政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成十七年十月十四日(金曜日)
午前十時一分開議
出席委員
委員長 遠藤 武彦君
理事 井上 喜一君 理事 後藤田正純君
理事 中馬 弘毅君 理事 西田 猛君
理事 鳩山 邦夫君 理事 加藤 公一君
理事 笹木 竜三君 理事 佐藤 茂樹君
石崎 岳君 稲田 朋美君
浮島 敏男君 近江屋信広君
大塚 拓君 大前 繁雄君
古賀 誠君 桜井 郁三君
櫻田 義孝君 菅 義偉君
鈴木 淳司君 谷畑 孝君
西野あきら君 西村 明宏君
福田 峰之君 三ッ矢憲生君
水野 賢一君 望月 義夫君
山本 有二君 小沢 鋭仁君
近藤 洋介君 寺田 学君
細川 律夫君 牧 義夫君
松本 大輔君 三日月大造君
三谷 光男君 谷口 和史君
福島 豊君 佐々木憲昭君
糸川 正晃君
…………………………………
議員 佐田玄一郎君
議員 早川 忠孝君
議員 山口 泰明君
議員 渡辺 博道君
議員 笹木 竜三君
議員 中井 洽君
議員 永田 寿康君
議員 佐藤 茂樹君
議員 高木 陽介君
総務副大臣 今井 宏君
政府参考人
(警察庁刑事局長) 縄田 修君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 久保 信保君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 三浦 守君
衆議院調査局第二特別調査室長 岩尾 隆君
—————————————
委員の異動
十月十四日
辞任 補欠選任
田中 和徳君 大前 繁雄君
安住 淳君 松本 大輔君
高山 智司君 三谷 光男君
井上 義久君 谷口 和史君
吉井 英勝君 佐々木憲昭君
滝 実君 糸川 正晃君
同日
辞任 補欠選任
大前 繁雄君 田中 和徳君
松本 大輔君 安住 淳君
三谷 光男君 高山 智司君
谷口 和史君 井上 義久君
佐々木憲昭君 吉井 英勝君
糸川 正晃君 滝 実君
—————————————
十月十二日
政治資金規正法の一部を改正する法律案(佐田玄一郎君外六名提出、衆法第四号)
同月十三日
政治資金規正法等の一部を改正する法律案(松本剛明君外七名提出、衆法第五号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
政治資金規正法の一部を改正する法律案(佐田玄一郎君外六名提出、衆法第四号)
政治資金規正法等の一部を改正する法律案(松本剛明君外七名提出、衆法第五号)
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件
政治資金規正法の一部を改正する法律案起草の件
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時一分開議
出席委員
委員長 遠藤 武彦君
理事 井上 喜一君 理事 後藤田正純君
理事 中馬 弘毅君 理事 西田 猛君
理事 鳩山 邦夫君 理事 加藤 公一君
理事 笹木 竜三君 理事 佐藤 茂樹君
石崎 岳君 稲田 朋美君
浮島 敏男君 近江屋信広君
大塚 拓君 大前 繁雄君
古賀 誠君 桜井 郁三君
櫻田 義孝君 菅 義偉君
鈴木 淳司君 谷畑 孝君
西野あきら君 西村 明宏君
福田 峰之君 三ッ矢憲生君
水野 賢一君 望月 義夫君
山本 有二君 小沢 鋭仁君
近藤 洋介君 寺田 学君
細川 律夫君 牧 義夫君
松本 大輔君 三日月大造君
三谷 光男君 谷口 和史君
福島 豊君 佐々木憲昭君
糸川 正晃君
…………………………………
議員 佐田玄一郎君
議員 早川 忠孝君
議員 山口 泰明君
議員 渡辺 博道君
議員 笹木 竜三君
議員 中井 洽君
議員 永田 寿康君
議員 佐藤 茂樹君
議員 高木 陽介君
総務副大臣 今井 宏君
政府参考人
(警察庁刑事局長) 縄田 修君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 久保 信保君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 三浦 守君
衆議院調査局第二特別調査室長 岩尾 隆君
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委員の異動
十月十四日
辞任 補欠選任
田中 和徳君 大前 繁雄君
安住 淳君 松本 大輔君
高山 智司君 三谷 光男君
井上 義久君 谷口 和史君
吉井 英勝君 佐々木憲昭君
滝 実君 糸川 正晃君
同日
辞任 補欠選任
大前 繁雄君 田中 和徳君
松本 大輔君 安住 淳君
三谷 光男君 高山 智司君
谷口 和史君 井上 義久君
佐々木憲昭君 吉井 英勝君
糸川 正晃君 滝 実君
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十月十二日
政治資金規正法の一部を改正する法律案(佐田玄一郎君外六名提出、衆法第四号)
同月十三日
政治資金規正法等の一部を改正する法律案(松本剛明君外七名提出、衆法第五号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
政治資金規正法の一部を改正する法律案(佐田玄一郎君外六名提出、衆法第四号)
政治資金規正法等の一部を改正する法律案(松本剛明君外七名提出、衆法第五号)
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件
政治資金規正法の一部を改正する法律案起草の件
————◇—————
遠
遠藤武彦#1
○遠藤委員長 これより会議を開きます。
この際、御報告申し上げます。
去る九月二十一日、最高裁判所から国会に、上告人岡村弘之外一名被上告人国間及び上告人高瀬隼彦外十名被上告人国間の在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件についての判決正本が送付され、去る九月二十八日、議長より当委員会に参考送付されましたので、御報告いたします。
————◇—————
この発言だけを見る →この際、御報告申し上げます。
去る九月二十一日、最高裁判所から国会に、上告人岡村弘之外一名被上告人国間及び上告人高瀬隼彦外十名被上告人国間の在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件についての判決正本が送付され、去る九月二十八日、議長より当委員会に参考送付されましたので、御報告いたします。
————◇—————
遠
遠藤武彦#2
○遠藤委員長 佐田玄一郎君外六名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び松本剛明君外七名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
順次提出者より趣旨の説明を聴取いたします。佐田玄一郎君。
—————————————
政治資金規正法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →順次提出者より趣旨の説明を聴取いたします。佐田玄一郎君。
—————————————
政治資金規正法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
佐
佐田玄一郎#3
○佐田議員 ただいま議題となりました自由民主党及び公明党の共同提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、御説明申し上げます。
まず、提出いたしました理由であります。
