中野清の発言 (文部科学委員会)

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○中野(清)委員 まだ幾つかあるんですけれども、私は、この山梨の場合に、このような政治活動が、さっき言いましたけれども、昭和三十二年、五十年、五十四年、平成十年、それで今度だというふうに、これは処分されたものだけだということになってくると、これの背景は何だろうと真剣に考えてみました。そうしますと、やはり教育公務員特例法で教育公務員の政治活動の制限というものを国家公務員並みに課しているのに、国家公務員並みの罰則規定がないということに起因しているように私は考えられるんですよ。
 現行の制度が成立したのは昭和二十九年の改正で、衆議院では罰則を科した原案で議論されたにかかわりませず、参議院では最終的には罰則なしに修正されております。これは、戦後の間もない時期でありますけれども、やはりそこには人間の善意とか教育者の善意とか、それから反省とか自粛、そしてまた教育界の自浄作用というものは当然あるということを考えて、刑事罰でなく行政罰にしたということは十分考えられるわけでございますけれども、今私が言ったように、山梨県の例で言えば、果たしてこの自浄作用が行われているかということについては問題にせざるを得ない。そのことは恐らく山梨だけじゃないんじゃないかというようなことも、決して私、よそのこと、あそこのことだと言いませんよ。でも、全国的に、この種の問題はいろいろ新聞記事なんかを聞いてもあるんじゃないかと疑いを持たざるを得ない。
 私は、教員というのは、子供たちのかがみとなる模範的な職業だと思うんですよ。ですから罰則のない制度、それで、聖職としての尊敬というものに対して、このことが制定された。私は当然だと思いました。ところが、どちらかというと、今教師というのは聖職じゃなくて労働者だ。だから、自己の権利を主張するんだ、政治的な主張もするんだというような立場を前提とするならば、残念ながら、これは法律でもってちゃんと規制する以外にないんじゃないですか、大臣、はっきり申し上げまして。ですから、私は、教育公務員特例法を改正して、国家公務員並みに罰則規定を定めるべきだと思うんですよ。
 ところが、この法律は、大臣、実は五十年前に制定されたんですよ。当時、議事録を見ますと、この規制については、公立学校の教育公務員の政治行為の制限については、当分の間、地方公務員法第三十六条の規定にかかわらず、国家公務員の例にするというので、当分の間というんです。当分の間が五十年かかってしまった。これは文部省の責任ですよ、はっきり言うと。いろいろな意味で。世論を喚起するという意味でですよ、何も法律を出せと言いませんけれども。そういう意味での実態との乖離があるということなんですが、大臣の責任なんですよ。ですから、その点をまず申し上げて、それで、そのことについて大臣の意見というのは求めませんから、それはいいですよ、はっきり言って。しかし、大臣しっかりやってくださいということです、このことは。
 だけれども、それと一緒に、大臣、教育委員会を初めとする教育界の体質改善というものがなければ、これは今言ったように、法改正せざるを得ない。これはもうやむを得ないと思うんですよ。ですから、私は、決して法改正がすべていいと思わないけれども、五十年やってきて、何回も何回も、選挙違反でやっている、いろいろなことでもって規律違反を犯してでも、それでいいんだ、それは権利だというのだったら、それはやはりちゃんとやってくださいよということなんですよ。
 私は、ですから、そういう意味で、教育界の体質改善、特にやはり教育委員会と教職員組合というものはなれ合いではだめだと思うんですよ。中立的な、公正な関係を持つべきだ。その意味で、主張するのは主張する。教員の立場でもって教育について主張する、それは当たり前なんだ。しかし片方も、そういう点でいろいろある。そこに一種の緊張関係というか、決してそれは圧力じゃなくて、そういうものがなければだめだと思うんです。そしてまた、そのためには教職員の服務規律の確保があると思うんですよ。これについては、あなたの責任ですけれども、どうですか。そういう点、どういう決意を持っていらっしゃるか、ぜひはっきりしてくれませんか。

発言情報

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発言者: 中野清

speaker_id: 13133

日付: 2005-02-23

院: 衆議院

会議名: 文部科学委員会