後藤田正純の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○後藤田委員 先ほども立法者がおっしゃったように、あり得ないことをしっかりと将来に向けて法律に書き込むという点においてそういう質問をさせていただいたわけでございますが、そういうことであるならば、法律案の中で、条件つき寄附の禁止という中で政党及び政治資金団体は、一という条文、いわゆる条件つき寄附の禁止ですね、一に違反してされる寄附を受けてはならないものとすること、そういう条文がありますね。その中身を、一に違反してしっかりと約束をして寄附を受けてはならないものとすること、そういうしっかりとした書き方というのをやった方が、それは、罰則つきの法律ということであれば、私はより法律として熟度が高いんではないかなということを一言申し上げたいのと、それに関連して、いわゆる不記載についてですね。
 今回、記載をしっかりとしたのかしなかったのかということが問題になっておりますけれども、これも先般、柴山委員が、過失による不記載という犯罪はほかに例がありますか、あるとすれば法定刑はどうなっていますかという質問をしたところ、現時点で明らかになっている範囲では、過失による不記載罪という規定はほかにございませんとの答弁がありました。その後、過失による不記載罪という規定はほかに例があったのかどうかということを教えていただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 116304577X00220051014_016

発言者: 後藤田正純

speaker_id: 22146

日付: 2005-10-14

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会