隅野隆徳の発言 (憲法調査会)

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○参考人(隅野隆徳君) 国民投票につきましては、日本国憲法でも御存じのように九十五条に地方自治体での住民投票という規定はあるわけで、それが必ずしも十分よく作用していないというところはあるかと思います。地方自治体でいろいろ住民投票というのを条例で制定しているのは御存じのとおりです。
 日本では、国政一般にかかわるところでどういう国民投票があるのかという点については、今ちょっと答弁を差し控えさせていただきます。

発言情報

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発言者: 隅野隆徳

speaker_id: 25055

日付: 2005-10-19

院: 参議院

会議名: 憲法調査会