2005-10-14
衆議院
後藤田正純
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
後藤田正純の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○後藤田委員 規正法の制定以来、今回初めて政治団体間の寄附に規制をかけるということになるわけでありまして、これは、与野党両案につきましていわゆる立法府の見識といいますか、進歩ということで評価をさせていただきたいというふうに思っております。
その中で、前回の質疑の中で、柴山議員から民主党さんの案に対しての質問がございまして、それは、条件つき寄附というものを禁止するんだという法案の中身、要は、いわゆる条件というものをしっかり決めて、その条件に反すると罰則をかけるんですよというお話がありまして、そのときに辻議員さんが、ではその条件というのは何なんですかという話の中で、それは、「寄附の受領者が特定の政治団体に対して寄附をするという約束のことであります。」ということをおっしゃった。約束というのは、定義をひもとくと、申し込みをしてそれを承諾したということが約束だと思うんですね。
しかしながら、例えば民主党さんの政治団体があって、たしか国民改革協議会というんですか、こういう団体に、ある政治団体が、永田さんという先生はこれから将来大変期待があるんだ、そういう意味でぜひ永田さんに対して応援もしたい、民主党さんの政治団体に寄附をさせていただいて永田さんを応援してもらいたい、だけれども、その応援は直接できませんよと国民改革協議会ですかの方が言いながら、まあまあ、でも寄附をさせていただきますといったときに、これは約束をしているわけではありませんけれども、そこで受け取ってしまった場合、その場合、何らかの形で、全部かどうかわかりませんが、流れる可能性がある。そのときについては、約束をしないけれども、そこで寄附をするということに対しては、罰則があるのかないのかというようなことをちょっとお伺いしたいんです。