我々は、政党及び政治資金団体以外の政治団体間における多額の寄附を抑制するとともに、政治資金団体に係る寄附についてその透明度を向上させる措置を講じ、もって国民の政治に対する信頼の確保を目指すものであります。
昨年の臨時国会において政治資金規正法一部改正法案を提案しましたが、さきの衆議院解散により廃案となりましたので、所要の修正を加え、改めて提案したものであります。
次に、この法律案の内容の概略であります。
第一に、政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附は、政党及び政治資金団体以外の同一の政治団体に対しては年間五千万円を超えてすることができないこととし、また、何人もこれに違反してされる寄附を受けてはならないこととしております。これに違反して寄附をした者及び寄附を受けた者は、一年以下の禁錮または五十万円以下の罰金に処することとしております。
第二に、政治資金団体に対する寄附及び政治資金団体がする政治活動に関する寄附については、千円以下の寄附及び不動産の譲渡または貸し付けによる寄附を除き、預金または貯金の口座への振り込みによることなく、これをしてはならないこととし、また、何人もこれに違反してされる寄附を受けてはならないこととしております。これらに違反してされる寄附に係る金銭または物品の所有権は国庫に帰属することとしております。
第三に、施行期日でありますが、この法律は平成十八年一月一日から施行することとしております。
以上であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第であります。
以上です。
この発言だけを見る →まず、提出いたしました理由であります。
我々は、政党及び政治資金団体以外の政治団体間における多額の寄附を抑制するとともに、政治資金団体に係る寄附についてその透明度を向上させる措置を講じ、もって国民の政治に対する信頼の確保を目指すものであります。
昨年の臨時国会において政治資金規正法一部改正法案を提案しましたが、さきの衆議院解散により廃案となりましたので、所要の修正を加え、改めて提案したものであります。
次に、この法律案の内容の概略であります。
第一に、政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附は、政党及び政治資金団体以外の同一の政治団体に対しては年間五千万円を超えてすることができないこととし、また、何人もこれに違反してされる寄附を受けてはならないこととしております。これに違反して寄附をした者及び寄附を受けた者は、一年以下の禁錮または五十万円以下の罰金に処することとしております。
第二に、政治資金団体に対する寄附及び政治資金団体がする政治活動に関する寄附については、千円以下の寄附及び不動産の譲渡または貸し付けによる寄附を除き、預金または貯金の口座への振り込みによることなく、これをしてはならないこととし、また、何人もこれに違反してされる寄附を受けてはならないこととしております。これらに違反してされる寄附に係る金銭または物品の所有権は国庫に帰属することとしております。
第三に、施行期日でありますが、この法律は平成十八年一月一日から施行することとしております。
以上であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第であります。
以上です。
遠
笹
笹木竜三#5
○笹木議員 ただいま議題となりました民主党提出の政治資金規正法等の一部を改正する法律案について、提出者を代表して、提案の理由及びその概要を申し上げます。
自民党旧橋本派の一億円やみ献金事件を初め、政治と金の問題が深刻な政治不信をもたらしたことは記憶に新しく、橋本元総理が政界を引退されたからといって、決して一件落着ではありません。事件発覚以来、民主党は、真相解明と再発防止を図るため関係者の証人喚問を要求してきましたが、小泉総理を筆頭に自民、公明の連立与党が徹底的に拒否をしているため、いまだに実現しておりません。国会として徹底的に真相解明を図るべきだということを冒頭申し上げておきます。
さて、一連の事件で特に問題になったのは、法律の規制を逃れるために政党や政治資金団体を迂回させて寄附を受け取る、いわゆるやみ献金の一種である迂回献金が横行しているとの疑いがあり、あたかも政治を金で買うかのごとくではないかと国民から強い批判があったことです。こうした迂回献金を禁止する法整備なしに国民の政治への信頼回復はあり得ないと考えております。
しかし、与党はこれを無視し、小手先のびほう策でお茶を濁そうとしています。政治と金の問題に真正面から取り組まない与党の態度によって国民の政治不信がますます高まるのではないかと大変危惧をしております。
したがって、民主党は、国民の声に真正面からこたえ、政治に対する国民の信頼を取り戻すため、その迂回献金の禁止を初め、実効性ある措置を講じることが喫緊に必要であると考え、前国会で審議未了となった法案を改めて提出した次第であります。
次に、法律案の概要を申し上げます。
第一に、政治団体間の寄附の制限です。政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附は、同一の政党または政治資金団体に対しては年間一億円を、その他の同一の政治団体に対しては年間三千万円をそれぞれ超えてすることができないこととし、何人もこれらに違反してされる寄附を受けてはならないこととしております。
第二に、いわゆる迂回献金の禁止であります。現行法のもとでは、政党または政治資金団体を介した迂回献金は、政治団体に対する企業・団体献金を禁止していることに対する脱法行為との疑いがあり、これを明文で禁止するものです。何人も、政党または政治資金団体に対し、特定の政治団体に対して寄附をすることを条件として寄附をしてはならないこととし、また、政党及び政治資金団体は、これに違反してされる寄附を受けてはならないこととしております。当然、迂回献金としてされる寄附と知りながらこれを受けてはならないこととしております。
第三に、外部監査の義務づけです。政党本部及び政治資金団体は、収支報告書を提出するときは、その記載事項について公認会計士または監査法人による外部監査を受けなければならないこととしております。
その他、百五十万円を超える寄附の過失による収支報告書への不記載に対する罰則の創設、普通預金等または現金に係る収支報告書への記載の義務づけ、政治団体間の寄附の銀行振り込み等の義務づけ、インターネットによる報告書の公開と報告書等の保存期間延長、さらに、企業・団体献金を受けることのできる政党支部の数を大幅に制限すること、公共事業受注企業等の寄附を禁止すること、機関紙誌への広告料を規制することなど、政治資金の透明化のために実効性ある法律案を盛り込んでおります。
公正で透明な、国民から信頼される政治を実現するためには、この民主党案を早急に成立させることがぜひとも必要です。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
この発言だけを見る →自民党旧橋本派の一億円やみ献金事件を初め、政治と金の問題が深刻な政治不信をもたらしたことは記憶に新しく、橋本元総理が政界を引退されたからといって、決して一件落着ではありません。事件発覚以来、民主党は、真相解明と再発防止を図るため関係者の証人喚問を要求してきましたが、小泉総理を筆頭に自民、公明の連立与党が徹底的に拒否をしているため、いまだに実現しておりません。国会として徹底的に真相解明を図るべきだということを冒頭申し上げておきます。
