細田博之の発言 (外交防衛委員会)
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○国務大臣(細田博之君) 憲法上の問題は法制局からも申し上げると思いますが、テロ対策特措法の第二条三項というのは、我が国政府が同法に基づいて行う対応措置について、いわゆる非戦闘地域において実施するという基本原則を定めているわけでございます。したがって、この法律あるいはほかの法律が議論されるときに常に議論になっているのは、政府が例えば自衛隊を派遣する、その政府の行為について憲法上どうかと、こういう議論が行われながら立法されてきたことは御承知のとおりであります。
他方、御指摘のような、個人が自らの資格、能力において行う活動については、これは我が国政府がテロ対策特措法に基づいて行う対応措置には該当しないということから、当該基本原則が適用されることはございません。
ただ、望ましいかどうかということについて言えば、イラクの場合においては大変、日本人に対しても入らないようにという通達も出しておるわけでございます。そういう中で齋藤さんのような例が出て、しかも大変な被害を受けたというかお亡くなりになったということは、言わば初めての経験であったわけでございます。これはむしろ法律の問題としてでなく、一般論としてどのように我が国国籍を持つ人たちに周知徹底するかという問題だと思っております。この法律上はその原則は適用されないと、こういうことでございます。