佐藤茂樹の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○佐藤(茂)議員 谷口委員にお答えをいたします。
 先ほど、銀行振り込みについて、政治資金に係る団体にのみ限定をしたということについてのお話でございますが、今回の法改正においてこの部分を改正させていただいた趣旨は、まず、現行の政治資金規正法におきましても、すべての政治団体に対して収支報告書の提出を義務づけておりまして、その実効性をまた刑事罰によって担保しております。例えば、虚偽記入であるとか、さらには不記載というのは、五年以下の禁錮または百万円以下の罰金という、政治資金規正法の中でも非常に厳しい罰則が科せられておりまして、そういうことによって担保はされておりまして、現行の政治資金規正法でも政治資金の透明性は十分に私は確保されているというそういう前提に立った上で、しかしながら、ただ、政治団体の中で政治資金団体というのは、政党のための資金上の援助をする目的を有する団体でございまして、政治活動の中心である政党を資金面で支える重要な役割を果たす存在であることから、非常に国民の関心もここの部分については高いこともございまして、政治資金団体にかかわる寄附についてはとりわけその透明性が確保されるべきである、そういう考え方から私どもは、今回この改正案において、政治資金団体にかかわる寄附についてのみ、その透明度を一層高めるために銀行等への振り込みを義務づけることとさせていただいたわけでございます。
 一方、先ほど、後藤田委員の質問でもありましたけれども、政治活動の自由というのはなるべく尊重されなければいけないというのも一方の考え方として我々はごもっともだと思っておりまして、今回、民主党さんの案のように、政治団体間の寄附に対する規制をさらに強化して、あらゆる政治団体にかかわる寄附について一律に銀行等への振り込みを義務づけることは、たとえそれが百万円超の寄附に限られるという民主党さんの案のようなものであったとしても、私どもは、過度な規制である、そういうふうに認識をしております。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 佐藤茂樹

speaker_id: 30698

日付: 2005-10-14

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会