厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
平成十七年十月十三日(木曜日)
午前十時一分開会
─────────────
委員の異動
十月十二日
辞任 補欠選任
鰐淵 洋子君 草川 昭三君
十月十三日
辞任 補欠選任
坂本由紀子君 北川イッセイ君
辻 泰弘君 神本美恵子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 岸 宏一君
理 事
国井 正幸君
武見 敬三君
谷 博之君
円 より子君
遠山 清彦君
委 員
北川イッセイ君
坂本由紀子君
清水嘉与子君
田浦 直君
中島 眞人君
中原 爽君
中村 博彦君
西島 英利君
藤井 基之君
水落 敏栄君
朝日 俊弘君
家西 悟君
神本美恵子君
島田智哉子君
下田 敦子君
津田弥太郎君
辻 泰弘君
森 ゆうこ君
草川 昭三君
小池 晃君
福島みずほ君
国務大臣
厚生労働大臣 尾辻 秀久君
副大臣
財務副大臣 上田 勇君
厚生労働副大臣 西 博義君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 西川 京子君
厚生労働大臣政
務官 藤井 基之君
事務局側
常任委員会専門
員 江口 勤君
政府参考人
内閣法制局第四
部長 外山 秀行君
財務省主計局次
長 鈴木 正規君
厚生労働省雇用
均等・児童家庭
局長 北井久美子君
厚生労働省社会
・援護局長 中村 秀一君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 中谷比呂樹君
厚生労働省保険
局長 水田 邦雄君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○障害者自立支援法案(内閣提出)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時一分開会
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委員の異動
十月十二日
辞任 補欠選任
鰐淵 洋子君 草川 昭三君
十月十三日
辞任 補欠選任
坂本由紀子君 北川イッセイ君
辻 泰弘君 神本美恵子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 岸 宏一君
理 事
国井 正幸君
武見 敬三君
谷 博之君
円 より子君
遠山 清彦君
委 員
北川イッセイ君
坂本由紀子君
清水嘉与子君
田浦 直君
中島 眞人君
中原 爽君
中村 博彦君
西島 英利君
藤井 基之君
水落 敏栄君
朝日 俊弘君
家西 悟君
神本美恵子君
島田智哉子君
下田 敦子君
津田弥太郎君
辻 泰弘君
森 ゆうこ君
草川 昭三君
小池 晃君
福島みずほ君
国務大臣
厚生労働大臣 尾辻 秀久君
副大臣
財務副大臣 上田 勇君
厚生労働副大臣 西 博義君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 西川 京子君
厚生労働大臣政
務官 藤井 基之君
事務局側
常任委員会専門
員 江口 勤君
政府参考人
内閣法制局第四
部長 外山 秀行君
財務省主計局次
長 鈴木 正規君
厚生労働省雇用
均等・児童家庭
局長 北井久美子君
厚生労働省社会
・援護局長 中村 秀一君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 中谷比呂樹君
厚生労働省保険
局長 水田 邦雄君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○障害者自立支援法案(内閣提出)
─────────────
岸
岸宏一#1
○委員長(岸宏一君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、鰐淵洋子さんが委員を辞任され、その補欠として草川昭三君が選任されました。
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この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、鰐淵洋子さんが委員を辞任され、その補欠として草川昭三君が選任されました。
─────────────
岸
岸宏一#2
○委員長(岸宏一君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りします。
障害者自立支援法案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省社会・援護局長中村秀一君外五名の政府参考人の出席を求め、その説明を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →障害者自立支援法案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省社会・援護局長中村秀一君外五名の政府参考人の出席を求め、その説明を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
岸
岸
水
水落敏栄#5
○水落敏栄君 自由民主党の水落敏栄でございます。
本日は、三十分というお時間をいただきましたので、去る七日でございましたが、私も参加をさせていただきました大阪地方公聴会での公述人の意見陳述を聴きまして、それに伴いまして政府に確認しておきたいな、こう思いました点と、それから、これまでの委員会での同僚意見と政府側のやり取りをお聞きしておりまして、もう少し政府の方で整理をして御答弁いただきたい、こう思いました点の大きく分けて二点について幾つかの質問をさせていただきたい、このように思っております。
大阪地方公聴会での公述人の意見陳述を受けての最初の質問は、障害程度区分判定等試行事業についてであります。
障害者自立支援法では、障害者の皆様が公平に福祉サービスを利用することができるように、市町村に置かれております審査会の審査と判定に基づいて障害程度区分の認定を行うこととしております。したがいまして、この市町村が行う障害程度区分の認定は、市町村が障害福祉サービスの支給決定を行う上で最も重要な役割を果たすものでありまして、市町村が行う障害程度区分の一次判定と市町村審査会が行う二次判定の判定基準を国がどのように策定するかによって障害者の皆様のサービス内容が大きく左右される、こういうことではないかと認識しておるところであります。
