国土交通委員会
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会
会議録情報#0
平成十八年四月五日(水曜日)
午前十時開議
出席委員
委員長 林 幹雄君
理事 衛藤征士郎君 理事 中野 正志君
理事 望月 義夫君 理事 吉田六左エ門君
理事 渡辺 具能君 理事 長妻 昭君
理事 三日月大造君 理事 高木 陽介君
赤池 誠章君 石田 真敏君
遠藤 宣彦君 小里 泰弘君
大塚 高司君 鍵田忠兵衛君
金子善次郎君 亀岡 偉民君
北村 茂男君 後藤 茂之君
坂本 剛二君 島村 宜伸君
杉田 元司君 鈴木 淳司君
薗浦健太郎君 田村 憲久君
長島 忠美君 西銘恒三郎君
葉梨 康弘君 松本 文明君
盛山 正仁君 若宮 健嗣君
小宮山泰子君 古賀 一成君
下条 みつ君 高木 義明君
土肥 隆一君 長安 豊君
鉢呂 吉雄君 森本 哲生君
伊藤 渉君 斉藤 鉄夫君
穀田 恵二君 重野 安正君
糸川 正晃君
…………………………………
国土交通大臣 北側 一雄君
国土交通副大臣 江崎 鐵磨君
国土交通大臣政務官 石田 真敏君
国土交通大臣政務官 後藤 茂之君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房政策評価審議官) 村木 厚子君
政府参考人
(農林水産省農村振興局企画部長) 宮本 敏久君
政府参考人
(経済産業省大臣官房商務流通審議官) 迎 陽一君
政府参考人
(中小企業庁経営支援部長) 古賀 茂明君
政府参考人
(国土交通省土地・水資源局長) 阿部 健君
政府参考人
(国土交通省都市・地域整備局長) 柴田 高博君
政府参考人
(国土交通省道路局長) 谷口 博昭君
政府参考人
(国土交通省住宅局長) 山本繁太郎君
国土交通委員会専門員 亀井 為幸君
—————————————
委員の異動
四月五日
辞任 補欠選任
日森 文尋君 重野 安正君
亀井 静香君 糸川 正晃君
同日
辞任 補欠選任
重野 安正君 日森 文尋君
糸川 正晃君 亀井 静香君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三三号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時開議
出席委員
委員長 林 幹雄君
理事 衛藤征士郎君 理事 中野 正志君
理事 望月 義夫君 理事 吉田六左エ門君
理事 渡辺 具能君 理事 長妻 昭君
理事 三日月大造君 理事 高木 陽介君
赤池 誠章君 石田 真敏君
遠藤 宣彦君 小里 泰弘君
大塚 高司君 鍵田忠兵衛君
金子善次郎君 亀岡 偉民君
北村 茂男君 後藤 茂之君
坂本 剛二君 島村 宜伸君
杉田 元司君 鈴木 淳司君
薗浦健太郎君 田村 憲久君
長島 忠美君 西銘恒三郎君
葉梨 康弘君 松本 文明君
盛山 正仁君 若宮 健嗣君
小宮山泰子君 古賀 一成君
下条 みつ君 高木 義明君
土肥 隆一君 長安 豊君
鉢呂 吉雄君 森本 哲生君
伊藤 渉君 斉藤 鉄夫君
穀田 恵二君 重野 安正君
糸川 正晃君
…………………………………
国土交通大臣 北側 一雄君
国土交通副大臣 江崎 鐵磨君
国土交通大臣政務官 石田 真敏君
国土交通大臣政務官 後藤 茂之君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房政策評価審議官) 村木 厚子君
政府参考人
(農林水産省農村振興局企画部長) 宮本 敏久君
政府参考人
(経済産業省大臣官房商務流通審議官) 迎 陽一君
政府参考人
(中小企業庁経営支援部長) 古賀 茂明君
政府参考人
(国土交通省土地・水資源局長) 阿部 健君
政府参考人
(国土交通省都市・地域整備局長) 柴田 高博君
政府参考人
(国土交通省道路局長) 谷口 博昭君
政府参考人
(国土交通省住宅局長) 山本繁太郎君
国土交通委員会専門員 亀井 為幸君
—————————————
委員の異動
四月五日
辞任 補欠選任
日森 文尋君 重野 安正君
亀井 静香君 糸川 正晃君
同日
辞任 補欠選任
重野 安正君 日森 文尋君
糸川 正晃君 亀井 静香君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三三号)
————◇—————
林
林幹雄#1
○林委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省土地・水資源局長阿部健君、都市・地域整備局長柴田高博君、道路局長谷口博昭君、住宅局長山本繁太郎君、厚生労働省大臣官房政策評価審議官村木厚子君、農林水産省農村振興局企画部長宮本敏久君、経済産業省大臣官房商務流通審議官迎陽一君及び中小企業庁経営支援部長古賀茂明君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省土地・水資源局長阿部健君、都市・地域整備局長柴田高博君、道路局長谷口博昭君、住宅局長山本繁太郎君、厚生労働省大臣官房政策評価審議官村木厚子君、農林水産省農村振興局企画部長宮本敏久君、経済産業省大臣官房商務流通審議官迎陽一君及び中小企業庁経営支援部長古賀茂明君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
林
林
小
小宮山泰子#4
○小宮山(泰)委員 おはようございます。民主党の小宮山泰子でございます。
都市計画法等一部改正案に対しましての質疑をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
この法案、まちづくり三法の一つということで通っておりますけれども、政府におきましては、中心市街地活性化支援のため、ホームページにも載っておりますけれども資料の方を配付させていただきますが、平成十一年度以来ですか、毎年約一兆円の支出をしてきていると思います。毎年一兆円を投じたのに、中心市街地に残ったのは、衰退がとまらないシャッター通りとなった、少数の成功例はありますけれども、シャッター通りとなった商店街が残り、中心市街地活性化という名前とはほど遠い現実が残っているんだと思います。だからこそ、今回の法案の改正につながっているんだと思いますが。
私の地元、埼玉の川越市は、東京の中心から、大体ここから一時間のところ、おかげさまでこの活性化法以降に大変にぎわいを、ある意味これは観光立国に近いのかもしれませんが、いろいろな要素からにぎわっている商店街もありますけれども、実際私もいろいろな土地、特に選挙応援とかいろいろな機会があると行きますと、本当にシャッター通り、また、電車通勤をしていますので、車窓から見るところに、二階や三階のところにテナント募集の文字があちらこちらにある。これは本当に、年々必ずしも減るものではないし、非常に寂しい思いをしております。
これだけ予算を使っているにもかかわらず何でこんなに衰退していってしまうんだろう、そういった思いをしていますし、やはり、本当に個人も頑張っている、みんな頑張っている中で、これだけの予算があるからこそもっともっとできることはあるんではないかという思いをしております。
ぜひ、この中心市街地活性化法、一兆円の国費を投じていると、今お手元に配らせていただいております資料を見ても結構自慢げに書いておりますが、数千億から一兆円程度の思い切った支援措置を実施いたしますと、これだけ銘打っているものであるからこそ、この法律改正によって、本当の意味でにぎわいのある町というものが、そして均衡ある国土の発展というものが実現されたいと思っております。そして、それがされなければいけないと思っております。
今回、法案審議に際しまして、第一に、毎年一兆円の国費を投じていながらなぜまちづくりが成功しなかったのか、まちづくり三法の運用上の反省点と教訓というものを明確にしなければいけないと私は考えております。
そしてもう一点、この法律が成立いたしましたら、この法律に基づいて今後も税金投入がされていくことになるわけですから、再度同じような失敗を許さない、していかないというための透明度の高い税金の使い道を明らかにするべきだと考えております。国民の皆様に対しても責任を持って法案に対応していくために、今度は成功する、にぎわいはもっともっと生まれるんだというような、そういう自信を持った政府の答弁、確証ある答弁が不可欠だと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
