藤野公孝の発言 (憲法調査会)
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○藤野公孝君 自由民主党の藤野でございます。
七章、財政について申し述べたいと思います。今日で二回目でございますので若干重複もございますが、少し先の議論をしたいという趣旨でございますが。
まず最初に、現在、八十三条から始まっておりますが、その総枠的な、大枠的な精神というものを書いているところは、財政に対する基本指針というようなものがございません。いわゆる財政規律といったものについて明定する必要があると考えるわけでございます。財政の健全性ということは、これから本当に大きな国家的な課題ということでございます。対外的にも大きな意味を持つと思います。
しかし、その書きぶりにつきましては、赤字幅の制約というか、規制につきまして数値をもって、例えばGDPの何%とか予算の何%とか、そういうふうな数値でもってこの幅を規定していくということは予算の弾力的運営に大きな支障を来すことも考えられますので、あくまでもその財政の健全性の趣旨というものをうたうにとどまり、個別具体的な数値による規制ということは避けるべきであるということが、まず第一点、財政の規律、健全性の確保に関する意見でございます。
第二点目が、単年度主義についての意見でございます。
いろいろ今の予算について、単年度主義であるがゆえに無駄な執行しているとかいろんな批判もございますが、私は、これから予算、特に税収の減少がどんどん続くようなことが考えられる中で、今までの右肩上がりの経済じゃない段階に入ってきたときに、原則として複数年度というような予算というのはなかなか責任の取れる私は予算の組立てではなかろうという判断で、それは運用でその弊害は取っていくということで、あくまでも単年度主義というものを堅持すべきであるというのが私の考えであります。
第三点目が、予算の不成立の場合の規定が今ないと。
明治憲法のときには、そういう不成立の場合には前の年度の予算を踏襲するという規定ありましたが、今はないということで、そのようにしろという意味ではございません、同じ明治憲法の規定を復活するという意味ではございませんけれども、予算不成立のときの規定、今はこれは法律で暫定予算ということになっていますけれども、これを憲法上もきっちり規定をしておく必要があると、こう考えるわけでございます。それが三点目でございます。
四点目は、八十九条関係でございます。
今、九条と八十九条は憲法改正必要性の両花形のようになって、私学助成の問題等出ておるわけでございますけれども、その前段の方がいわゆる宗教に対する公的、公金、宗教上の組織、団体に対する使用等についての禁止規定でございますが、これもいろいろ御意見はあります。
そういう布教、宗教上の布教とかいうようなことに関することには、出すのはいいけれども、もう、ちょっとでも、社会慣習化した、玉ぐしとかまあいろいろ、地鎮祭とかあるいは公的な葬儀であるとか、いろいろなそういう慣習化した、宗教の形は取っているけれども布教ということとは関係ない部分についてまでやることないじゃないかというような考えもございますが、私は、前段はこのまま存置すべきだというのは、九条を変え、八十九条の前段まで変えると、大変これは外国に対するインパクト、それは誤解かどうかは別にして大変今インパクトが大きいと思いますので、八十九条の前段は存置すべきであり、それから後段は、私学助成ということだけじゃなくて、慈善とか博愛も含めて民間と一緒になって国もやっていくというニーズが大変高うございますので、これは後段は削除すると。
なお、削除するだけじゃなくて、私学助成を積極的に規定すべきであるという意見がございます。
今、第二十六条の中で、国民は教育を受ける権利を有するという、それから義務教育を受けさせる義務を親は持つ、それから義務教育は、これを無償とするということで国の責務が一応入っておるわけですが、もっと積極的にこの私学助成というものを明記するということは一つの方法かと思います。
それから、最後、決算と会計検査院のことでございます。衆議院の方で予算の、もうこれ繰り返しになりますが、予算の方の先議、それからもちろん議決、それからその優先権というものが与えられておるということは、それで今後も結構だと思うわけですけれども、決算に関しましては、私は、参議院の先議、それから、これを報告ではなくて議案、議決案件とするということを求めます。私の意見でございます。
なお、ベストの形がそうであるとまでは申しませんが、そこの決算に対する参議院の責任ということを強化するために、会計検査院を国会ではなくて参議院に附属させるというか所属させるということが、いろいろ他の考慮しなきゃいけない弊害等もあるとは思いますが、次善の策として私はそれがふさわしいと、こう思うわけでございまして、そうした仕組みをつくり、その決算の報告を、決算の議案を翌年度の予算に反映させる、しっかり拘束力を持つということを明定すべきであるというふうに考えております。
以上でございます。