小松一郎の発言 (外務委員会)

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○小松政府参考人 お答え申し上げます。
 今先生おっしゃいましたとおり、大陸棚の制度とEEZの制度というのは別でございまして、国連海洋法条約、一九九四年十一月に発効しておりますけれども、大陸棚の制度は、それ以前から慣習国際法として発達してきた制度で、一言で申しますと、海底及びその下の天然資源探査、開発に関する主権的権利を沿岸国が持っている。
 排他的経済水域、EEZでございますが、これは国連海洋法条約によって創設された制度でございます。これにつきましては、上部水域及び海底、その下の天然資源の探査、開発等の主権的権利に加えて、人工島でございますとか海洋科学調査、海洋環境の保護、保全に関する管轄権等が沿岸国にある。
 この二つを比べますと、重なっていない部分もございますが、海底及びその下の天然資源の開発というところは当然重なっているわけでございますので、したがって、密接に関係があるのは先生の御指摘のとおりでございます。私どもといたしましては、大陸棚の境界と排他的経済水域の境界というのは一致しているということが自然であるというふうに考えております。
 中国の主張でございますが、実は、ちょっとはっきりしていないところがございまして、排他的経済水域と大陸棚の境界は相互に連関している問題であるということは言いつつ、排他的経済水域については具体的な境界線を示すということまではせずに、いずれにせよ、自国の大陸棚については沖縄トラフまで自然延長しているという主張をしておると承知しております。

発言情報

speech_id: 116403968X00520060315_017

発言者: 小松一郎

speaker_id: 6714

日付: 2006-03-15

院: 衆議院

会議名: 外務委員会