日本の借金、今本当に八百十三兆円あります。一人当たりでいけば六百三十七万円という大きな借金を日本は背負っているからこそ、やはり一円たりとも無駄な税金の使い道をしてはいけないんだと思います。ぜひその点をお酌み取りいただきまして、前向きな審議になることをお願いいたします。
まず最初に、都市計画法の一部改正についての、国土利用についてお伺いいたします。
大正八年の都市計画法制定以来、十一回ほどこの都市計画法というのは改正をしているかと思います。都市計画関連の法律、六十本以上あるようですけれども、都市計画法の第一条には、「都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。」とあります。しかし、都市計画があるのは国土の二五%だけだそうです。
一極集中から都市機能を地方に拡散するために多極分散型国土形成促進法という法律もありますけれども、その第一条には、多極分散型国土の形成を促進し、もって住民が誇りと愛着を持つことのできる豊かで住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とすると書いてあります。
狭い国土ではありますが、しかも、都市計画法で国土の二五%だけ指定がされているという現実もございますけれども、この都市計画法の改正に当たって改めて、国土全体の有効利用ということについて、大臣の基本的な御認識、御見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →都市計画法等一部改正案に対しましての質疑をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
この法案、まちづくり三法の一つということで通っておりますけれども、政府におきましては、中心市街地活性化支援のため、ホームページにも載っておりますけれども資料の方を配付させていただきますが、平成十一年度以来ですか、毎年約一兆円の支出をしてきていると思います。毎年一兆円を投じたのに、中心市街地に残ったのは、衰退がとまらないシャッター通りとなった、少数の成功例はありますけれども、シャッター通りとなった商店街が残り、中心市街地活性化という名前とはほど遠い現実が残っているんだと思います。だからこそ、今回の法案の改正につながっているんだと思いますが。
私の地元、埼玉の川越市は、東京の中心から、大体ここから一時間のところ、おかげさまでこの活性化法以降に大変にぎわいを、ある意味これは観光立国に近いのかもしれませんが、いろいろな要素からにぎわっている商店街もありますけれども、実際私もいろいろな土地、特に選挙応援とかいろいろな機会があると行きますと、本当にシャッター通り、また、電車通勤をしていますので、車窓から見るところに、二階や三階のところにテナント募集の文字があちらこちらにある。これは本当に、年々必ずしも減るものではないし、非常に寂しい思いをしております。
これだけ予算を使っているにもかかわらず何でこんなに衰退していってしまうんだろう、そういった思いをしていますし、やはり、本当に個人も頑張っている、みんな頑張っている中で、これだけの予算があるからこそもっともっとできることはあるんではないかという思いをしております。
ぜひ、この中心市街地活性化法、一兆円の国費を投じていると、今お手元に配らせていただいております資料を見ても結構自慢げに書いておりますが、数千億から一兆円程度の思い切った支援措置を実施いたしますと、これだけ銘打っているものであるからこそ、この法律改正によって、本当の意味でにぎわいのある町というものが、そして均衡ある国土の発展というものが実現されたいと思っております。そして、それがされなければいけないと思っております。
今回、法案審議に際しまして、第一に、毎年一兆円の国費を投じていながらなぜまちづくりが成功しなかったのか、まちづくり三法の運用上の反省点と教訓というものを明確にしなければいけないと私は考えております。
そしてもう一点、この法律が成立いたしましたら、この法律に基づいて今後も税金投入がされていくことになるわけですから、再度同じような失敗を許さない、していかないというための透明度の高い税金の使い道を明らかにするべきだと考えております。国民の皆様に対しても責任を持って法案に対応していくために、今度は成功する、にぎわいはもっともっと生まれるんだというような、そういう自信を持った政府の答弁、確証ある答弁が不可欠だと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
日本の借金、今本当に八百十三兆円あります。一人当たりでいけば六百三十七万円という大きな借金を日本は背負っているからこそ、やはり一円たりとも無駄な税金の使い道をしてはいけないんだと思います。ぜひその点をお酌み取りいただきまして、前向きな審議になることをお願いいたします。
まず最初に、都市計画法の一部改正についての、国土利用についてお伺いいたします。
大正八年の都市計画法制定以来、十一回ほどこの都市計画法というのは改正をしているかと思います。都市計画関連の法律、六十本以上あるようですけれども、都市計画法の第一条には、「都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。」とあります。しかし、都市計画があるのは国土の二五%だけだそうです。
一極集中から都市機能を地方に拡散するために多極分散型国土形成促進法という法律もありますけれども、その第一条には、多極分散型国土の形成を促進し、もって住民が誇りと愛着を持つことのできる豊かで住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とすると書いてあります。
狭い国土ではありますが、しかも、都市計画法で国土の二五%だけ指定がされているという現実もございますけれども、この都市計画法の改正に当たって改めて、国土全体の有効利用ということについて、大臣の基本的な御認識、御見解を伺いたいと思います。
北
北側一雄#5
○北側国務大臣 今回のこの法案は都市計画法の改正案をお願いしているわけでございますが、もっと広い観点から見ますと、おっしゃっているとおり、まちづくりを含めた我が国国土の今後の整備のあり方をどうしていくのか、こういう観点から位置づけていくこともやはり非常に重要なことであるというふうに私も思っているところでございます。
今、日本の社会が大きな転換点に来ているということは、これは多くの方々も認識をされていらっしゃると思います。昨年から人口減少時代に入りましたし、また本格的な高齢社会、これも、世界では他に類例を見ないような超高齢社会が我が国社会にこれからやってくるわけでございます。こういう、かつて我が国日本が経験したことがない人口減少社会、そして超高齢社会に大きく変わっていくわけでございまして、これは、まちづくりだけではなくて、さまざまな制度や仕組みを、これからの時代、人口減少社会や超高齢社会にふさわしい制度、仕組みに変えていかねばならないというふうに思います。
まちづくりのあり方、都市計画のあり方についても同様でございまして、そういう意味で、そういう時代の大きな転換点にありまして、国土をいかに有効に利用するか、また、その時代にふさわしい利用にしていくのかという観点から考えますと、やはりこれまでは都市の拡大成長ということを前提として都市政策というものがなされてきたと思うわけでございますが、それを大きくこの法律案によりまして転換をしていこうというふうに考えているところでございます。
こういう人口構造の問題、さらには環境面での問題、さらには財政面での制約の問題等々、本当に従来とは違う社会経済情勢にある中で、いかにこれからのまちづくりを進めていくのか、都市機能をどうしていくのかということを考えたときに、これからは都市機能の集積ということがやはり大事だと思っております。先輩方の努力によりまして、我が国社会も一応の社会資本はストックされてきていると思うんですね。これを、これからはいかに有効に活用するか、いかに再生していくか、やはりこうした観点が重視されるべきであるというふうに考えております。
この改正を通じまして、都市機能の適正な立地を行っていくということが必要であるというふうに考えておりまして、国土の有効利用という観点も含めて、人口減少・少子高齢社会等にふさわしいまちづくりを進めてまいる必要があるというふうに考えております。
