厚生労働委員会

2005-10-25 参議院 全349発言

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会議録情報#0
平成十七年十月二十五日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 十月二十日
    辞任         補欠選任
     松下 新平君     下田 敦子君
 十月二十一日
    辞任         補欠選任
     前川 清成君     島田智哉子君
     山根 隆治君     津田弥太郎君
 十月二十五日
    辞任         補欠選任
     下田 敦子君     白  眞勲君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         岸  宏一君
    理 事
                国井 正幸君
                武見 敬三君
                谷  博之君
                円 より子君
                遠山 清彦君
    委 員
                坂本由紀子君
                清水嘉与子君
                田浦  直君
                中島 眞人君
                中原  爽君
                中村 博彦君
                西島 英利君
                水落 敏栄君
                朝日 俊弘君
                家西  悟君
                島田智哉子君
                津田弥太郎君
                辻  泰弘君
                白  眞勲君
                森 ゆうこ君
                鰐淵 洋子君
                小池  晃君
                福島みずほ君
   国務大臣
       厚生労働大臣   尾辻 秀久君
   副大臣
       文部科学副大臣  塩谷  立君
       厚生労働副大臣  中野  清君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        江口  勤君
   政府参考人
       人事院事務総局
       職員福祉局長   関戸 秀明君
       内閣府規制改革
       ・民間開放推進
       室長       田中 孝文君
       法務大臣官房審
       議官       山下  進君
       厚生労働省医政
       局長       松谷有希雄君
       厚生労働省健康
       局長       中島 正治君
       厚生労働省医薬
       食品局長     福井 和夫君
       厚生労働省労働
       基準局長     青木  豊君
       厚生労働省職業
       安定局長     鈴木 直和君
       厚生労働省老健
       局長       磯部 文雄君
       林野庁林政部長  石島 一郎君
       環境大臣官房審
       議官       寺田 達志君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○労働安全衛生法等の一部を改正する法律案(内
 閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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岸宏一#1
○委員長(岸宏一君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、松下新平君、前川清成君及び山根隆治君が委員を辞任され、その補欠として下田敦子さん、島田智哉子さん及び津田弥太郎君が選任されました。
    ─────────────
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岸宏一#2
○委員長(岸宏一君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 労働安全衛生法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省労働基準局長青木豊君外十名の政府参考人の出席を求め、その説明を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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岸宏一#3
○委員長(岸宏一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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岸宏一#4
