農林水産委員会
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会
会議録情報#0
平成十七年四月十四日(木曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 山岡 賢次君
理事 今村 雅弘君 理事 西川 京子君
理事 松野 博一君 理事 黄川田 徹君
理事 楢崎 欣弥君 理事 山田 正彦君
理事 白保 台一君
赤城 徳彦君 宇野 治君
大前 繁雄君 岡本 芳郎君
梶山 弘志君 金子 恭之君
上川 陽子君 川上 義博君
木村 太郎君 城内 実君
北村 直人君 後藤 茂之君
後藤田正純君 近藤 基彦君
坂本 哲志君 田中 英夫君
谷川 弥一君 西村 康稔君
葉梨 康弘君 原田 令嗣君
古川 禎久君 森 英介君
山際大志郎君 一川 保夫君
岡本 充功君 鹿野 道彦君
岸本 健君 小平 忠正君
鮫島 宗明君 篠原 孝君
神風 英男君 仲野 博子君
堀込 征雄君 山内おさむ君
大口 善徳君 高橋千鶴子君
山本喜代宏君
…………………………………
農林水産大臣 島村 宜伸君
農林水産副大臣 岩永 峯一君
農林水産大臣政務官 大口 善徳君
政府参考人
(内閣府政策統括官) 柴田 高博君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 山中 伸一君
政府参考人
(厚生労働省老健局長) 中村 秀一君
政府参考人
(農林水産省総合食料局長) 村上 秀徳君
政府参考人
(農林水産省消費・安全局長) 中川 坦君
政府参考人
(農林水産省生産局長) 白須 敏朗君
政府参考人
(農林水産省経営局長) 須賀田菊仁君
政府参考人
(農林水産省農村振興局長) 川村秀三郎君
農林水産委員会専門員 飯田 祐弘君
—————————————
委員の異動
四月十四日
辞任 補欠選任
石田 真敏君 山際大志郎君
梶山 弘志君 近藤 基彦君
田中 英夫君 大前 繁雄君
津島 恭一君 坂本 哲志君
原田 令嗣君 宇野 治君
松木 謙公君 篠原 孝君
同日
辞任 補欠選任
宇野 治君 谷川 弥一君
大前 繁雄君 田中 英夫君
近藤 基彦君 梶山 弘志君
坂本 哲志君 古川 禎久君
山際大志郎君 石田 真敏君
篠原 孝君 松木 謙公君
同日
辞任 補欠選任
谷川 弥一君 葉梨 康弘君
古川 禎久君 津島 恭一君
同日
辞任 補欠選任
葉梨 康弘君 原田 令嗣君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四二号)
特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四三号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 山岡 賢次君
理事 今村 雅弘君 理事 西川 京子君
理事 松野 博一君 理事 黄川田 徹君
理事 楢崎 欣弥君 理事 山田 正彦君
理事 白保 台一君
赤城 徳彦君 宇野 治君
大前 繁雄君 岡本 芳郎君
梶山 弘志君 金子 恭之君
上川 陽子君 川上 義博君
木村 太郎君 城内 実君
北村 直人君 後藤 茂之君
後藤田正純君 近藤 基彦君
坂本 哲志君 田中 英夫君
谷川 弥一君 西村 康稔君
葉梨 康弘君 原田 令嗣君
古川 禎久君 森 英介君
山際大志郎君 一川 保夫君
岡本 充功君 鹿野 道彦君
岸本 健君 小平 忠正君
鮫島 宗明君 篠原 孝君
神風 英男君 仲野 博子君
堀込 征雄君 山内おさむ君
大口 善徳君 高橋千鶴子君
山本喜代宏君
…………………………………
農林水産大臣 島村 宜伸君
農林水産副大臣 岩永 峯一君
農林水産大臣政務官 大口 善徳君
政府参考人
(内閣府政策統括官) 柴田 高博君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 山中 伸一君
政府参考人
(厚生労働省老健局長) 中村 秀一君
政府参考人
(農林水産省総合食料局長) 村上 秀徳君
政府参考人
(農林水産省消費・安全局長) 中川 坦君
政府参考人
(農林水産省生産局長) 白須 敏朗君
政府参考人
(農林水産省経営局長) 須賀田菊仁君
政府参考人
(農林水産省農村振興局長) 川村秀三郎君
農林水産委員会専門員 飯田 祐弘君
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委員の異動
四月十四日
辞任 補欠選任
石田 真敏君 山際大志郎君
梶山 弘志君 近藤 基彦君
田中 英夫君 大前 繁雄君
津島 恭一君 坂本 哲志君
原田 令嗣君 宇野 治君
松木 謙公君 篠原 孝君
同日
辞任 補欠選任
宇野 治君 谷川 弥一君
大前 繁雄君 田中 英夫君
近藤 基彦君 梶山 弘志君
坂本 哲志君 古川 禎久君
山際大志郎君 石田 真敏君
篠原 孝君 松木 謙公君
同日
辞任 補欠選任
谷川 弥一君 葉梨 康弘君
古川 禎久君 津島 恭一君
同日
辞任 補欠選任
葉梨 康弘君 原田 令嗣君
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四二号)
特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四三号)
————◇—————
山
山岡賢次#1
○山岡委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案及び特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として農林水産省総合食料局長村上秀徳君、消費・安全局長中川坦君、生産局長白須敏朗君、経営局長須賀田菊仁君、農村振興局長川村秀三郎君、内閣府政策統括官柴田高博君、文部科学省大臣官房審議官山中伸一君及び厚生労働省老健局長中村秀一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案及び特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として農林水産省総合食料局長村上秀徳君、消費・安全局長中川坦君、生産局長白須敏朗君、経営局長須賀田菊仁君、農村振興局長川村秀三郎君、内閣府政策統括官柴田高博君、文部科学省大臣官房審議官山中伸一君及び厚生労働省老健局長中村秀一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
木
木村太郎#4
○木村(太)委員 委員長、また、大臣初め皆さん、おはようございます。きょうトップバッターで質問させていただきます自由民主党の木村太郎です。
まず、せっかくの機会でありますので、法案についてお伺いする前に、ことしの豪雪対策についてお伺いしたいと思います。
東京ではもう既に葉桜になっておりますが、観測史上最高の積雪を観測しました私の家の前はまだ雪がありまして、ことしは全国的な、また記録的な豪雪ということになりました。農林水産業に関してもいろいろ被害が発生しまして、私、先般の予算委員会の分科会でも農林水産省としての対策状況等を質問させていただきましたが、今、時期的には融雪期でありまして、雪解けの時期を迎えており、今度は土砂崩れやあるいは冠水の被害が大分発生して、深刻化しております。
