経済産業委員会

2005-04-19 参議院 全216発言

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会議録情報#0
平成十七年四月十九日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         佐藤 昭郎君
    理 事
                泉  信也君
                加納 時男君
                小林  温君
                藤原 正司君
                渡辺 秀央君
    委 員
                魚住 汎英君
                沓掛 哲男君
                倉田 寛之君
                保坂 三蔵君
                松田 岩夫君
                松村 祥史君
                加藤 敏幸君
                木俣 佳丈君
                直嶋 正行君
                平田 健二君
                藤末 健三君
                浜田 昌良君
                松 あきら君
                鈴木 陽悦君
   国務大臣
       国務大臣
       (内閣官房長官) 細田 博之君
   政府特別補佐人
       公正取引委員会
       委員長      竹島 一彦君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        世木 義之君
   政府参考人
       人事院事務総局
       人材局長     藤野 達夫君
       内閣府国民生活
       局長       田口 義明君
       公正取引委員会
       事務総局経済取
       引局長      伊東 章二君
       公正取引委員会
       事務総局審査局
       長        楢崎 憲安君
       法務省刑事局長  大林  宏君
       国土交通大臣官
       房審議官     中島 正弘君
   説明員
       会計検査院事務
       総局第三局長   高山 丈二君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法
 律の一部を改正する法律案(第百六十一回国会
 内閣提出、第百六十二回国会衆議院送付)
    ─────────────
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佐藤昭郎#1
○委員長(佐藤昭郎君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。
 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に人事院事務総局人材局長藤野達夫君、内閣府国民生活局長田口義明君、公正取引委員会事務総局経済取引局長伊東章二君、公正取引委員会事務総局審査局長楢崎憲安君、法務省刑事局長大林宏君及び国土交通大臣官房審議官中島正弘君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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佐藤昭郎#2
○委員長(佐藤昭郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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佐藤昭郎#3
○委員長(佐藤昭郎君) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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直嶋正行#4
○直嶋正行君 おはようございます。
 先週の十四日に引き続きまして、独占禁止法改正法案について質問させていただきます。
 先日、実は新潟市の官製談合事件を中心に官製談合の質問をしている途中で時間切れになったわけであります。したがいまして、今日はその続きからまずやらせていただきたいというふうに思います。
 この新潟市の昨年七月に起きた事件でありますが、非常に世間の関心を呼びました。特に、マスコミ報道なんか見ますと、二つの点で注目を浴びたというふうに申し上げていいと思うんです。
 一つは、公正取引委員会が改善勧告書に、関与していた発注者側の担当職員の実名を明記した、これは初めてのケースだというふうに思います。
 二つ目に、これはマスコミ報道によりますと、公正取引委員会が独占禁止法や官製談合防止法に基づいて行政処分した案件を、新潟地検が公正取引委員会からの刑事告発なしで偽計入札妨害罪で担当職員を含め立件をした、このことが官製談合の新たな摘発手法であるという報道がなされています。
 一方、刑事訴訟法第二百三十九条でありますが、これはまあ簡単に言いますと、公務員が、「犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」と、刑事訴訟法によって公務員の犯罪告発義務が規定されているわけであります。
 これらの関連について、まず幾つか御質問をさせていただきたいというふうに思います。
 まず最初に、公正取引委員会にお尋ねをしますが、先ほど申し上げたとおり、この事件で公正取引委員会が入札談合に関与していた担当職員を刑事告発しなかったその理由について御報告をいただきたいと思います。
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楢崎憲安#5
