荒木清寛の発言 (憲法調査会)
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○荒木清寛君 憲法改正問題の最大の焦点であります九条について私見を述べます。
私は、昭和五十年に大学の法学部に入学をし、すぐに法の建前と現実の大きな隔たりに直面をしました。その最大のものが憲法九条の問題です。憲法学界の多数説が、自衛隊は明らかに憲法違反であると論じている一方で、その自衛隊の存在により日本が守られているとの現実でした。また、最高裁は砂川事件をめぐって九条と日米安保の問題について、恐らくは現実の安保体制を尊重せざるを得ないとの判断からか、正面からの法解釈をすることを回避いたしました。これでは国の最高法規が裁判規範として機能しているのか疑問です。
九条に関して政府がこれまで積み重ねてきた見解は、国の安保・防衛政策から乖離をした憲法の理念を解釈で取り繕うという手法であったことを否定できません。本調査会で大沼保昭参考人は、余りにも無理な政府の憲法解釈が重なって、国家の根本法に対する国民のシニシズムを生じせしめている、そういう危険領域に今日憲法は入っていると述べていますが、極めて正当です。
一方で、九条の改正に当たっては政府の解釈を前提としても、この条項が大きな歴史的役割を果たしてきたことを評価すべきです。平和主義のメッセージは、軍国主義が復活するのではないかとのアジア諸国の日本に対する懸念を払拭しました。また、我が国はこの憲法の下で防衛費の増額を抑え、経済的繁栄を果たしたのです。したがって、私は、九条一項の戦争放棄、二項の戦力不保持の規定を堅持するという姿勢に立った上で、自衛隊の存在を明記し、国際貢献の在り方について根拠規定を加えるべきだと考えます。いわゆる加憲の主張です。
問題は、集団的自衛権の扱いです。これを認めることが日米安保体制の質を高めることになるとの議論には一定の説得力があります。しかし、我が国の領域内で起きたことであれば、個別的自衛権を根拠として対応できるのではないでしょうか。また、諸国は、第二次大戦後、集団的自衛権の名の下に、その国際的合法性、正当性が疑わしい種々の行為に従事してきた歴史的事実を十分に考慮する必要があると思われます。
次に、我が国の国際的責任を踏まえれば、武力行使を伴わない国連の平和維持活動に積極的に参加をすべきと書き加えるのは当然です。さらに、侵略や人道法の大規模な侵害を阻止、鎮圧をする国連の軍事行動には、それが武力を伴うものであっても、できるだけ我が国は参加すべきであるとの主張もあります。傾聴に値します。
しかし、軍事的安全保障における集団主義は、現実の国際社会で普遍的なものになっているわけではありません。現に、国連憲章四十二条等に基づく軍事的措置、いわゆる国連軍はいまだ設けられたことはなく、これらの制度は今や有名無実になったとまで言われています。この点は慎重であるべきだと考えます。
最後に、今後も現行憲法を評価しつつ、バランスの取れた憲法議論を行うことを申し述べて、私の意見陳述とします。