小宮山泰子の発言 (国土交通委員会)
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○小宮山(泰)委員 この法案の中で、また、まちづくり三法の中で大店立地法改正で規制を強化するのではなく、建築基準法改正で規制をした理由、背景は何なんだろうなと思うんです。
特に十二条の地区計画、開発整備促進区を加えておりますが、今回の改正の中でも重要な改正部分なんだと思います。白地地域など一定の地域に市町村が開発整備促進区を指定できるとしていますが、大規模集客施設の立地を可能にしたものだと理解しています。しかし、その一方で、建築基準法第四十八条の改正で、郊外に大規模集客施設の建設を禁止すると理解するわけですが、この二点の改正について、何か、一方は開発できるようにする、一方は無秩序な開発はとめるという相反するものが同時に存在しているような気がするんです。この両方が存在することの趣旨を御説明ください。