石破茂の発言 (国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会)

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○石破委員 今外務大臣からお答えをいただいたとおりだと思うんですね。つまり、何でイラク特措法に、その活動する地域は、現に戦闘が行われておらず、そしてまた、活動する期間において戦闘が行われることが認められない地域というふうに書いたかというと、これは、イラク特措法でも何でもそうですが、日本国憲法九条第一項の趣旨をきちんと守りますよということを言わんとして書いた条文なのですね。
 そこをどう曲解したか何か知らないけれども、これはコンバットゾーンだ、戦闘地域なぞというのは、それはためにする議論としか言いようがない。人心を惑わす議論としか言いようがない。私は、そのようなことを責任ある政治家に言ってほしくないと真剣に思っておるところであります。
 憲法九条第一項に何と書いてあるかというと、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」こう書いてあるわけです。つまり、我が国は、国際紛争を解決する手段としては、武力による威嚇も武力の行使もしませんよ、こういうふうに九条の一項は書いてあるわけですね。自衛隊を外国に出す場合に、そのようなことは絶対しませんよということを担保するために書いてある。
 では、戦闘って何ですかということの定義です。例えば、歌舞伎町でやくざが撃ち合っておる。あそこで国際紛争と言うか。絶対言わないわけですね。危険な地域ではあるけれども、あれを国際紛争地域というふうに評価されるはずがない。危険な地域で仮にあったとしても、国際紛争が行われていない地域というのは世の中にあるわけですよね。
 つまり、戦闘地域とは何か、それは戦闘が行われている地域である。戦闘行為とは何かというと、これは法律的な定義の話ですよ、戦闘行為とは何かといえば、「国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為」、これが戦闘行為であります。そういうことが行われている地域は、憲法九条第一項を担保する意味からも自衛隊が活動してはいかぬということが書いてあるわけであって、では、ここのアメリカのウエブサイトに書いてあるコンバットゾーンというのは、日本で言うがところの戦闘地域なのか、そこで行われていることは日本が言うがところの戦闘行為なのか、それはだれがどう考えたって明白に異なるわけですよ。違う定義を用いて国権の最高機関たる国会で議論するということは、私は非常に非生産的なことなんだと思っているのですね。
 しかしながら、合衆国がウエブサイトで、私もこれを読んでみました、軍曹さんがそこへ行って現場のルポとして書いて、いかに航空自衛隊が献身的にすばらしい活動をしているかということを伝えんがために本当に一生懸命書いた記事であって、私も感銘深く読んだのであります。しかし、この後、私どもとしては、これを、特措法によるのではなくて、やがては一般法にしていかねばならないと考えておるところであって、そこでこの戦闘地域というものをどうとらえるかという議論を真剣にしておるときに、アメリカの公式なウエブサイトにこういうような言葉が不用意に載るということは、やはり我が国としては憂慮すべきことだと思っている。
 私は、ちっちゃなことだと言われるかもしれない。好意的な記事じゃないか、まあいいじゃないかと言われるかもしれない。しかしながら、日本政府として、合衆国に対して、このようなことについては配慮をお願いしたいということを言っておかなければいかぬのじゃないかと思いますが、外務大臣、いかがですか。

発言情報

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発言者: 石破茂

speaker_id: 20757

日付: 2006-08-11

院: 衆議院

会議名: 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会