厚生労働省は、この障害程度区分の判定を行うための尺度を開発するために、障害程度区分判定等試行事業なるものを全国で六十の市町村で実施をいたしました。その結果の速報が十月五日の開かれました社会保障審議会障害者部会に提示されたわけでありますけれども、さきの大阪地方公聴会におきまして大阪医師会理事の中尾公述人から、この試行事業では、コンピューターによる一次判定が精神障害者の介護を低く判定している、また医師の意見書や市町村審査会の委員構成により二次判定が大きく左右されている、こう言っておりまして、モデル事業の結果に多くの問題点があると、したがって改善の余地がある旨の御意見が述べられております。
他の公述人からも同趣旨のことが述べられておりましたので少し気になったわけでありますけれども、私は、同僚議員の西島先生とは違いまして医師ではありませんので詳細分かりません。ただ、改善の余地があると、こうお聞きしておりましたので疑問に思ったわけであります。
そこで、お尋ねですけれども、こうした公述人の御意見に対して厚生労働省はどのようにお考えなのか、またどう対処していくおつもりなのか、お聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、三十分というお時間をいただきましたので、去る七日でございましたが、私も参加をさせていただきました大阪地方公聴会での公述人の意見陳述を聴きまして、それに伴いまして政府に確認しておきたいな、こう思いました点と、それから、これまでの委員会での同僚意見と政府側のやり取りをお聞きしておりまして、もう少し政府の方で整理をして御答弁いただきたい、こう思いました点の大きく分けて二点について幾つかの質問をさせていただきたい、このように思っております。
大阪地方公聴会での公述人の意見陳述を受けての最初の質問は、障害程度区分判定等試行事業についてであります。
障害者自立支援法では、障害者の皆様が公平に福祉サービスを利用することができるように、市町村に置かれております審査会の審査と判定に基づいて障害程度区分の認定を行うこととしております。したがいまして、この市町村が行う障害程度区分の認定は、市町村が障害福祉サービスの支給決定を行う上で最も重要な役割を果たすものでありまして、市町村が行う障害程度区分の一次判定と市町村審査会が行う二次判定の判定基準を国がどのように策定するかによって障害者の皆様のサービス内容が大きく左右される、こういうことではないかと認識しておるところであります。
厚生労働省は、この障害程度区分の判定を行うための尺度を開発するために、障害程度区分判定等試行事業なるものを全国で六十の市町村で実施をいたしました。その結果の速報が十月五日の開かれました社会保障審議会障害者部会に提示されたわけでありますけれども、さきの大阪地方公聴会におきまして大阪医師会理事の中尾公述人から、この試行事業では、コンピューターによる一次判定が精神障害者の介護を低く判定している、また医師の意見書や市町村審査会の委員構成により二次判定が大きく左右されている、こう言っておりまして、モデル事業の結果に多くの問題点があると、したがって改善の余地がある旨の御意見が述べられております。
他の公述人からも同趣旨のことが述べられておりましたので少し気になったわけでありますけれども、私は、同僚議員の西島先生とは違いまして医師ではありませんので詳細分かりません。ただ、改善の余地があると、こうお聞きしておりましたので疑問に思ったわけであります。
そこで、お尋ねですけれども、こうした公述人の御意見に対して厚生労働省はどのようにお考えなのか、またどう対処していくおつもりなのか、お聞かせいただきたいと思います。
中
中村秀一#6
○政府参考人(中村秀一君) お答え申し上げます。
委員から御指摘がありましたモデル事業で最終結果におきましては、全障害合わせて約九六%の方が要支援以上の判定となっております。その最終結果はそうでございますが、七十九項目を使った第一次判定と最終結果との間に直った変更率が五〇・四%であったということがございまして、七十九項目だけでは精度が低いのではないかと、低いということが明らかになっております。
そこで、今後の結果は、二次判定まで入れますと九六%の方が該当するわけでございますので、試行事業において実施いたしました一次判定、七十九項目に加えて二十七項目のデータが蓄積されましたので、この二十七項目を加えまして一次判定を行うようなソフトを開発したいと。二十七項目と第二次判定、モデル事業の第二次判定との変更の関連性などをデータ処理いたしまして一次判定の中に取り入れて、一次判定の精度を上げるというようなことを目指してやっていきたいと思います。
そういったことにつきまして有識者の御意見を伺いながら、年内には適切な障害程度区分の設定に向けて検討を進めてまいりたいと思います。また、法律が施行された後も、第一次判定の精度向上、また第二次判定の結果などを見まして改めるべき点がありましたら、また精度の向上に向けて努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →委員から御指摘がありましたモデル事業で最終結果におきましては、全障害合わせて約九六%の方が要支援以上の判定となっております。その最終結果はそうでございますが、七十九項目を使った第一次判定と最終結果との間に直った変更率が五〇・四%であったということがございまして、七十九項目だけでは精度が低いのではないかと、低いということが明らかになっております。
そこで、今後の結果は、二次判定まで入れますと九六%の方が該当するわけでございますので、試行事業において実施いたしました一次判定、七十九項目に加えて二十七項目のデータが蓄積されましたので、この二十七項目を加えまして一次判定を行うようなソフトを開発したいと。二十七項目と第二次判定、モデル事業の第二次判定との変更の関連性などをデータ処理いたしまして一次判定の中に取り入れて、一次判定の精度を上げるというようなことを目指してやっていきたいと思います。
そういったことにつきまして有識者の御意見を伺いながら、年内には適切な障害程度区分の設定に向けて検討を進めてまいりたいと思います。また、法律が施行された後も、第一次判定の精度向上、また第二次判定の結果などを見まして改めるべき点がありましたら、また精度の向上に向けて努めてまいりたいと考えております。
水
水落敏栄#7
○水落敏栄君 ありがとうございました。
市町村の審査会の委員構成によっては判定が大きく左右しかねないわけでありまして、政府側としてもどこまで介入できるかということはありますけれども、是非改善方について御指導いただきたいなと、このように思います。