○委員長(岸宏一君) 労働安全衛生法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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西
西島英利#5
○西島英利君 自由民主党の西島でございます。
 本日は、まず最初に、労働安全衛生法と違う質問だけ一つだけさせていただいて、本来の質問に移らせていただきたいと思います。
 先日、医療構造改革構想の厚労省の試案が発表されまして、その中に生活習慣病の徹底的な予防を行うと、そのためには健診の強化を行うということが書き込まれております。この健診事業というのは今様々な個別法によりまして行われているわけでございますが、その一元化がほとんど行われていないというのが現実でございます。健診というのは、そもそもがそのデータを生涯を通じて継続的に管理するというところに私は大きな意味があるというふうに思っております。現在、この今回検討されます労働安全衛生法の中にも健診事業が入っておりますし、老人保健法、それから政管健保も独自にやっております。このような様々な健診をやはり一元化する、一本化するということが私は必要ではないかというふうに思っています。また、このデータの標準化というのも実はきちんと行われていないという現状もございます。
 これはこれとして別問題ではございますけれども、是非大臣に御見解をお聞きしたいのは、健診の一本化といいますか一元化ということに関しての御見解をお伺いしたいと思います。
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尾辻秀久#6
○国務大臣(尾辻秀久君) 御指摘のとおりに、健診につきましては、現在、労働安全衛生法に基づく健診として事業者、老人保健法に基づく老人保健事業として市町村、医療保険各法に基づく保健事業として医療保険者等がそれぞれ法令の趣旨や対象者の年齢等に応じた事業を実施しているところでございます。これらの各事業の健診の実施に係る共通的な事項につきましては、健康増進法に基づきまして健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針を策定いたしまして、各事業の実施主体に対し本指針に沿った健診等の実施を求めているところでございます。
 今後は、今もお話しいただきましたけれども、生活習慣病予防を徹底してまいりますその観点から、これまで健診受診率の低かった被扶養者や自営業者に対する医療保険者による健診及び保健指導の取組を強化いたしますとともに、都道府県が中心となって関係者の責任や役割分担の明確化と連携の促進を図っていく必要があると考えております。
 今後、それぞれの法令の趣旨を踏まえつつ、効果的な健診が各制度間で整合性を持って実施されるよう、御指摘のことなども踏まえまして医療制度改革の議論の中で更に検討を進めてまいりたいと存じております。
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西
西島英利#7
○西島英利君 これは非常に重要なことでもございますので、速やかな御検討を是非お願いを申し上げたいと思います。
 それでは、労働安全衛生法の本来の質問に入らせていただきます。
 今回の一つの目玉といたしまして、過重労働・メンタルヘルス対策の充実ということがうたわれているところでございます。恐らくこの充実ということの裏には、労災に関しましての脳・心臓疾患による補償の問題、それから精神障害のうつ病の問題、いずれもこれは実は死に関する問題でもございますが、こういうことが増加してきたということが一番大きな原因だろうというふうに思っておりますけれども、脳・心臓疾患の労災補償状況、申請、認定、それから精神障害者の同様の申請、認定についての数字がありましたらお教えいただきたいと思います。
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青木豊#8
○政府参考人(青木豊君) 平成十六年度における脳・心臓疾患の認定件数は二百九十四件と、その前年度の十五年度に比べまして二十件減少しておりますけれども、申請件数で見ますと八百十六件と、七十四件の増加となっております。
 それから、精神障害につきましては、その認定件数百三十件と、二十二件の増加となっております。前年度の十五年度に比べまして二十二件の増加ということになっております。申請件数は五百二十四件と、過去最高だったその前年度に比べましても七十七件増加しているところでございます。
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西
西島英利#9
○西島英利君 その中で、自殺をされたということの認定状況も実は増えてきているという現状があるんだろうというふうに思います。
 お配りをいたしております資料を見ていただきたいと思うんですが、まず一ページ目、ストレスの強さという形で書かれておりまして、この強度Ⅱの中に拘束時間の長時間化ということが載っております。しかし、このストレスというのはこのように様々な、実は労働者の環境の中で様々なストレスが起きているということはこれで御理解をいただきたいというふうに思います。そして、二枚目のページを見ていただきますと自殺者の推移が載っておりまして、これはもう皆様御存じのように、今三万人を超す自殺者が社会的な話題になっております。さらには、労働者の方々の自殺も九千人前後になっているという、こういう状況があるわけでございます。
