法務委員会
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会
会議録情報#0
平成十七年十月五日(水曜日)
午前十時五分開議
出席委員
委員長 塩崎 恭久君
理事 田村 憲久君 理事 早川 忠孝君
理事 平沢 勝栄君 理事 三原 朝彦君
理事 吉野 正芳君 理事 高山 智司君
理事 平岡 秀夫君 理事 漆原 良夫君
秋葉 賢也君 井上 信治君
稲田 朋美君 近江屋信広君
太田 誠一君 笹川 堯君
柴山 昌彦君 谷 公一君
松島みどり君 三ッ林隆志君
水野 賢一君 森山 眞弓君
保岡 興治君 柳澤 伯夫君
柳本 卓治君 石関 貴史君
枝野 幸男君 玄葉光一郎君
佐々木隆博君 三谷 光男君
伊藤 渉君 保坂 展人君
滝 実君 今村 雅弘君
山口 俊一君
…………………………………
法務大臣 南野知惠子君
法務副大臣 富田 茂之君
法務大臣政務官 三ッ林隆志君
最高裁判所事務総局刑事局長 大谷 直人君
政府参考人
(内閣官房司法制度改革推進室長) 本田 守弘君
政府参考人
(警察庁長官官房長) 安藤 隆春君
政府参考人
(法務省大臣官房長) 小津 博司君
政府参考人
(法務省大臣官房訟務総括審議官) 大竹たかし君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 倉吉 敬君
政府参考人
(法務省民事局長) 寺田 逸郎君
政府参考人
(法務省刑事局長) 大林 宏君
政府参考人
(法務省矯正局長) 小貫 芳信君
政府参考人
(法務省保護局長) 麻生 光洋君
政府参考人
(法務省入国管理局長) 三浦 正晴君
法務委員会専門員 小菅 修一君
—————————————
委員の異動
十月五日
辞任 補欠選任
津村 啓介君 佐々木隆博君
同日
辞任 補欠選任
佐々木隆博君 三谷 光男君
同日
辞任 補欠選任
三谷 光男君 津村 啓介君
—————————————
十月五日
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一九号)
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二〇号)
最高裁判所裁判官退職手当特例法の一部を改正する法律案(内閣提出第二一号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時五分開議
出席委員
委員長 塩崎 恭久君
理事 田村 憲久君 理事 早川 忠孝君
理事 平沢 勝栄君 理事 三原 朝彦君
理事 吉野 正芳君 理事 高山 智司君
理事 平岡 秀夫君 理事 漆原 良夫君
秋葉 賢也君 井上 信治君
稲田 朋美君 近江屋信広君
太田 誠一君 笹川 堯君
柴山 昌彦君 谷 公一君
松島みどり君 三ッ林隆志君
水野 賢一君 森山 眞弓君
保岡 興治君 柳澤 伯夫君
柳本 卓治君 石関 貴史君
枝野 幸男君 玄葉光一郎君
佐々木隆博君 三谷 光男君
伊藤 渉君 保坂 展人君
滝 実君 今村 雅弘君
山口 俊一君
…………………………………
法務大臣 南野知惠子君
法務副大臣 富田 茂之君
法務大臣政務官 三ッ林隆志君
最高裁判所事務総局刑事局長 大谷 直人君
政府参考人
(内閣官房司法制度改革推進室長) 本田 守弘君
政府参考人
(警察庁長官官房長) 安藤 隆春君
政府参考人
(法務省大臣官房長) 小津 博司君
政府参考人
(法務省大臣官房訟務総括審議官) 大竹たかし君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 倉吉 敬君
政府参考人
(法務省民事局長) 寺田 逸郎君
政府参考人
(法務省刑事局長) 大林 宏君
政府参考人
(法務省矯正局長) 小貫 芳信君
政府参考人
(法務省保護局長) 麻生 光洋君
政府参考人
(法務省入国管理局長) 三浦 正晴君
法務委員会専門員 小菅 修一君
—————————————
委員の異動
十月五日
辞任 補欠選任
津村 啓介君 佐々木隆博君
同日
辞任 補欠選任
佐々木隆博君 三谷 光男君
同日
辞任 補欠選任
三谷 光男君 津村 啓介君
—————————————
十月五日
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一九号)
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二〇号)
