松井孝治の発言 (憲法調査会二院制と参議院の在り方に関する小委員会)

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○松井孝治君 まず最初に、補足的な見解を述べることから始めたいと思うんですけれども、一つは、先ほどの私の発言の中で参議院の審議の在り方について発言をしておりませんでしたが、私は、参議院がチェックの院としての機能を果たすためには、例えば議論ももっと、法律の改正部分だけではなくて逐条的な審議をやるとか、あるいは、この小委員会もそうだと思いますが、今度決算委員会で、これはなかなか参議院、例えば二月でいうと閣僚が取れないわけですね、衆議院で予算を議論している。そういうときに、でも、じゃ参議院が何もしないでいるのがいいのかというとそうではないので、これは荒井委員と協議をして、理事会で協議をして、委員間の議論もする、これもそうですけれども。それから、閣僚がいなくても、政府の参考人と参考人を呼んできて、外部の参考人から今の政府の制度についての専門的な意見をもらって、それを政府の意見も聴きながら委員が、国会議員がそれを議論をしていくと、例えば三者協議ですね。
 こういうことをむしろ、だれが法律を通す、与党は法律を通す、野党は反対するということではなくて、例えばODAの問題、あるいはそもそもの決算制度の問題について、今の例えばODAについていろいろ見識を持っておられる方を交えて議論をするというようなことを実験的にこれは決算委員会でやろうというふうにしているんですが、こういう議論の仕方をやはりチェックの院としては、これは憲法事項でも何でもないと思いますけれども、対応をしていかなければいけないのではないかと思うんです。
 同時に、例えば、これ憲法調査会ですが、例えば憲法調査会を発展的に更に変えた組織で、憲法学者も呼んでくる、あるいは場合によっては裁判所のOBの方も呼んできて、例えばこういう解釈について憲法上問題があるのかないのかということを見識を深めるような議論をするなんということは大いにやるべきなんですね。これは決して今の憲法上、今の憲法ではそういう議論が許されないかというと、そういうわけではない。だけれども、そのチェックの院としての参議院がそれなりに、例えば内閣あるいは衆議院の議論で通ったけれども、本当にそれでいいのかどうかという議論を党派を超えて行うということはやはりやるべきではないかというふうに思っております。
 それから、先ほど山本委員のおっしゃった同意人事で大使を是非同意人事の対象にすべきだというのは、私も本当に全く賛成であります。大使であるとか日銀の総裁であるとか、いわゆる内閣の同意人事すべてをやるというのはこれは時間的にも難しいかもしれませんけれども、やっぱりそれは見識を問われる公職というのは多数あるわけで、そういうものについて、単に役所の人が根回しで来て各会派回って、今度同意人事で何とかしてくださいといって議論を党内でしているだけではなくて、それはちゃんと国会で議事録に残すような形で、その方がその国の大使、要するに我が国の、日本政府の顔なわけですから、あるいは中央銀行の総裁であるにふさわしいのかということをきちんと国会の議論として行う。だから、そのための公聴会というのは一定の公職については私は大いにやるべきであって、そういうことはむしろ衆議院よりも参議院の方がふさわしいと私は考えているということを申し述べたいと思います。
 それから、そういうことをやるときに、正に今のこの憲法上は常会は年に一回召集するという規定があると思いますけれども、それだけのことですから憲法を改正せずともできるのかもしれませんけれども、参議院の会期というのを、今の一般の国会の会期と同じようにしておいて、閉会中ってやっぱり身動き、それは閉会中審査もできますけれども、身動きが取りにくい。いろいろチェックをするときに、おかしなことというのは別に国会の会期中に起こるわけではないので、例えば同意人事にしても、あるいはそういう中長期的な課題について適宜外部の専門家も呼んできて委員間が議論をするというようなことをするとしたらば、これはやはり参議院の会期というのは私はもう通年であってもいいんじゃないか、衆議院と参議院の会期が全く同じである必要はないと考えております。
 その上で、例えば、私が申し上げたことについて先ほど吉川委員の方から御質問をいただきましたけれども、例えば会計検査院というのは今の憲法上、財政の条項に規定があるわけですね。会計検査院法第一条において、内閣とは独立の云々という規定があって、会計検査院の位置付けを会計検査院法一条でしているわけです。
 それで、これについて一般的な憲法解釈でいえば、恐らく立法と行政とは独立した立場に置かれているという解釈はあるでしょうけれども、例えばこれは会計検査院法、会計検査院を国会帰属とするということが憲法改正を当然のように必要とするかどうかについては、私は議論があると思います。憲法改正が必要とする議論もあれば、いやいや、これは今だってその帰属は内閣とは独立するということを会計検査院法に位置付けているんだから、同じように会計検査院法に何らかの国会に対する報告義務をもっと強くすることによって国会帰属という色彩を強くするということは十分にできると思いますので、まあそこは、そういうことも含めて議論をするべきだと思います。
 ですから、私は、あくまでも現行憲法の中でできること、あるいは憲法改正が必要なこと、それも含めて、この調査会というのは是非大いに議論をし、最終的にはこの調査会の任期の後にどういう形で国会として憲法についての提言をするのかしないのかということを議論すべきだと思っておりますので、今余り何かについて、これ憲法改正がどうしても必要かどうかという判断をここで合意を取らなければいけないのかどうかというのはちょっと別問題ではないか。むしろそれよりも、参議院の機能、衆議院との関係で、二院制をどういう形で持つことが適切かということを議論し、その結果、憲法改正が必要であれば私はすればいいと思うし、それはまた別の議論ではないかなと思っております。
 以上です。

発言情報

speech_id: 116214193X00120050204_022

発言者: 松井孝治

speaker_id: 29987

日付: 2005-02-04

院: 参議院

会議名: 憲法調査会二院制と参議院の在り方に関する小委員会