さて、一連の事件で特に問題になったのは、法律の規制を逃れるために政党や政治資金団体を迂回させて寄附を受け取る、いわゆるやみ献金の一種である迂回献金が横行しているとの疑いがあり、あたかも政治を金で買うかのごとくではないかと国民から強い批判があったことです。こうした迂回献金を禁止する法整備なしに国民の政治への信頼回復はあり得ないと考えております。
しかし、与党はこれを無視し、小手先のびほう策でお茶を濁そうとしています。政治と金の問題に真正面から取り組まない与党の態度によって国民の政治不信がますます高まるのではないかと大変危惧をしております。
したがって、民主党は、国民の声に真正面からこたえ、政治に対する国民の信頼を取り戻すため、その迂回献金の禁止を初め、実効性ある措置を講じることが喫緊に必要であると考え、前国会で審議未了となった法案を改めて提出した次第であります。
次に、法律案の概要を申し上げます。
第一に、政治団体間の寄附の制限です。政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附は、同一の政党または政治資金団体に対しては年間一億円を、その他の同一の政治団体に対しては年間三千万円をそれぞれ超えてすることができないこととし、何人もこれらに違反してされる寄附を受けてはならないこととしております。
第二に、いわゆる迂回献金の禁止であります。現行法のもとでは、政党または政治資金団体を介した迂回献金は、政治団体に対する企業・団体献金を禁止していることに対する脱法行為との疑いがあり、これを明文で禁止するものです。何人も、政党または政治資金団体に対し、特定の政治団体に対して寄附をすることを条件として寄附をしてはならないこととし、また、政党及び政治資金団体は、これに違反してされる寄附を受けてはならないこととしております。当然、迂回献金としてされる寄附と知りながらこれを受けてはならないこととしております。
第三に、外部監査の義務づけです。政党本部及び政治資金団体は、収支報告書を提出するときは、その記載事項について公認会計士または監査法人による外部監査を受けなければならないこととしております。
その他、百五十万円を超える寄附の過失による収支報告書への不記載に対する罰則の創設、普通預金等または現金に係る収支報告書への記載の義務づけ、政治団体間の寄附の銀行振り込み等の義務づけ、インターネットによる報告書の公開と報告書等の保存期間延長、さらに、企業・団体献金を受けることのできる政党支部の数を大幅に制限すること、公共事業受注企業等の寄附を禁止すること、機関紙誌への広告料を規制することなど、政治資金の透明化のために実効性ある法律案を盛り込んでおります。
公正で透明な、国民から信頼される政治を実現するためには、この民主党案を早急に成立させることがぜひとも必要です。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
遠
遠
遠藤武彦#7
○遠藤委員長 この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として警察庁刑事局長縄田修君、総務省自治行政局選挙部長久保信保君及び法務省大臣官房審議官三浦守君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →両案審査のため、本日、政府参考人として警察庁刑事局長縄田修君、総務省自治行政局選挙部長久保信保君及び法務省大臣官房審議官三浦守君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
遠
遠
後
後藤田正純#10
○後藤田委員 自由民主党の後藤田でございます。
本日は、与党、野党同時に政治資金規正法の改正案が出されたこと、本当にうれしく思っております。短時間でございますので、ポイントだけ質問させていただきたいと思います。
先ほど来、二つの法案の中で、それぞれの法案立法に至る経緯また背景というものを聞かせていただきました。その中に、迂回献金の疑いということでありましたけれども、これについては、自由民主党については、しっかりと自由民主党が裁量で、そしてまたしっかりとした判断でやってきたということでございまして、その疑いについては、全くこれは根拠のないものであるということをまず申し上げたいと思います。
そして同時に、いわゆる不記載という問題でございますが、これについては、今まさに司法の場でいろいろな議論がなされているということ、やはり重要なのは、今回の問題についての背景、日歯連という問題が背景にあったのかとは思いますけれども、それにつきましても、やはり贈収賄等の疑いは、全くこれも論拠のないものでございます。
問題なのは、迂回献金というものも、これはやはり、本当にあってはいけないし、これから将来的にある可能性があるのであれば、法律で縛るということも必要なのではないかなとは思いますけれども、贈収賄という問題が一番これは問題なんじゃないかなというふうに私は思っております。これについて、いろいろ今までに至りましても、政治と金の問題、いろいろなことがございました。
しかしながら、その問題について、今回の法改正について言うならば、先ほどもお話しありましたが、いわゆる多額の献金を抑制するんだというようなことと、透明性を維持するんだというような趣旨でございましたが、それぞれ、いわゆる政治団体間の寄附制限を五千万にする、三千万にするという二千万のこれは違いがあるわけでございますけれども、しかしながら、ある政治団体が例えば政党の政治団体に寄附をする場合、その政治団体がもう一つ新たに政治団体をつくって、自由民主党であれば一つの政治団体が五千万寄附する、しかし民主党さんは、三千万円だけれども、同じ関係者の政治団体で二つつくって三千万掛ける二の六千万ということになると、その五千万を上回ってしまうわけですよね。
いわゆる額の問題については、政治団体の数によってなかなかトータルの金額というのは制限できないんではないかなというちょっと疑問がございますので、その点について民主党さんにちょっと教えていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →本日は、与党、野党同時に政治資金規正法の改正案が出されたこと、本当にうれしく思っております。短時間でございますので、ポイントだけ質問させていただきたいと思います。
先ほど来、二つの法案の中で、それぞれの法案立法に至る経緯また背景というものを聞かせていただきました。その中に、迂回献金の疑いということでありましたけれども、これについては、自由民主党については、しっかりと自由民主党が裁量で、そしてまたしっかりとした判断でやってきたということでございまして、その疑いについては、全くこれは根拠のないものであるということをまず申し上げたいと思います。
そして同時に、いわゆる不記載という問題でございますが、これについては、今まさに司法の場でいろいろな議論がなされているということ、やはり重要なのは、今回の問題についての背景、日歯連という問題が背景にあったのかとは思いますけれども、それにつきましても、やはり贈収賄等の疑いは、全くこれも論拠のないものでございます。
問題なのは、迂回献金というものも、これはやはり、本当にあってはいけないし、これから将来的にある可能性があるのであれば、法律で縛るということも必要なのではないかなとは思いますけれども、贈収賄という問題が一番これは問題なんじゃないかなというふうに私は思っております。これについて、いろいろ今までに至りましても、政治と金の問題、いろいろなことがございました。