私の地元の例でありますけれども、去る六日の日、リンゴ園の剪定中に土砂崩れが発生しまして、一人の方が亡くなっております。そのほかにも、山沿いのリンゴ園等で土砂崩れの発生やその危険が確認されているところでありまして、ことしの記録的な豪雪による土砂崩れのあったリンゴ園が国の災害復旧事業として採択される条件を満たしている可能性があることも私なりに考えておりますけれども、この指摘した点も含め、今後の雪解け等による災害に対しての対応いかんということをまずお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →まず、せっかくの機会でありますので、法案についてお伺いする前に、ことしの豪雪対策についてお伺いしたいと思います。
東京ではもう既に葉桜になっておりますが、観測史上最高の積雪を観測しました私の家の前はまだ雪がありまして、ことしは全国的な、また記録的な豪雪ということになりました。農林水産業に関してもいろいろ被害が発生しまして、私、先般の予算委員会の分科会でも農林水産省としての対策状況等を質問させていただきましたが、今、時期的には融雪期でありまして、雪解けの時期を迎えており、今度は土砂崩れやあるいは冠水の被害が大分発生して、深刻化しております。
私の地元の例でありますけれども、去る六日の日、リンゴ園の剪定中に土砂崩れが発生しまして、一人の方が亡くなっております。そのほかにも、山沿いのリンゴ園等で土砂崩れの発生やその危険が確認されているところでありまして、ことしの記録的な豪雪による土砂崩れのあったリンゴ園が国の災害復旧事業として採択される条件を満たしている可能性があることも私なりに考えておりますけれども、この指摘した点も含め、今後の雪解け等による災害に対しての対応いかんということをまずお伺いしたいと思います。
島
島村宜伸#5
○島村国務大臣 お答え申し上げます。
ことしの融雪による農地、農業用施設の災害は、今後雪解けが進むとさらに拡大するおそれがあると考えておりまして、道県及び市町村に対し、防災体制を一層強化するよう指導しているところであります。
また、融雪による災害の復旧につきましては、暫定法、すなわち農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律に基づき実施されることとなりますが、本年は殊のほか豪雪でもありまして、全国二十一カ所の融雪災害状況のうち、実に十二カ所が青森県ということで報告がされておる。これは四月十二日現在であります。
そういう意味で、これからの災害についても十分配慮しつつ、これらへの対応を進めていきたいと思いますが、御指摘のリンゴ園の土砂崩れにつきましては、青森県より融雪による農地災害として被害報告も既に受けております。農林水産省といたしましては、県、町と緊密に連絡調整を図り、青森県から災害復旧事業の申請があり次第、速やかに災害復旧が図られるように対応してまいりたい、こう考えております。
この発言だけを見る →ことしの融雪による農地、農業用施設の災害は、今後雪解けが進むとさらに拡大するおそれがあると考えておりまして、道県及び市町村に対し、防災体制を一層強化するよう指導しているところであります。
また、融雪による災害の復旧につきましては、暫定法、すなわち農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律に基づき実施されることとなりますが、本年は殊のほか豪雪でもありまして、全国二十一カ所の融雪災害状況のうち、実に十二カ所が青森県ということで報告がされておる。これは四月十二日現在であります。
そういう意味で、これからの災害についても十分配慮しつつ、これらへの対応を進めていきたいと思いますが、御指摘のリンゴ園の土砂崩れにつきましては、青森県より融雪による農地災害として被害報告も既に受けております。農林水産省といたしましては、県、町と緊密に連絡調整を図り、青森県から災害復旧事業の申請があり次第、速やかに災害復旧が図られるように対応してまいりたい、こう考えております。
木
木村太郎#6
○木村(太)委員 よろしくお願いします。
それでは、農地制度に関する基本的なことについて御質問してまいりたいと思います。
私から言うまでもありませんが、農業、農地につきましては、国土の保全あるいは生態系の保全、景観の形成など、いわゆる多面的機能を有しておりまして、その確保を図っていかなければならないわけであります。
しかし、農地はこのような多面的機能を有しておりますけれども、本来はあくまでも農業生産の基本的基盤だと思います。農業生産を支える農地を決して壊廃させることなく、いついかなる事態が生じても、食料供給の用に供し得る形で次の世代に引き渡していくことが重要と考えておりますが、農地のいわゆる公共的性格につきまして、大臣の御認識を賜りたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、農地制度に関する基本的なことについて御質問してまいりたいと思います。
私から言うまでもありませんが、農業、農地につきましては、国土の保全あるいは生態系の保全、景観の形成など、いわゆる多面的機能を有しておりまして、その確保を図っていかなければならないわけであります。
しかし、農地はこのような多面的機能を有しておりますけれども、本来はあくまでも農業生産の基本的基盤だと思います。農業生産を支える農地を決して壊廃させることなく、いついかなる事態が生じても、食料供給の用に供し得る形で次の世代に引き渡していくことが重要と考えておりますが、農地のいわゆる公共的性格につきまして、大臣の御認識を賜りたいと思います。
島
島村宜伸#7
○島村国務大臣 お答えいたします。
農地は食料の基本的生産手段であり、農業生産の用に供され、食料の供給が行われてこそ初めてその効用が発揮されるものであります。また、一たん壊廃いたしますと、再生に膨大な費用を要するものでもあります。
このような考え方のもと、農地制度は、まず第一に、農地を農地以外のものとすることを原則として禁止する、また第二には、農地の権利取得に際して、きちんと農業の用に供し得る者に取得させることとし、農地の公共財的性格を担保する制度としております。
今般審議をお願いしている制度改正の中で、強制的要素のある耕作放棄地の解消策を提案しておりますが、私といたしましては、農地の権利を持っている方々が、その農地を農業生産活動の用に供するという、みずからに課せられている責務を自覚され、その責務を果たされることを切望する次第であります。
この発言だけを見る →農地は食料の基本的生産手段であり、農業生産の用に供され、食料の供給が行われてこそ初めてその効用が発揮されるものであります。また、一たん壊廃いたしますと、再生に膨大な費用を要するものでもあります。
このような考え方のもと、農地制度は、まず第一に、農地を農地以外のものとすることを原則として禁止する、また第二には、農地の権利取得に際して、きちんと農業の用に供し得る者に取得させることとし、農地の公共財的性格を担保する制度としております。
今般審議をお願いしている制度改正の中で、強制的要素のある耕作放棄地の解消策を提案しておりますが、私といたしましては、農地の権利を持っている方々が、その農地を農業生産活動の用に供するという、みずからに課せられている責務を自覚され、その責務を果たされることを切望する次第であります。