最高裁判所裁判官退職手当特例法の一部を改正する法律案(内閣提出第二一号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
————◇—————
塩
塩崎恭久#1
○塩崎委員長 これより会議を開きます。
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房司法制度改革推進室長本田守弘君、法務省大臣官房長小津博司君、法務省大臣官房訟務総括審議官大竹たかし君、法務省大臣官房司法法制部長倉吉敬君、法務省民事局長寺田逸郎君、法務省刑事局長大林宏君、法務省矯正局長小貫芳信君、法務省保護局長麻生光洋君、法務省入国管理局長三浦正晴君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房司法制度改革推進室長本田守弘君、法務省大臣官房長小津博司君、法務省大臣官房訟務総括審議官大竹たかし君、法務省大臣官房司法法制部長倉吉敬君、法務省民事局長寺田逸郎君、法務省刑事局長大林宏君、法務省矯正局長小貫芳信君、法務省保護局長麻生光洋君、法務省入国管理局長三浦正晴君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
塩
塩
塩崎恭久#3
○塩崎委員長 次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局大谷刑事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
塩
塩
漆
漆原良夫#6
○漆原委員 おはようございます。公明党の漆原でございます。
まずは、南野法務大臣、法務大臣の御再任、まことにおめでとうございました。心よりお喜び申し上げたいと思います。
大臣がおっしゃるように、司法制度改革もいよいよ設計図の段階から実行の段階に入ってまいりました。国民に身近で頼りがいのある司法制度の構築に向けて、大臣と力を合わせて頑張ってまいりたい、こう思っております。
ところで、司法ネットは来年の秋から実施されるわけでございますけれども、充実した司法ネットの実現には、何よりも大きな予算の獲得が最も重大な課題になってくると思います。司法ネットに関する概算要求の概要と予算の獲得に向けた大臣の御決意を、まず冒頭にお伺いしたいと思います。
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大臣がおっしゃるように、司法制度改革もいよいよ設計図の段階から実行の段階に入ってまいりました。国民に身近で頼りがいのある司法制度の構築に向けて、大臣と力を合わせて頑張ってまいりたい、こう思っております。
ところで、司法ネットは来年の秋から実施されるわけでございますけれども、充実した司法ネットの実現には、何よりも大きな予算の獲得が最も重大な課題になってくると思います。司法ネットに関する概算要求の概要と予算の獲得に向けた大臣の御決意を、まず冒頭にお伺いしたいと思います。
南
南野知惠子#7
○南野国務大臣 どうも先生、御当選おめでとうございます。本当に、新しい先生方によってまたこの法律をしっかりと守っていただけるということを大変うれしく思っております。
先生お尋ねの総合司法支援構想の中核を担う日本司法支援センター、おっしゃるとおり来年からオープンでございますが、それに関連する予算ということについてのお尋ねでございました。
平成十八年度の概算要求におきましては、司法センターに関する経費といたしまして、合計百十三億八千四百万円を計上いたしております。これには、支援センターが行う情報提供業務のほか、民事法律扶助業務や国選弁護人確保業務のための経費も含まれております。また、支援センターが業務を開始するまでの約半年間の法律扶助事業補助金についても計上されておるところでございます。これらを加えました総合法律支援関係の平成十八年度概算要求総額は、百三十八億二千六百万円となります。
支援センターにつきましては、その業務が効果的かつ効率的に処理されるよう配慮しながら、国民に身近な司法の実現に向けて、必要な予算の確保に努めてまいりたいと思います。一生懸命努力いたします。先生方のお力もいただきたいと思っております。
この発言だけを見る →先生お尋ねの総合司法支援構想の中核を担う日本司法支援センター、おっしゃるとおり来年からオープンでございますが、それに関連する予算ということについてのお尋ねでございました。