しかしながら、その問題について、今回の法改正について言うならば、先ほどもお話しありましたが、いわゆる多額の献金を抑制するんだというようなことと、透明性を維持するんだというような趣旨でございましたが、それぞれ、いわゆる政治団体間の寄附制限を五千万にする、三千万にするという二千万のこれは違いがあるわけでございますけれども、しかしながら、ある政治団体が例えば政党の政治団体に寄附をする場合、その政治団体がもう一つ新たに政治団体をつくって、自由民主党であれば一つの政治団体が五千万寄附する、しかし民主党さんは、三千万円だけれども、同じ関係者の政治団体で二つつくって三千万掛ける二の六千万ということになると、その五千万を上回ってしまうわけですよね。
いわゆる額の問題については、政治団体の数によってなかなかトータルの金額というのは制限できないんではないかなというちょっと疑問がございますので、その点について民主党さんにちょっと教えていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。
永
永田寿康#11
○永田議員 御答弁申し上げます。
確かに、制度上そういうことは可能といえば可能なんです。しかし、やはり政治活動というのは、その裏に資金的な裏づけがあって初めてなされるものであって、そして、その資金面で政治活動がおかしな方向に行かないように制限をかけるというのは私は合理的な話だと思うし、また、今、国民が政治に向けている不信感というものを払拭するためには、ある程度の量的制限をして、それによって政治を浄化していこうという気持ちが国会の場にあるんだということを示していかなければならないと思っています。
現在においても、法改正をしなければふさげないような穴というのは、たくさん政治資金規正法の中にあるんですね。そういうところを悪用して、悪知恵を働かせて何でもやろうと思えば確かにできるのかもしれませんけれども、しかし、そういうことはやってはいけないんだということをまず先に法律に書いて、そして、極力、我々のモラルを高めて、国民に私たちの良心を理解していただけるようなそういう政治活動をしていかなきゃいけないんだと思います。
ですから、抜け穴があるから意味がないんじゃないかというような話はぜひこの神聖なる委員会の席の場ではなさらないように、私たちは良心を持ってやるんだというふうな気持ちでいていただきたいなと思っています。
以上です。
この発言だけを見る →確かに、制度上そういうことは可能といえば可能なんです。しかし、やはり政治活動というのは、その裏に資金的な裏づけがあって初めてなされるものであって、そして、その資金面で政治活動がおかしな方向に行かないように制限をかけるというのは私は合理的な話だと思うし、また、今、国民が政治に向けている不信感というものを払拭するためには、ある程度の量的制限をして、それによって政治を浄化していこうという気持ちが国会の場にあるんだということを示していかなければならないと思っています。
現在においても、法改正をしなければふさげないような穴というのは、たくさん政治資金規正法の中にあるんですね。そういうところを悪用して、悪知恵を働かせて何でもやろうと思えば確かにできるのかもしれませんけれども、しかし、そういうことはやってはいけないんだということをまず先に法律に書いて、そして、極力、我々のモラルを高めて、国民に私たちの良心を理解していただけるようなそういう政治活動をしていかなきゃいけないんだと思います。
ですから、抜け穴があるから意味がないんじゃないかというような話はぜひこの神聖なる委員会の席の場ではなさらないように、私たちは良心を持ってやるんだというふうな気持ちでいていただきたいなと思っています。
以上です。
後
後藤田正純#12
○後藤田委員 今の抜け穴があるということでございますが、しかし、神聖な場で立法する立場で、しかも罰則をつける法律で、罪刑法定主義という原則も当然わかっていらっしゃる中で、国会議員としておかしな法律はつくれないんですね。そのことを逆に申し上げておきたいし、いわゆる政治資金団体で、これは、多分今の議員の御反省の中でもあったのかと思います、いろいろな団体で同じ人の名前が連なっていたり、同じ方が同じ団体の役員を務めていたり、そういうものを、やはり法律では認められても、しっかりと政治家として襟を正そうというお気持ちについては非常にすばらしいものだというふうに思っておりますので、評価をしたいと思います。
しかしながら、政治活動というのは、いわゆる政治活動の自由というものがこれは当然のことながら保障されなくてはいけないということでございまして、その中で、総務省にお伺いしたいんですけれども、いわゆる政治団体間の寄附制限というものはもともとなかったわけでございますが、そういった法律の趣旨からして、今回の法律についてどうお考えになるか、ちょっと一言御回答いただきたいと思います。
この発言だけを見る →しかしながら、政治活動というのは、いわゆる政治活動の自由というものがこれは当然のことながら保障されなくてはいけないということでございまして、その中で、総務省にお伺いしたいんですけれども、いわゆる政治団体間の寄附制限というものはもともとなかったわけでございますが、そういった法律の趣旨からして、今回の法律についてどうお考えになるか、ちょっと一言御回答いただきたいと思います。
久
久保信保#13
○久保政府参考人 現行の政治資金規正法では、多額の寄附が政治に不当な影響を及ぼすということを防ごうということで、先生御指摘のございましたような量的制限というのが設けられております。
ただ、政治団体間の寄附、これにつきましては、寄附者も受領者もともに政治団体でございまして、その収支が公開をされているということ、そしてまた、政治活動の自由、これを最大限尊重するといったことから、これまで、政治団体間の寄附ということにつきましては量的制限というのは設けてこられなかったというふうに承知をしております。
ただいま、与党案そして民主党案というのが御審議をされておりますので、私どもはその審議の結果というのを見守りたいと思っております。
この発言だけを見る →ただ、政治団体間の寄附、これにつきましては、寄附者も受領者もともに政治団体でございまして、その収支が公開をされているということ、そしてまた、政治活動の自由、これを最大限尊重するといったことから、これまで、政治団体間の寄附ということにつきましては量的制限というのは設けてこられなかったというふうに承知をしております。
ただいま、与党案そして民主党案というのが御審議をされておりますので、私どもはその審議の結果というのを見守りたいと思っております。
後
後藤田正純#14
○後藤田委員 規正法の制定以来、今回初めて政治団体間の寄附に規制をかけるということになるわけでありまして、これは、与野党両案につきましていわゆる立法府の見識といいますか、進歩ということで評価をさせていただきたいというふうに思っております。
その中で、前回の質疑の中で、柴山議員から民主党さんの案に対しての質問がございまして、それは、条件つき寄附というものを禁止するんだという法案の中身、要は、いわゆる条件というものをしっかり決めて、その条件に反すると罰則をかけるんですよというお話がありまして、そのときに辻議員さんが、ではその条件というのは何なんですかという話の中で、それは、「寄附の受領者が特定の政治団体に対して寄附をするという約束のことであります。」ということをおっしゃった。約束というのは、定義をひもとくと、申し込みをしてそれを承諾したということが約束だと思うんですね。