木
木村太郎#8
○木村(太)委員 農家の最近の労働力不足あるいは高齢化の進展ということで、耕作放棄地が増加している状況が続いているわけでありますが、農地の利用を確保するためには、農業生産に取り組む明確な意思を持つ者であれば、農家であると否とを問わず、あるいは個人、法人を問わず、農地の利用の門戸を開き、そのかわり、適正かつ効率的な耕作が行われないときには、直ちに農地への復旧を求める制度にすべきであり、このため、事前規制である農地法に基づく許可制度から、事後規制にウエートを置いた規制に転換することが必要であるという議論が一方であると思います。
このような流れの中でも、たとえ公共転用であっても農地区域内は転用を認めないなど厳格な制度にすべきであるという、いわゆる永久農地論が一部でまたあるとお伺いしております。このような仕組みが果たして現実的に可能なのかどうか、いささか疑問に思うこともあるわけですが、省としての考え方があればお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →このような流れの中でも、たとえ公共転用であっても農地区域内は転用を認めないなど厳格な制度にすべきであるという、いわゆる永久農地論が一部でまたあるとお伺いしております。このような仕組みが果たして現実的に可能なのかどうか、いささか疑問に思うこともあるわけですが、省としての考え方があればお聞かせいただきたいと思います。
須
須賀田菊仁#9
○須賀田政府参考人 先ほど大臣から答弁申し上げましたように、農地は農業の用にきちんと使ってこそその効用が発揮をされるということでございまして、農地をきちんと農業の用に供することができる者であるかどうかということを、農地の権利取得の際チェックするという仕組みにしているわけでございます。
先生御提案の永久農地、いわゆる出口規制の厳格化ということでございます。農地の転用とか開発行為を厳格化すれば、そういう防止措置を厳格化すればいいのではないかという議論につきましては、ただいま申し上げましたように、より積極的に農業の用に供しないと農地は効用を発揮しないわけでございますので、やはり基本的には農地の権利移動の際のチェックは必要不可欠というふうに考えております。
また、永久農地論そのものも、我が国のように可住地面積が非常に狭いところでは、同じ土地に複数の土地需要が来ますので、農地以外には一切使わせないんだ、収用もさせないんだという土地法制をとるのは、なかなか現実的には難しいのではないかというふうに考えております。
この発言だけを見る →先生御提案の永久農地、いわゆる出口規制の厳格化ということでございます。農地の転用とか開発行為を厳格化すれば、そういう防止措置を厳格化すればいいのではないかという議論につきましては、ただいま申し上げましたように、より積極的に農業の用に供しないと農地は効用を発揮しないわけでございますので、やはり基本的には農地の権利移動の際のチェックは必要不可欠というふうに考えております。
また、永久農地論そのものも、我が国のように可住地面積が非常に狭いところでは、同じ土地に複数の土地需要が来ますので、農地以外には一切使わせないんだ、収用もさせないんだという土地法制をとるのは、なかなか現実的には難しいのではないかというふうに考えております。
木
木村太郎#10
○木村(太)委員 関連してもう少し具体的に聞きますが、農地を確保、保全するためには、農地をほかの用途に転用する場合、農地法によりまして許可制度が関係してくるわけであります。
土地利用を規制する手法としては、例えば都市計画法の開発許可制度では、開発行為を規制し、都市計画に基づく土地利用、秩序ある開発を担保しているわけであります。これに対しまして、農地法では、農地の転用行為だけではなく、農地の権利移動も規制の対象としているわけであります。この手法は、農地を確保するための規制として、単なる開発規制に比べすぐれていると私なりに考えておりますけれども、省としての考え方をお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →土地利用を規制する手法としては、例えば都市計画法の開発許可制度では、開発行為を規制し、都市計画に基づく土地利用、秩序ある開発を担保しているわけであります。これに対しまして、農地法では、農地の転用行為だけではなく、農地の権利移動も規制の対象としているわけであります。この手法は、農地を確保するための規制として、単なる開発規制に比べすぐれていると私なりに考えておりますけれども、省としての考え方をお聞かせいただきたいと思います。
須
須賀田菊仁#11
○須賀田政府参考人 都市計画法は開発行為を規制しているわけでございます。都市計画法の目的は秩序ある都市の整備でございまして、その区域の用途に沿うように土地を保全するということが主目的でございますので、だれによって取得されるかよりも、土地の現状をいかにして変質するのを防止するか、ここに主要なチェックポイントを置かれて開発行為を規制しているわけでございます。
これに対して、農地につきましては、だれによって取得されるかということが大事でございます。農地がきちんと耕作され得るような者によって取得されるということを担保する必要があるわけでございますので、権利移動の際チェックを入れる。さらに、資材置き場のように、開発行為じゃなくても農地を農地以外にする行為、これも防止する必要があるわけでございまして、したがいまして、農地を農地以外にする行為、すなわち転用を規制しているわけでございます。
こういうように、農地については、その目的に応じまして規制行為をとっておるということでございます。
この発言だけを見る →これに対して、農地につきましては、だれによって取得されるかということが大事でございます。農地がきちんと耕作され得るような者によって取得されるということを担保する必要があるわけでございますので、権利移動の際チェックを入れる。さらに、資材置き場のように、開発行為じゃなくても農地を農地以外にする行為、これも防止する必要があるわけでございまして、したがいまして、農地を農地以外にする行為、すなわち転用を規制しているわけでございます。
こういうように、農地については、その目的に応じまして規制行為をとっておるということでございます。
木
木村太郎#12
○木村(太)委員 では、今度は具体的に、農業経営基盤強化促進法の一部改正につきまして、踏み込んで御質問したいと思います。
まず最初に、農地制度につきまして、先般の食料・農業・農村基本計画の見直しが今審議されておりますこの一部改正法案にどのように反映されているのか、お尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →まず最初に、農地制度につきまして、先般の食料・農業・農村基本計画の見直しが今審議されておりますこの一部改正法案にどのように反映されているのか、お尋ねしたいと思います。
島
島村宜伸#13
○島村国務大臣 現在、担い手の育成確保などを通じまして、国内農業の食料供給力の重要な基礎となっております農地の有効利用を促進することが喫緊の課題となっております。
