永田寿康の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○永田議員 たしか現行法上も、一年間に一人の人が一つの政治団体にする金額の上限があると思います。それを参考に定めた金額ではございますが、何らかの基準をつくらないと、小さな金額、千円、二千円の不記載について一々過失で罪を問うていては、これは、政治活動をやるためにやっているのか帳簿を正しくするために活動しているのかよくわからないという本末転倒の議論になってしまいますので、やはり、百五十万円を超えるような金額は世間常識に照らして一つの大きな金額であろう、大きな金額を記載することを忘れたというのは、それはもはや単に過失というだけでは済まなくて、処罰するに値するものであろうという考え方から来ています。
 そして、過失による不記載罪、確かに珍しいものではある、ほとんど例が見当たらないものではあるんですが、しかしここで、後藤田議員にもあるいはこの委員会のメンバーの諸氏にもぜひお考えいただきたいのは、この法案が成立したときに規制の対象となるのは、我々政治家なんです。もちろん国会議員だけではありません。全国の地方議員、あるいは議員を持っていない政治団体ももちろんあるわけで、そういうところにまで、隅々にまでこの規制は及ぶわけでございますが、しかし、何といっても国会議員といえば、政治家の模範であらなければならない、政治活動の模範を示すものでなければならない、その人たちが、このような疑わしいことはしないということを、みずからに対して規制を課すんだという姿勢を示すことはとても大事だと思っています。
 一億円とか十五億円とか、そういう不記載が全く処罰されずに野放しになってしまうということに対して国民がどれほどの不信感を持っているのか、ぜひお考えいただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 永田寿康

speaker_id: 8621

日付: 2005-10-14

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会