しかしながら、例えば民主党さんの政治団体があって、たしか国民改革協議会というんですか、こういう団体に、ある政治団体が、永田さんという先生はこれから将来大変期待があるんだ、そういう意味でぜひ永田さんに対して応援もしたい、民主党さんの政治団体に寄附をさせていただいて永田さんを応援してもらいたい、だけれども、その応援は直接できませんよと国民改革協議会ですかの方が言いながら、まあまあ、でも寄附をさせていただきますといったときに、これは約束をしているわけではありませんけれども、そこで受け取ってしまった場合、その場合、何らかの形で、全部かどうかわかりませんが、流れる可能性がある。そのときについては、約束をしないけれども、そこで寄附をするということに対しては、罰則があるのかないのかというようなことをちょっとお伺いしたいんです。
この発言だけを見る →その中で、前回の質疑の中で、柴山議員から民主党さんの案に対しての質問がございまして、それは、条件つき寄附というものを禁止するんだという法案の中身、要は、いわゆる条件というものをしっかり決めて、その条件に反すると罰則をかけるんですよというお話がありまして、そのときに辻議員さんが、ではその条件というのは何なんですかという話の中で、それは、「寄附の受領者が特定の政治団体に対して寄附をするという約束のことであります。」ということをおっしゃった。約束というのは、定義をひもとくと、申し込みをしてそれを承諾したということが約束だと思うんですね。
しかしながら、例えば民主党さんの政治団体があって、たしか国民改革協議会というんですか、こういう団体に、ある政治団体が、永田さんという先生はこれから将来大変期待があるんだ、そういう意味でぜひ永田さんに対して応援もしたい、民主党さんの政治団体に寄附をさせていただいて永田さんを応援してもらいたい、だけれども、その応援は直接できませんよと国民改革協議会ですかの方が言いながら、まあまあ、でも寄附をさせていただきますといったときに、これは約束をしているわけではありませんけれども、そこで受け取ってしまった場合、その場合、何らかの形で、全部かどうかわかりませんが、流れる可能性がある。そのときについては、約束をしないけれども、そこで寄附をするということに対しては、罰則があるのかないのかというようなことをちょっとお伺いしたいんです。
永
永田寿康#15
○永田議員 名前が出たので私から申しますが、民主党案が成立した暁に今おっしゃられたようなことが実現したら、明確に金の流れがトレースできる場合には、当然、それは罰則つきの違法行為ということになると思います。
ただ、率直に申し上げて、民主党のお金の流れというものは、各議員に対していろいろなお金が流れることはあるんですけれども、これは、例えば政党助成金の一部として毎年一人当たり幾ら出すとか、あるいはポスターをつくるときの助成金は幾らだとか、あるいは何かビラをつくるときの助成金が幾らだとか、そういうふうに趣旨が非常に明確になっています。単純に、この議員は立派な活動をやっているからちょっと多目に出してあげようというそういうやり方というのは、もう現在においてはほとんど見られない。
ですから、率直に申し上げて、後藤田議員がどういうようなことを想定しておっしゃられているのか僕としてはイメージすらつかめないのでありますが、恐らく民主党にあってはほとんどあり得ないことでありますが、仮にあったとしたら、罰則つきの違法行為になると思います。
この発言だけを見る →ただ、率直に申し上げて、民主党のお金の流れというものは、各議員に対していろいろなお金が流れることはあるんですけれども、これは、例えば政党助成金の一部として毎年一人当たり幾ら出すとか、あるいはポスターをつくるときの助成金は幾らだとか、あるいは何かビラをつくるときの助成金が幾らだとか、そういうふうに趣旨が非常に明確になっています。単純に、この議員は立派な活動をやっているからちょっと多目に出してあげようというそういうやり方というのは、もう現在においてはほとんど見られない。
ですから、率直に申し上げて、後藤田議員がどういうようなことを想定しておっしゃられているのか僕としてはイメージすらつかめないのでありますが、恐らく民主党にあってはほとんどあり得ないことでありますが、仮にあったとしたら、罰則つきの違法行為になると思います。
後
後藤田正純#16
○後藤田委員 先ほども立法者がおっしゃったように、あり得ないことをしっかりと将来に向けて法律に書き込むという点においてそういう質問をさせていただいたわけでございますが、そういうことであるならば、法律案の中で、条件つき寄附の禁止という中で政党及び政治資金団体は、一という条文、いわゆる条件つき寄附の禁止ですね、一に違反してされる寄附を受けてはならないものとすること、そういう条文がありますね。その中身を、一に違反してしっかりと約束をして寄附を受けてはならないものとすること、そういうしっかりとした書き方というのをやった方が、それは、罰則つきの法律ということであれば、私はより法律として熟度が高いんではないかなということを一言申し上げたいのと、それに関連して、いわゆる不記載についてですね。
今回、記載をしっかりとしたのかしなかったのかということが問題になっておりますけれども、これも先般、柴山委員が、過失による不記載という犯罪はほかに例がありますか、あるとすれば法定刑はどうなっていますかという質問をしたところ、現時点で明らかになっている範囲では、過失による不記載罪という規定はほかにございませんとの答弁がありました。その後、過失による不記載罪という規定はほかに例があったのかどうかということを教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →今回、記載をしっかりとしたのかしなかったのかということが問題になっておりますけれども、これも先般、柴山委員が、過失による不記載という犯罪はほかに例がありますか、あるとすれば法定刑はどうなっていますかという質問をしたところ、現時点で明らかになっている範囲では、過失による不記載罪という規定はほかにございませんとの答弁がありました。その後、過失による不記載罪という規定はほかに例があったのかどうかということを教えていただきたいと思います。
中
中井洽#17
○中井議員 後藤田議員から御指摘ございましたように、前回の国会で御党の柴山議員から御質疑がございました。我が党の辻議員がお答えを申し上げております。
しかし、立法例は見当たらないというお答えをいたしておりましたが、私ども、その後調査もいたしましたが、判例による、過失による不記載罪の処罰を認めている例が一つだけ出てまいりました。古物営業法第十七条において、古物市場主が取引の当事者の氏名等を帳簿等に記載する義務が定められており、同三十三条において、その義務を怠った者を処罰する規定が設けられております。明文では故意犯しか処罰しておりませんけれども、昭和三十七年五月四日最高裁判決において、この処罰規定は過失による不記載も処罰する趣旨であると判示されている、こういう実例がございましたことをあえて御報告を申し上げておきたい、このように考えております。
なお、先ほどお話しございました条件つき云々のところにつきまして辻議員がお答えを申し上げておりますが、そのお答えのところで、当該寄附をすることの見返りとしてという部分が少し抜けているんじゃないかなという感じがいたします。私ども、ここで申し上げております条件というのは、寄附をする際に付される条件であって、当該寄附をすることの見返りとして寄附の受領者が特定の政治団体に対して寄附をするという約束のこと、こういうふうに規定をいたしているところでございます。
大変激し過ぎるんじゃないか、あるいは適用しにくいんじゃないか、実例としてやりにくいんじゃないか、いろいろ御指摘はございますけれども、現実として、私ども、長年この国会におりましていろいろと見聞きしあるいは判断をした中で、こういった法をつくる必要があると考えて提出をいたしました。そういう実例があるとうわさされていること自体、大変残念なことだと考えております。