 特に精神障害に関して見ますと、厚生労働省が今回参考資料としてお配りになりました中で見てみますと、うつ病がそのほとんどを占めておりまして、うつ病と長時間労働の関係、つまり自殺して労災認定を受けられた方々の長時間労働、時間外の労働でございますけれども、これは百時間以上が多いというふうに書かれているところでございます。しかし、これは百時間以上その時間外労働があったから認定されたのかどうか、これは詳細な検証が今後必要であろうというふうに思っています。それは、先ほどの資料の中でこれだけのストレスの様々な原因があるんだということから御理解をいただければというふうに思います。しかし、長時間労働が精神的疲労をもたらすのは、これは間違いのないことでございますので、メンタルヘルス対策というのは非常に重要だろうというふうに思っております。
 そこで、医学的知見ということからいきますと、発症前一か月間におおむね百時間、又は発症前二か月間ないし六か月にわたって一か月当たりおおむね八十時間を超える時間外労働が認められた場合は、業務と脳・心臓疾患、つまり脳出血とか心筋梗塞のことでございますけれども、その発症との関連性が非常に強いということが言われているところでございます。その視点から、今回、事業者は一定時間、つまり月百時間以上を超える時間外労働等を行った労働者を対象として医師による面接指導等を行うと。つまり、こういうことが今回の法律の改正の趣旨になっているところでございます。
 しかし、この中で、死に至る状況を防止する役割というのが実は産業医が持つことになります。非常にこれは重要な役割だというふうに思いますけれども、ここでお教えいただきたいんですが、産業医と称する人たちはどのような医師を指すのか。また、アバウトで結構でございますので、現在どのくらいの方々が、医師がいらっしゃるのか、お教えいただきたいと思います。
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青木豊#10
○政府参考人(青木豊君) 産業医は労働安全衛生法で定めているものでございますけれども、その要件といたしましては、厚生労働大臣が定める一定の研修を修了した者、あるいは産業医科大学等、産業医の養成を行う目的であって大臣の指定した大学の医学課程を卒業して大臣の定めた実習を履修した者、あるいは労働衛生コンサルタント試験に合格した者、あるいは大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、助教授又は講師のいずれかに該当するということが定められておりまして、労働衛生、産業医学に知識を持つ医師の方ということになっております。
 これらのうち、日本医師会で認定産業医ということで産業医が生まれておりますけれども、これが六万四千人でございます。それから、産業医科大学を卒業した者は千七百六十四人ということになっております。
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西
西島英利#11
○西島英利君 今、産業医と称する方々、今の御報告のとおりたくさんの方がいらっしゃるわけでございますけれども、ところで、この労働安全衛生法の中で、産業医を置かなければいけないとか選任しなければいけないということが書かれているところでございますが、労働者数が五十人以上の人がいる事業場には産業医の選任義務があるというふうになっております。
 ところで、この産業医の選任義務があるにもかかわらず産業医を選任されていない事業場も多いというふうに聞いておりますが、その現状についてお教えいただきたいと思います。
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青木豊#12
○政府参考人(青木豊君) 平成十二年の調査におきまして、産業医の選任義務のある五十人以上の事業場の産業医の選任率というのは七五・八%となっております。したがって、それ以外のところで選任をされていないということになっております。
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西
西島英利#13
○西島英利君 今回、この労働安全衛生法の改正をするに当たりまして、この産業医というのは非常に重要な役割を負わされているということは先ほど述べたところでございます。
 しかし、その中でも二五%近い事業場が実は産業医を選任をしていないという状況が今報告としてございました。しかし、これはやはり大きな問題であろうというふうに思っております。
 そこで、この二五%の事業場に対して選任を推進するようなそのような方策は何かお考えなのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。
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青木豊#14
○政府参考人(青木豊君) 今委員正に御指摘になっているとおり、産業医の役割は大変重要でありますし、ますます重要となっているというふうに思っております。