この課題に対応するために、今般の食料・農業・農村基本計画の見直しにおきましては、農地制度に関し、一、担い手への農地の利用集積の促進、二、耕作放棄地の発生防止、解消のための措置の強化、三、農地の効率的利用のための新規参入の促進、四、優良農地の確保のための計画的な土地利用の推進などの施策を総合的かつ計画的に講ずることとされたところであります。
このため、今回の法改正で、農地保有合理化事業の拡充などによる担い手への農地の利用集積の加速化、リース特区の全国展開、体系的耕作放棄地対策の整備など、新たな基本計画に示された内容を具体化するための措置を講ずることとしたところであります。
この発言だけを見る →この課題に対応するために、今般の食料・農業・農村基本計画の見直しにおきましては、農地制度に関し、一、担い手への農地の利用集積の促進、二、耕作放棄地の発生防止、解消のための措置の強化、三、農地の効率的利用のための新規参入の促進、四、優良農地の確保のための計画的な土地利用の推進などの施策を総合的かつ計画的に講ずることとされたところであります。
このため、今回の法改正で、農地保有合理化事業の拡充などによる担い手への農地の利用集積の加速化、リース特区の全国展開、体系的耕作放棄地対策の整備など、新たな基本計画に示された内容を具体化するための措置を講ずることとしたところであります。
木
木村太郎#14
○木村(太)委員 だれもが思っていることの一つに、担い手、特に土地利用型の農業の担い手を育成するためには、それらに農地を利用集積しまして規模拡大を図ることが重要と思っているところでありますが、しかし、調べてみますと、なかなかその集積が進んでいないという全国的な実態があるわけであります。これまでもいろいろな施策を展開してきたわけでありますが、なぜ流動化が進まなかったのか、どう分析しているのかお伺いしたい。
また一方で、一部でありますけれども、担い手への利用集積が進んでいる地域の事例を調べてみますと、例えば、農業委員会が担い手への農地のあっせん活動を熱心に行っていたり、農協が農地保有合理化法人の資格を取り、貸し付けの希望がある農地を一手に引き受け、担い手に再分配するなど、その地道な活動が大変実っている例もあると聞いております。
今後、どのように農地の流動化を加速化しようとしているのか、また、これら農業団体を初め組織の取り組みにつきまして指導、支援をどうとろうとしているのか、農林水産省の対応をお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →また一方で、一部でありますけれども、担い手への利用集積が進んでいる地域の事例を調べてみますと、例えば、農業委員会が担い手への農地のあっせん活動を熱心に行っていたり、農協が農地保有合理化法人の資格を取り、貸し付けの希望がある農地を一手に引き受け、担い手に再分配するなど、その地道な活動が大変実っている例もあると聞いております。
今後、どのように農地の流動化を加速化しようとしているのか、また、これら農業団体を初め組織の取り組みにつきまして指導、支援をどうとろうとしているのか、農林水産省の対応をお聞かせいただきたいと思います。
須
須賀田菊仁#15
○須賀田政府参考人 担い手に対します農地の利用集積でございます。
前回の基本計画策定時に、二十二年を目標年次といたします「農業構造の展望」を作成いたしまして、この展望では、担い手に農地利用の六割、二百八十二万ヘクタールぐらいを集積したいという展望をしたところでございますけれども、実績を見ますと、二百二十五万ヘクタール程度、全体の五割程度ということにとどまっているわけでございます。
なぜ進まないのか、いろいろ指摘があるわけでございます。資産的な土地保有意識があるんじゃないかとか、種々の指摘があるわけでございますけれども、私どもなりに整理をいたしますと、やはり、機械化、技術の向上、こういったものを背景に、高齢者とか兼業農家が週末農業による稲作に特化して経営を行うことが可能であったということ。さらに、現実に、貸そうとしても、安心して貸し付けられる相手が見当たらないというふうな、地域によってはそういう状況があるんじゃないかということ。それから、高齢の方に多いわけでございますけれども、先祖伝来の農地を人手にゆだねるということに抵抗感があるということ。それから、基本的に、農村社会の中で定住しながら生きておりますと、自分の農地を農業の用に供しているということがその社会への帰属意識につながる、村で生きていることのあかしとして農地を自分で耕すんだということがあるということで、なかなかそういうことで全部人にゆだねるということに抵抗感がある、こういうことではないかというふうに思っております。
また、政策面でいいますと、やはり、価格・所得政策がすべての農家を対象にしてきたということで、めり張りがついていなかったということも利用集積が進まない理由になっているんじゃないかというふうに思っております。
こういう状況を踏まえまして、今回、個別相対、あるいは農地保有合理化法人のような仲介機関、こういうことを通ずる借地を促進していく、あるいは集落営農の組織化、法人化を推進していくというふうな、多様なルートの利用集積手法を用意するということにしております。
それで、この手法が有効に活用されまして流動化を促進するためにも、やはり先生おっしゃられましたように、市町村において、農業委員会が掘り起こし活動あるいは受け手を見つけるとか、そういう地道な努力ということが必要でございまして、農業委員会以外にも農業関係団体が一体となって取り組み体制を整備することが必要というふうに思っておりまして、そういう方向で支援、指導をしていきたいというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →前回の基本計画策定時に、二十二年を目標年次といたします「農業構造の展望」を作成いたしまして、この展望では、担い手に農地利用の六割、二百八十二万ヘクタールぐらいを集積したいという展望をしたところでございますけれども、実績を見ますと、二百二十五万ヘクタール程度、全体の五割程度ということにとどまっているわけでございます。
なぜ進まないのか、いろいろ指摘があるわけでございます。資産的な土地保有意識があるんじゃないかとか、種々の指摘があるわけでございますけれども、私どもなりに整理をいたしますと、やはり、機械化、技術の向上、こういったものを背景に、高齢者とか兼業農家が週末農業による稲作に特化して経営を行うことが可能であったということ。さらに、現実に、貸そうとしても、安心して貸し付けられる相手が見当たらないというふうな、地域によってはそういう状況があるんじゃないかということ。それから、高齢の方に多いわけでございますけれども、先祖伝来の農地を人手にゆだねるということに抵抗感があるということ。それから、基本的に、農村社会の中で定住しながら生きておりますと、自分の農地を農業の用に供しているということがその社会への帰属意識につながる、村で生きていることのあかしとして農地を自分で耕すんだということがあるということで、なかなかそういうことで全部人にゆだねるということに抵抗感がある、こういうことではないかというふうに思っております。
また、政策面でいいますと、やはり、価格・所得政策がすべての農家を対象にしてきたということで、めり張りがついていなかったということも利用集積が進まない理由になっているんじゃないかというふうに思っております。