この発言だけを見る →しかし、立法例は見当たらないというお答えをいたしておりましたが、私ども、その後調査もいたしましたが、判例による、過失による不記載罪の処罰を認めている例が一つだけ出てまいりました。古物営業法第十七条において、古物市場主が取引の当事者の氏名等を帳簿等に記載する義務が定められており、同三十三条において、その義務を怠った者を処罰する規定が設けられております。明文では故意犯しか処罰しておりませんけれども、昭和三十七年五月四日最高裁判決において、この処罰規定は過失による不記載も処罰する趣旨であると判示されている、こういう実例がございましたことをあえて御報告を申し上げておきたい、このように考えております。
なお、先ほどお話しございました条件つき云々のところにつきまして辻議員がお答えを申し上げておりますが、そのお答えのところで、当該寄附をすることの見返りとしてという部分が少し抜けているんじゃないかなという感じがいたします。私ども、ここで申し上げております条件というのは、寄附をする際に付される条件であって、当該寄附をすることの見返りとして寄附の受領者が特定の政治団体に対して寄附をするという約束のこと、こういうふうに規定をいたしているところでございます。
大変激し過ぎるんじゃないか、あるいは適用しにくいんじゃないか、実例としてやりにくいんじゃないか、いろいろ御指摘はございますけれども、現実として、私ども、長年この国会におりましていろいろと見聞きしあるいは判断をした中で、こういった法をつくる必要があると考えて提出をいたしました。そういう実例があるとうわさされていること自体、大変残念なことだと考えております。
後
後藤田正純#18
○後藤田委員 今、中井議員から御説明をいただきましたが、いわゆる判例によるものということで、極めてその不記載罪という規定の例が少ないというような状況の中で、いわゆるその不記載について、百五十万円を超える寄附の過失による不記載を処罰する理由、百五十万ということについてのその理由についてもう少し御説明をいただきたいと思います。民主党さん。
この発言だけを見る →永
永田寿康#19
○永田議員 たしか現行法上も、一年間に一人の人が一つの政治団体にする金額の上限があると思います。それを参考に定めた金額ではございますが、何らかの基準をつくらないと、小さな金額、千円、二千円の不記載について一々過失で罪を問うていては、これは、政治活動をやるためにやっているのか帳簿を正しくするために活動しているのかよくわからないという本末転倒の議論になってしまいますので、やはり、百五十万円を超えるような金額は世間常識に照らして一つの大きな金額であろう、大きな金額を記載することを忘れたというのは、それはもはや単に過失というだけでは済まなくて、処罰するに値するものであろうという考え方から来ています。
そして、過失による不記載罪、確かに珍しいものではある、ほとんど例が見当たらないものではあるんですが、しかしここで、後藤田議員にもあるいはこの委員会のメンバーの諸氏にもぜひお考えいただきたいのは、この法案が成立したときに規制の対象となるのは、我々政治家なんです。もちろん国会議員だけではありません。全国の地方議員、あるいは議員を持っていない政治団体ももちろんあるわけで、そういうところにまで、隅々にまでこの規制は及ぶわけでございますが、しかし、何といっても国会議員といえば、政治家の模範であらなければならない、政治活動の模範を示すものでなければならない、その人たちが、このような疑わしいことはしないということを、みずからに対して規制を課すんだという姿勢を示すことはとても大事だと思っています。
一億円とか十五億円とか、そういう不記載が全く処罰されずに野放しになってしまうということに対して国民がどれほどの不信感を持っているのか、ぜひお考えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →そして、過失による不記載罪、確かに珍しいものではある、ほとんど例が見当たらないものではあるんですが、しかしここで、後藤田議員にもあるいはこの委員会のメンバーの諸氏にもぜひお考えいただきたいのは、この法案が成立したときに規制の対象となるのは、我々政治家なんです。もちろん国会議員だけではありません。全国の地方議員、あるいは議員を持っていない政治団体ももちろんあるわけで、そういうところにまで、隅々にまでこの規制は及ぶわけでございますが、しかし、何といっても国会議員といえば、政治家の模範であらなければならない、政治活動の模範を示すものでなければならない、その人たちが、このような疑わしいことはしないということを、みずからに対して規制を課すんだという姿勢を示すことはとても大事だと思っています。
一億円とか十五億円とか、そういう不記載が全く処罰されずに野放しになってしまうということに対して国民がどれほどの不信感を持っているのか、ぜひお考えいただきたいと思います。
後
後藤田正純#20
○後藤田委員 時間が迫っておりますが、せっかくですので、与党にもお伺いしたいんです。
この法律の審議、今回二回目ですが、それに至るまで、やはりやるべきことは政治家としてやらなくてはいけないということで、自由民主党さんは既に内規によって、銀行振り込みによる寄附の受領や収支報告書用紙の党ホームページにおける公開、監査意見書、残高証明書の党本部への提出など、党改革を早速実施されていらっしゃるわけでございますが、その点について、一言コメントがあればお願いしたいと思います。
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佐
佐田玄一郎#21
○佐田議員 今委員が言われたように、今回の法律は、とにかく政治資金の透明度を増す、こういう観点から、特に党の政治資金団体の出し入れはすべて銀行振り込み、すべてをガラス張りにしていく、また、我が党におきましては、その他の政治資金団体においてもすべてにおいて透明度を増すということで、銀行振り込み、今御指摘ありましたように、その他につきましても残高証明を年末に出している、それで監査も行う、こういうふうな非常に透明度を増すということでやっておるわけであります。特に今回の法案は、そういうことの趣旨においてやっておるということであります。
私がその点について思うことは、複雑な、今委員御指摘がありましたように、例えば上限をその他の政治団体で五千万というふうにしても、ほかのところにまた違う政治団体をつくるとか、私はそういうことはできるだけ避けるべきだと思っています。例えば、政治団体から政治団体に不用意に幾つもの政治団体を通して資金管理団体にお金を入れたり、そういう国民に対してわかりづらいお金の操作、政治資金の操作であるとか、こういうことは厳に慎むべきだ、私はそういうふうに思っています。
以上です。
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以上です。
後
後藤田正純#22
○後藤田委員 今、佐田議員おっしゃられたように、野党の方にもそういった事例があったやに聞いておりますが、ぜひとも、自由民主党の、先ほど、法律の前にしっかりと党内で規約をやられたという姿勢に対して心から敬意を表し、本法案の早期成立を念願いたしまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ありがとうございました。
遠
谷
谷口和史#24
○谷口(和)委員 公明党の谷口和史でございます。初めての質問に立たせていただきます。