この発言だけを見る →今、日本の社会が大きな転換点に来ているということは、これは多くの方々も認識をされていらっしゃると思います。昨年から人口減少時代に入りましたし、また本格的な高齢社会、これも、世界では他に類例を見ないような超高齢社会が我が国社会にこれからやってくるわけでございます。こういう、かつて我が国日本が経験したことがない人口減少社会、そして超高齢社会に大きく変わっていくわけでございまして、これは、まちづくりだけではなくて、さまざまな制度や仕組みを、これからの時代、人口減少社会や超高齢社会にふさわしい制度、仕組みに変えていかねばならないというふうに思います。
まちづくりのあり方、都市計画のあり方についても同様でございまして、そういう意味で、そういう時代の大きな転換点にありまして、国土をいかに有効に利用するか、また、その時代にふさわしい利用にしていくのかという観点から考えますと、やはりこれまでは都市の拡大成長ということを前提として都市政策というものがなされてきたと思うわけでございますが、それを大きくこの法律案によりまして転換をしていこうというふうに考えているところでございます。
こういう人口構造の問題、さらには環境面での問題、さらには財政面での制約の問題等々、本当に従来とは違う社会経済情勢にある中で、いかにこれからのまちづくりを進めていくのか、都市機能をどうしていくのかということを考えたときに、これからは都市機能の集積ということがやはり大事だと思っております。先輩方の努力によりまして、我が国社会も一応の社会資本はストックされてきていると思うんですね。これを、これからはいかに有効に活用するか、いかに再生していくか、やはりこうした観点が重視されるべきであるというふうに考えております。
この改正を通じまして、都市機能の適正な立地を行っていくということが必要であるというふうに考えておりまして、国土の有効利用という観点も含めて、人口減少・少子高齢社会等にふさわしいまちづくりを進めてまいる必要があるというふうに考えております。
小
小宮山泰子#6
○小宮山(泰)委員 今、大臣おっしゃったとおり、社会変化は大変著しいものがあると思います。また、人口減少・少子高齢化の時代ということで、都市の機能の集積が必要だというお言葉もありました。それは、裏を返せば、都市の無秩序な拡散や中心市街地の空洞化、そして人口減少・超高齢化社会の到来という変化を受けて、都市機能を集約したコンパクトなまちづくりを推進するということが求められているということが、今回の都市計画法の改正案を提案された理由だと私自身も理解をしております。
ここで御紹介したいのが、ちょっと前の本なんですけれども、「英国の地方分権改革 ブレアの挑戦 自治・分権ジャーナリストの会編」というものがあるんですが、この中に、まちづくりに関して大変おもしろい記述がございました。どうしても、国土交通省の出してくる資料とかも、今までの日本の土地利用というのは、容積率の緩和であったりとか、そういう高度化をする、高度化というのもいろいろな意味があるとは思うんですが、どちらかというと高層化をすることが、それによって土地の価格なり利用率が高くなって有効な土地利用というような発想が随分あったんだと思います。
しかし、それで本当ににぎわいが生じたのかというところは、商業地区が必ずしも商業的ににぎわわないということを考えていけば、何をもってにぎわいというふうにとるのかというのを私自身非常に悩むところでもありますし、この方向というのが、まちづくりというものが、一概に容積率をアップすることによってにぎわいができて土地が高くなるんではない、そういった現状が今あるんだと思います。
ちょっと引用させていただきますけれども、イギリスのヒューム地区の都市再生事業というのがございまして、ここは、一九五〇年代から六〇年代に建設された高層住宅団地で、もともと工場労働者向けに建てられた典型的な産業都市の住宅という町が形成されておりました。それによって大きな団地ができて、幹線道路で分断されたりということで、どんどん衰退をしていって、やはり若者もある意味就職が厳しい、そしてスラム化をしていくことによって犯罪の多発地帯になっていった、荒廃が続いていった地域であります。
しかし、ここで、中心市街地にふさわしい活気のある町に、居住者が安心して快適に暮らせる生活基盤を復活させるための全面的な再生事業というものが行われました。これ自体は、一九九二年にスタートし、イギリスの中央政府が創設したシティーチャレンジという都市再生プログラムにのっとったものであります。
これによって、このプロジェクト自体の総額が当時で一億八千五百万ポンド、そのうちのシティーチャレンジの費用というのが三千七百五十万ポンドですので、百億円にはいかない、七、八十億円だと思ったんですけれども、ちょっとこの当時のレートで調べなかったんですが。PFIの手法をとって、市民参加、住民参加を徹底的にやって、高層住宅はすべて取り壊して、千八百戸の中層、低層の集合住宅や戸建ての住宅を再建、再生させて、そして、幹線道路で分断されていた町を橋をかけることによってつなげる。これによって本当に、市役所のそばということもあって、にぎわいというのが戻ってきた。
なかなか日本ではここまでの、高層化した、ビル群と化した、コンクリートと化したそういった中心市街地を取り壊してまた低層に戻すということを今まではしてこなかったけれども、やはり、人間の住む場所、これから人口減少という中においては、こういう都市再生という方法もあるんではないか。この法案の中にも書いてある高度化というもの自体がすべて解決する方法ではないんではないかなという思いをしております。
そこで、法案の中身に入ってまいりますけれども、まず、準都市計画の拡充についてお伺いいたします。
都市計画法の一部改正で、五条の二に、準都市計画の拡充についての提案がございます。平成十二年の改正では、特定用途制限地域制度とともに準都市計画区域制度が創設されておりますが、いずれも余り活用されていないのは、ここにいる委員の皆さん、御存じだと思います。委員長も今にこやかにうなずいていただきましたが。
準都市計画区域制度の趣旨というのは、都市計画区域外において相当数の住居などの建築が進んでいる地域で、無秩序な開発を抑制する目的で、農林漁業と調和を図りつつ、市町村が指定できるとされておりますけれども、しかし、この制度を実際に活用した例は非常に少なくて、わずか三例にとどまっております。
この三例では、開発許可対象面積を引き下げたり、また、良好な住宅市街地の誘導、無秩序な開発の抑制などの目的ということで報告を受けておりますが、準都市計画区域制度の活用がわずか三件に終わっている理由とは何なんでしょうか。これまでの都市計画法の改正が、都市計画を実際に進めている地方自治体の現実とやはりかけ離れていたんではないか。その原因について御答弁をお願いいたします。
この発言だけを見る →ここで御紹介したいのが、ちょっと前の本なんですけれども、「英国の地方分権改革 ブレアの挑戦 自治・分権ジャーナリストの会編」というものがあるんですが、この中に、まちづくりに関して大変おもしろい記述がございました。どうしても、国土交通省の出してくる資料とかも、今までの日本の土地利用というのは、容積率の緩和であったりとか、そういう高度化をする、高度化というのもいろいろな意味があるとは思うんですが、どちらかというと高層化をすることが、それによって土地の価格なり利用率が高くなって有効な土地利用というような発想が随分あったんだと思います。
しかし、それで本当ににぎわいが生じたのかというところは、商業地区が必ずしも商業的ににぎわわないということを考えていけば、何をもってにぎわいというふうにとるのかというのを私自身非常に悩むところでもありますし、この方向というのが、まちづくりというものが、一概に容積率をアップすることによってにぎわいができて土地が高くなるんではない、そういった現状が今あるんだと思います。
ちょっと引用させていただきますけれども、イギリスのヒューム地区の都市再生事業というのがございまして、ここは、一九五〇年代から六〇年代に建設された高層住宅団地で、もともと工場労働者向けに建てられた典型的な産業都市の住宅という町が形成されておりました。それによって大きな団地ができて、幹線道路で分断されたりということで、どんどん衰退をしていって、やはり若者もある意味就職が厳しい、そしてスラム化をしていくことによって犯罪の多発地帯になっていった、荒廃が続いていった地域であります。
しかし、ここで、中心市街地にふさわしい活気のある町に、居住者が安心して快適に暮らせる生活基盤を復活させるための全面的な再生事業というものが行われました。これ自体は、一九九二年にスタートし、イギリスの中央政府が創設したシティーチャレンジという都市再生プログラムにのっとったものであります。