もう一つ、大阪地方公聴会の公述人の意見で気になったことがございます。それは、自立支援医療における重度かつ継続の範囲のことであります。これも中尾公述人でございましたが、現在、厚生労働省が示しております重度かつ継続の対象者となる精神障害者は、統合失調症、狭義の躁うつ病、それから難治性てんかんという疾病名で指定されておりますけれども、これは精神保健福祉法第三十二条の趣旨を踏まえれば、疾患名ではなく状態像で指定すべきであると、こういう御意見でございました。
そこで、厚生労働省の方で少し整理をしてお答えいただきたいんでありますけれども、精神通院医療費公費負担医療制度の根拠規定であります精神福祉法第三十二条はどのような経緯で設けられたのか、またその趣旨は何か。また、この制度が自立支援医療に組み込まれることで趣旨に変更はあるのかどうか。さらには、公述人が述べた、疾患名ではなくて状態像で指定すべきじゃないかとする御意見に対しまして厚生労働省はどのようにお考えなのか、お聞かせをいただきたいと存じます。
この発言だけを見る →市町村の審査会の委員構成によっては判定が大きく左右しかねないわけでありまして、政府側としてもどこまで介入できるかということはありますけれども、是非改善方について御指導いただきたいなと、このように思います。
もう一つ、大阪地方公聴会の公述人の意見で気になったことがございます。それは、自立支援医療における重度かつ継続の範囲のことであります。これも中尾公述人でございましたが、現在、厚生労働省が示しております重度かつ継続の対象者となる精神障害者は、統合失調症、狭義の躁うつ病、それから難治性てんかんという疾病名で指定されておりますけれども、これは精神保健福祉法第三十二条の趣旨を踏まえれば、疾患名ではなく状態像で指定すべきであると、こういう御意見でございました。
そこで、厚生労働省の方で少し整理をしてお答えいただきたいんでありますけれども、精神通院医療費公費負担医療制度の根拠規定であります精神福祉法第三十二条はどのような経緯で設けられたのか、またその趣旨は何か。また、この制度が自立支援医療に組み込まれることで趣旨に変更はあるのかどうか。さらには、公述人が述べた、疾患名ではなくて状態像で指定すべきじゃないかとする御意見に対しまして厚生労働省はどのようにお考えなのか、お聞かせをいただきたいと存じます。
中
中谷比呂樹#8
○政府参考人(中谷比呂樹君) まず最初のお尋ねは、自立支援医療に位置付けられます重度かつ継続の精神障害の方々の問題でございます。
現在、精神保健福祉法第三十二条にそのような規定が設けられておりますけれども、その規定が設けられました経緯といいますのは、在宅の精神障害者の方の医療の確保を容易にするために昭和四十年に創設された制度でございまして、これまで精神障害の適正な医療を普及するという重要な役割を担っておりまして、その趣旨は今回の見直しにおいても変わらないものでございます。
次に、病気ではなくて状態で指定すべきではないかということでございます。
いわゆるこの重度かつ継続といいますのは、一定以上の所得のある方につきましても、端的に申しますと、高額な医療費がかつ継続的に生じる、こういう方々をどうするかという問題が本質でございます。当初、精神通院における重度かつ継続の範囲について状態像により規定すること、これを検討したことはございますけれども、専門家から、患者の状態像と医療費の大きさには必ずしも相関関係が見られないのではないか、あるいは、状態が悪い方というのは入院をされておりまして、今回の課題でございます通院医療の場ではむしろ少ないのではないか、このような御意見がございまして、医療費の大きなケースなど、この代表的な疾患、これを三疾患としてお示しをしたと、こういう経緯がございます。
その後、国会におきます御審議を踏まえまして、この重度かつ継続、特に精神の分野におきます範囲、これを検討する目的で、先般、自立支援医療運営調査検討会、これを立ち上げ検討しているところでございまして、現在、様々な御意見をいただいておるところでございます。
いずれにしましても、引き続き検討を行いまして、結論を得たものから順次対応してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →現在、精神保健福祉法第三十二条にそのような規定が設けられておりますけれども、その規定が設けられました経緯といいますのは、在宅の精神障害者の方の医療の確保を容易にするために昭和四十年に創設された制度でございまして、これまで精神障害の適正な医療を普及するという重要な役割を担っておりまして、その趣旨は今回の見直しにおいても変わらないものでございます。
次に、病気ではなくて状態で指定すべきではないかということでございます。
いわゆるこの重度かつ継続といいますのは、一定以上の所得のある方につきましても、端的に申しますと、高額な医療費がかつ継続的に生じる、こういう方々をどうするかという問題が本質でございます。当初、精神通院における重度かつ継続の範囲について状態像により規定すること、これを検討したことはございますけれども、専門家から、患者の状態像と医療費の大きさには必ずしも相関関係が見られないのではないか、あるいは、状態が悪い方というのは入院をされておりまして、今回の課題でございます通院医療の場ではむしろ少ないのではないか、このような御意見がございまして、医療費の大きなケースなど、この代表的な疾患、これを三疾患としてお示しをしたと、こういう経緯がございます。
その後、国会におきます御審議を踏まえまして、この重度かつ継続、特に精神の分野におきます範囲、これを検討する目的で、先般、自立支援医療運営調査検討会、これを立ち上げ検討しているところでございまして、現在、様々な御意見をいただいておるところでございます。
いずれにしましても、引き続き検討を行いまして、結論を得たものから順次対応してまいりたいと思っております。
水
水落敏栄#9
○水落敏栄君 ありがとうございました。
私からお尋ねいたしました点は地方公聴会での公述人の意見の一部でございます。
御承知のとおり昨日も参考人の皆さんから御意見をちょうだいしておるところでございますので、厚生労働省におかれましては、制度を設計するに当たりましてこれらの意見を少しでも反映させることができますように御協力いただきたいと、こうお願い申し上げておきたいと思います。
それでは次に、これまでの政府の見解を整理してお答えをいただきたい点についてお尋ねをさせていただきます。
まず、本法案の対象となります障害者の範囲の問題であります。
