島村宜伸の発言 (農林水産委員会)

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○島村国務大臣 お答えいたします。
 農地は食料の基本的生産手段であり、農業生産の用に供され、食料の供給が行われてこそ初めてその効用が発揮されるものであります。また、一たん壊廃いたしますと、再生に膨大な費用を要するものでもあります。
 このような考え方のもと、農地制度は、まず第一に、農地を農地以外のものとすることを原則として禁止する、また第二には、農地の権利取得に際して、きちんと農業の用に供し得る者に取得させることとし、農地の公共財的性格を担保する制度としております。
 今般審議をお願いしている制度改正の中で、強制的要素のある耕作放棄地の解消策を提案しておりますが、私といたしましては、農地の権利を持っている方々が、その農地を農業生産活動の用に供するという、みずからに課せられている責務を自覚され、その責務を果たされることを切望する次第であります。

発言情報

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発言者: 島村宜伸

speaker_id: 8704

日付: 2005-04-14

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会