南野知惠子の発言 (法務委員会)

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○国務大臣(南野知惠子君) 今先生がお話しになられました財産犯等によって被害者から得た犯罪被害財産を犯人から剥奪してしまうと被害者の犯人に対する損害賠償請求権などの司法上の請求権の実現を妨げるおそれがありますことから、組織的犯罪処罰法は犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴はできないこととしております。
 しかし、例えば犯罪が暴力団等により組織的に行われた事案では、被害者が損害賠償請求権などの行使をためらったり、また犯人が犯罪被害財産を仮装、隠匿させたような場合は適切な者に損害賠償請求権などを行使することが困難であることが考えられ、このような場合には結果として犯罪被害財産を犯人の手元に残してしまい、それが犯罪組織の維持拡大や将来の犯罪活動に再投資されるおそれがございます。実際にも、例えばいわゆる五菱会事件等におきましても同様の問題が指摘されているところでございます。
 そこで、このような場合には、犯罪収益である犯罪被害財産等の剥奪を可能にして、これを被害者の被害回復に充てるべく、犯罪被害財産等の没収、追徴を可能とした上で、検察官におきまして、被害者からの申請に基づき没収、徴収した財産から個々の被害額に応じて給付金を支給することができるようにするための法整備を検討いたし、本日、法制審議会にその旨の諮問を行うこととしたものでございます。

発言情報

speech_id: 116215206X02720050721_026

発言者: 南野知惠子

speaker_id: 14231

日付: 2005-07-21

院: 参議院

会議名: 法務委員会