平成十八年度の概算要求におきましては、司法センターに関する経費といたしまして、合計百十三億八千四百万円を計上いたしております。これには、支援センターが行う情報提供業務のほか、民事法律扶助業務や国選弁護人確保業務のための経費も含まれております。また、支援センターが業務を開始するまでの約半年間の法律扶助事業補助金についても計上されておるところでございます。これらを加えました総合法律支援関係の平成十八年度概算要求総額は、百三十八億二千六百万円となります。
支援センターにつきましては、その業務が効果的かつ効率的に処理されるよう配慮しながら、国民に身近な司法の実現に向けて、必要な予算の確保に努めてまいりたいと思います。一生懸命努力いたします。先生方のお力もいただきたいと思っております。
漆
漆原良夫#8
○漆原委員 ぜひ我々も、その点については大臣と力を合わせて予算の獲得に頑張りたい、こう思っております。
昨日の大臣のごあいさつの中で、日本司法支援センターの愛称が法テラスと決定されたとお伺いしました。その由来と意味合いについて、御説明を願いたいと思います。
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南
南野知惠子#9
○南野国務大臣 先生おっしゃられるとおり、法テラスという名称、愛称ができ上がりました。これには二つの意味が込められているというふうに思っております。
一つ目は、法律によりますトラブル解決への道を示すということであり、支援センターに相談に来られる方々はもやもやして来られると思いますので、そのもやもやとした心に光を当てるという意味で、照らすという意味を持っております。
二つ目は、悩みを抱えた方々にくつろいでいただけるテラスということも一つ、そのテラスの意味の中には入っております。そのような場でありたいなというのが法テラス、司法支援センターの場所であるというふうに思っております。テラスには、光がさんさんと輝いておりますし、気持ちのよい場所というイメージも含まれておりますので、二つ合わせまして法テラスと。
これは、国民の皆様方から親しみを込めて呼んでいただける日が早く来るといいな、日本司法支援センターという長い名称が法テラスということで呼んで、愛称として活動していただければいいと。
そのような問題点につきましても、法務省としては引き続き広報活動に力を入れていきたいと思っております。よろしくお願いします。
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二つ目は、悩みを抱えた方々にくつろいでいただけるテラスということも一つ、そのテラスの意味の中には入っております。そのような場でありたいなというのが法テラス、司法支援センターの場所であるというふうに思っております。テラスには、光がさんさんと輝いておりますし、気持ちのよい場所というイメージも含まれておりますので、二つ合わせまして法テラスと。
これは、国民の皆様方から親しみを込めて呼んでいただける日が早く来るといいな、日本司法支援センターという長い名称が法テラスということで呼んで、愛称として活動していただければいいと。
そのような問題点につきましても、法務省としては引き続き広報活動に力を入れていきたいと思っております。よろしくお願いします。
漆
漆原良夫#10
○漆原委員 日本全国津々浦々、あまねく司法の光が当たるように、その願いを込めた法テラス、なかなかいい名前だなと思っております。ぜひともこの名前のとおりに、国民に身近で、そこに飛び込んでいけば必ず法的救済が得られる、お金があろうがなかろうが得られるような制度の実現をぜひとも目指していただきたいというふうに思っております。
次の質問に移りますけれども、靖国参拝訴訟についてお尋ねしたいと思います。
小泉総理の靖国神社参拝の合憲性の有無が問われておりました訴訟の控訴審で、大阪高裁は九月三十日、参拝を内閣総理大臣としての職務行為と認定した上で、政教分離の原則に違反し、憲法が禁止する国による宗教活動に当たると違憲の判断をしました。すなわち、総理の靖国神社参拝は国賠法一条一項に言うところの総理大臣の職務を行うについてなされたものであり、かつ、その参拝は憲法二十条三項の禁止する宗教的活動に該当すると判断を示したわけであります。
ところで、南野法務大臣は今まで、法務大臣として靖国神社に御参拝されたことがあるのかないのか、もしもないとすればそれは特段の理由があるのかないのか、あればその理由をお尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →次の質問に移りますけれども、靖国参拝訴訟についてお尋ねしたいと思います。