こういう状況を踏まえまして、今回、個別相対、あるいは農地保有合理化法人のような仲介機関、こういうことを通ずる借地を促進していく、あるいは集落営農の組織化、法人化を推進していくというふうな、多様なルートの利用集積手法を用意するということにしております。
それで、この手法が有効に活用されまして流動化を促進するためにも、やはり先生おっしゃられましたように、市町村において、農業委員会が掘り起こし活動あるいは受け手を見つけるとか、そういう地道な努力ということが必要でございまして、農業委員会以外にも農業関係団体が一体となって取り組み体制を整備することが必要というふうに思っておりまして、そういう方向で支援、指導をしていきたいというふうに考えているところでございます。
木
木村太郎#16
○木村(太)委員 では、次に、集落営農についてお伺いしますが、先般見直しされました基本計画におきましても、集落営農につきましてきちっと位置づけられているわけであります。
ここで確認したいんですが、集落とはどうきちっと位置づけられているのか、その定義というものをお聞かせいただきたいし、また、その現在の数、最近のこの増減というのはどうなっているのかお伺いしたい、こう思っております。
今後、個別の大規模経営、このような集落営農の経営により農業を担っていくことが我が国農業の維持発展のため重要と考えておりますし、集落営農の組織化、法人化に向けた支援を一層行いまして、今後検討される品目横断的な経営安定対策の対象にぜひ結びつけていくべきものである、こう考えておりますが、お聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →ここで確認したいんですが、集落とはどうきちっと位置づけられているのか、その定義というものをお聞かせいただきたいし、また、その現在の数、最近のこの増減というのはどうなっているのかお伺いしたい、こう思っております。
今後、個別の大規模経営、このような集落営農の経営により農業を担っていくことが我が国農業の維持発展のため重要と考えておりますし、集落営農の組織化、法人化に向けた支援を一層行いまして、今後検討される品目横断的な経営安定対策の対象にぜひ結びつけていくべきものである、こう考えておりますが、お聞かせいただきたいと思います。
須
須賀田菊仁#17
○須賀田政府参考人 まず、集落の定義でございます。これは、一般的な明確な定義はないわけでございますけれども、私どもがセンサスとして統計調査をしております。そこで調査をしておるわけでございますけれども、それによりますと、そのとおり読みますと、自然発生的な地域社会であって、家と家とが地縁的、血縁的に結びつき、各種の集団や社会関係を形成してきた社会生活の基礎的な単位、こう定義をされているわけでございます。
私もさっぱりわかりませんので、自分が生まれ育ったところでどういうふうに定義されているかを伺いました。そうしたら、やはり私が生まれ育った、同じ水利体系で、同じような防除活動をし、同じように寄り合いを持って、共同出荷する、いわゆる実感としての集落がそのまま定義されておりましたので、昔の単位で言えば字を中心とした単位の集落がいわゆる集落ということで、実感に合う集落でございます。
その数でございます。平成十二年時点で十三万五千百六十三、十三万五千でございます。これは、昭和五十五年が十四万二千、平成二年が十四万ちょうどぐらいでございますので、だんだん減少をしているということでございます。
私ども、特に認定農家とか、そういう人たちのいない集落においても今後担い手を緊急に育成確保していかないといけないという意味で、こういう集落の相互扶助だとか協調だとか、そういう意識を活用いたしまして、集落営農というものを担い手に位置づけたいというふうに思っております。経理の一元化とか、法人化計画を持っているとか、そういう経営主体としての実体を有する集落営農というものを担い手として位置づけていきたいというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →私もさっぱりわかりませんので、自分が生まれ育ったところでどういうふうに定義されているかを伺いました。そうしたら、やはり私が生まれ育った、同じ水利体系で、同じような防除活動をし、同じように寄り合いを持って、共同出荷する、いわゆる実感としての集落がそのまま定義されておりましたので、昔の単位で言えば字を中心とした単位の集落がいわゆる集落ということで、実感に合う集落でございます。
その数でございます。平成十二年時点で十三万五千百六十三、十三万五千でございます。これは、昭和五十五年が十四万二千、平成二年が十四万ちょうどぐらいでございますので、だんだん減少をしているということでございます。
私ども、特に認定農家とか、そういう人たちのいない集落においても今後担い手を緊急に育成確保していかないといけないという意味で、こういう集落の相互扶助だとか協調だとか、そういう意識を活用いたしまして、集落営農というものを担い手に位置づけたいというふうに思っております。経理の一元化とか、法人化計画を持っているとか、そういう経営主体としての実体を有する集落営農というものを担い手として位置づけていきたいというふうに考えているところでございます。
木
木村太郎#18
○木村(太)委員 今、局長さん、昔でいえば字とおっしゃいましたが、私は今現在でも大字、小字がつくところに住んでおりまして、まだそういうところがたくさんある。逆にそれを財産にして、今の答弁にあった方向で努力をいただきたい、こう思います。
ここでちょっとお伺いしたいんですが、年末の税制改正のときに、我が党内の税制調査会でも時に議論に出てまいりますけれども、地元で農家の皆さんと触れ合いをしますと、よく出てくる一つの考え方として、こういうことがよく言われます。集落営農を経営体として育成していくとしても、いわゆる消費税の免税点が下がり、免税点一千万円を超えると消費税を払わなければならないということになっているわけであります。このことが集落営農の組織化への障害になるのではないかという素朴な、率直な農家の御意見を間々に聞くわけでありますが、農林水産省の考え方を確認させていただきたいと思います。
この発言だけを見る →ここでちょっとお伺いしたいんですが、年末の税制改正のときに、我が党内の税制調査会でも時に議論に出てまいりますけれども、地元で農家の皆さんと触れ合いをしますと、よく出てくる一つの考え方として、こういうことがよく言われます。集落営農を経営体として育成していくとしても、いわゆる消費税の免税点が下がり、免税点一千万円を超えると消費税を払わなければならないということになっているわけであります。このことが集落営農の組織化への障害になるのではないかという素朴な、率直な農家の御意見を間々に聞くわけでありますが、農林水産省の考え方を確認させていただきたいと思います。
須
須賀田菊仁#19
○須賀田政府参考人 私どもが進めております集落営農経営は、規約がある、それから一元的に経理をするんだ、そういうような経営主体としての実体を有しているということを前提にしておるということで、今、全国的取り組みをしているわけでございます。
その過程で、やはり、先生おっしゃられましたように、消費税の免税点が下がって消費税を支払わないといけなくなるということ、それから、みなし法人で法人税を支払わないといけないのではないかということで、この集落営農にちゅうちょされるという現実の声がございます。私ども、この問題は、よく工夫を凝らされて、地元の税務署と話し合いながら組織化を進めていただきたいというふうに御指導申し上げているところでございます。
