金子順一の発言 (災害対策特別委員会)
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○金子政府参考人 災害救助法の適用についてでございますけれども、今委員から御指摘がございましたように、災害救助法の指定に当たりまして、一部解釈といいますか、そういった点につきまして行き届いていなかった点もあるやにも聞いておりますけれども、災害救助法の適用につきましては、今回は住家の損壊というようなことではなくて、こうしたことを放置しておきますと住民の生命身体に危害を受け、また受けるおそれが生じた場合ということで適用しているわけでございます。
この場合、市町村の一部の地域が豪雪のため、そしてそれ以外の地域との適用関係ということになるわけでございますが、一部の地域が豪雪によって影響を受けているといった場合に、その他の地域につきましてもそういったおそれがあるということであれば市町村全体に法を適用するということで進めておるところでございまして、こうした考え方で適切に運用することによって地域指定を弾力的、速やかに進めることができるのではないかと考えているところでございます。
なお、厚生労働省といたしましては、去る一月十一日に災害救助法の適用につきまして改めて通知を都道府県に発出いたしまして、また都道府県からの御相談にも応じて弾力的、機動的に対応してまいりたいと考えておるところでございます。