小泉総理の靖国神社参拝の合憲性の有無が問われておりました訴訟の控訴審で、大阪高裁は九月三十日、参拝を内閣総理大臣としての職務行為と認定した上で、政教分離の原則に違反し、憲法が禁止する国による宗教活動に当たると違憲の判断をしました。すなわち、総理の靖国神社参拝は国賠法一条一項に言うところの総理大臣の職務を行うについてなされたものであり、かつ、その参拝は憲法二十条三項の禁止する宗教的活動に該当すると判断を示したわけであります。
ところで、南野法務大臣は今まで、法務大臣として靖国神社に御参拝されたことがあるのかないのか、もしもないとすればそれは特段の理由があるのかないのか、あればその理由をお尋ねしたいと思います。
南
南野知惠子#11
○南野国務大臣 靖国神社には、法務大臣を拝命してからは行っておりません。その理由といたしましては、本当に日々勉強に明け暮れておりますので、時間を探すことができませんでした。
この発言だけを見る →漆
漆原良夫#12
○漆原委員 この判決に対して、各紙の社説は次のとおり、いろいろなことを述べております。
朝日新聞は、「参拝をやめる潮時だ」という見出しのもとに、「首相の参拝は外交問題であるだけでなく、憲法をめぐる重要な問題である。司法の判断は、高裁の段階でも真っ二つに割れ、首相の参拝が日本の社会に深い亀裂をもたらしていることを示した。」「司法の判断がこれだけ分かれた以上、参拝を強行すべきではない。」朝日でございます。
毎日は、「違憲判断は司法府の警告だ」との見出しのもとで、「小泉首相をはじめとする政府関係者は、判決を司法府からの警告として重く受けとめるべきは言うまでもない。」「総理大臣に対して憲法を順守した言動を求める司法府の厳しい姿勢の表れ、と受け止めたい。」
読売は、内容が変わっておりまして、「きわめて疑問の多い「違憲」判断」との見出しのもとで、「福岡地裁判決は傍論の形で違憲判断を示し、請求を棄却したため、国は控訴できなかった。」「今回の判決も、「結論」とは関係のない実質的傍論として違憲判断が示されたが、首をかしげざるを得ない。」こういう各紙の内容でございました。
そこで、法務大臣にお尋ねしたいんですが、この大阪高裁の違憲判断をどのように受けとめられたのか、御所見をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →朝日新聞は、「参拝をやめる潮時だ」という見出しのもとに、「首相の参拝は外交問題であるだけでなく、憲法をめぐる重要な問題である。司法の判断は、高裁の段階でも真っ二つに割れ、首相の参拝が日本の社会に深い亀裂をもたらしていることを示した。」「司法の判断がこれだけ分かれた以上、参拝を強行すべきではない。」朝日でございます。
毎日は、「違憲判断は司法府の警告だ」との見出しのもとで、「小泉首相をはじめとする政府関係者は、判決を司法府からの警告として重く受けとめるべきは言うまでもない。」「総理大臣に対して憲法を順守した言動を求める司法府の厳しい姿勢の表れ、と受け止めたい。」
読売は、内容が変わっておりまして、「きわめて疑問の多い「違憲」判断」との見出しのもとで、「福岡地裁判決は傍論の形で違憲判断を示し、請求を棄却したため、国は控訴できなかった。」「今回の判決も、「結論」とは関係のない実質的傍論として違憲判断が示されたが、首をかしげざるを得ない。」こういう各紙の内容でございました。
そこで、法務大臣にお尋ねしたいんですが、この大阪高裁の違憲判断をどのように受けとめられたのか、御所見をお伺いしたいと思います。
南
南野知惠子#13
○南野国務大臣 大変難しい課題であるかと思いますけれども、いただきました判決、これは国の勝訴であるというふうにも聞いております。そして、御指摘いただきました点につきましては、国側として本件の参拝は総理が私人としての立場で行ったものであるということをずっと御主張しておられますけれども、その主張が認められなかったということについては残念だなというふうにも思っております。
この発言だけを見る →漆
漆原良夫#14
○漆原委員 私的行為か公的行為かという点について、国がいろいろな主張をしましたね。今回の高裁の判断は全部それを排斥して、公的な行為である、要するに国賠法で言うところの総理大臣の職務に当たるんだというふうに認定したわけですね。それで二十条三項に該当するという違憲判断なんですが、総理大臣の行動が憲法違反だという、非常にこれは重要な意味を持つ重い判決だと思うんですね。