本法案の審議の中では、この法律が制度の谷間にある方々にどのように適用されるのか、こうした質問が数多くなされたかと思います。尾辻厚生労働大臣はこうした質問に対しまして、谷間になっている方々のところを少しでも埋めなければならない、本法案によって少しでも前に進めたい、こう御答弁されてきたかと思います。また、政府側の答弁でも、発達障害者、高次脳機能障害をお持ちの方でも一部はサービスの対象となる、このような御答弁だったと思います。
そこでお尋ねいたしますけれども、先ほど述べました発達障害者や高次脳機能障害をお持ちの方を始めとするいわゆる制度の谷間にある方々で本法案のサービスを受けることができる方はどのような方なのか、またどのようなサービスを受けることができるのか、具体的な例を挙げていただいて、整理をしてお答えをいただきたい、このように存じます。
この発言だけを見る →私からお尋ねいたしました点は地方公聴会での公述人の意見の一部でございます。
御承知のとおり昨日も参考人の皆さんから御意見をちょうだいしておるところでございますので、厚生労働省におかれましては、制度を設計するに当たりましてこれらの意見を少しでも反映させることができますように御協力いただきたいと、こうお願い申し上げておきたいと思います。
それでは次に、これまでの政府の見解を整理してお答えをいただきたい点についてお尋ねをさせていただきます。
まず、本法案の対象となります障害者の範囲の問題であります。
本法案の審議の中では、この法律が制度の谷間にある方々にどのように適用されるのか、こうした質問が数多くなされたかと思います。尾辻厚生労働大臣はこうした質問に対しまして、谷間になっている方々のところを少しでも埋めなければならない、本法案によって少しでも前に進めたい、こう御答弁されてきたかと思います。また、政府側の答弁でも、発達障害者、高次脳機能障害をお持ちの方でも一部はサービスの対象となる、このような御答弁だったと思います。
そこでお尋ねいたしますけれども、先ほど述べました発達障害者や高次脳機能障害をお持ちの方を始めとするいわゆる制度の谷間にある方々で本法案のサービスを受けることができる方はどのような方なのか、またどのようなサービスを受けることができるのか、具体的な例を挙げていただいて、整理をしてお答えをいただきたい、このように存じます。
中
中村秀一#10
○政府参考人(中村秀一君) 障害者自立支援法案、今度の法律では、障害者の対象といたしまして身体障害者、それから知的障害者、それから従来支援費では対象でございませんでした精神障害者を加えまして、こういった方々を対象といたしております。
委員から制度の谷間というお言葉がございましたが、それぞれの障害三法の制度の谷間にある方々につきましては、今回、障害三法のうちの精神障害の方は対象になりますので範囲はかなり広がりますけれども、谷間の問題、少しでも私ども埋めていきたいとは考えておりますが、根本的には、障害の定義に、現在の障害の各法の障害の定義に必ずしも当てはまらない方もおられますので、そこにつきましては、法律の附則におきまして障害者等の範囲も含め検討とされていることから、その部分については本格的に三年後の見直しに向けて検討してまいりたいと思っております。
また、委員お尋ねの発達障害や高次脳機能障害についての方々につきましては、これらの方々は精神障害又は身体障害に該当される方がございますので、そういった方々につきましては、具体的には児童デイサービス等の介護給付でございますとか自立訓練を始めとした訓練給付など、本法案のサービスの対象になるものと考えておりまして、こういった方々につきましては、現在利用できる福祉サービス、また従来は精神障害の方で利用できなかったサービスも今回整いますので、利用することができるようになると考えております。
この発言だけを見る →委員から制度の谷間というお言葉がございましたが、それぞれの障害三法の制度の谷間にある方々につきましては、今回、障害三法のうちの精神障害の方は対象になりますので範囲はかなり広がりますけれども、谷間の問題、少しでも私ども埋めていきたいとは考えておりますが、根本的には、障害の定義に、現在の障害の各法の障害の定義に必ずしも当てはまらない方もおられますので、そこにつきましては、法律の附則におきまして障害者等の範囲も含め検討とされていることから、その部分については本格的に三年後の見直しに向けて検討してまいりたいと思っております。
また、委員お尋ねの発達障害や高次脳機能障害についての方々につきましては、これらの方々は精神障害又は身体障害に該当される方がございますので、そういった方々につきましては、具体的には児童デイサービス等の介護給付でございますとか自立訓練を始めとした訓練給付など、本法案のサービスの対象になるものと考えておりまして、こういった方々につきましては、現在利用できる福祉サービス、また従来は精神障害の方で利用できなかったサービスも今回整いますので、利用することができるようになると考えております。
水
水落敏栄#11
○水落敏栄君 制度の谷間にある方々は多いと、このように聞いております。どうかそういう人たち、発達障害者や、不幸にも交通事故等で記憶がなくなった、こうした高次脳機能障害をお持ちの方にもサービスが受けられるように御配慮をお願いしたい、このように思います。
次に、障害者の所得保障の問題であります。
大阪の地方公聴会では、社会福祉法人プロップ・ステーション理事長の竹中ナミさんから、障害者も福祉サービスを利用する以上それ相応の利用者負担を行う必要があると考えますけれども、そのためには障害者の就労の場を確保して利用者負担ができるような環境を整備する必要がある、こうした御意見がございました。
私は正にそのとおりだと思っておりまして、障害者の皆様に利用者負担を求める以上、就労支援を始めとする所得保障をいかに行っていくかということが重要な課題であると思っておりますし、本法案を実効あるものとするためにも今後きちんとこのことを議論していかなければならない、こういう点だろうと思っております。
一方で、去る六日の審議では、同僚の中村委員から、福祉工場や授産施設の工賃が低過ぎるのではないか、このような御指摘もございました。また、現行の障害年金、特に障害基礎年金の給付水準は低いのではないか、そんな指摘もあったかと存じます。私もそのように思っております。
そこでお尋ねをいたしますけれども、こうした本法案における審議を通じた指摘を受けて、厚生労働省は現時点で障害者の所得保障にかかわる課題をどのように整理されているのか、また今後どのように検討を行っていくのか、お伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →次に、障害者の所得保障の問題であります。