政治と金の問題は多くの国民が注目している問題でもあり、私自身、常に国民の目線に立った質問を心がけてまいりたいと考えております。
今週十一日、一億円裏献金事件に関する村岡被告の公判に橋本元総理が証人出廷されました。今後、裁判の行方は見守るにしても、政治家が関与した政治と金にまつわる事件が国民の政治に対する信頼を大きく失墜させてしまったことは、極めて残念であります。
かつて小泉総理は、政策を推進するために最も大事なことはまず政治の信頼であり、政治の信頼とは政党に対する信頼であります、そして、政党に対する信頼とは政治家に対する信頼であります、よい政策を掲げても、政党、政治家に対する信頼がなくては政策を遂行することはできませんと述べられました。さきの衆議院選挙において、自民、公明両党に対し、合わせて三百二十七もの議席を与えていただき、自公連立政権は圧倒的な信任を得ることができました。郵政民営化を初めとする改革の是非が問われた選挙でありました。まさに、改革を加速させよとの国民の声をしかと受けとめ、改革断行に邁進しなければなりません。と同時に、まずは政治への信頼を回復するために、全議員が襟を正し、政界浄化のために全力を挙げなければなりません。
このたび、初当選をさせていただき、国政の場に送り出していただいた新人議員ではございますけれども、これから始まる議員生活の中でこのことをしかと肝に銘じていかなければならないと痛感をしております。
では、質問に入らせていただきます。
これから始まる構造改革を断行するためにも、まずは政治と金の問題にしっかりとメスを入れる必要があります。このたび法案を再提出された理由と、この改正案が政治改革の前進となるのかどうか、まずお伺いをしたいと思います。
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今週十一日、一億円裏献金事件に関する村岡被告の公判に橋本元総理が証人出廷されました。今後、裁判の行方は見守るにしても、政治家が関与した政治と金にまつわる事件が国民の政治に対する信頼を大きく失墜させてしまったことは、極めて残念であります。
かつて小泉総理は、政策を推進するために最も大事なことはまず政治の信頼であり、政治の信頼とは政党に対する信頼であります、そして、政党に対する信頼とは政治家に対する信頼であります、よい政策を掲げても、政党、政治家に対する信頼がなくては政策を遂行することはできませんと述べられました。さきの衆議院選挙において、自民、公明両党に対し、合わせて三百二十七もの議席を与えていただき、自公連立政権は圧倒的な信任を得ることができました。郵政民営化を初めとする改革の是非が問われた選挙でありました。まさに、改革を加速させよとの国民の声をしかと受けとめ、改革断行に邁進しなければなりません。と同時に、まずは政治への信頼を回復するために、全議員が襟を正し、政界浄化のために全力を挙げなければなりません。
このたび、初当選をさせていただき、国政の場に送り出していただいた新人議員ではございますけれども、これから始まる議員生活の中でこのことをしかと肝に銘じていかなければならないと痛感をしております。
では、質問に入らせていただきます。
これから始まる構造改革を断行するためにも、まずは政治と金の問題にしっかりとメスを入れる必要があります。このたび法案を再提出された理由と、この改正案が政治改革の前進となるのかどうか、まずお伺いをしたいと思います。
渡
渡辺博道#25
○渡辺(博)議員 谷口議員の御質問にお答えをさせていただきます。
初当選ということで、思いが本当に新たな気持ちで国政に臨まれていると思います。私も、初心を忘れずということでしっかりと取り組んでまいりたい、そのように思うわけでございます。
御質問は二点ございます。この法案を再提案された理由と、そしてまた、この改正案が政治改革の前進につながるかどうかということでございます。
第一点目の再提案の理由でございますが、やはり、政治と金の問題、私たちが一番大事にこれにしっかりと取り組まなければならない問題でございます。そのために、国民の皆さん方にいやしくも批判を受けたり疑いをかけられたり、そういうことのないようにしていかなければなりません。そのために、第一歩としてこの政治資金の一層の透明化が必要であります。これが再提案をした第一の理由でございます。
今回の改正では、政党及び政治資金団体以外の政治団体間における多額の寄附を抑制するため、政党及び政治資金団体以外の政治団体間の寄附については年間五千万ということで、超えてはできないということで規制をさせていただきました。今までは規制がありませんでした。ということで、まず上限を設けたという点。
さらにまた、我が党の政治資金団体においては適切に処理をしておりますけれども、政治資金団体に係る寄附について透明性を確保するために、今回、政治資金団体に係る寄附の方法を原則として銀行振り込みにしたということでございます。
以上の内容を盛り込んだ本法律案を成立させていただくことは、まさに、政治改革の大きな前進につながるというふうに確信しております。
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御質問は二点ございます。この法案を再提案された理由と、そしてまた、この改正案が政治改革の前進につながるかどうかということでございます。
第一点目の再提案の理由でございますが、やはり、政治と金の問題、私たちが一番大事にこれにしっかりと取り組まなければならない問題でございます。そのために、国民の皆さん方にいやしくも批判を受けたり疑いをかけられたり、そういうことのないようにしていかなければなりません。そのために、第一歩としてこの政治資金の一層の透明化が必要であります。これが再提案をした第一の理由でございます。
今回の改正では、政党及び政治資金団体以外の政治団体間における多額の寄附を抑制するため、政党及び政治資金団体以外の政治団体間の寄附については年間五千万ということで、超えてはできないということで規制をさせていただきました。今までは規制がありませんでした。ということで、まず上限を設けたという点。
さらにまた、我が党の政治資金団体においては適切に処理をしておりますけれども、政治資金団体に係る寄附について透明性を確保するために、今回、政治資金団体に係る寄附の方法を原則として銀行振り込みにしたということでございます。
以上の内容を盛り込んだ本法律案を成立させていただくことは、まさに、政治改革の大きな前進につながるというふうに確信しております。
谷
谷口和史#26
○谷口(和)委員 今の答弁にもございましたけれども、今回の改正案には、今般の政治資金をめぐる問題を踏まえ、政党及び政治資金団体以外の政治団体間における多額の寄附を抑制するという寄附の制限が盛り込まれておりますけれども、一方、二〇〇四年の政治資金収支報告書によりますと、日歯連のような業界などの政治団体から政治家の資金管理団体などへの献金で、五千万を超えているのは二件、それから、三千万以上まで範囲を広げましても九件となっております。
つまり、ほとんどの業界関連の政治団体から政治家の政治団体への献金は今回の改正案の設定する上限の枠内におさまっており、実効性には大きな疑問符をつけざるを得ないという声も出ておりますけれども、その点についてはどうお考えでしょうか。
この発言だけを見る →つまり、ほとんどの業界関連の政治団体から政治家の政治団体への献金は今回の改正案の設定する上限の枠内におさまっており、実効性には大きな疑問符をつけざるを得ないという声も出ておりますけれども、その点についてはどうお考えでしょうか。
早
早川忠孝#27