ただ、考えていただきたいのは、消費税も、集落営農は事業者でございますので、転嫁できるということでございますし、法人税にいたしましても、必ずしも法人税を支払うということが全体にとって、損得で言うのもなんなんですけれども、損するわけでもない。ある程度収入が上がれば、法人税を支払った方が得になる場合もあるわけでございますので、その辺のところはじっくり考えていただいて、法人化に向けた取り組みということもよく考えていただきたいというふうに思っておるわけでございます。
いろいろメリットがあるわけでございますので、例えば、法人化すれば欠損金を七年間にわたって繰り越すことができるとか、そういう面の税制上のメリットもあるわけでございますので、その辺のところは十分考えて対応していただければというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →その過程で、やはり、先生おっしゃられましたように、消費税の免税点が下がって消費税を支払わないといけなくなるということ、それから、みなし法人で法人税を支払わないといけないのではないかということで、この集落営農にちゅうちょされるという現実の声がございます。私ども、この問題は、よく工夫を凝らされて、地元の税務署と話し合いながら組織化を進めていただきたいというふうに御指導申し上げているところでございます。
ただ、考えていただきたいのは、消費税も、集落営農は事業者でございますので、転嫁できるということでございますし、法人税にいたしましても、必ずしも法人税を支払うということが全体にとって、損得で言うのもなんなんですけれども、損するわけでもない。ある程度収入が上がれば、法人税を支払った方が得になる場合もあるわけでございますので、その辺のところはじっくり考えていただいて、法人化に向けた取り組みということもよく考えていただきたいというふうに思っておるわけでございます。
いろいろメリットがあるわけでございますので、例えば、法人化すれば欠損金を七年間にわたって繰り越すことができるとか、そういう面の税制上のメリットもあるわけでございますので、その辺のところは十分考えて対応していただければというふうに考えているところでございます。
木
木村太郎#20
○木村(太)委員 次に、農地の保有合理化事業につきましてお伺いしたいと思います。
農業生産法人に対する農地保有合理化法人の出資は、法人が無理なく資本の増強を行い、信用力を高めるなど、農業生産法人の育成に役立つものと考えられておりますが、ただ、実績が余り多くありませんで、必ずしも活用されてきたとは言えないようであります。こういう状況の中で、今回の法改正によりまして金銭出資を新たに措置することによって法人の育成がどのように促進されていくのか、お伺いしたい。
また、農地保有合理化事業の拡充として、農地保有合理化法人が貸付信託を行う事業を新たに措置しておりますけれども、どのような効果が期待できるのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →農業生産法人に対する農地保有合理化法人の出資は、法人が無理なく資本の増強を行い、信用力を高めるなど、農業生産法人の育成に役立つものと考えられておりますが、ただ、実績が余り多くありませんで、必ずしも活用されてきたとは言えないようであります。こういう状況の中で、今回の法改正によりまして金銭出資を新たに措置することによって法人の育成がどのように促進されていくのか、お伺いしたい。
また、農地保有合理化事業の拡充として、農地保有合理化法人が貸付信託を行う事業を新たに措置しておりますけれども、どのような効果が期待できるのか、お伺いしたいと思います。
須
須賀田菊仁#21
○須賀田政府参考人 二つお尋ねでございます。
まず、金銭出資を新たに措置することによってどのような効果があるかということでございます。農地保有合理化法人が金銭出資をいたしますと、規模拡大に伴って必要となる農業機械等の資本装備の充実を、担保だとか保証人だとかなしに実現することができる、そういうことで効率的かつ安定的な経営体としての農業生産法人の育成が期待できるという面がございます。
また、貸付信託の事業でございます。これは、昨日も話題になっておりました。現在、不在村の人が相続によって農地を取得する、この人たちは、出身の村とのつながりも余りないということで、貸し付けの相手先というものをなかなか見出すことができないというような事情がございました。こういう人たちにとって、農地保有合理化法人に信託をして貸し付ける、それで、好きなときに返していただくということで、こういう不在村の農地相続者の農地を活用できる道があるのではないかというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →まず、金銭出資を新たに措置することによってどのような効果があるかということでございます。農地保有合理化法人が金銭出資をいたしますと、規模拡大に伴って必要となる農業機械等の資本装備の充実を、担保だとか保証人だとかなしに実現することができる、そういうことで効率的かつ安定的な経営体としての農業生産法人の育成が期待できるという面がございます。
また、貸付信託の事業でございます。これは、昨日も話題になっておりました。現在、不在村の人が相続によって農地を取得する、この人たちは、出身の村とのつながりも余りないということで、貸し付けの相手先というものをなかなか見出すことができないというような事情がございました。こういう人たちにとって、農地保有合理化法人に信託をして貸し付ける、それで、好きなときに返していただくということで、こういう不在村の農地相続者の農地を活用できる道があるのではないかというふうに考えているところでございます。
木
木村太郎#22
○木村(太)委員 ちょっと関連しまして、これも現場の農家の皆さんの意見からよく出てくることなんですが、例えば、五年間農地を借りてその後買い受ける農地保有合理化事業につきまして、もう少し長い期間、例えば、十年、二十年間借りてから買い受ける制度ができないかという要望が時々私にもあります。担い手の育成のためには、このような長期の期間貸し付けた後に売り渡す事業も必要ではないか、こう思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →須
須賀田菊仁#23
○須賀田政府参考人 私ども、安定した経営体になるにはやはり所有権を持って経営されるのが一番ということで、原則的には五年間貸し付けて、しかる後に売り渡すという仕組みにしているわけでございますが、長期貸し付けという要望もございますので、特に規模が大きくなればそういう要望がございますので、認定農業者に五年から十年、十年まで長期貸し付けした後に売り渡す長期育成タイプ事業というのを実施しております。さらに、認定農業者等が買い受ける時点において、買い入れの意思があるにもかかわらず災害等の損害を受けた、そういう事情がある場合には、一回に限りさらに五年間貸し付けを延長できるという、十年と五年で十五年まで延長できるという仕組みがあるわけでございます。