大阪の地方公聴会では、社会福祉法人プロップ・ステーション理事長の竹中ナミさんから、障害者も福祉サービスを利用する以上それ相応の利用者負担を行う必要があると考えますけれども、そのためには障害者の就労の場を確保して利用者負担ができるような環境を整備する必要がある、こうした御意見がございました。
私は正にそのとおりだと思っておりまして、障害者の皆様に利用者負担を求める以上、就労支援を始めとする所得保障をいかに行っていくかということが重要な課題であると思っておりますし、本法案を実効あるものとするためにも今後きちんとこのことを議論していかなければならない、こういう点だろうと思っております。
一方で、去る六日の審議では、同僚の中村委員から、福祉工場や授産施設の工賃が低過ぎるのではないか、このような御指摘もございました。また、現行の障害年金、特に障害基礎年金の給付水準は低いのではないか、そんな指摘もあったかと存じます。私もそのように思っております。
そこでお尋ねをいたしますけれども、こうした本法案における審議を通じた指摘を受けて、厚生労働省は現時点で障害者の所得保障にかかわる課題をどのように整理されているのか、また今後どのように検討を行っていくのか、お伺いをしたいと思います。
中
中村秀一#12
○政府参考人(中村秀一君) お答え申し上げます。
今の障害者の方々の所得の問題、また具体的には工賃の問題については、次のように考えております。
まず、委員から御指摘いただきました工賃が低いのではないか、授産施設の月額の工賃は一万円未満の方が四五%いるという状況でございますので、前々回、この委員会でも議論にありましたように、そういう授産施設などにおける工賃のアップのための努力をするということ、また今度の法案では就労関係の事業を強化するということで、就労移行支援、一般企業の雇用に向けた就労移行支援、また就労継続支援ということで雇用型、また雇用型ができない方につきましても一定の賃金水準に基づく就労機会の提供をするということで、正に御指摘のありました工賃、そういった賃金収入というものが上昇するような施策を図っていくということが一つの柱でございます。
また、国会での御議論の中で指摘されております障害者の所得保障問題につきましては、前国会でも御議論になり、修正がありました。今回提出させていただいている法案でも検討規定を盛り込んでいるところでございますので、障害者の所得保障につきまして、年金や諸手当など所得保障体系の在り方、障害者のただいま申し上げました就労や所得の実態とその改善策、それからそういう就労支援をするためのサービスの在り方、また地域におけるそういう体制の組み方など、総合的に考え、自立支援法の規定の三年後の見直しの際に向けて結論を得てまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →今の障害者の方々の所得の問題、また具体的には工賃の問題については、次のように考えております。
まず、委員から御指摘いただきました工賃が低いのではないか、授産施設の月額の工賃は一万円未満の方が四五%いるという状況でございますので、前々回、この委員会でも議論にありましたように、そういう授産施設などにおける工賃のアップのための努力をするということ、また今度の法案では就労関係の事業を強化するということで、就労移行支援、一般企業の雇用に向けた就労移行支援、また就労継続支援ということで雇用型、また雇用型ができない方につきましても一定の賃金水準に基づく就労機会の提供をするということで、正に御指摘のありました工賃、そういった賃金収入というものが上昇するような施策を図っていくということが一つの柱でございます。
また、国会での御議論の中で指摘されております障害者の所得保障問題につきましては、前国会でも御議論になり、修正がありました。今回提出させていただいている法案でも検討規定を盛り込んでいるところでございますので、障害者の所得保障につきまして、年金や諸手当など所得保障体系の在り方、障害者のただいま申し上げました就労や所得の実態とその改善策、それからそういう就労支援をするためのサービスの在り方、また地域におけるそういう体制の組み方など、総合的に考え、自立支援法の規定の三年後の見直しの際に向けて結論を得てまいりたいと考えております。
水
水落敏栄#13
○水落敏栄君 次に、時間も大分経過してまいりましたので、通告した次の質問を一つ飛ばしまして、次に利用者の負担上限額の設定にかかわる世帯の範囲についてお尋ねをしたいと思います。
去る七月十三日の衆議院厚生労働委員会におきまして、我が党の大村議員の質問に答える形で、厚生労働省は、障害者と同一の世帯に属する親、兄弟、子供がいる場合であっても、税制上及び医療保険上障害者を扶養しないこととしたときは、障害者本人及び配偶者の所得に基づくことも選択できる、こうした旨の答弁をされておられたと思います。この措置については、関係者の御努力があり、また尾辻大臣の決断もございまして実施されるものであることを承知いたしておりますけれども、改めて関係各位に敬意を表したいと思っておるところであります。
そこで、確認をさせていただきます。この答弁に現時点でも変更がないかどうか、また福祉サービスと自立支援医療とでは違いがあるのかどうか、これを整理してお答えいただければと思います。
この発言だけを見る →去る七月十三日の衆議院厚生労働委員会におきまして、我が党の大村議員の質問に答える形で、厚生労働省は、障害者と同一の世帯に属する親、兄弟、子供がいる場合であっても、税制上及び医療保険上障害者を扶養しないこととしたときは、障害者本人及び配偶者の所得に基づくことも選択できる、こうした旨の答弁をされておられたと思います。この措置については、関係者の御努力があり、また尾辻大臣の決断もございまして実施されるものであることを承知いたしておりますけれども、改めて関係各位に敬意を表したいと思っておるところであります。
そこで、確認をさせていただきます。この答弁に現時点でも変更がないかどうか、また福祉サービスと自立支援医療とでは違いがあるのかどうか、これを整理してお答えいただければと思います。
中
中村秀一#14
○政府参考人(中村秀一君) 今委員御紹介がございました整理、大村議員に対するお答えについては変更ございません。委員が今お述べになったとおりでございまして、それは確認をさせていただきます。
また、自立支援医療につきましては、月ごとの負担上限定める際に、障害者の本人と同じ、こちらの方は医療でございますので、同じ医療保険に加入し生計を一とする世帯の所得で決定することを原則とさせていただきたいというふうに思っておりますので、世帯が一緒でも医療保険の加入する方を単位として加える点が、ただいまの原則に加えまして更に医療保険単位で考えるということを付加する点が福祉サービスと自立支援医療と異なる点でございます。