○早川議員 お答え申し上げます。
私も、谷口議員と同じように、政治と金をめぐる問題については、国民の信頼にこたえることができるような制度設計を進めていかなければならないというふうに思っております。しかしながらその一方で、政治活動の自由を余りにも抑制するような形であっては、日本の議会制民主主義の根幹にかかわることでありますので、その辺についてはいろいろ考えていかなければならないんだろうと思います。
政治団体の活動内容というのはさまざまでありまして、一概にはなかなか言えないところでありますけれども、政治団体が政治活動を行うために必要な人件費、その他の経費を賄うために通常必要な寄附についてまで、これを制約することがないような配慮をする必要があると考えております。その一方で、政治資金の授受に対しまして、国民の信頼を確保するという観点からは、疑惑を持たれかねない多額な寄附については制限を設ける必要があるというふうに考えたわけであります。
そこで、これらの事情を踏まえまして年間五千万円という金額を設定したわけでありまして、これは、諸般の事情を総合的に判断をしたということであります。
規制の実効性ということに関しましては、従来は、既に総務省からも御説明がありましたけれども、政治団体間の寄附について何ら上限が設けられてこなかったわけであります。新たに年間五千万円という上限を設けるというその改正の中で、疑惑を持たれかねない多額な寄附を抑制するというその点においては大きな効果をもたらすものであり、言ってみれば、政治改革への一歩前進であるというふうに考えている次第であります。
この発言だけを見る →私も、谷口議員と同じように、政治と金をめぐる問題については、国民の信頼にこたえることができるような制度設計を進めていかなければならないというふうに思っております。しかしながらその一方で、政治活動の自由を余りにも抑制するような形であっては、日本の議会制民主主義の根幹にかかわることでありますので、その辺についてはいろいろ考えていかなければならないんだろうと思います。
政治団体の活動内容というのはさまざまでありまして、一概にはなかなか言えないところでありますけれども、政治団体が政治活動を行うために必要な人件費、その他の経費を賄うために通常必要な寄附についてまで、これを制約することがないような配慮をする必要があると考えております。その一方で、政治資金の授受に対しまして、国民の信頼を確保するという観点からは、疑惑を持たれかねない多額な寄附については制限を設ける必要があるというふうに考えたわけであります。
そこで、これらの事情を踏まえまして年間五千万円という金額を設定したわけでありまして、これは、諸般の事情を総合的に判断をしたということであります。
規制の実効性ということに関しましては、従来は、既に総務省からも御説明がありましたけれども、政治団体間の寄附について何ら上限が設けられてこなかったわけであります。新たに年間五千万円という上限を設けるというその改正の中で、疑惑を持たれかねない多額な寄附を抑制するというその点においては大きな効果をもたらすものであり、言ってみれば、政治改革への一歩前進であるというふうに考えている次第であります。
谷
谷口和史#28
○谷口(和)委員 政治資金団体に係る寄附について原則として今回銀行振り込み等によるものとし、政治資金の授受の透明度を向上させることになっておりますけれども、政党を含むすべての政治団体に係る寄附について銀行振り込み等にすべきだという声もございます。
規制の対象を政治資金団体のみに限定した理由をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →規制の対象を政治資金団体のみに限定した理由をお伺いしたいと思います。
佐
佐藤茂樹#29
○佐藤(茂)議員 谷口委員にお答えをいたします。
先ほど、銀行振り込みについて、政治資金に係る団体にのみ限定をしたということについてのお話でございますが、今回の法改正においてこの部分を改正させていただいた趣旨は、まず、現行の政治資金規正法におきましても、すべての政治団体に対して収支報告書の提出を義務づけておりまして、その実効性をまた刑事罰によって担保しております。例えば、虚偽記入であるとか、さらには不記載というのは、五年以下の禁錮または百万円以下の罰金という、政治資金規正法の中でも非常に厳しい罰則が科せられておりまして、そういうことによって担保はされておりまして、現行の政治資金規正法でも政治資金の透明性は十分に私は確保されているというそういう前提に立った上で、しかしながら、ただ、政治団体の中で政治資金団体というのは、政党のための資金上の援助をする目的を有する団体でございまして、政治活動の中心である政党を資金面で支える重要な役割を果たす存在であることから、非常に国民の関心もここの部分については高いこともございまして、政治資金団体にかかわる寄附についてはとりわけその透明性が確保されるべきである、そういう考え方から私どもは、今回この改正案において、政治資金団体にかかわる寄附についてのみ、その透明度を一層高めるために銀行等への振り込みを義務づけることとさせていただいたわけでございます。
一方、先ほど、後藤田委員の質問でもありましたけれども、政治活動の自由というのはなるべく尊重されなければいけないというのも一方の考え方として我々はごもっともだと思っておりまして、今回、民主党さんの案のように、政治団体間の寄附に対する規制をさらに強化して、あらゆる政治団体にかかわる寄附について一律に銀行等への振り込みを義務づけることは、たとえそれが百万円超の寄附に限られるという民主党さんの案のようなものであったとしても、私どもは、過度な規制である、そういうふうに認識をしております。
以上でございます。
この発言だけを見る →先ほど、銀行振り込みについて、政治資金に係る団体にのみ限定をしたということについてのお話でございますが、今回の法改正においてこの部分を改正させていただいた趣旨は、まず、現行の政治資金規正法におきましても、すべての政治団体に対して収支報告書の提出を義務づけておりまして、その実効性をまた刑事罰によって担保しております。例えば、虚偽記入であるとか、さらには不記載というのは、五年以下の禁錮または百万円以下の罰金という、政治資金規正法の中でも非常に厳しい罰則が科せられておりまして、そういうことによって担保はされておりまして、現行の政治資金規正法でも政治資金の透明性は十分に私は確保されているというそういう前提に立った上で、しかしながら、ただ、政治団体の中で政治資金団体というのは、政党のための資金上の援助をする目的を有する団体でございまして、政治活動の中心である政党を資金面で支える重要な役割を果たす存在であることから、非常に国民の関心もここの部分については高いこともございまして、政治資金団体にかかわる寄附についてはとりわけその透明性が確保されるべきである、そういう考え方から私どもは、今回この改正案において、政治資金団体にかかわる寄附についてのみ、その透明度を一層高めるために銀行等への振り込みを義務づけることとさせていただいたわけでございます。
一方、先ほど、後藤田委員の質問でもありましたけれども、政治活動の自由というのはなるべく尊重されなければいけないというのも一方の考え方として我々はごもっともだと思っておりまして、今回、民主党さんの案のように、政治団体間の寄附に対する規制をさらに強化して、あらゆる政治団体にかかわる寄附について一律に銀行等への振り込みを義務づけることは、たとえそれが百万円超の寄附に限られるという民主党さんの案のようなものであったとしても、私どもは、過度な規制である、そういうふうに認識をしております。
以上でございます。