山本繁太郎の発言 (国土交通委員会)
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○山本政府参考人 御指摘のように、地域住宅計画に位置づけられた事業を交付金で進める場合に、従来の補助の対象でありました事業、これは基幹事業と呼んでおりますけれども、それと従来補助対象外であった事業、これは当然、地方公共団体が地方単独事業として財源を全部自分で調達してやっていく事業でございますけれども、との間のバランスを確保するということが非常に大事な視点だと思います。
そのために、交付金の制度におきましては、地方の提案に基づく事業、従来は全部地方の財源でやっていた地方単独事業、この提案事業が地域住宅計画に位置づけられたもので一定割合を超えますと、それ以上提案事業がふえても交付金の額はふえないという仕組みにしております。つまり、提案事業の割合の上限を設けているということでございます。
具体的には、地方の提案事業が全体の二割になるまでは、交付率が四五%で交付金が交付されます。しかし、それを超えれば交付金はふえないということになります。提案事業、もちろん組み入れていただくことは公共団体の自由なんですが、交付金の額はふえないという仕組みにしておりまして、御提案のような問題意識でそういう制度としておりますので、本来の基幹事業の推進が阻害されるということはない、そういうことにならないように運用することとしております。