この発言だけを見る →また、自立支援医療につきましては、月ごとの負担上限定める際に、障害者の本人と同じ、こちらの方は医療でございますので、同じ医療保険に加入し生計を一とする世帯の所得で決定することを原則とさせていただきたいというふうに思っておりますので、世帯が一緒でも医療保険の加入する方を単位として加える点が、ただいまの原則に加えまして更に医療保険単位で考えるということを付加する点が福祉サービスと自立支援医療と異なる点でございます。
水
水落敏栄#15
○水落敏栄君 次に、自立支援医療の利用者負担上限額の問題であります。
先日、草川委員の質問に対する答弁で、育成医療においては中間的な所得層において負担の上限額を設け、市町村民税非課税ではあるけれども、所得税非課税の世帯については一万円を定率負担の上限とする、所得税課税世帯でも所得税額三十万円未満の世帯については四万二百円を定率負担の上限とする、こういう答弁がございました。
そこで、確認をさせていただきますけれども、こうした措置の基本的な考え方は何か、またこの措置は自立支援医療全体にかかわるものなのか、それとも育成医療に限定されるものなのか、整理して御答弁をいただきたいと思います。
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そこで、確認をさせていただきますけれども、こうした措置の基本的な考え方は何か、またこの措置は自立支援医療全体にかかわるものなのか、それとも育成医療に限定されるものなのか、整理して御答弁をいただきたいと思います。
中
中谷比呂樹#16
○政府参考人(中谷比呂樹君) 御答弁申し上げます。
障害者自立支援法におきます障害に係る公費負担医療制度につきましては、自立支援医療として再編し、必要な医療を確保しつつ、費用を皆で負担し支え合う制度とするため、医療費と所得に応じた負担をお願いすることとしております。
御指摘のありました中間的な所得層に負担の上限額を設ける経過措置は、自立支援医療のうち育成医療についてのみ講ずるものでございます。この経過措置がありませんと、中間的な所得層の方には原則として医療保険の負担上限額まで一割負担をお願いをいたしまして、育成医療につきましては対象となる方に若い世帯が多いという特性がありますので、大きな負担が一時に掛かる場合がございます。そこで、一定額の負担上限を設け、高額な医療費が発生した場合におきましても激変緩和を図るものでございます。
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御指摘のありました中間的な所得層に負担の上限額を設ける経過措置は、自立支援医療のうち育成医療についてのみ講ずるものでございます。この経過措置がありませんと、中間的な所得層の方には原則として医療保険の負担上限額まで一割負担をお願いをいたしまして、育成医療につきましては対象となる方に若い世帯が多いという特性がありますので、大きな負担が一時に掛かる場合がございます。そこで、一定額の負担上限を設け、高額な医療費が発生した場合におきましても激変緩和を図るものでございます。
水
水落敏栄#17
○水落敏栄君 まだ時間が少しあるようでございますので、先ほど飛ばしました問題、またここで質問させてもらいたいと思いますけれども、個別減免と実費負担の軽減措置についてであります。
本法案では、原則としてサービスを利用された障害者の皆さんから定率による利用者負担をお願いするということになっておりますけれども、定率負担の導入に当たりましては低所得者に対してきめ細かな配慮が必要であるとの指摘が与党からも出ております。このことは、私が今更申し上げるまでもなく、大臣も重々御承知のことかと思います。このきめ細かな配慮として、政府は個別減免と実費負担の軽減措置を講ずる方針であるとお聞きしておりまして、去る六日の同僚の坂本委員の質問に対する答弁の中でもその内容が相当明らかになっております。
そこで、坂本委員の質問に追加する形で確認をさせていただきますけれども、個別減免と実費負担の軽減措置を含めた低所得者対策のうち、恒久的に実施されるものは何か、また経過期間を設けて実施されるものは何か、さらに経過期間はどのくらいなのか、お答えいただきたいと存じます。
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そこで、坂本委員の質問に追加する形で確認をさせていただきますけれども、個別減免と実費負担の軽減措置を含めた低所得者対策のうち、恒久的に実施されるものは何か、また経過期間を設けて実施されるものは何か、さらに経過期間はどのくらいなのか、お答えいただきたいと存じます。
中
中村秀一#18
○政府参考人(中村秀一君) お答え申し上げます。
負担軽減措置のうち恒久的な措置として実施することとしているものについてまずお答えをいたします。
まず、所得に応じた月額の負担上限額を設定する、青天井にしないという恒久措置がございます。また、今お尋ねのあった世帯の範囲についての特例についての考え方、これは恒久的な措置といたします。次に、施設入所の方につきまして食費等の御負担をいただく場合でも、お手元に二万五千円を残すようにするという措置、これにつきましては、お手元に一定額を残すという考え方につきましては恒久的に残させていただきます。また、利用負担を行うことによりまして生活保護世帯に該当するようになる場合には、生活保護に該当しなくなるまで負担額を引き下げるという移行予防措置につきまして恒久措置でございます。
それから、三年間負担軽減措置を実施した後、実態を踏まえて継続の必要性も含め検討するもの、言わばそういった意味でまず三年間実施すると考えておりますものにつきましては、グループホーム、施設入所される方のうち負担能力の低い方、いわゆる個別減免と言われているものですが、その収入に応じて個別に負担上限額を軽減する措置につきましては三年間まず実施させていただきたいと考えております。
また、通所やホームヘルプ等を利用して在宅で暮らす方につきまして、負担上限額、恒久措置の上限額を所得に応じまして半額とする措置、いわゆる社会福祉法人減免措置でございますが、そこにつきましては三年間という期間で考えさせていただきたいと考えております。これは、法律の附則三条におきまして、施行三年後、法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされていることを踏まえ設定したものでございます。通所施設の食事等の実費負担のうち食費について材料のみの負担とする措置につきましても、経過的な措置でございますが、三年間の経過措置というふうに考えております。