今回、先ほど先生おっしゃられました金銭出資でございます。これは、出資分を最長十五年で農業生産法人の構成員に分割譲渡するということでございますので、出資期間は十五年間、これは実質的には長期の貸し付け機能というものを有しているということでございまして、これらを利用していただければというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →今回、先ほど先生おっしゃられました金銭出資でございます。これは、出資分を最長十五年で農業生産法人の構成員に分割譲渡するということでございますので、出資期間は十五年間、これは実質的には長期の貸し付け機能というものを有しているということでございまして、これらを利用していただければというふうに考えているところでございます。
木
山
一
一川保夫#26
○一川委員 民主党の一川保夫でございます。
今回のこの法律案を中心に、基本的なところを確認の意味で、またいろいろな面で農村地域に住んでいる皆さん方なり農家の皆さん方も大きな不安感を抱いている点もたくさんありますので、そういったことについて御質問させていただきたい、そのように思います。
今ほどの質問にもいろいろとありましたけれども、これからの新しい時代に向けての農政というのはどういう方向で動いていくかということについては、農村地域に住んでいる方々を初め農業に従事している方々も、私自身もこの質問をするに当たって、いろいろな農家の皆さん方に直接お聞きしたり、また市町村の担当者の皆さん方とか、あるいは農協の関係の方々にもお聞きするわけですけれども、どういう方向に進んでいくかという面では非常に皆さんいろいろと不安感を抱いているなという感じを率直に抱きました。そういうことでもございますので、そのあたりを中心にお聞きしたい。
まず、これは大臣に、基本的なところですけれども、先ほども御質問の中に含まれておりました。先般の新しい基本計画を策定されて、そういった基本的な計画を受けてこういった法律改正につながっているというふうには思いますが、この法律そのものは、御存じのとおり、平成五年にこの法律が制定されております。その後、平成七年に一部改正、それから平成十五年にも一部改正、そして今回の改正というふうにつながってきているわけでして、恐らく、いろいろな農業、農村を取り巻く情勢がそれなりの変化の中で改正せざるを得ない、いろいろなニーズにこたえざるを得ないということになっているんだろうというふうに思いますけれども、十五年に改正して十七年、すぐに改正しなきゃならないということは、ある面ではちょっと見通しが甘かったという面も当然あるんだろうと思いますが、政策的に何かしっかりとしたものが貫かれていないんではないかなという心配もあるわけでございます。
こういった基本計画、もう五年ごとに見直しをかけているわけですけれども、そういうものと今回の法律改正、この改正をすればしばらく、この計画は五年間あるわけだから、少なくとも五年間ぐらいはこの経営基盤強化法でしっかりと対応するんだというような決意は大臣に恐らくおありだろうと思いますけれども、そのあたりのところを、大臣の見解をお聞かせ願いたいな、そのように思います。
この発言だけを見る →今回のこの法律案を中心に、基本的なところを確認の意味で、またいろいろな面で農村地域に住んでいる皆さん方なり農家の皆さん方も大きな不安感を抱いている点もたくさんありますので、そういったことについて御質問させていただきたい、そのように思います。
今ほどの質問にもいろいろとありましたけれども、これからの新しい時代に向けての農政というのはどういう方向で動いていくかということについては、農村地域に住んでいる方々を初め農業に従事している方々も、私自身もこの質問をするに当たって、いろいろな農家の皆さん方に直接お聞きしたり、また市町村の担当者の皆さん方とか、あるいは農協の関係の方々にもお聞きするわけですけれども、どういう方向に進んでいくかという面では非常に皆さんいろいろと不安感を抱いているなという感じを率直に抱きました。そういうことでもございますので、そのあたりを中心にお聞きしたい。
まず、これは大臣に、基本的なところですけれども、先ほども御質問の中に含まれておりました。先般の新しい基本計画を策定されて、そういった基本的な計画を受けてこういった法律改正につながっているというふうには思いますが、この法律そのものは、御存じのとおり、平成五年にこの法律が制定されております。その後、平成七年に一部改正、それから平成十五年にも一部改正、そして今回の改正というふうにつながってきているわけでして、恐らく、いろいろな農業、農村を取り巻く情勢がそれなりの変化の中で改正せざるを得ない、いろいろなニーズにこたえざるを得ないということになっているんだろうというふうに思いますけれども、十五年に改正して十七年、すぐに改正しなきゃならないということは、ある面ではちょっと見通しが甘かったという面も当然あるんだろうと思いますが、政策的に何かしっかりとしたものが貫かれていないんではないかなという心配もあるわけでございます。
こういった基本計画、もう五年ごとに見直しをかけているわけですけれども、そういうものと今回の法律改正、この改正をすればしばらく、この計画は五年間あるわけだから、少なくとも五年間ぐらいはこの経営基盤強化法でしっかりと対応するんだというような決意は大臣に恐らくおありだろうと思いますけれども、そのあたりのところを、大臣の見解をお聞かせ願いたいな、そのように思います。
島
島村宜伸#27
○島村国務大臣 お答えいたします。
国内農業の食料供給力を維持増進するためには、何といってもまず担い手の育成確保が必要でありますが、同時に、農地の有効利用を促進することもまた喫緊の課題となります。
この課題に対応するために今般の基本計画の見直しが行われたわけでありますが、少なくも、農地制度に関しては、担い手への農地の利用集積の促進、あるいは耕作放棄地の発生防止、解消のための措置の強化、そして農地の効率的利用のための新規参入の促進、また優良農地の確保のための計画的な土地利用の推進などの施策を総合的かつ計画的に講ずることが必要と指摘されたところであります。
五年前の平成十二年三月に策定されました前回の基本計画、これらのいろいろな反省に立ちまして、それぞれの分野の代表者の方が一年三カ月余にわたって御協議願った結果でございますから、我々は、今回の基本計画の見直しあるいはまたこの法改正で、農地保有合理化事業の拡充などによる担い手への農地の利用集積の加速化、リース特区の全国展開、あるいは体系的耕作放棄地対策の整備など、新たな基本計画に示された内容を具体化するために努力をしていきたいと現在考えております。
この発言だけを見る →国内農業の食料供給力を維持増進するためには、何といってもまず担い手の育成確保が必要でありますが、同時に、農地の有効利用を促進することもまた喫緊の課題となります。
この課題に対応するために今般の基本計画の見直しが行われたわけでありますが、少なくも、農地制度に関しては、担い手への農地の利用集積の促進、あるいは耕作放棄地の発生防止、解消のための措置の強化、そして農地の効率的利用のための新規参入の促進、また優良農地の確保のための計画的な土地利用の推進などの施策を総合的かつ計画的に講ずることが必要と指摘されたところであります。