南野法務大臣は、こういう判決、総理がこういう判決、判断を示されたことについては、改めてもう一度、どんなお気持ちか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →南野法務大臣は、こういう判決、総理がこういう判決、判断を示されたことについては、改めてもう一度、どんなお気持ちか、お伺いしたいと思います。
南
南野知惠子#15
○南野国務大臣 いろいろとありますけれども、総理が思っておられることは、私人としての参拝であるという主張をしてこられたわけですが、それがいろいろな関連の中から違憲であるというふうに判断が下ったということは承知いたしておりますが、私人としての御参拝というのは各個人の内心の問題であり、それは私人という立場でよかろうというふうに思っております。
この発言だけを見る →漆
漆原良夫#16
○漆原委員 憲法の二十条三項は、こう書いてあります。「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」政教分離の原則というふうに言われていますね。
この政教分離の原則、なぜこういう規定があるのか、またこれはどんな内容なのか、大臣の御認識をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →この政教分離の原則、なぜこういう規定があるのか、またこれはどんな内容なのか、大臣の御認識をお伺いしたいと思います。
南
南野知惠子#17
○南野国務大臣 憲法が定めますところの政教分離、その原則というものは、信教の自由の保障を実質的なものとするために、国及びその機関が国権行使の場において宗教に介入しまたは関与することを排除するという趣旨であると理解いたしております。
そのような意味では、国の宗教的な中立性というもの、これを定めたものというふうに言えると思います。
この発言だけを見る →そのような意味では、国の宗教的な中立性というもの、これを定めたものというふうに言えると思います。
漆
漆原良夫#18
○漆原委員 国家の非宗教性もしくは国家が宗教に対して中立であれということを定めた条文だ、私もそのとおりだと思います。
この判決は、総理が国内外の強い批判があるにもかかわらず、あえて靖国参拝を実行し、継続をしていること、そして、総理が靖国神社以外の宗教団体、神社仏閣等に公式参拝をしたことを認めるに足りる証拠はないと指摘をした上で、次のように認定しています。
本件参拝により、被控訴人国は、宗教団体である被控訴人靖国神社との間にのみ意識的に特別のかかわり合いを持ったものと言うべきであって、これが、一般人に対して、被控訴人国が宗教団体である被控訴人靖国神社を特別に支援しており、他の宗教団体とは異なり、特別のものであるとの印象を与え、特定の宗教への関心を呼び起こすものと言わざるを得ず、その効果が特定の宗教に対する助長、促進になると認められ、これによってもたらされる被控訴人国と被控訴人靖国神社とのかかわり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らし、相当とされる限度を超えるものと言うべきである。したがって、本件各参拝は、憲法二十条三項の禁止する宗教的活動に当たると認められると判示しているわけですね。
個人の問題、私人の問題、総理の信条の問題というふうに言われておりますけれども、しかし、この判決は、そうではないんだと。今申し上げた理由によって、大臣がおっしゃられた国の非宗教性、宗教に対して中立性に違反をするという判断を示したわけですね。この判断に対して、大臣はどのようにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →この判決は、総理が国内外の強い批判があるにもかかわらず、あえて靖国参拝を実行し、継続をしていること、そして、総理が靖国神社以外の宗教団体、神社仏閣等に公式参拝をしたことを認めるに足りる証拠はないと指摘をした上で、次のように認定しています。
本件参拝により、被控訴人国は、宗教団体である被控訴人靖国神社との間にのみ意識的に特別のかかわり合いを持ったものと言うべきであって、これが、一般人に対して、被控訴人国が宗教団体である被控訴人靖国神社を特別に支援しており、他の宗教団体とは異なり、特別のものであるとの印象を与え、特定の宗教への関心を呼び起こすものと言わざるを得ず、その効果が特定の宗教に対する助長、促進になると認められ、これによってもたらされる被控訴人国と被控訴人靖国神社とのかかわり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らし、相当とされる限度を超えるものと言うべきである。したがって、本件各参拝は、憲法二十条三項の禁止する宗教的活動に当たると認められると判示しているわけですね。