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まず、所得に応じた月額の負担上限額を設定する、青天井にしないという恒久措置がございます。また、今お尋ねのあった世帯の範囲についての特例についての考え方、これは恒久的な措置といたします。次に、施設入所の方につきまして食費等の御負担をいただく場合でも、お手元に二万五千円を残すようにするという措置、これにつきましては、お手元に一定額を残すという考え方につきましては恒久的に残させていただきます。また、利用負担を行うことによりまして生活保護世帯に該当するようになる場合には、生活保護に該当しなくなるまで負担額を引き下げるという移行予防措置につきまして恒久措置でございます。
それから、三年間負担軽減措置を実施した後、実態を踏まえて継続の必要性も含め検討するもの、言わばそういった意味でまず三年間実施すると考えておりますものにつきましては、グループホーム、施設入所される方のうち負担能力の低い方、いわゆる個別減免と言われているものですが、その収入に応じて個別に負担上限額を軽減する措置につきましては三年間まず実施させていただきたいと考えております。
また、通所やホームヘルプ等を利用して在宅で暮らす方につきまして、負担上限額、恒久措置の上限額を所得に応じまして半額とする措置、いわゆる社会福祉法人減免措置でございますが、そこにつきましては三年間という期間で考えさせていただきたいと考えております。これは、法律の附則三条におきまして、施行三年後、法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされていることを踏まえ設定したものでございます。通所施設の食事等の実費負担のうち食費について材料のみの負担とする措置につきましても、経過的な措置でございますが、三年間の経過措置というふうに考えております。
水
水落敏栄#19
○水落敏栄君 最後に、本法案にかかわる予算の確保に向けた尾辻大臣の決意についてお伺いしたいと思います。
本法案によりまして、これまで裁量的経費でありましたホームヘルプサービスにかかわる予算は義務的経費化されております。この点については障害者の皆さんにも評価をしていただいている、こういうことだと思いますけれども、義務的経費化されたとはいいましても、特にホームヘルプサービスに対する需要はまだ当面増え続けることが予想されます。したがいまして、それに見合った予算を確保していく必要があろうかと思います。また、地域生活支援事業につきましては市町村の義務的な事業として位置付けられることになろうかと思いますが、ここにも必要な予算を確保しなければ、法案を実効あるものにすることはできないと思っております。
ただでさえ伸びの大きい社会保障給付費でございます。尾辻大臣におかれましても、経済財政諮問会議等で相当御苦労いただいていることは私も重々承知をいたしておるところでございますが、これだけ意義ある法案でございますので、それなりの予算の確保に向けて全力で取り組んでいただきたい、このように思っております。
そこで、本法案施行に当たりまして、予算の確保に向けた大臣の決意をお伺いして、私の質問を終わりたいと思います。
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ただでさえ伸びの大きい社会保障給付費でございます。尾辻大臣におかれましても、経済財政諮問会議等で相当御苦労いただいていることは私も重々承知をいたしておるところでございますが、これだけ意義ある法案でございますので、それなりの予算の確保に向けて全力で取り組んでいただきたい、このように思っております。
そこで、本法案施行に当たりまして、予算の確保に向けた大臣の決意をお伺いして、私の質問を終わりたいと思います。
尾
尾辻秀久#20
○国務大臣(尾辻秀久君) 国全体が大変厳しい財政状況にございますけれども、その中にありましても、障害保健福祉関係予算の推移を見ますと、平成十五年度の額が六千六百五十九億円であります。それに対しまして、平成十六年度は六千九百四十二億円でありますから、額にして前年から二百八十三億円、割合にいたしますと四・二%増えております。さらに、これが平成十七年度になりますと、七千五百二十五億円、前年度比で額の五百八十三億円、比で、割合で八・五%増、着実に伸ばしてきております。
しかし、今お話しのように、更にこれが利用者の皆さんが増えるということが見込まれますから、増えていくという中で、今回これを義務的経費にするということの意味は極めて大きいというふうに考えます。必要な財源を安定的に確保するということにつながるわけでございます。
しかしまた、今お話しいただきましたように、更に障害のある方に必要なサービスを安定的に提供する全体的な体制つくることは極めて重要なことでございますので、お話しのように、必要な予算の確保には全力を尽くしてまいります。
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しかしまた、今お話しいただきましたように、更に障害のある方に必要なサービスを安定的に提供する全体的な体制つくることは極めて重要なことでございますので、お話しのように、必要な予算の確保には全力を尽くしてまいります。
水
家
家西悟#22
○家西悟君 おはようございます。民主党・新緑風会の家西悟でございます。
十一日、本委員会で質問しました障害者並び関係者、関係団体への説明責任について質問させていただきます。
七月二十二日、前国会の参議院本会議で、我が党の平田健二議員の質問に対する小泉総理の答弁について、改めて質問します。
小泉総理の、障害者自立支援法案については延べ五百回にわたり説明や意見交換を行ったとの答弁がされました。本当に五百回、説明会や会合が行われたのでしょうか。その根拠を明らかにしてください。
昨日、障害福祉課長が改めて説明会のリストを持ってきました。三度目のペーパーです。さきに私に提出した二つのリストを整理したということです。日時の整理、会合の名称などの整理でより見やすくしたとのことです。
しかし、この新しいリストでは、大事な開催場所が抜け落ちていましたが、中身は余り変わっておりません。これで何を理解してくれというのでしょうか、お尋ねします。
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七月二十二日、前国会の参議院本会議で、我が党の平田健二議員の質問に対する小泉総理の答弁について、改めて質問します。
