尾辻秀久の発言 (厚生労働委員会)
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○国務大臣(尾辻秀久君) 御指摘のとおりに、健診につきましては、現在、労働安全衛生法に基づく健診として事業者、老人保健法に基づく老人保健事業として市町村、医療保険各法に基づく保健事業として医療保険者等がそれぞれ法令の趣旨や対象者の年齢等に応じた事業を実施しているところでございます。これらの各事業の健診の実施に係る共通的な事項につきましては、健康増進法に基づきまして健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針を策定いたしまして、各事業の実施主体に対し本指針に沿った健診等の実施を求めているところでございます。
今後は、今もお話しいただきましたけれども、生活習慣病予防を徹底してまいりますその観点から、これまで健診受診率の低かった被扶養者や自営業者に対する医療保険者による健診及び保健指導の取組を強化いたしますとともに、都道府県が中心となって関係者の責任や役割分担の明確化と連携の促進を図っていく必要があると考えております。
今後、それぞれの法令の趣旨を踏まえつつ、効果的な健診が各制度間で整合性を持って実施されるよう、御指摘のことなども踏まえまして医療制度改革の議論の中で更に検討を進めてまいりたいと存じております。