2005-10-14
衆議院
中井洽
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
中井洽の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○中井議員 後藤田議員から御指摘ございましたように、前回の国会で御党の柴山議員から御質疑がございました。我が党の辻議員がお答えを申し上げております。
しかし、立法例は見当たらないというお答えをいたしておりましたが、私ども、その後調査もいたしましたが、判例による、過失による不記載罪の処罰を認めている例が一つだけ出てまいりました。古物営業法第十七条において、古物市場主が取引の当事者の氏名等を帳簿等に記載する義務が定められており、同三十三条において、その義務を怠った者を処罰する規定が設けられております。明文では故意犯しか処罰しておりませんけれども、昭和三十七年五月四日最高裁判決において、この処罰規定は過失による不記載も処罰する趣旨であると判示されている、こういう実例がございましたことをあえて御報告を申し上げておきたい、このように考えております。
なお、先ほどお話しございました条件つき云々のところにつきまして辻議員がお答えを申し上げておりますが、そのお答えのところで、当該寄附をすることの見返りとしてという部分が少し抜けているんじゃないかなという感じがいたします。私ども、ここで申し上げております条件というのは、寄附をする際に付される条件であって、当該寄附をすることの見返りとして寄附の受領者が特定の政治団体に対して寄附をするという約束のこと、こういうふうに規定をいたしているところでございます。
大変激し過ぎるんじゃないか、あるいは適用しにくいんじゃないか、実例としてやりにくいんじゃないか、いろいろ御指摘はございますけれども、現実として、私ども、長年この国会におりましていろいろと見聞きしあるいは判断をした中で、こういった法をつくる必要があると考えて提出をいたしました。そういう実例があるとうわさされていること自体、大変残念なことだと考えております。