 ということで、産業医はきちんと選任をしていただきたいというふうに思っておるわけでございますけれども、今回の改正法でも、産業医の役割というのは強化をする、充実をするということでなっているわけでありますが、今回の改正法の周知と併せまして、産業医の選任を我々としても指導していきたいというふうに思っておりますし、全国の地域産業保健センターにおきましても産業医の紹介を行うなど、未選任事業場の解消に努めていきたいというふうに思っております。
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西
西島英利#15
○西島英利君 質問取りに来られたときにちょっとお聞きしたんですけれども、産業医が、どの方が産業医なのかというリストがなかなかないというふうなこともお聞きをいたしております。事業場が産業医を選任をしようとするときに、やはりそのリストの整備というのは私は必要ではないかなというふうに思うんですが、その点について御見解があればお教えいただきたい。
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青木豊#16
○政府参考人(青木豊君) 今申し上げましたように、産業医の紹介などを行っていきたいというふうに考えておりますけれども、それはやはり正に御指摘になりましたように、そのリストなりなければできないわけでございますので、私どもとしては、ネットワークづくりをしようということで、地域産業保健センターに産業医の登録をしてもらっていると。これを、精神科医でありますとか、産業医学振興財団が研修などを行っておりますから、そういったところでありますとか、あるいは心療内科医でありますとか、そういったところの協力を得まして、そういった地域産業保健センターへの登録というのを進めて、委員が御指摘になったようなことで、産業医がより選任され、なおかつそういったものが十分に活用されるような仕組みをつくっていきたいというふうに考えております。
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西
西島英利#17
○西島英利君 ところで、今回はメンタルヘルスの充実ということでございますけれども、しかし、私も実は精神科医でございますが、このメンタルヘルスの面が実は産業医の先生方のお話をお聞きしますと得意ではないと、非常にこういうところに不安を持っておられる方々もたくさんいらっしゃるやに聞いております。
 そこで、このメンタルヘルスの対策の充実ということになりますと、その内容が分かる方々をどう増やしていくのかという面が非常に重要だというふうに思いますが、産業医の質の担保という観点から何か御見解がありましたらお教えいただきたいと思います。
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青木豊#18
○政府参考人(青木豊君) 確かにおっしゃいますとおりだと思います。産業医の質を確保するということも含めまして、そういったメンタルヘルスについての対応というものが十分に行われますように、産業医に対しましてメンタルヘルスについての研修を実施いたしましたり、あるいは今ほど申し上げましたような産業保健推進センターにおいても専門的な相談への対応をするということにいたしましたり、あるいは今申し上げましたような精神科医とのネットワークの形成を進めるというようなことで、産業医の質の確保などの対策を講じていきたいというふうに思っております。
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西
西島英利#19
○西島英利君 次に、メンタルヘルスに対する面接相談、指導のところでございますけれども、メンタルヘルスに関しましては、まだまだ非常に本人も、またその周囲も偏見が強いというふうに考えております。精神障害のレッテルが張られますとなかなか職場復帰も難しいというような、そういう状況もございまして、その事業場の指定する産業医ではなく、外の医師に相談するというケースが多いのではないかというふうに考えています。しかし、その場合の費用でございますが、これは相談でございますから医療保険の適用ではないわけでございまして、そのときの費用をどうするのか。ボランティア的な考えではこの体制はなかなか進まないのではないかというふうに考えております。
 費用に対する考え方、つまり経済的なインセンティブというのは非常に重要だと思うんですが、この点について御見解をお教えいただきたいと思います。
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青木豊#20
○政府参考人(青木豊君) 面接指導を行っていく上で、確かに費用の問題というのはあると思います。
 それで、今回では、一定の人たちについて義務付けあるいは努力義務として事業者に対しまして面接指導を受けさせる、医師の面接指導を受けさせるというスキームを御提案をしているわけでありますけれども、それは事業主の努力義務であれ、義務ということでありますので事業主の負担になるだろうというふうに思いますけれども、今おっしゃいましたように、必ずしも事業者が指定する医師だけではなくて、それ以外の医師の方に労働者の方が診てもらいたい、面接指導を受けたいというようなことももちろんあるだろうと思います。