○政府参考人(楢崎憲安君) この新潟のいわゆる入札談合事件につきましては、刑事告発も視野に置いて審査を行ってきたわけでございますけれども、その結果として、全国的なゼネコン業者あるいは地元の建設業者を含め百十社で談合が行われていたということで、行政処分、勧告を行ったわけでございますし、また一方、そういった入札談合行為に対して新潟市の職員が関与していたということで、新潟市長に対して改善措置要求を行ったわけでございますけれども、独占禁止法違反行為として刑事告発を行うためには、違反行為を、かかわった個人の行為の特定等の立証が必要であるわけでございますけれども、刑事事件として告発するに足りる証拠を得ることができなかったということで告発を行わなかったものでございます。
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直嶋正行#6
○直嶋正行君 つまり、今お話あったように、告発に必要な、まあ告発のための十分な証拠が収集できなかったと、こういうことでありますね。
 もう一つお伺いします。
 公正取引委員会があえてその担当職員の実名、これは勧告書に記載されているわけでありますが、これを記載した理由はどういうことでしょうか。
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楢崎憲安#7
○政府参考人(楢崎憲安君) 私ども、審査の過程におきましてこの入札談合事件にかかわった新潟市の職員が特定できたわけでございますけれども、特定できた範囲内において実名を通知をした方が新潟市の調査に当たってより有効であると、そしてまたしっかりとした改善措置がとられるということを期待をして実名で通知をした次第でございます。
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直嶋正行#8
○直嶋正行君 新潟市の調査が円滑にいくと、こういうお話でございましたが、いわゆる独禁法とか官製談合防止法の、まあ今度独禁法も改正されますと犯則調査権が入るわけですが、現在の独禁法のそういう限界といいますか、を補って、先ほど申し上げた刑事訴訟法の告発義務、これとの関係でそれをクリアする、そういう一つの方策をお考えになったのかというふうに私は思ったんですが、そうではないんですか。
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竹島一彦#9
○政府特別補佐人(竹島一彦君) 直接的には官製談合法に基づく私どもの新潟市長に対する改善措置要求ということでございましたが、おっしゃるように刑訴法の精神にも結果的に合っているということかと思います。
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直嶋正行#10
○直嶋正行君 つまり、刑訴法の趣旨を体してということもあると、こういう理解でよろしいですね。
 それで、公正取引委員会としては、平成二年以降、この独禁法違反事件について積極的に刑事処罰を求めて告発を行うと、こういう方針を明らかにされているわけでありまして、法務当局との間でも告発問題協議会というのを設置をされて協議もされたかというふうに推測をいたします。
 今回の、今お触れになった点も含めて、これはこういう一連の取組、特に告発問題協議会におけるこういう協議の場があるということの具体的な成果であると、こういうふうに受け止めてよろしいでしょうか。
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楢崎憲安#11
○政府参考人(楢崎憲安君) 先ほど申しましたように、独占禁止法違反として刑事告発を行うことが困難な事案であるということかと考えたところでございますので、告発問題協議会は告発を円滑に進めるために行われる場でございますので、告発が困難というふうに判断した案件については告発問題協議会を開催してございませんし、本件につきましても、この問題について直接的な協議会は開催しておりません。
 しかし、今後、犯則調査権等が導入されればより活発な刑事告発というものが期待できるわけでございますので、刑事告発を円滑に進める上で検察当局と協議会を開催していくことも多くなっていくんではないかというふうに考えてございます。
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直嶋正行#12
○直嶋正行君 法務省の方、ちょっと御見解をお伺いしたいと思います。
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大林宏#13
○政府参考人(大林宏君) 個別の事件についての捜査の端緒につきましては、捜査機関の活動内容にかかわる事柄ですので、法務当局としてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
 しかしながら、一般論として申し上げれば、捜査の端緒には様々なものがあり、今回の新潟事件について行われたいわゆる官製談合防止法に基づく公正取引委員会の改善措置要求も端緒の一つとなり得るものと、こういうふうに承知しております。
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直嶋正行#14
○直嶋正行君 それで、ちょっと法務省及び公正取引委員会に教えていただきたいんですが、今回は担当の職員が業者側に予定価格といいますか、それに近いと言われています設計価格を漏らしていたと、こういうこと、この行為に対して刑法の偽計入札妨害罪ということで検察が動かれたわけなんですが、この刑法では立件が可能なんだけれども、独占禁止法のこの不当な取引制限の罪の、今回の場合だと共犯ですね、共犯としては、さっきお話があったように難しかったということなんですが、この違いといいますかね、なぜこういうことが起こり得るのかということについて、ちょっとよく分かりませんので、なぜこうなるのかという両方の法律の関連性を双方からちょっと御説明をいただきたいと、こういうふうに思います。よろしくお願いします。
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楢崎憲安#15
○政府参考人(楢崎憲安君) 刑法上のことについては法務省さんの方からお答えになるんじゃないかなと思いますけれども、独占禁止法の違反行為というものにつきましては、入札談合することによって一定の取引分野における競争を実質的に制限をするという要件、競争の実質的制限という要件が必要であるわけでございます。