五年前の平成十二年三月に策定されました前回の基本計画、これらのいろいろな反省に立ちまして、それぞれの分野の代表者の方が一年三カ月余にわたって御協議願った結果でございますから、我々は、今回の基本計画の見直しあるいはまたこの法改正で、農地保有合理化事業の拡充などによる担い手への農地の利用集積の加速化、リース特区の全国展開、あるいは体系的耕作放棄地対策の整備など、新たな基本計画に示された内容を具体化するために努力をしていきたいと現在考えております。
一
一川保夫#28
○一川委員 そこで、要するに、担い手と称するところに農地を集積してまいりたいという一つの方向が出ているわけですけれども、この農地法のいろいろな精神等からしましても、我が国の農政の中で農地の扱いというのはいろいろと変遷をしてきているというふうに私は思います。
昭和四十五年ごろの生産調整が始まったころに、それまではどっちかというと自作農主義というようなことが貫かれていたというふうに思いますけれども、その後、農地の借地というようなものも認めながら、耕作者主義というんですか、そういう方向に大きく流れを変えてきたという経過があるというふうに思います。
農水省もかつて、農用地利用増進法ですか、そういう法律をつくって、大々的に規模拡大をねらったような政策が動き出したのは昭和五十年代の半ばだと思いますけれども、それも余りうまくいかなかったということで、先ほど言いましたように、平成五年にかつての法律を抜本的に改めて今回のこの法律に移行したという経過があったと思いますけれども、当時のことを思い起こしても、あるいは最近の資料を見ておりましても、今この法律でなぜ改正しなきゃならないかといういろいろな背景なり理由、そうしたねらいを見ておりましても、余り変わっていないような気がするわけですね。ですから、何か基本的に、我が国の農業なり農村にしっかりと根づくようなそういう農地制度とか、こういう規模拡大の施策というのは、うまくいっていないんではないかなという感じを私は常に持っております。
そこで、局長でよろしいんですけれども、こういう担い手に農地を集積していく、利用集積していくという施策が、今日まで、ポイントポイントの施策でいいわけですけれども、どういうふうな経過があったかというのを説明していただきたいと思います。
この発言だけを見る →昭和四十五年ごろの生産調整が始まったころに、それまではどっちかというと自作農主義というようなことが貫かれていたというふうに思いますけれども、その後、農地の借地というようなものも認めながら、耕作者主義というんですか、そういう方向に大きく流れを変えてきたという経過があるというふうに思います。
農水省もかつて、農用地利用増進法ですか、そういう法律をつくって、大々的に規模拡大をねらったような政策が動き出したのは昭和五十年代の半ばだと思いますけれども、それも余りうまくいかなかったということで、先ほど言いましたように、平成五年にかつての法律を抜本的に改めて今回のこの法律に移行したという経過があったと思いますけれども、当時のことを思い起こしても、あるいは最近の資料を見ておりましても、今この法律でなぜ改正しなきゃならないかといういろいろな背景なり理由、そうしたねらいを見ておりましても、余り変わっていないような気がするわけですね。ですから、何か基本的に、我が国の農業なり農村にしっかりと根づくようなそういう農地制度とか、こういう規模拡大の施策というのは、うまくいっていないんではないかなという感じを私は常に持っております。
そこで、局長でよろしいんですけれども、こういう担い手に農地を集積していく、利用集積していくという施策が、今日まで、ポイントポイントの施策でいいわけですけれども、どういうふうな経過があったかというのを説明していただきたいと思います。
須
須賀田菊仁#29
○須賀田政府参考人 まず、先生もおっしゃられました、昭和三十六年に農業基本法ができまして、このときは、他産業に従事して恐らく離農するであろう、その跡地を専業農家へ所有権を移転させたい、こういう発想で、昭和三十七年に農協による農地信託、それから農業生産法人制度、こういうものの創設を図りました。
その後、兼業化。地価が上昇をいたしまして、他産業従事者が離農せずに兼業化という形態をとった。それから、非常に地価が上がり、資産的保有傾向が高まりまして、所有権の移転が望めなくなったということで、昭和四十五年には、借地を促進しようということで、まず、貸したら戻らないんじゃないかというようなことが言われていた耕作権の保護規定を一部緩めた、それから農地保有合理化事業というのを創設した、これは仲介機能を果たさせるための事業でございます。こういうことをしたわけでございます。
それでもなかなか進まないということがございまして、昭和五十年に、いわゆる集落機能を利用して地域ぐるみの土地利用調整を図ろうじゃないかと。時に耕作権の安定なき耕作の安定というような表現もされましたけれども、そういうことで集団的に土地利用調整を図れば実質的に耕作の安定が図れるんじゃないかということで、農用地利用増進事業を昭和五十年に創設し、五十五年にそれを充実したわけでございます。
その後、平成五年になりますと、国際化が非常に進展をしていったということがございまして、いわゆる新政策ということで、ちゃんと将来の担い手を見つけないといけないじゃないかということがございまして、農業経営基盤強化促進法で認定農業者制度というものを導入したわけでございます。
それから、平成十二年には、株式会社に対して余りにもかたくなな態度をとり過ぎなんじゃないか、株式会社のメリットというものも活用したらどうかというようなこともございまして、農業生産法人の一形態といたしまして株式会社を追加した、ざっとこのような農用地利用集積政策をとってまいったところでございます。
この発言だけを見る →その後、兼業化。地価が上昇をいたしまして、他産業従事者が離農せずに兼業化という形態をとった。それから、非常に地価が上がり、資産的保有傾向が高まりまして、所有権の移転が望めなくなったということで、昭和四十五年には、借地を促進しようということで、まず、貸したら戻らないんじゃないかというようなことが言われていた耕作権の保護規定を一部緩めた、それから農地保有合理化事業というのを創設した、これは仲介機能を果たさせるための事業でございます。こういうことをしたわけでございます。
それでもなかなか進まないということがございまして、昭和五十年に、いわゆる集落機能を利用して地域ぐるみの土地利用調整を図ろうじゃないかと。時に耕作権の安定なき耕作の安定というような表現もされましたけれども、そういうことで集団的に土地利用調整を図れば実質的に耕作の安定が図れるんじゃないかということで、農用地利用増進事業を昭和五十年に創設し、五十五年にそれを充実したわけでございます。
その後、平成五年になりますと、国際化が非常に進展をしていったということがございまして、いわゆる新政策ということで、ちゃんと将来の担い手を見つけないといけないじゃないかということがございまして、農業経営基盤強化促進法で認定農業者制度というものを導入したわけでございます。
それから、平成十二年には、株式会社に対して余りにもかたくなな態度をとり過ぎなんじゃないか、株式会社のメリットというものも活用したらどうかというようなこともございまして、農業生産法人の一形態といたしまして株式会社を追加した、ざっとこのような農用地利用集積政策をとってまいったところでございます。