 一つには、今お触れになりましたように、事業場における、言わば何といいますかメンタルヘルス不調によって、偏見とか誤解で解雇とか不利益取扱いが行われるんじゃないかということで、そういう事業者の下での面接指導を受け難いというような場合もあるかと思いますので、そういう場合も外に向かって、外の医師に面接指導をしてもらいたいというのは分からないでもありません。
 しかし、この場合の費用は必ずしもそういう意味では義務ということではありませんので、事業者負担ということになりませんので、これは私どもとしては、いろんな事業場内における健康管理あるいは面接指導もこの一つでありますけれども、これらについて、具体的なやり方でありますとか、あるいは様式でありますとか手続でありますとか、そういったものについては事業場内で労使でよく協議をしてシステムをつくってもらいたいというふうに言っておりますし、今後言っていきたいというふうに思っております。
 そういう中で、事業者負担には当然にはならないわけでありますけれども、そういった費用の問題についても労使で十分お話をいただいて対処していただきたいというふうに思っているところでございます。
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西
西島英利#21
○西島英利君 先ほどの資料でお示ししましたように、労働者の自殺者は九千人、これは非常に大きい数字なんですね。そういう意味では、事業場に対してもやはり国がどう考えるのかというのは非常に重要でございますので、そういう観点からの御指導を是非していただくようにお願いを申し上げたいというふうに思います。
 それから、労働者数が五十人未満の事業場では地域産業保健センターが面接指導を行うということになっておりますが、精神科医の確保などどのように充実していくのか、特に予算的な裏付けを中心に簡単にお答えいただければと思います。
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青木豊#22
○政府参考人(青木豊君) 地域産業保健センターの、様々な事業を行っておりますけれども、平成十八年度予算として二十五億円を要求しております。
 主なものを申し上げますと、働き盛り層のメンタルヘルスケアを支援していくということでセミナーをやりましたり個別相談をやったりいたしましたり、あるいは大都市圏における健康相談の開設場所をやったり、あるいは中小企業に対する広報活動をやったりするということで用意をしているところでございます。そういうことで地域産業保健センターの活動の活性化を図っていきたいというふうに思っております。
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西
西島英利#23
○西島英利君 よろしくお願いいたします。
 さらに、五十人以上の事業場では精神科医との連携をどうすればいいのか。多くの産業医は精神科医と連携が余りないというのが現状でもございます。産業医科大学が北九州市でこの連携のためのモデル事業を行っておりますが、是非その成果それから課題を積極的に全国に情報発信をしていただきたいというふうに思います。
 また、産業医と精神科医との連携のコーディネーター役として産業保健推進センターの活用が私は考えられるんだろうというふうに思いますが、是非その充実強化も期待されるところでございますので、是非この点も御検討をいただければというふうに思います。
 次に、労災の二次健診給付についてでございますけれども、この給付につきましては、脳血管障害それから心臓疾患に関連する血圧、血中脂質、それから血糖、肥満度の四つの検査すべてに異常所見が認められた場合には、労災保険からその後の健診について給付ができるというふうになっております。
 しかし、メンタルヘルス面につきましては、実はこの異常値が出ないわけでございますが、うつ病の疑いということになりますと、先ほどから申し上げていますように、自殺の問題もございますし、またそれが脳出血、心筋梗塞につながるということもあるわけでございまして、是非これを二次健診給付の対象にすべきではないかというふうに思いますけれども、この点についてお考えをお聞かせいただきたいと思います。
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青木豊#24
○政府参考人(青木豊君) 二次健康診断給付は、これは労災保険法で定めている健康診断についての給付ということでありますけれども、今委員が御指摘になりましたように、これは、一般の定期健康診断において担当医が脳・心疾患についての四項目について異常の所見があると診断した場合のほかに、産業医などがその四検査項目について、労働者の就業環境等も総合的に勘案して、異常の所見だというふうに認めた場合には給付対象としてきたところでございます。
 このような取扱いを踏まえて、御指摘のような健康診断につきましても、産業医が総合的に勘案して異常所見を認めた場合であれば二次健康診断等給付の対象になり得るものであるというふうに考えております。
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西
西島英利#25
○西島英利君 是非その周知徹底をお願いを申し上げたいというふうに思います。
 また、今後の課題といたしまして、事業場外資源、先ほどから申しておりますように、事業場の外の医療機関を利用したりということでございますけれども、精神科医とかかかりつけ医に面接指導を受ける場合、事業主の負担若しくは本人の負担をできれば労災補償保険制度から支出していただくような、そういう御検討もできればお願いを申し上げたいと、これは要望でございます。