これによって、このプロジェクト自体の総額が当時で一億八千五百万ポンド、そのうちのシティーチャレンジの費用というのが三千七百五十万ポンドですので、百億円にはいかない、七、八十億円だと思ったんですけれども、ちょっとこの当時のレートで調べなかったんですが。PFIの手法をとって、市民参加、住民参加を徹底的にやって、高層住宅はすべて取り壊して、千八百戸の中層、低層の集合住宅や戸建ての住宅を再建、再生させて、そして、幹線道路で分断されていた町を橋をかけることによってつなげる。これによって本当に、市役所のそばということもあって、にぎわいというのが戻ってきた。
なかなか日本ではここまでの、高層化した、ビル群と化した、コンクリートと化したそういった中心市街地を取り壊してまた低層に戻すということを今まではしてこなかったけれども、やはり、人間の住む場所、これから人口減少という中においては、こういう都市再生という方法もあるんではないか。この法案の中にも書いてある高度化というもの自体がすべて解決する方法ではないんではないかなという思いをしております。
そこで、法案の中身に入ってまいりますけれども、まず、準都市計画の拡充についてお伺いいたします。
都市計画法の一部改正で、五条の二に、準都市計画の拡充についての提案がございます。平成十二年の改正では、特定用途制限地域制度とともに準都市計画区域制度が創設されておりますが、いずれも余り活用されていないのは、ここにいる委員の皆さん、御存じだと思います。委員長も今にこやかにうなずいていただきましたが。
準都市計画区域制度の趣旨というのは、都市計画区域外において相当数の住居などの建築が進んでいる地域で、無秩序な開発を抑制する目的で、農林漁業と調和を図りつつ、市町村が指定できるとされておりますけれども、しかし、この制度を実際に活用した例は非常に少なくて、わずか三例にとどまっております。
この三例では、開発許可対象面積を引き下げたり、また、良好な住宅市街地の誘導、無秩序な開発の抑制などの目的ということで報告を受けておりますが、準都市計画区域制度の活用がわずか三件に終わっている理由とは何なんでしょうか。これまでの都市計画法の改正が、都市計画を実際に進めている地方自治体の現実とやはりかけ離れていたんではないか。その原因について御答弁をお願いいたします。
柴
柴田高博#7
○柴田政府参考人 準都市計画区域でございますが、委員が冒頭御指摘されましたように、都市計画区域は約一千万ヘクタール弱、日本全体の三千七百万ヘクタールの約四分の一でございまして、都市計画区域の外につきましては以前は原則として都市計画の規制がかからなかった、そういう中で、都市計画区域の外にもいろいろな無秩序な開発等が行われてきたというようなことを考えまして、平成十二年に準都市計画区域制度を創設いたしました。都市計画区域外におきまして相当数の建築物の建築が現に行われ、または行われると見込まれる一定の区域につきましては、スポット的に市町村が準都市計画区域を指定することができるというぐあいにいたしました。
この指定の状況は、御指摘のとおりで、三都市にとどまっておりまして、十分に制度が活用されたかというと、決してそうではないという感じを持っております。
利用実績が少ない理由は何だということでございますが、準都市計画区域の指定に当たりまして、一つは、農用地区域に指定された区域及び優良農地等につきましては、原則として準都市計画区域を指定しないということで運用してきたというのが一つございます。
それからもう一つは、大規模な集客施設につきましては、広い地域で立地が可能でございますので、一つの市町村がその立地を制限いたしたとしましても、また隣の、ある近隣の市町村に大規模集客施設が立地することが可能になるわけでございまして、広域的な観点からの適正な立地を確保するということがなかなか困難であったというようなことの理由によりまして、活用が十分進まなかったんではないかというぐあいに考えております。
この発言だけを見る →この指定の状況は、御指摘のとおりで、三都市にとどまっておりまして、十分に制度が活用されたかというと、決してそうではないという感じを持っております。
利用実績が少ない理由は何だということでございますが、準都市計画区域の指定に当たりまして、一つは、農用地区域に指定された区域及び優良農地等につきましては、原則として準都市計画区域を指定しないということで運用してきたというのが一つございます。
それからもう一つは、大規模な集客施設につきましては、広い地域で立地が可能でございますので、一つの市町村がその立地を制限いたしたとしましても、また隣の、ある近隣の市町村に大規模集客施設が立地することが可能になるわけでございまして、広域的な観点からの適正な立地を確保するということがなかなか困難であったというようなことの理由によりまして、活用が十分進まなかったんではないかというぐあいに考えております。
小
小宮山泰子#8
○小宮山(泰)委員 活用されなかったわけですけれども、今回の改正によって、これはやはりもっと活用されるべき、また活用される見込みがあるのか、その点をあわせてお伺いしたいと思いますのと、特別用途地区制度による大規模店舗規制というのが九市町でまた実施されていますので、この改正案との関係で伺いますけれども、都市計画法の改正後もこの規制は有効になっているのか、あわせてお答えください。
この発言だけを見る →柴
柴田高博#9
○柴田政府参考人 特別用途地区制度でございますが、これは、平成十年にいわゆるまちづくり三法を制定したときに都市計画法を改正しまして、特別用途地区制度の、それまでも以前にもあったんですけれども、そのできる範囲を非常に広げた、それによりまして、大規模集客施設等の規制もできるようにしたわけでございます。
だから、そういう意味では、この特別用途地区は、用途地域内の一定の地域におきまして、現在ある用途地区の上に、さらに、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等、あるいは規制という特別の目的を実現するために、本来の当該用途地域の指定を補完して定める地区でございまして、市町村が条例で用途地域における用途規制の強化を行うことは可能でございます。これは、大規模集客施設のみならず、そういう意味で幅広く利用できます。本法の改正後も活用可能でございます。
大規模集客施設の規制という意味で、これがどれだけ活用されたかということについて申し上げますと、これも先ほど申し上げましたような観点で、用途地域の中あるいは都市計画区域の中については、原則、大規模集客施設については幅広く立地できるようなことになっておりましたので、先ほど御答弁申し上げましたように、一つの市町村で規制したとしても隣の市町村に行かれてしまうというようなこと等の理由により、余り活用されなかったことは事実でございます。
また、先ほど、準都市計画区域、今回の法律改正によりまして十分使われるのかという御質問でございますけれども、これからは、都市計画区域の外の話とはちょっと違うかもしれませんが、原則立地ができるというものを、その都市計画の考え方を百八十度転換いたしまして、逆転させまして、原則規制をし、立地をする場合には、都市計画という透明性のある公平な手続をもって地域の住民の皆さんで立地をしていただくというようなこともやることにいたしておりますし、準都市計画地域につきましても、幅広く、今度は県の方で策定できるということにいたしてございますので、今後は、広域的な観点から活用が進められるんじゃないかというぐあいに思っております。
この発言だけを見る →だから、そういう意味では、この特別用途地区は、用途地域内の一定の地域におきまして、現在ある用途地区の上に、さらに、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等、あるいは規制という特別の目的を実現するために、本来の当該用途地域の指定を補完して定める地区でございまして、市町村が条例で用途地域における用途規制の強化を行うことは可能でございます。これは、大規模集客施設のみならず、そういう意味で幅広く利用できます。本法の改正後も活用可能でございます。
大規模集客施設の規制という意味で、これがどれだけ活用されたかということについて申し上げますと、これも先ほど申し上げましたような観点で、用途地域の中あるいは都市計画区域の中については、原則、大規模集客施設については幅広く立地できるようなことになっておりましたので、先ほど御答弁申し上げましたように、一つの市町村で規制したとしても隣の市町村に行かれてしまうというようなこと等の理由により、余り活用されなかったことは事実でございます。
