金子順一の発言 (災害対策特別委員会)
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○金子政府参考人 災害救助法によります空き家等の除雪の関係でございます。
こちらにつきましては、災害救助法は被災者が現実に応急救助を必要としている場合に適用されるという考え方をとっておりますので、空き家につきましては基本的に応急救助を要しないということなものですので、こうした考え方からは災害救助法に基づく住宅の除雪は対象にならないということになるわけでございます。
しかしながら、今委員からも御指摘がありましたように、空き家等がその管理者が除雪をしないことによって倒壊したような場合、隣接しております住家に被害が生ずる可能性がある場合などにつきましては、まさに住民の生命または身体に危害が生ずるおそれがあるものといたしまして、災害救助法による除雪の対象に含めることは可能ではないかと考えているところでございます。
今後とも、関係自治体からの相談に適切に応じまして、対応してまいりたいというふうに考えております。