個人の問題、私人の問題、総理の信条の問題というふうに言われておりますけれども、しかし、この判決は、そうではないんだと。今申し上げた理由によって、大臣がおっしゃられた国の非宗教性、宗教に対して中立性に違反をするという判断を示したわけですね。この判断に対して、大臣はどのようにお考えでしょうか。
南
南野知惠子#19
○南野国務大臣 判決の御指摘の部分、これは総理の参拝が国の機関の活動と認められる場合に限って初めて論点となるものというふうに理解いたしております。
しかし、そもそも、総理の参拝は私人としての参拝でありまして、国側としてはそのような主張を行ってきたものでございます。そういう意味では、国側の主張と前提を異にする判示であろうかというふうに思っておりますので、そのような前提を異にする判示につきまして、法務大臣として意見を述べることは差し控えるべきだと思っております。
この発言だけを見る →しかし、そもそも、総理の参拝は私人としての参拝でありまして、国側としてはそのような主張を行ってきたものでございます。そういう意味では、国側の主張と前提を異にする判示であろうかというふうに思っておりますので、そのような前提を異にする判示につきまして、法務大臣として意見を述べることは差し控えるべきだと思っております。
漆
漆原良夫#20
○漆原委員 後でも述べますように、総理はこの参拝について、心ならずも戦争に参加をして犠牲になられた皆さんを心から追悼するんだ、哀悼の意を表するんだ、それからまた、二度と戦争を起こさないんだという不戦の誓いを持って、その目的でこの靖国参拝をされているんだということを何回もおっしゃっていますね。私、そのとおりだと思います。
ただ、この判決は、総理の主観的意図がどうあれ、目的がどうあれ、その行為が、外形的に見て一般人がどういうふうな印象を受けるかという判断を一つの要素としているわけですね。そういう意味では、決して総理は、特定の宗教を支持する、促進する、こういう目的でなされたとはとても私も思っておりません。しかし、今この判決が言うように、総理の主観的意図とは別に、その行為が国民にどう映るかという観点も二十条三項の判断基準になるとすれば、これはやっぱり総理及び閣僚は慎重な行動を要するなというふうに私は思っていることを申し上げておきます。
ところで、国の統治機構は、立法、行政、司法の三権があるわけでありますが、司法にいわゆる違憲立法審査権が付与されております。立法府の立法作業、それから行政府の命令等に対して、司法は憲法に違反をするという判断をすることができるという憲法判断ができる、こういう権限を司法に付与しているわけですけれども、これはどんな理由で司法に付与されたのか、大臣のお考えをお尋ねします。
この発言だけを見る →ただ、この判決は、総理の主観的意図がどうあれ、目的がどうあれ、その行為が、外形的に見て一般人がどういうふうな印象を受けるかという判断を一つの要素としているわけですね。そういう意味では、決して総理は、特定の宗教を支持する、促進する、こういう目的でなされたとはとても私も思っておりません。しかし、今この判決が言うように、総理の主観的意図とは別に、その行為が国民にどう映るかという観点も二十条三項の判断基準になるとすれば、これはやっぱり総理及び閣僚は慎重な行動を要するなというふうに私は思っていることを申し上げておきます。
ところで、国の統治機構は、立法、行政、司法の三権があるわけでありますが、司法にいわゆる違憲立法審査権が付与されております。立法府の立法作業、それから行政府の命令等に対して、司法は憲法に違反をするという判断をすることができるという憲法判断ができる、こういう権限を司法に付与しているわけですけれども、これはどんな理由で司法に付与されたのか、大臣のお考えをお尋ねします。
南
漆
漆原良夫#22
○漆原委員 やっぱりこれは、大臣がおっしゃった三権分立からくる、お互いのチェック・アンド・バランスの考えなんでしょうね。お互いが、三権が牽制し合いながら独走しないという、これが三権分立にしてかつ司法に違憲立法審査権を付与された理由だというふうに、私もかつて本で読んだことがあります。
総理の靖国参拝が違憲か合憲かということは、最終的には最高裁判所の判断を待つしかないわけであります。しかし、東京高裁は合憲と判断しました。大阪高裁は違憲と判断した。その判断が二つに割れたことの意味は大きいと私は思っております。
