金子順一の発言 (災害対策特別委員会)
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○金子政府参考人 今委員から大変基本的な問題について御指摘をいただいたわけでございますが、災害救助法の適用という観点から御答弁を申し上げたいと思います。災害救助法は、やはり災害に対して応急的に実施するという性質のものでございますので、例えば冬期にわたって要援護者の方を毎年恒常的な形で退避させるというようなものへの対応ということはなかなかできないわけでございます。
しかしながら、現にそこに救助の必要となった方がおられるということで災害救助法が適用になりますと、避難所の設置でありますとか食品等の給与などの支援が行われることになるわけでございます。また、避難所の設置に当たりましては、特別な配慮を必要とする高齢者や障害者を対象とした福祉避難所でありますとか、医療救護班の設置、相談窓口の設置等も行うことが可能になっているところでございます。
厚生労働省といたしましては、応急救助という法の趣旨を踏まえつつ、これが適切かつ円滑に実施されますよう引き続き適切に対応してまいりたい、このように考えております。