また、先ほど、準都市計画区域、今回の法律改正によりまして十分使われるのかという御質問でございますけれども、これからは、都市計画区域の外の話とはちょっと違うかもしれませんが、原則立地ができるというものを、その都市計画の考え方を百八十度転換いたしまして、逆転させまして、原則規制をし、立地をする場合には、都市計画という透明性のある公平な手続をもって地域の住民の皆さんで立地をしていただくというようなこともやることにいたしておりますし、準都市計画地域につきましても、幅広く、今度は県の方で策定できるということにいたしてございますので、今後は、広域的な観点から活用が進められるんじゃないかというぐあいに思っております。
小
小宮山泰子#10
○小宮山(泰)委員 活用されると。もちろん前のときもそうだったと思うんですけれども、ぜひ、制度をつくったからには要らないものはないとは思いますが、しっかり活用されて、無秩序な開発というものは抑えるようになってほしいと思います。
後で伺った方なんですけれども、今もう九市町村がこの特別用途地区制度で大規模店舗規制をかけておりますので、この点、明確にお答えいただきたいんですけれども、今のかかっているものがそのまま続くのか、それは有効なのか、改正になったら有効ではなくなってしまう、またもう一回手続やり直しとか、そういうことがあるのかないのか、端的にもう一回だけお答えいただけますか。
この発言だけを見る →後で伺った方なんですけれども、今もう九市町村がこの特別用途地区制度で大規模店舗規制をかけておりますので、この点、明確にお答えいただきたいんですけれども、今のかかっているものがそのまま続くのか、それは有効なのか、改正になったら有効ではなくなってしまう、またもう一回手続やり直しとか、そういうことがあるのかないのか、端的にもう一回だけお答えいただけますか。
柴
小
小宮山泰子#12
○小宮山(泰)委員 ありがとうございます。
やはり土地利用、市町村に関しても、いろいろ計画、一年ですべて決まるものではありませんので、そういった意味で、周知、そしてちゃんと継続性というものは担保していただきたいなと思いますし、その点で何か変わるのかな変わらないのかな、わからないようではいけないと思いますので、その方の地方自治体や現場に対しての情報提供というのは引き続きお願いしたいと思います。
きょうは農林水産省の方にも来ていただいておりますけれども、準都市計画区域指定と農業の維持発展という観点でお伺いしたいと思います。
非線引きの都市計画区域四百十九万ヘクタールのうち、百十万ヘクタールが農地面積となっていると思います。農業は、都市に安全な食物の供給と、特に都市近郊農業については地産地消という意味において農水省も力を入れておりますし、また、今スーパーとかに行ってもおわかりになると思いますけれども、近くや、そして日本国内、どこの人がつくった、だれがつくったという表示が多くなってきています。やはり消費者である都市住民の皆様に、こういう地産地消、住んでいるところと農地が近いということはいい結果をもたらすんだと思っておりますので、今回の都市計画法の改正と都市近郊農業との関係について何か変更があるのか、また伺っていきたいと思います。
そして、改正によって都市近郊農業の維持発展にどのような影響を与えるとお考えになるのか。また、これから、農業と土地行政、都市農業という意味において、この計画に関して、農水省としての立場、そしてお考えをお伺いしたいと思います。お願いいたします。
この発言だけを見る →やはり土地利用、市町村に関しても、いろいろ計画、一年ですべて決まるものではありませんので、そういった意味で、周知、そしてちゃんと継続性というものは担保していただきたいなと思いますし、その点で何か変わるのかな変わらないのかな、わからないようではいけないと思いますので、その方の地方自治体や現場に対しての情報提供というのは引き続きお願いしたいと思います。
きょうは農林水産省の方にも来ていただいておりますけれども、準都市計画区域指定と農業の維持発展という観点でお伺いしたいと思います。
非線引きの都市計画区域四百十九万ヘクタールのうち、百十万ヘクタールが農地面積となっていると思います。農業は、都市に安全な食物の供給と、特に都市近郊農業については地産地消という意味において農水省も力を入れておりますし、また、今スーパーとかに行ってもおわかりになると思いますけれども、近くや、そして日本国内、どこの人がつくった、だれがつくったという表示が多くなってきています。やはり消費者である都市住民の皆様に、こういう地産地消、住んでいるところと農地が近いということはいい結果をもたらすんだと思っておりますので、今回の都市計画法の改正と都市近郊農業との関係について何か変更があるのか、また伺っていきたいと思います。
そして、改正によって都市近郊農業の維持発展にどのような影響を与えるとお考えになるのか。また、これから、農業と土地行政、都市農業という意味において、この計画に関して、農水省としての立場、そしてお考えをお伺いしたいと思います。お願いいたします。
宮
宮本敏久#13
○宮本政府参考人 お答え申し上げます。
今委員御指摘のとおり、都市農業、都市近郊農業は、まさに都市住民にとりまして、新鮮な農産物の提供でございますとか、農業体験の場あるいは安らぎの場を提供しているという意味で、極めて重要なものであるというふうに考えておるところでございます。こういった都市農業の役割につきましては、今後とも適切に発揮すべく、私ども農林水産省としても努力していきたいというふうに考えております。
今回のいろいろな都市計画制度の改定、あるいは、今もお話がございました準都市計画制度につきましてでございますけれども、私ども、こういった都市近郊農業も含め、国民に対して食料の安定供給を確保する上で、優良農地の確保というものは極めて重要であるものと考えております。このため、優良農地につきましては、農用地区域として定めまして、農地転用を原則として認めないという運用をしてきたところでございます。
今回の準都市計画区域の制度の見直しにつきましては、営農地を含め、土地利用の整序が必要な区域を広く指定し、大規模集客施設等の立地を規制しようとするものでありまして、このような当方の農地規制の方向性にも合致し、農地の保全、農業の維持発展にも資するものというふうに考えておるところでございます。
今後とも、私ども農林水産省といたしましても、国土交通省とも十分連携しながら、優良農地の確保というものに努めてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →今委員御指摘のとおり、都市農業、都市近郊農業は、まさに都市住民にとりまして、新鮮な農産物の提供でございますとか、農業体験の場あるいは安らぎの場を提供しているという意味で、極めて重要なものであるというふうに考えておるところでございます。こういった都市農業の役割につきましては、今後とも適切に発揮すべく、私ども農林水産省としても努力していきたいというふうに考えております。
今回のいろいろな都市計画制度の改定、あるいは、今もお話がございました準都市計画制度につきましてでございますけれども、私ども、こういった都市近郊農業も含め、国民に対して食料の安定供給を確保する上で、優良農地の確保というものは極めて重要であるものと考えております。このため、優良農地につきましては、農用地区域として定めまして、農地転用を原則として認めないという運用をしてきたところでございます。
今回の準都市計画区域の制度の見直しにつきましては、営農地を含め、土地利用の整序が必要な区域を広く指定し、大規模集客施設等の立地を規制しようとするものでありまして、このような当方の農地規制の方向性にも合致し、農地の保全、農業の維持発展にも資するものというふうに考えておるところでございます。
今後とも、私ども農林水産省といたしましても、国土交通省とも十分連携しながら、優良農地の確保というものに努めてまいりたいというふうに考えております。
小
小宮山泰子#14
○小宮山(泰)委員 優良農地の確保とおっしゃっていただきましたけれども、優良農地ということは、逆に、非常に開発にも向いた場所ということが大いにあるんではないかと思います。農水省の発表等では、食料自給率四五%、五〇%に満たないのはいかがかと思いますけれども、やはりまだまだ農地面積が日本は足りないのではないか。そういう意味において、国土交通と一緒にやっていくとおっしゃいますけれども、本当にどれだけアプローチしていくのか。