報道によれば、細田官房長官は記者会見で、判決は傍論というか主たる判決ではないと述べたというふうにお伺いしております。しかし、先ほど大臣がおっしゃったチェック・アンド・バランスの三権分立の精神及び閣僚等の憲法遵守義務を定めた憲法九十九条の精神から考えて、靖国参拝問題に関する政府の言動には謙虚さと自重が求められてしかるべきだと思いますが、大臣のお考えをお尋ね申し上げます。
この発言だけを見る →総理の靖国参拝が違憲か合憲かということは、最終的には最高裁判所の判断を待つしかないわけであります。しかし、東京高裁は合憲と判断しました。大阪高裁は違憲と判断した。その判断が二つに割れたことの意味は大きいと私は思っております。
報道によれば、細田官房長官は記者会見で、判決は傍論というか主たる判決ではないと述べたというふうにお伺いしております。しかし、先ほど大臣がおっしゃったチェック・アンド・バランスの三権分立の精神及び閣僚等の憲法遵守義務を定めた憲法九十九条の精神から考えて、靖国参拝問題に関する政府の言動には謙虚さと自重が求められてしかるべきだと思いますが、大臣のお考えをお尋ね申し上げます。
南
南野知惠子#23
○南野国務大臣 漆原先生の本当に心からなるお言葉を今拝聴させていただきました。
一般論として申し上げますと、靖国参拝の問題につきましては、これは内外の関心を集めているだけに、政府といたしましては、そのスタンスにつきまして明確な応答が求められる場合が多いのではないか、そのように思います。
そういう事情からも御理解いただければというふうに思っております。
この発言だけを見る →一般論として申し上げますと、靖国参拝の問題につきましては、これは内外の関心を集めているだけに、政府といたしましては、そのスタンスにつきまして明確な応答が求められる場合が多いのではないか、そのように思います。
そういう事情からも御理解いただければというふうに思っております。
漆
漆原良夫#24
○漆原委員 私どもは、もともと総理の靖国参拝には憲法上の疑義がある、したがって差し控えるべきだという考えでございました。そのことは、総理が参拝される都度、総理に申し上げ、また党としての公式見解も出してきたところであります。
総理は、靖国神社参拝について次のとおり述べておられますね。靖国神社参拝は、心ならずも戦争に行って亡くなった人の犠牲の上に今日の平和と繁栄があるという気持ちを込めて、戦没者に敬意と感謝を表するとともに、政治家として二度と戦争を起こしてはならないとの誓いを込めてする、こう述べておられます。
戦没者の追悼と不戦の誓い、私どもも全く同様でございます。私も当選以来、今回、ことしは選挙がありましたから参加できなかったんですが、八月十五日には毎年武道館で行われております全国戦没者追悼式に参加して、戦没者の追悼と不戦の誓いを私自身もしております。
この思いは大臣も同じであろうと思いますが、大臣は今日までどのような方法で戦没者の追悼と不戦の誓いをしてこられたのか、教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →総理は、靖国神社参拝について次のとおり述べておられますね。靖国神社参拝は、心ならずも戦争に行って亡くなった人の犠牲の上に今日の平和と繁栄があるという気持ちを込めて、戦没者に敬意と感謝を表するとともに、政治家として二度と戦争を起こしてはならないとの誓いを込めてする、こう述べておられます。
戦没者の追悼と不戦の誓い、私どもも全く同様でございます。私も当選以来、今回、ことしは選挙がありましたから参加できなかったんですが、八月十五日には毎年武道館で行われております全国戦没者追悼式に参加して、戦没者の追悼と不戦の誓いを私自身もしております。
この思いは大臣も同じであろうと思いますが、大臣は今日までどのような方法で戦没者の追悼と不戦の誓いをしてこられたのか、教えていただきたいと思います。
南
南野知惠子#25
○南野国務大臣 戦没者の追悼とそれから不戦の誓いというのは、これは元来、個々人の心の中の問題であろうかというふうに思っておりますが、それをどう示していくのかということも、個々人が諸般の事情を考慮して、自主的に検討した上で判断すべきものというふうにも思われます。
私は満州から引き揚げてきておりますので、戦争ということについては、内地におられた方、引き揚げてきた者、それぞれの立場で感じるところが大いにあるだろうというふうに思っておりますが、戦争の悲劇を実体験したその立場からして、日々心の中では、もう戦争は嫌だ、不戦の誓いということは心の中に秘めており、当たり前のことのように私は思っております。
