南野知惠子の発言 (法務委員会)

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○南野国務大臣 憲法が定めますところの政教分離、その原則というものは、信教の自由の保障を実質的なものとするために、国及びその機関が国権行使の場において宗教に介入しまたは関与することを排除するという趣旨であると理解いたしております。
 そのような意味では、国の宗教的な中立性というもの、これを定めたものというふうに言えると思います。

発言情報

speech_id: 116305206X00220051005_017

発言者: 南野知惠子

speaker_id: 14231

日付: 2005-10-05

院: 衆議院

会議名: 法務委員会