 最後の質問に移らせていただきますけれども、尾辻大臣にお願い申し上げたいというふうに思いますが、メンタルヘルスの問題は、これは本人、それから事業場だけの問題ではございませんで、実は家族の対応が非常に重要だというふうに考えております。家族の対応によりまして状況がもっと悪化するということは、我々はいつも実は経験をしているところでございます。
 そういう観点から、家族に対する指導、支援というのが非常に重要であろうというふうに思いますが、私の経験からいいましても、事業場ではなかなかそういうところまで私は至っていないというふうに考えております。是非そういうような対策、指導も私は必要だろうというふうに思いますが、最後に大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
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尾辻秀久#26
○国務大臣(尾辻秀久君) 御指摘のとおりに、労働者のメンタルヘルス不調にまず家族が気付くということは、これは少なくありません。そうした家族が気付いたことから必要な対応が取られるということは極めて重要であると認識いたしております。
 このために、新たにお示しをいたします予定のメンタルヘルスに係る指針の中で、事業場内の産業保健スタッフが、労働者のメンタルヘルス不調に気付いた御家族からの相談を受け付けるようにするなどの対応についても触れるように検討したいと考えておるところでございます。
 また、今年度から地域産業保健センターにおきまして、働き盛り層のメンタルヘルスケア支援のために労働者及びその家族を対象としたセミナーを開催いたしますとともに、個別に相談を受ける事業を開始したところでもございまして、このような形で家族を含めたメンタルヘルス対策の充実を図ってまいりたいと考えております。
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西
西島英利#27
○西島英利君 今回、法の改正を一つのきっかけにして、是非しっかりとした対策を、そしてそれぞれの事業場に対する指導をしっかりとしていただければというふうに思います。
 終わります。
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谷博之#28
○谷博之君 おはようございます。
 民主党・新緑風会の谷博之でございますが、今日は大変重要な法案の質疑ということで、いろいろ西島委員から今御質問もございましたが、そういう質問に若干重複しますけれども、立場を変えた質問などもさしていただきたいと思っております。
 この法案の実は質問の前に、一点だけ今日的な問題についてお伺いしておきたいと思いますが、実は十月の五日に、私ども民主党、そして共産党、社会民主党、それぞれの野党三党で参議院に被爆者援護法の改正法案を提出をいたしました。これは大臣ももちろん目を通していただいたと思っておりますけれども。
 一言でこの法案の、改正法案の骨子というのは、韓国を始めアメリカやブラジルなどで在外の被爆者がたくさんおられるわけでありますが、そういう方々が例えば在外公館などを活用して被爆者健康手帳の申請と受理ができるような、そういうふうな仕組みを整備していこうという、こんな基本的な考え方の法案だったというふうに私たちは指摘をさしていただきます。
 それにつきましても、実は二〇〇二年から今日までいろんな地方高等裁判所で在外被爆者についての判決が出ております。特に九月の二十六日の福岡高裁の判決というのは非常に重要な判決であったというふうに思っておりますし、それを受けて私たちがこの法案を提出した二日後に、政府も重い腰を上げたというか、対応策について具体的に乗り出してきていると、こういうことだと思うんですけれども、しかし残念ながらそれは健康管理手当のみに限って言うならば申請を認めると、こんなような措置のように聞いているわけでありますけれども、こういう私たちの出しているこの法案について、大臣は率直にどのような感想をお持ちでございましょう。
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尾辻秀久#29
○国務大臣(尾辻秀久君) 今回、被爆者援護法の改正法案が民主党外野党の三党の皆さんから提出をされたことは私も承知をいたしております。ポイントは、今お話しいただきましたように、被爆者健康手帳について国外からの申請を認めるということだというふうに存じております。
 この手帳でございますけれども、この審査は六十年前の原爆投下当時の個別具体的な事実関係について詳細な確認を行う必要がございますので、これまでも都道府県、市の担当者が申請された方、申請者と直接会いまして審査をいたしてまいっております。そのことが極めて重要でありますので、これを国外から申請する場合には、直接会うということが、担当者が直接会うということが大変難しいことになりますので、これを進めるということになりますとどうしても実務上の問題が出てくるというふうには考えております。
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