 したがいまして、個々の入札において談合を行ったとかという問題じゃなくって、もう少し、新潟市発注の、あの一定の工事という包括的な、もう少し広い、包括的なルールに基づく談合といったものを独占禁止法違反としてとらえているわけでございますけれども、そういったルールに基づく談合といったものについて個人がどういうふうに関与していたかどうかといったことの立証が十分できなかったし、またそれが非常に困難であったということでございます。
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大林宏#16
○政府参考人(大林宏君) 独占禁止法違反事件で告発がなされなかった理由については法務省としてお答えいたしかねますけれども、お尋ねの新潟事件については、検察当局が法と証拠に基づいて適正に対処した結果、談合罪ではなく、公務員が予定価格を推知させる情報を業者に漏らした点を、個々の公の入札の公正を保護法益とする入札妨害の罪に問うたものと、このように承知しております。
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直嶋正行#17
○直嶋正行君 ありがとうございました。
 これで刑法と独禁法の性格の違いといいますか、が明らかになっていると思うんですが、要するに独占禁止法の場合は、いわゆる競争制限を行ったその行為にしかも個人が関与していたということを立証しなければいけないと、こういうことになりますね。だから、その点が非常に難しかったと、こういうことなんですね。
 それで、ちょっと公正取引委員会委員長にお尋ねをしたいんですが、こういった発注側の関与を報告をするといいますか、こういうことを今回の措置減免制度に取り入れるということも当然考えられたと思うんですけれども、民主党の場合はそういうことを含めた案を作らしていただいたんですが、まあ数字がいいか悪いかは別にして、そういう考え方を取り入れていくということについてどのように思っておられるでしょうか。
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竹島一彦#18
○政府特別補佐人(竹島一彦君) 官製談合、ある意味じゃ日本特有の現象かもしれませんが、それが悪質であってきちんと取り締まらなきゃならぬというのは、私どもも全くそう思っておりまして、せっかくお作りいただいた官製談合防止法を我々として精一杯活用していかなきゃいかぬというのが基本的な考え方でございます。
 それで、今回の改正について、官製談合だけ取り出して特別重い罪にするとかということがどうかということにもなるわけですが、私どもは、それはその必要はないだろうと。官製談合について情報をもたらせば罪一等軽くなるというのも、それはおかしいと。
 しかしながら、具体的には課徴金減免制度、それから犯則調査権限の導入によりまして、その違法行為がどういうふうに、どういう具体的な姿でだれが関与してどうなったのかという全容を解明するということが現在よりははるかにできるようになるだろうと。特に、課徴金減免制度に基づいて誠実に調査協力をしていただくわけですから、もしその事件が官製談合であった場合には、当然、いついつどういうポストの人間からこういう情報なり指示があったんだということは、自分たちの、民間業者だけの談合に加えてその情報は当然入ってくるだろうと。今は、ややもすればそちらの方には遠慮してそういう情報はもたらさないというのが現実の審査の過程では見られますけれども、そういったことはなくなるということでございます。
 そうすると、我々としてそういう情報に接しますと、当然、より的確に、官製談合防止法なり、その他の告発すべきものは告発するというようなことがよりやりやすくなるだろうと、こういうふうに考えておりまして、直接的に官製談合に着目した規定ぶりはしておりませんけれども、今申し上げた制度によって実態解明はより精度が上がるというか確率は高まるというふうに考えております。
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直嶋正行#19
○直嶋正行君 まあ、ここら辺は受け止めの違いがあると思いますが、後ほどまたちょっと議論さしていただきたいと思います。
 ただ、私は、今のいわゆる官製談合でありますが、これは独禁法の趣旨であります、極めて重大かつ大きな影響を国民経済に与える、あるいは独占禁止法の法律の目的であります法目的に照らしても非常に重要な問題だというふうに思っていまして、今よりは確かに法改正で情報も入ってくるかもしれませんが、やはり当局の姿勢の問題というのがあるような気もいたしますが、後ほどまた議論さしていただきます。
 それで、官製談合についてもう少しお尋ねをしたいんですが、その前にちょっと、先日来議論されている点なんですが、今回のこの課徴金の減免制度について、立入検査の前に最初に自らの違反行為を報告を行った事業者等については、役職者についても刑事告発を行わないと、こういうことを表明されているわけでありますけれども、この考え方をもう一度ちょっと簡単に御説明をいただきたいと思います。
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竹島一彦#20
○政府特別補佐人(竹島一彦君) 公取が情報を得ていない段階で、したがって立入調査もしていない段階で、一番目に談合なりカルテルなりの違反行為の事実を自首してきたという事業者については一〇〇%の減免という、そういうメリットを与えましょうということでございますが、その際に、刑事罰、重大・悪質なケースの場合は刑事告発ということも当然あり得るわけでございまして、そうすると、課徴金は免ぜられたけれども刑事告発を受けるのかと、それではやはり公取に自首するわけにいかないと、こういうことになりますので、これはほかの国でも同じでございますが、一番目の者については特別その刑事告発をしないという方針でいかないと、せっかく導入する課徴金減免制度がワークしないだろうというふうに考えて、そういうことでお願いをしていると。
 たまたま専属告発権という権限もいただいておりますので、法務当局の御理解もいただいて、その訴追に当たっての検察当局の裁量権の発動よろしきを得て、私どもの告発をしないという方針は検察当局として十分尊重していただけるということでございますので、そういう形で課徴金減免制度の実効が上がるようにしたいと、こういうことでございます。