今回、私も本会議のときに述べさせていただきましたが、今度の合同審査も、経済産業省と国土交通省の共管で合同審査させていただく予定になっていると思います。しかし、民主党の中においてまちづくりプロジェクトチームを組んだときには、実は、国土交通省、経済産業省、そして農林水産省、この三つの部門が集まってやることにしております。
なぜかといえば、先ほど言ったとおり、均衡ある、まあ都市を出れば日本は大抵は農地の場合が多いので、やはりこの三点がそろって初めて中心市街地も活性化するでしょうし、人間らしい、安心して暮らせる町もあるし、そして、もともとといえばやはり農地、優良地は平たんなところが多いわけですから、そこを切り開いて、都市計画というのや用途指定の変更とか、いろいろな問題があるからこそ、もっともっと農水省は頑張らなきゃいけないんじゃないかな。その割には、どうも蚊帳の外にいるようにしか見えないし、今もちょっと声が弱々しくて、もっともっと、そういう意味では、この都市計画、国土の均衡利用、そして、日本の、何といっても生命を維持する食物をつくる大切な分野であります。
この農地、個人所有の問題もあると思いますけれども、この農地を、農業、生産の土地をどう守っていくのか、その点に関して、もう一度意気込み等教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →今回、私も本会議のときに述べさせていただきましたが、今度の合同審査も、経済産業省と国土交通省の共管で合同審査させていただく予定になっていると思います。しかし、民主党の中においてまちづくりプロジェクトチームを組んだときには、実は、国土交通省、経済産業省、そして農林水産省、この三つの部門が集まってやることにしております。
なぜかといえば、先ほど言ったとおり、均衡ある、まあ都市を出れば日本は大抵は農地の場合が多いので、やはりこの三点がそろって初めて中心市街地も活性化するでしょうし、人間らしい、安心して暮らせる町もあるし、そして、もともとといえばやはり農地、優良地は平たんなところが多いわけですから、そこを切り開いて、都市計画というのや用途指定の変更とか、いろいろな問題があるからこそ、もっともっと農水省は頑張らなきゃいけないんじゃないかな。その割には、どうも蚊帳の外にいるようにしか見えないし、今もちょっと声が弱々しくて、もっともっと、そういう意味では、この都市計画、国土の均衡利用、そして、日本の、何といっても生命を維持する食物をつくる大切な分野であります。
この農地、個人所有の問題もあると思いますけれども、この農地を、農業、生産の土地をどう守っていくのか、その点に関して、もう一度意気込み等教えていただきたいと思います。
宮
宮本敏久#15
○宮本政府参考人 お答え申し上げます。
大変御激励いただいたところでございます。私ども農林水産省といたしましては、当然のことながら、優良農地を確保し、都市近郊も含めまして、農業の維持発展を図り、食料の安定供給を図っていくということは極めて大事だろうと思っております。
今回の都市計画制度の見直しもそうでございますが、秩序ある土地利用を進めるものであるという観点におきまして、私ども、農地法制、農振農用地制度等々、方向性を一にしまして、両者相まって、秩序ある国土の利用に努めてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →大変御激励いただいたところでございます。私ども農林水産省といたしましては、当然のことながら、優良農地を確保し、都市近郊も含めまして、農業の維持発展を図り、食料の安定供給を図っていくということは極めて大事だろうと思っております。
今回の都市計画制度の見直しもそうでございますが、秩序ある土地利用を進めるものであるという観点におきまして、私ども、農地法制、農振農用地制度等々、方向性を一にしまして、両者相まって、秩序ある国土の利用に努めてまいりたいというふうに考えております。
小
小宮山泰子#16
○小宮山(泰)委員 複合的に頑張っていただきたいと思います。
都市計画法の第五条の二の改正で、新たに「一体」を加えられました。一体の都市として、都市としてのまとまりある整備が強調されているように思いますけれども、この点の改正の趣旨、また、都市の中で頑張っている農家の農地というものが、都市をつくっていくという上において排除されていくんではないかという懸念もございます。その点に関しての御見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →都市計画法の第五条の二の改正で、新たに「一体」を加えられました。一体の都市として、都市としてのまとまりある整備が強調されているように思いますけれども、この点の改正の趣旨、また、都市の中で頑張っている農家の農地というものが、都市をつくっていくという上において排除されていくんではないかという懸念もございます。その点に関しての御見解を伺いたいと思います。
柴
柴田高博#17
○柴田政府参考人 まず、現行の準都市計画区域でございますが、これはどういうものかということでございますが、建築物の建築等を行われる蓋然性の高い地域を市町村がスポット的に指定することを想定いたしているため、条文上は「将来における都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる区域」を指定することといたしておりました。
改正後の都市計画法第五条の二におきましては、土地利用の整序及び環境の保全が必要な区域について広域的な観点から広く指定するというぐあいに改めてございまして、その趣旨から、将来における、都市という小さな部分じゃなくて、一体の都市として広域的な広がりを持っているわけでございまして、「一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域」というぐあいに幅広く指定することとしたわけでございます。
この発言だけを見る →改正後の都市計画法第五条の二におきましては、土地利用の整序及び環境の保全が必要な区域について広域的な観点から広く指定するというぐあいに改めてございまして、その趣旨から、将来における、都市という小さな部分じゃなくて、一体の都市として広域的な広がりを持っているわけでございまして、「一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域」というぐあいに幅広く指定することとしたわけでございます。
小
小宮山泰子#18
○小宮山(泰)委員 また、準都市計画区域の指定権限を市町村から都道府県に今度移されました。法案では移されています。農地が関係する準都市計画区域の指定で、これまでの手続等で、何となくイメージではありますけれども、市町村で今までは決めていたのが県に行く、そうなりますと、やはり地域で計画をしていたのが少し遠くなるんではないか、また、手続上変わるんではないかという思いがあります。この点に関して何か変化等あるのか、お伺いします。
この発言だけを見る →柴
柴田高博#19
○柴田政府参考人 現行の準都市計画区域につきましては市町村が決定主体とされておったわけでございますが、先ほどから御答弁申し上げましたように、広域的な観点がないということで、実際の指定がそれほど進まなかったということが問題となっているわけでございます。
今回は、都市構造に大きな影響を及ぼす大規模集客施設については、これは都市計画区域の中でございますが、一たん立地を制限した上で、都市計画手続を通じて、地域の判断によって適正な立地を確保することが必要でございまして、そのような立地制限を行うべき地域として、大規模集客施設の立地が想定される地域に広く指定する地域が必要になるということになります。これは都市計画区域の外もでございますが。
このため、今回の改正におきましては、指定権者を広域的な行政主体である都道府県に改めたわけでございますが、準都市計画区域の指定に当たりまして、これまで市町村がやっていたからよくわかったんじゃないかということでございますが、市町村を全く無視してやるということではございません。関係市町村の意見を聞かなければならないということといたしておりまして、この手続を通じまして、市町村の意見というものが反映されるものというぐあいに考えております。