先生も公式な立場で武道館に御参列されるということでございますが、私も武道館には、国に帰らなければ、山口に帰らなければ、常々行く時間をとっております。私としては、たまたま靖国神社の付近に今宿舎がございますので、ジョギングなどの途中、または買い物の途中、そういったところで参拝することもございますし、山口に帰れば、神社または仏閣、自分の家の土台、先祖を祭っているお寺、そういったところにも出入りしておりますが、それぞれの心の使い方ということで不戦の誓いをしてきていると思っております。
この発言だけを見る →私は満州から引き揚げてきておりますので、戦争ということについては、内地におられた方、引き揚げてきた者、それぞれの立場で感じるところが大いにあるだろうというふうに思っておりますが、戦争の悲劇を実体験したその立場からして、日々心の中では、もう戦争は嫌だ、不戦の誓いということは心の中に秘めており、当たり前のことのように私は思っております。
先生も公式な立場で武道館に御参列されるということでございますが、私も武道館には、国に帰らなければ、山口に帰らなければ、常々行く時間をとっております。私としては、たまたま靖国神社の付近に今宿舎がございますので、ジョギングなどの途中、または買い物の途中、そういったところで参拝することもございますし、山口に帰れば、神社または仏閣、自分の家の土台、先祖を祭っているお寺、そういったところにも出入りしておりますが、それぞれの心の使い方ということで不戦の誓いをしてきていると思っております。
漆
漆原良夫#26
○漆原委員 戦没者の追悼と不戦の誓いは、大臣おっしゃったように、どんな方法でもできるわけですね。靖国神社に参拝しなければ実施できないというものでは決してないわけであります。
私たちは、そのために、無宗教の国立追悼施設の建設を公明党は提案をしております。憲法上も外交上も全く問題のない施設で、それこそ総理を初めとする全閣僚が出席をして戦没者に追悼の誠をささげるとともに、全世界に向かって日本国が不戦の誓いを高らかに宣言する、そんな施設をつくるべきだと思いますが、大臣の御所見をお伺いします。
この発言だけを見る →私たちは、そのために、無宗教の国立追悼施設の建設を公明党は提案をしております。憲法上も外交上も全く問題のない施設で、それこそ総理を初めとする全閣僚が出席をして戦没者に追悼の誠をささげるとともに、全世界に向かって日本国が不戦の誓いを高らかに宣言する、そんな施設をつくるべきだと思いますが、大臣の御所見をお伺いします。
南
南野知惠子#27
○南野国務大臣 国立の追悼または平和祈念施設ということにつきましては、さまざまな意見があるということも承知いたしており、私、今の段階では確固たる持論というものには至っていないのでございますけれども、政府におきましては、追悼・平和祈念のための記念碑等施設の在り方を考える懇談会の意見を踏まえました上で、今後の対応を検討することといたしておりまして、私も今のところ、その検討を見守ってまいりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →漆
漆原良夫#28
○漆原委員 戦没者に追悼の誠をささげる、そして不戦の誓いをする、その行為が憲法に違反するとかしないとかという判断の対象となること自体、私は戦没者に対して申しわけない、また世界に対してもある意味ではいかがかと思いますね。そういう意味では、憲法上も外交上も全く問題のない施設できちっとした追悼とそれから不戦の誓いをすることは、そういうものをつくるということは、僕は大事なことなんじゃないかなというふうに思っております。
それでは、憲法はこのぐらいにしまして、医療観察法についてお話をお伺いしたいと思います。
心神喪失者等医療観察法が施行されてから二カ月半経過しましたが、これまでの施行状況をお尋ねしたいと思います。
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心神喪失者等医療観察法が施行されてから二カ月半経過しましたが、これまでの施行状況をお尋ねしたいと思います。
大
大林宏#29
○大林政府参考人 当局が把握しております限りでは、本法が施行された本年七月十五日から九月三十日までの間に検察官が医療費等の決定を求めて裁判所に行った申し立ては五十五件ありまして、うち四件について医療を受けさせるための入院決定が、うち一件について通院決定がなされたものと承知しております。
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