安藤隆春の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(安藤隆春君) 内閣委員会の御審議に先立ち、会計経理をめぐる事案に関する愛媛県警察による調査結果報告書及び愛媛県警察における今後の対応について御説明申し上げます。
まず、愛媛県警察による調査結果報告書について御説明申し上げます。
平成十七年一月二十日、当時、愛媛県警察本部生活安全部地域課鉄道警察隊に所属していた仙波敏郎巡査部長が記者会見を行い、愛媛県警察において不適正な会計経理が行われていた旨述べたと報じられたことから、愛媛県警察は、総務室長を調査責任者として、また、四月一日以降は警務部長を調査責任者として調査を実施したところであります。
調査においては、当時の関係者のうち、死亡・病気等により聴取が不可能であった者五十七人を除く二百四十七人からの聞き取りを行うとともに、関係する文書の確認を行ったところであります。
調査の結果のその一は、偽領収書作成依頼等の有無についてであります。
聞き取り調査において、仙波巡査部長が、昭和四十八年から平成七年までに勤務した警察署において偽領収書の作成を依頼され、いずれも拒否した旨述べたことなどから、愛媛県警察は、仙波巡査部長が平成七年度までに勤務した警察署の関係者百五十三人から聞き取り調査を実施したところであります。
調査の結果、当時の関係者はいずれも仙波巡査部長が指摘したような事実はない旨述べており、仙波巡査部長に対する偽領収書作成依頼等が行われていたとの事実は確認されなかったところであります。
その二は、鉄道警察隊における警乗旅費の支給についてであります。
聞き取り調査において、仙波巡査部長が、鉄道警察隊では平成十三年三月以前は警乗旅費が支給されず、また、鉄道警察隊では警乗旅費を水増し請求していた疑いがある旨述べたことから、愛媛県警察は、平成十一年度から平成十六年度の間の鉄道警察隊における警乗旅費の支給に関して、関係者五十五人から聞き取り調査を実施するとともに、関係文書の確認を行ったところであります。
調査の結果、平成十六年度の警乗旅費の支給について、鉄道警察隊活動日誌に旅費が支給されるべき長距離警乗に従事した旨の記載があるにもかかわらず、旅行命令簿に記載がなく、結果として旅費が支給されていないものや、長距離警乗の行き先地の記載誤り等の不備が五件認められたところであります。
これ以外に関しては、平成十五年以前の鉄道警察隊活動日誌は既に保存期間を満了し廃棄されているため、これと旅行命令簿との突き合わせによる確認はできなかったが、現在保存されている関係文書を確認した限りにおいては、長距離警乗に従事したものについては旅行者の口座に旅費が振り込まれていると認められること、聞き取り調査においても、長距離警乗に従事した結果に基づき旅費が口座に振り込まれていた旨の供述がなされていることなどから、鉄道警察隊における警乗旅費の支給に不適正な点はなかったと認められたところであります。
その三は、飲酒運転検挙に対する報奨金交付の有無についてであります。
聞き取り調査において、仙波巡査部長が、昭和六十二年ごろの松山東警察署及び平成元年ごろの伊予警察署において、飲酒運転を検挙すると一件当たり千円の現金が交通課長から渡されていた旨述べたことから、愛媛県警察は、当時の関係者五十人から聞き取り調査を実施したところであります。
調査の結果、昭和六十一年に愛媛県下で飲酒運転による死亡事故が急増したことを背景に、飲酒運転取締りを重視した当時の署長の方針等により、松山東警察署及び伊予警察署において、飲酒運転を検挙した際、署長からの表彰として千円が交通課長を通じて交付されていたこと、また、これらの表彰は県費の報償費から支出されていたが、検挙件数が多く予算が不足したことなどから、いずれも開始後数か月で廃止されたことが認められたところであります。
その四は、JR業務証明書の不正使用の有無についてであります。
聞き取り調査において、仙波巡査部長が、鉄道警察隊員以外の者が鉄道警察隊のJR業務証明書を借りて出張しているが、その者が乗車料金分の旅費を請求していた旨述べたことから、愛媛県警察は、関係者六人から聞き取り調査を実施するとともに、関係文書の確認を行ったところであります。
調査の結果、JR業務証明書を使用する一方で乗車料金分の旅費を請求していた事実は確認されなかったところであります。
次に、愛媛県警察における今後の対応について御説明し上げます。
先ほど御説明申し上げたとおり、今回の調査の結果、平成十六年度の警乗旅費の支給について不備が五件認められたところであります。
愛媛県警察は、今回の調査において支給されていないことが認められた旅費について支給の手続を取るとともに、旅費の支給に関する幹部によるチェックを徹底することとし、さらに、今後の監査において旅費の支給状況を厳格に確認することとしているところであります。
また、愛媛県知事からの要求による監査結果報告において、十三事案三十五件の捜査報償費の執行の事実に疑義があるとされたことから、これらの執行について調査を進め、調査結果を早急に明らかにすることにより、県民の信頼回復に努めることとしているところであります。
最後になりますが、警察庁においては、北海道警察等において予算執行に関する不適正事案が発生したことを踏まえ、会計監査の強化を図るなど、予算執行の一層の適正化に向けた施策を講じてきたところであります。
今後とも、これまで講じてきた施策の徹底を図り、国民の信頼回復に努めてまいる所存であります。
説明は以上でございます。