水落敏栄の発言 (厚生労働委員会)
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○水落敏栄君 ありがとうございました。
市町村の審査会の委員構成によっては判定が大きく左右しかねないわけでありまして、政府側としてもどこまで介入できるかということはありますけれども、是非改善方について御指導いただきたいなと、このように思います。
もう一つ、大阪地方公聴会の公述人の意見で気になったことがございます。それは、自立支援医療における重度かつ継続の範囲のことであります。これも中尾公述人でございましたが、現在、厚生労働省が示しております重度かつ継続の対象者となる精神障害者は、統合失調症、狭義の躁うつ病、それから難治性てんかんという疾病名で指定されておりますけれども、これは精神保健福祉法第三十二条の趣旨を踏まえれば、疾患名ではなく状態像で指定すべきであると、こういう御意見でございました。
そこで、厚生労働省の方で少し整理をしてお答えいただきたいんでありますけれども、精神通院医療費公費負担医療制度の根拠規定であります精神福祉法第三十二条はどのような経緯で設けられたのか、またその趣旨は何か。また、この制度が自立支援医療に組み込まれることで趣旨に変更はあるのかどうか。さらには、公述人が述べた、疾患名ではなくて状態像で指定すべきじゃないかとする御意見に対しまして厚生労働省はどのようにお考えなのか、お聞かせをいただきたいと存じます。