この発言だけを見る →今回は、都市構造に大きな影響を及ぼす大規模集客施設については、これは都市計画区域の中でございますが、一たん立地を制限した上で、都市計画手続を通じて、地域の判断によって適正な立地を確保することが必要でございまして、そのような立地制限を行うべき地域として、大規模集客施設の立地が想定される地域に広く指定する地域が必要になるということになります。これは都市計画区域の外もでございますが。
このため、今回の改正におきましては、指定権者を広域的な行政主体である都道府県に改めたわけでございますが、準都市計画区域の指定に当たりまして、これまで市町村がやっていたからよくわかったんじゃないかということでございますが、市町村を全く無視してやるということではございません。関係市町村の意見を聞かなければならないということといたしておりまして、この手続を通じまして、市町村の意見というものが反映されるものというぐあいに考えております。
小
小宮山泰子#20
○小宮山(泰)委員 この法案の中で、また、まちづくり三法の中で大店立地法改正で規制を強化するのではなく、建築基準法改正で規制をした理由、背景は何なんだろうなと思うんです。
特に十二条の地区計画、開発整備促進区を加えておりますが、今回の改正の中でも重要な改正部分なんだと思います。白地地域など一定の地域に市町村が開発整備促進区を指定できるとしていますが、大規模集客施設の立地を可能にしたものだと理解しています。しかし、その一方で、建築基準法第四十八条の改正で、郊外に大規模集客施設の建設を禁止すると理解するわけですが、この二点の改正について、何か、一方は開発できるようにする、一方は無秩序な開発はとめるという相反するものが同時に存在しているような気がするんです。この両方が存在することの趣旨を御説明ください。
この発言だけを見る →特に十二条の地区計画、開発整備促進区を加えておりますが、今回の改正の中でも重要な改正部分なんだと思います。白地地域など一定の地域に市町村が開発整備促進区を指定できるとしていますが、大規模集客施設の立地を可能にしたものだと理解しています。しかし、その一方で、建築基準法第四十八条の改正で、郊外に大規模集客施設の建設を禁止すると理解するわけですが、この二点の改正について、何か、一方は開発できるようにする、一方は無秩序な開発はとめるという相反するものが同時に存在しているような気がするんです。この両方が存在することの趣旨を御説明ください。
柴
柴田高博#21
○柴田政府参考人 まず、ゾーニングでどうして規制をするんだということでございますが、大規模の集客施設につきましては、広い範囲からお客さんが来られますし、インフラあるいは都市構造に大きな影響を及ぼすということになりますから、まちづくりの観点から、住民参加のもとに、公正、透明な手続でございます都市計画の手続を経まして、その適正な立地を判断する必要がございます。
そのため、今回の改正では、大規模集客施設について、商業地域等を除き、その立地を一たん制限しまして、立地しようとする場合には、ゾーニングの変更等の都市計画の手続を要することといたしております。当該手続を通じて、地域の判断によって適正な立地を確保することとするものです。
一方、大店立地法、御指摘されておりますが、これは騒音や廃棄物といった周辺の生活環境への影響について建物の設置者に配慮を求めるための法律であることから、その改正で対応するということは適当でないというぐあいに考えております。
次の、一方で立地制限をしながら一方で開発整備促進区を創設するというのは矛盾しているんじゃないかという御指摘でございますが、先ほど申し上げましたように、これまでの都市計画というのは、特に大規模集客施設について申し上げますと、都市計画区域の中で原則的にかなり広い範囲で立地ができたわけでございます。それを今回は逆転をさせまして、立地できない、規制するということにして、非常に厳しいことになったわけでございます。一たん禁止した上で、立地を制限した上で、立地する場合には都市計画の手続でもって立地を判断してもらおうということにしたわけでございますので、大幅に考え方を変えてございます。
この考え方が、規制強化になるわけでございますが、これが適切に運用されるためには、地域の判断で、必要な場合に機動的な都市計画の決定だとか変更がなされるということが重要でございます。でなければ、規制したらしっ放しということになってしまうわけでございます。
そのために、今回の改正によりまして、立地しようとしたときの手続といたしまして、用途地域を指定変更せずに、スポット的に大規模集客施設の立地を認めることができる新たな地区計画制度として、開発整備促進区を定める地区計画を創設したものでございます。先ほどから言っておりますように、都市計画の手続を通じて、地域の判断により立地するかどうか決めるわけでございまして、建築基準法による立地規制の見直しと矛盾するものではございません。一体となって考えられるべきものであるというぐあいに考えております。
この発言だけを見る →そのため、今回の改正では、大規模集客施設について、商業地域等を除き、その立地を一たん制限しまして、立地しようとする場合には、ゾーニングの変更等の都市計画の手続を要することといたしております。当該手続を通じて、地域の判断によって適正な立地を確保することとするものです。
一方、大店立地法、御指摘されておりますが、これは騒音や廃棄物といった周辺の生活環境への影響について建物の設置者に配慮を求めるための法律であることから、その改正で対応するということは適当でないというぐあいに考えております。
次の、一方で立地制限をしながら一方で開発整備促進区を創設するというのは矛盾しているんじゃないかという御指摘でございますが、先ほど申し上げましたように、これまでの都市計画というのは、特に大規模集客施設について申し上げますと、都市計画区域の中で原則的にかなり広い範囲で立地ができたわけでございます。それを今回は逆転をさせまして、立地できない、規制するということにして、非常に厳しいことになったわけでございます。一たん禁止した上で、立地を制限した上で、立地する場合には都市計画の手続でもって立地を判断してもらおうということにしたわけでございますので、大幅に考え方を変えてございます。
この考え方が、規制強化になるわけでございますが、これが適切に運用されるためには、地域の判断で、必要な場合に機動的な都市計画の決定だとか変更がなされるということが重要でございます。でなければ、規制したらしっ放しということになってしまうわけでございます。
そのために、今回の改正によりまして、立地しようとしたときの手続といたしまして、用途地域を指定変更せずに、スポット的に大規模集客施設の立地を認めることができる新たな地区計画制度として、開発整備促進区を定める地区計画を創設したものでございます。先ほどから言っておりますように、都市計画の手続を通じて、地域の判断により立地するかどうか決めるわけでございまして、建築基準法による立地規制の見直しと矛盾するものではございません。一体となって考えられるべきものであるというぐあいに考えております。
小
小宮山泰子#22
○小宮山(泰)委員 何か、最後の方力強く言っているような、歯切れがいいような全く悪いような、難しいところではあります。
簡単に言えば、地域が判断すれば、今もそうですけれども、大店舗ももちろんできるということなのかなと思うんですね。ここが、ゾーニング強化というのは私はある一定の評価をしています。先ほど農水の方、まだいらっしゃいますけれども、日本の国土は狭い、それをきちんと有効にするという意味では、やはりきちんと強化をする。ある意味、こういうどっちもできる、規制もしているし、地域の判断があれば建てられる、規制が乗り越えられるということになっていけば、ある種の白地地区というのが残っていってしまう、非線引きが、あいまいなままが残ってしまうというふうな、とりようによっては合法的に可能であるということになるんだと思います。
国土の利用という意味では、本当を言えば、白地地区というか非線引きのところというのは、もっと昔に、もう十一回も改正していますので、そのときに解消されているべきものがいまだにずるずると残ってしまっている。その結果、こういった事態が起こっているのではないかということを指摘させていただきます。
都市計画法の十二条の改正で、市町村が指定した開発整備促進区によって、劇場、店舗、飲食店などの大規模施設が郊外に建設されたり、また、都市の拡散や大規模集客施設の郊外立地を禁止するという建築基準法の改正と矛盾する結果を招くんじゃないかという懸念も本当にしております。
