後藤田正純の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○後藤田委員 今、中井議員から御説明をいただきましたが、いわゆる判例によるものということで、極めてその不記載罪という規定の例が少ないというような状況の中で、いわゆるその不記載について、百五十万円を超える寄附の過失による不記載を処罰する理由、百五十万ということについてのその理由についてもう少し御説明をいただきたいと思います。民主党さん。

発言情報

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発言者: 後藤田正純

speaker_id: 22146

日付: 2005-10-14

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会