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直嶋正行#21
○直嶋正行君 法務省の方にお伺いしたいんですけれども、今、公正取引委員会の委員長から御説明あった趣旨なんですが、刑法上のさっきのいわゆる偽計入札妨害罪等は、これは公正取引委員会の告発を要しない刑でありますが、これが、今いみじくも公正取引委員長がおっしゃったように、ということを考えますと、刑法によって、いわゆる報告をしても刑法によって罰せられる可能性があると、この申入れ者はそういうふうに受け止めるかもしれませんが、そういうことになると、課徴金が免除されるというメリットを含めても公取に情報提供しない方がいいと、こういうことになるんですけれども、この点については法務省としても公正取引委員長と同じ考えで対応しようということでよろしゅうございますか。
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大林宏#22
○政府参考人(大林宏君) まず、今御質問の刑法上のほかの罪が成立する場合という場合、これについては訴訟条件にはなっておりません。個別の具体的な事件について起訴するか否かは検察官が判断することですので、一律に起訴されないと申し上げることはできないと思います。
 ただ、今問題となっています立入検査前の一番目の報告という、自首等に共通する有利な情状を訴追裁量権の行使に当たって十分に考慮することで措置減免制度は有効に機能するものと考えております。
 加えて、独占禁止法違反の事件について申し上げれば、これは親告罪でございますので、告発がなければ刑事訴追することはできないと。
 ただ、一部の事業者を被疑者とする告発が当然考えられる一連の事件でございますので、そういうことは考えられるわけでございますけれども、あえて告発されなかった被疑者につきましては、法律上訴追すること自体は可能でありますけれども、これと措置減免制度との関係について申し上げれば、検察官において、その訴追裁量権の行使に当たり、専属告発権限を有する公正取引委員会があえて刑事告発を行わなかったという事実を十分考慮することとなるというふうに考えられますので、措置減免制度は有効に機能するものと、このように考えております。
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直嶋正行#23
○直嶋正行君 ちょっと私、この後、公正取引委員会以外の方から同じ案件について告発があった場合どういう対応になるのかということをお聞きしようと思ったんですが、今お答えになった趣旨からいうと、告発するかどうかの判断の中に、今御説明のあった公正取引委員会の対応あるいは措置減免制度も含めて判断するので、まあ絶対ないとは言えないけれども多分しないでしょうと、こういうことでよろしいんでしょうかね。
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大林宏#24
○政府参考人(大林宏君) 御指摘のとおりでございます。
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直嶋正行#25
○直嶋正行君 それじゃ、ちょっと同じ角度、ことなんですが、二番目、三番目の報告者について、これを法務省にお尋ねをしたいんでありますが、この場合の対応は当然変わってくると。したがって、内容によっては、もちろん公正取引委員会から告発はあり得るし、他の告発者から告発があれば、まあ最終的な判断は当然検察の判断ということになるんでしょうが、いわゆる通常の刑法の扱いと同じことになると、こういう理解でよろしいでしょうか。
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大林宏#26
○政府参考人(大林宏君) 公正取引委員会は、立入検査前の一番目の報告事業者のみ告発の対象から除外する方針であると聞いておりまして、御指摘の二番目ないし三番目の報告事業者につき、独占禁止法違反事件として告発が可能である場合には告発がなされるものと承知しておりますので、検察当局においては法と証拠に基づいて適正に対処するものと承知しております。
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直嶋正行#27
○直嶋正行君 そういうことになりますと、実は先週、我が会派の藤末議員と委員長と大分、長時間やり取りがあったんで余り蒸し返しませんが、二番目、三番目の措置減免制度というのは余り効用がないといいますか、そういうふうに受け止められるんですけれども、この点はやはり、だけれども三番目までなんだと、こういうことなんでしょうか。
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竹島一彦#28
○政府特別補佐人(竹島一彦君) 刑事告発を受けるか受けないかのリスクは、一番目と二番目、三番目では全然違うということはそのとおりだと思いますが、二番目、三番目だからといって、例えば立入調査前に二番目、三番目に言ってきたというような場合、さて刑事告発は二番目、三番目に必ずするのかということにつきましては、少なくとも公正取引委員会としてはケース・バイ・ケースで判断をさせていただきたいと。
 具体的に検察当局がそれに対してどうされるかという問題はございますけれども、それはやはり告発問題協議会というのもございますから、そこはやっぱり私どもとして専属告発権の行使に当たって、二番目、三番目はもう一律に必ず告発すると、告発する場合は告発するというようなことで決めて掛かるというつもりはございません。それは、ケース・バイ・ケースで判断させていただきたいというのが私どもの立場でございます。
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直嶋正行#29
○直嶋正行君 ちょっと、さっき聞き忘れたんですが、告発問題協議会というのは、先ほどの答弁を伺っていますと、これは公正取引委員会が告発をしようという意思を持ったときに法務当局と御相談されると、協議される、こういう理解でよろしいんでしょうか。
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