荒井正吾の発言 (憲法調査会)
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○荒井正吾君 自由民主党の荒井正吾でございます。
約十分ほどの時間で、私は、憲法と安全保障の分野についての会派を代表した意見を言わせていただきます。
ちょっと難しい問題ですのでレジュメを用意いたしましたので、に沿って説明させていただきます。なお、レジュメは少々ワープロミスがございますので、訂正しながらいたします。
レジュメの第一項で、なお、このレジュメは、自民党の中でも相当一致している意見もありますし、分かれている意見もありますし、余り議論されてない意見もありますので、これは私自身の個人の意見陳述ということでさせていただかないといけないと思います。
始めさせていただきます。
憲法第九条一項は保持する。第二項は改正し、自衛のための戦力の保有、及び我が国防衛のため及び国際社会において必要とされる場合の許される範囲内における武力の行使を認めるという意見でございます。
平和主義及び国際協調主義が我が国憲法の基本原理であることを再確認、明確化する。丸が抜けております。
なお、「前文を基本的に堅持する。」は改行して、その内容として、前文を基本的に堅持すると。少々の修文はあろうかと思います。そこから、国際法を遵守すること、国際協調を基本的態度とすること、自衛のための武力の行使は最後の手段であること等を憲法上明示する必要があるという意見でございます。
三つ目は、自衛権の行使及び自衛隊の国際貢献の場合における法の支配を徹底するという意見でございます。
自衛力行使に対する国会の自主的と、これは民主的統制の間違いでございます、大変失礼しました。民主的統制を徹底化し、憲法上明確化する。
第六十六条の二項の保持、それから防衛出動、治安出動の国会承認の、今は自衛隊法でしょうか、それ憲法化する。自衛隊、戦力の保持を明確化する一方、国会承認を憲法化する。宣戦布告は議会の権利だということを明確化する。
防衛関係予算、法律及び防衛の基本方針の国会決議の憲法化するという意見でございます。これは、軍政、軍令に対する議会統制の憲法上の明確化という意味でございます。
それから自衛隊、それから法の支配の二点は、自衛隊員に対する基本的人権の保障ということ。これは、「裁判を受ける権利等」はその改行後のあれです。ドイツの再軍備に際するドイツ憲法の改正において大変重要視された点でございます。制服を着た市民であるということでございます。
それから三番目が、その観点、自衛隊司法制度を確立する。
自衛隊及び自衛隊員の行動規範に関する法の整備を。
隊内の命令、服従関係、軍令関係でございますが、ROE、それから武器の使用の態様、あるいは緊急事態における市民との関係等の規定が、民主的統制の観点から、自衛隊員の行動に対する民主的統制の観点から法の規定がまず要ると思います。
次が、法の執行でございますが、法務省監、次の監は必要ございません。法務省管轄下における防衛検事は、刑事裁判所の設置でございます。これは軍法会議の観点でございますが、意見はあろうかと思います。法務省管轄下にするとか特別の管轄にするとか特別裁判所をするとか、司法権の独立、七十六条、あるいは特別裁判所の設置の憲法事項に関する事項になろうかと思います。これはちょっと個別の意見でございます。
それから、海外における自衛隊活動に対する法律の適用関係が、国際法の適用等整備されていないので、整備が要ろうかと思っております。
自衛隊及び自衛隊員に対する訴訟手続法の整備がこの刑事法関係で要ろうかと思います。現在、刑事訴訟法の適用でございますが、不都合がある点があろうかと思います。
それから、四点目の観点でございますが、集団的自衛権は憲法上認める。これは明示的に認めるか、いろんな関係の中で解釈上認められる場合もあろうかと思います。その次の括弧は最初は要らないと思います。集団的自衛権の発動の態様及び範囲については、国会の統制に服する、これはフルサイズの集団的自衛権は必要ないという意見があろうかと思いますし、私もそのように思います。
その集団的自衛権発動の態様を決定せないかぬ場面として、日米共同対処の話、BMDシステム導入の話、地域的安全保障機構が東アジアにできた場合の参加したときの集団的自衛権行使の話、自衛隊の海外派遣等の場合の自衛隊活動の範囲、態様については法上明確にする必要があるんじゃないかと思います。
それから、五点目でございますが、国家非常事態に関する憲法上の規定を整備する必要があるんじゃないかと考えております。
国家非常事態の宣言及び国家緊急権の行使は、国会の民主的統合性、統制の間違いで、統制の下に置くことを憲法上明記する必要があるんじゃないかと思います。
二番目は、国家非常事態を認定する基準、国家緊急権の行使の態様及び範囲は、法上明確にしておく必要があるんじゃないかと思います。
国家非常事態における自衛隊の行動の政治的中立性の堅持については、私は、憲法上又は法上、できれば憲法上明確にしておく必要があるんじゃないかと思います。時の政治権力が武器を持った自衛隊を政治的なために使うということは、戦前のことから見て厳に許されない事項だと思います。
この非常事態の観点で、一点ちょっと書き漏らしたことがございますが、憲法五十四条二項で、非常事態をするときの閉会中の参議院の緊急集会の規定でございますが、これは参議院の独自性の観点からも、国会閉会中に緊急事態宣言を発動するときの、参議院が、例えば解散で選挙中に非常事態の必要が生じたときに、参議院の活用という点は余り議論されていなかったと思いますが、参議院の独自性の観点からも必要のある規定かと思います。追加さしていただきます。
六点目でございますが、国際貢献活動、非伝統的脅威に対する活動等平時における自衛隊の活動の範囲、行動の態様、これは武器の使用も含みますが、あるいは他省庁、他国の関係組織及び国際機関との協力の態様について法の整備が必要かと思います。
国際平和協力事業など国際貢献のための海外での活動、あるいはテロ、生物、化学兵器の使用、地震、津波等大規模災害等に対する自衛隊の活動及び市民生活との関係、最近有事法制等で整備が進んでおる分野でございますが、自衛隊の戦力の明確化とともに、こういう法の整備も点検、整備の必要があろうかと思います。
それから、国境紛争、国境犯罪に対する自衛隊の活動、これについては、自衛隊の活動は従たる活動になるんじゃないかと思いますが、その範囲等について法上の明確化が要るんじゃないかと思います。
また、海外及び国内における邦人救助の場合の自衛隊、これはすべて自衛隊法で書かれておる分野でございますが、体系的な規定が要るんじゃないかという趣旨が入っております。
それから、安全保障全般に関する情報収集、分析活動における自衛隊の役割、国家の非常事態の危機管理庁的な役割を果たすときの自衛隊の情報収集の役割の分担の明確化が要るんじゃないかと思います。
最後でございますが、核兵器の非保有、非使用についての法上の規定の整備の必要性が私個人はあるんじゃないかと思います。現在、原子力基本法第二条で平和利用ということが書かれておりますが、安全保障に関する基本法的なものに規定する必要があるんじゃないかと思います。憲法上規定するという意見もあると思いますが、まだちょっとそれ以前に法上の規定が整備が必要じゃないかと思っております。
大変はしょりましたことと、大変広範な範囲なので雑駁な意見になりましたが、一応整理したつもりで報告、意見陳述とさせていただきます。
以上でございます。