小泉総理の、障害者自立支援法案については延べ五百回にわたり説明や意見交換を行ったとの答弁がされました。本当に五百回、説明会や会合が行われたのでしょうか。その根拠を明らかにしてください。
昨日、障害福祉課長が改めて説明会のリストを持ってきました。三度目のペーパーです。さきに私に提出した二つのリストを整理したということです。日時の整理、会合の名称などの整理でより見やすくしたとのことです。
しかし、この新しいリストでは、大事な開催場所が抜け落ちていましたが、中身は余り変わっておりません。これで何を理解してくれというのでしょうか、お尋ねします。
中
中村秀一#23
○政府参考人(中村秀一君) 十一日の本委員会の議論で、お尋ねに継続してでございますが、前回お答え申し上げましたとおり、また委員が引用されました、総理が御答弁申し上げておりますとおり、五百回、延べ五百回と申し上げておりますのは、総理の御答弁を、答弁を読ませていただきますと、十六年度は、障害者も含めた関係者の要請に応じ、延べ五百回にわたり説明や意見交換を行うなどを通じて、様々な御意見、御要望を承ってきたところでございますというところの五百回であろうと思います。
平成十六年度一年間で、障害者団体等が主催する会議等において、私どもの職員を派遣して障害者や行政関係者等にいわゆる行政説明を行った回数について障害保健福祉部の各課で調査し、それを集計して算出したものでございまして、その五百回と申し上げている回数につきまして前回御提出させていただいておりましたけれども、委員から、一昨日の御質疑の中で、例えば日時等について連続しているところが飛んでいて記載されたりして、資料としてもいかがなものかという御指摘もありましたので、もう一度そこの資料を精査し、また、前回お出しいたしました資料につきましては四件ほど確認中とさせていただいたものもありますので、確認後の四件についてのデータ、それから、前回提出させていただいた資料の中で主催団体等空欄の部分がございましたので、そういった空欄の部分の補充、また、今申し上げましたように、同一の会議が二日にわたって開催されていた場合、そこの記述が飛んでいるとかそういったことがありましたので、そこを整理し、二日、二回に分けてカウントしている理由が分かるように、具体的な会議内容の追記などをさせていただいたと。
また、申し訳ないことながら、誤字、脱字、会議名の事実誤認等がございましたので、そういった点について訂正の上、提出させていただきました。
大変、そういった意味では、前回お出しした資料が、全体として誤字、脱字、事実誤認はもとより、同じ、連続してある、同一主催者の連続してある会議の間に他の会議が入ったりして、大変資料としても適正さを欠いたという点については深くおわびしたいと思いますが、五百回のというふうに私どもが申し上げた、出席させていただいた会議のリストであるということでございます。
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また、申し訳ないことながら、誤字、脱字、会議名の事実誤認等がございましたので、そういった点について訂正の上、提出させていただきました。
大変、そういった意味では、前回お出しした資料が、全体として誤字、脱字、事実誤認はもとより、同じ、連続してある、同一主催者の連続してある会議の間に他の会議が入ったりして、大変資料としても適正さを欠いたという点については深くおわびしたいと思いますが、五百回のというふうに私どもが申し上げた、出席させていただいた会議のリストであるということでございます。
家
家西悟#24
○家西悟君 五百回の回数ではないというような声も聞こえますが、私はもう同感だ。同感です。
五百回と強調されて、障害者の方々、関係団体の方々に丁寧な説明や意見交換を承ったと答弁されたのは小泉総理です。私ではありません。私は、その根拠が何であるのかと質問したんです。その質問、私の質問に慌ててリストを作ったのが厚生労働省です。
資料リストを見ますと、これらの会合は障害者自立支援法案について積極的に説明や意見交換をしたというような会合のリストではないということです。
大臣、いかがでしょうか。これを、今の。
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資料リストを見ますと、これらの会合は障害者自立支援法案について積極的に説明や意見交換をしたというような会合のリストではないということです。
大臣、いかがでしょうか。これを、今の。
尾
尾辻秀久#25
○国務大臣(尾辻秀久君) この障害者自立支援法の説明に、あるいは御議論いただくという場に行って御説明を申し上げたということはそのとおりであろうと思いますので、今、先生の御趣旨、私に対してどういうふうにお聞きになっているかという御趣旨、いま一つはっきりしないところもありますけれども、お答えするとすると、説明に行ったと言っておるわけでありますから、これは説明に行ったんでありますと、こうお答えするしかございません。
この発言だけを見る →家
家西悟#26
○家西悟君 説明に行ったということですので、昨日、課長が約束しました。これらの会合に出張したという資料を後日提出すると。出張をしたというリストを、資料を提出いただけるということをお約束いただいています。是非とも早々に出していただきたい。そして、今後の障害者福祉施策の当事者参加、その仕組み、説明責任をしっかりとやっていただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →中
中村秀一#27
○政府参考人(中村秀一君) リストにつきましては、主催団体からの派遣依頼、出張記録、そういったものに基づいて作成いたしましたものでございますので、そうしたものについて準備期間をいただいた上で提出させていただきたいと存じます。
この発言だけを見る →家
家西悟#28
○家西悟君 是非とも出していただきたい。
そして、大臣、いま一度申し上げます。
障害者福祉施策の当事者参加、そしてその仕組み、説明責任をしっかりやってもらいたいと思うわけですけれども、大臣、いかがですか。
この発言だけを見る →そして、大臣、いま一度申し上げます。
障害者福祉施策の当事者参加、そしてその仕組み、説明責任をしっかりやってもらいたいと思うわけですけれども、大臣、いかがですか。
尾
尾辻秀久#29
○国務大臣(尾辻秀久君) もう説明を十分させていただかなきゃいけない、丁寧に御説明申し上げなきゃいけないということはかねて申し上げておるとおりでございますから、これはもう今後ともそのようにやらせていただきます。
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