直嶋正行の発言 (経済産業委員会)
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○直嶋正行君 おはようございます。
先週の十四日に引き続きまして、独占禁止法改正法案について質問させていただきます。
先日、実は新潟市の官製談合事件を中心に官製談合の質問をしている途中で時間切れになったわけであります。したがいまして、今日はその続きからまずやらせていただきたいというふうに思います。
この新潟市の昨年七月に起きた事件でありますが、非常に世間の関心を呼びました。特に、マスコミ報道なんか見ますと、二つの点で注目を浴びたというふうに申し上げていいと思うんです。
一つは、公正取引委員会が改善勧告書に、関与していた発注者側の担当職員の実名を明記した、これは初めてのケースだというふうに思います。
二つ目に、これはマスコミ報道によりますと、公正取引委員会が独占禁止法や官製談合防止法に基づいて行政処分した案件を、新潟地検が公正取引委員会からの刑事告発なしで偽計入札妨害罪で担当職員を含め立件をした、このことが官製談合の新たな摘発手法であるという報道がなされています。
一方、刑事訴訟法第二百三十九条でありますが、これはまあ簡単に言いますと、公務員が、「犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」と、刑事訴訟法によって公務員の犯罪告発義務が規定されているわけであります。
これらの関連について、まず幾つか御質問をさせていただきたいというふうに思います。
まず最初に、公正取引委員会にお尋ねをしますが、先ほど申し上げたとおり、この事件で公正取引委員会が入札談合に関与していた担当職員を刑事告発しなかったその理由について御報告をいただきたいと思います。