あわせて、今後、どういった都市再生のイメージを抱いているのか。ある意味、地域の判断があればいろいろできるという可能性が残る。ゾーニングは強化したけれども、それも乗り越えられてしまうということになれば、現実に今、それをやってきたからこそ中心市街地の衰退がとまらない。都市計画法も、再度、ゾーニング強化という意味で新しいかじを切っていこうとしている。実際には、どういった都市再生のイメージを抱いているのかということが見えないんです。ぜひその点に関して御答弁、御見解、ちょっと急ではありますけれども、大臣、伺えないでしょうか。
この発言だけを見る →簡単に言えば、地域が判断すれば、今もそうですけれども、大店舗ももちろんできるということなのかなと思うんですね。ここが、ゾーニング強化というのは私はある一定の評価をしています。先ほど農水の方、まだいらっしゃいますけれども、日本の国土は狭い、それをきちんと有効にするという意味では、やはりきちんと強化をする。ある意味、こういうどっちもできる、規制もしているし、地域の判断があれば建てられる、規制が乗り越えられるということになっていけば、ある種の白地地区というのが残っていってしまう、非線引きが、あいまいなままが残ってしまうというふうな、とりようによっては合法的に可能であるということになるんだと思います。
国土の利用という意味では、本当を言えば、白地地区というか非線引きのところというのは、もっと昔に、もう十一回も改正していますので、そのときに解消されているべきものがいまだにずるずると残ってしまっている。その結果、こういった事態が起こっているのではないかということを指摘させていただきます。
都市計画法の十二条の改正で、市町村が指定した開発整備促進区によって、劇場、店舗、飲食店などの大規模施設が郊外に建設されたり、また、都市の拡散や大規模集客施設の郊外立地を禁止するという建築基準法の改正と矛盾する結果を招くんじゃないかという懸念も本当にしております。
あわせて、今後、どういった都市再生のイメージを抱いているのか。ある意味、地域の判断があればいろいろできるという可能性が残る。ゾーニングは強化したけれども、それも乗り越えられてしまうということになれば、現実に今、それをやってきたからこそ中心市街地の衰退がとまらない。都市計画法も、再度、ゾーニング強化という意味で新しいかじを切っていこうとしている。実際には、どういった都市再生のイメージを抱いているのかということが見えないんです。ぜひその点に関して御答弁、御見解、ちょっと急ではありますけれども、大臣、伺えないでしょうか。
柴
柴田高博#23
○柴田政府参考人 これは冒頭、大臣の方からお答えがあったと思いますけれども、これまでの都市計画の体系というのは、昭和四十年代、要するに、人口が増加し、大都市に対する人口圧力が非常に高まってきた中で、それらの人口を、都市の拡張というものをどういうぐあいにうまくおさめていくかという立場でもって都市計画の体系というのはなされていたわけでございます。
しかし、現在は、少子高齢化、今後さらに超高齢社会に向けて我が国社会は進んでいるわけでございまして、そういう中で、都市が非常に拡大し、中心市街地が疲弊し、環境問題あるいは財政の問題等々から見て、今後さらにさらに、我が国、町が抱える課題が非常に大きくなってくるということが懸念されるわけでございます。
こうした中で、やはり町というものは、中心部に対しまして、いろいろな都市機能がそこに集積され、歩いて暮らせるまちづくり、そこには大きなにぎわいがある、そういう町を今後は目指していくべきだというぐあいに考えていまして、それについて、都市計画の制度から、あるいは中心市街地活性化法のまちづくりの支援、この両方でもって、両輪でもって支援をして実現を目指していきたいというぐあいに考えております。
この発言だけを見る →しかし、現在は、少子高齢化、今後さらに超高齢社会に向けて我が国社会は進んでいるわけでございまして、そういう中で、都市が非常に拡大し、中心市街地が疲弊し、環境問題あるいは財政の問題等々から見て、今後さらにさらに、我が国、町が抱える課題が非常に大きくなってくるということが懸念されるわけでございます。
こうした中で、やはり町というものは、中心部に対しまして、いろいろな都市機能がそこに集積され、歩いて暮らせるまちづくり、そこには大きなにぎわいがある、そういう町を今後は目指していくべきだというぐあいに考えていまして、それについて、都市計画の制度から、あるいは中心市街地活性化法のまちづくりの支援、この両方でもって、両輪でもって支援をして実現を目指していきたいというぐあいに考えております。
小
小宮山泰子#24
○小宮山(泰)委員 ぜひ、これからの都市計画は、やはりもっともっと住民参加というものに意味があると思います。
都市計画の提案者についてですけれども、都市計画法二十一条の二にある、経験と知識を有し省令で定める団体というのが入ってきます。これはどんな団体なのかなというのが非常に疑問でもありますし、また、平成十四年の都市計画法改正では、既に都市計画提案制度というのが創設されています。実績はどうだったのか。実績と照らして、今回の改正の見通しはどうなんでしょうか。
民間の開発会社が提案者になっても大丈夫だというような見解は伺っているんですが、実際には、最初にお配りしました、数千億円から一兆円までの予算をしているという意味では、本当に適正に運用されていくのか。経験と知識を有し省令で定める団体も含めて、ある意味、具体的にどうなっていくのかなと。
本当の意味で住民参加がされているのか。されていくには余りにも遠い道のりなのではないかという懸念があります。その点に関して、端的にお答えいただけないでしょうか。御見解をお願いいたします。
この発言だけを見る →都市計画の提案者についてですけれども、都市計画法二十一条の二にある、経験と知識を有し省令で定める団体というのが入ってきます。これはどんな団体なのかなというのが非常に疑問でもありますし、また、平成十四年の都市計画法改正では、既に都市計画提案制度というのが創設されています。実績はどうだったのか。実績と照らして、今回の改正の見通しはどうなんでしょうか。
民間の開発会社が提案者になっても大丈夫だというような見解は伺っているんですが、実際には、最初にお配りしました、数千億円から一兆円までの予算をしているという意味では、本当に適正に運用されていくのか。経験と知識を有し省令で定める団体も含めて、ある意味、具体的にどうなっていくのかなと。
本当の意味で住民参加がされているのか。されていくには余りにも遠い道のりなのではないかという懸念があります。その点に関して、端的にお答えいただけないでしょうか。御見解をお願いいたします。
柴
柴田高博#25
○柴田政府参考人 都市計画の提案権の問題でございますが、実績から申し上げますと、都市計画提案制度の施行後、昨年末、平成十七年十二月末時点で三十九件の提案がなされました。このうち、計画の提案を都市計画の案として決定したのが十八件ございます。計画提案を修正した上で都市計画の案を作成し決定したといったものが十件でございます。計画提案を踏まえた都市計画の決定等をしなかったというのも三件ございます。現在、計画提案を受けて手続中が七件、提案者より提案取り下げが一件というぐあいになってございまして、かなりこの提案制度というものも使われてきたのではないかというぐあいに考えております。
それで、今回新たに、これまで提案権を付与された方々以外のところも提案権者にしようとすることにいたしてございまして、どのような方を考えているかということでございますが、現在、どういう方を対象にするか検討中でございますが、過去に一定規模以上の開発事業を行った者といった、まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体というのを、新たに都市計画の提案権者とする方向で検討いたしているところでございます。
この発言だけを見る →それで、今回新たに、これまで提案権を付与された方々以外のところも提案権者にしようとすることにいたしてございまして、どのような方を考えているかということでございますが、現在、どういう方を対象にするか検討中でございますが、過去に一定規模以上の開発事業を行った者といった、まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体というのを、新たに都市計画の提案権者とする方向で検討いたしているところでございます。
小
小宮山泰子#26
○小宮山(泰)委員 それでは次に移ってまいりますけれども、中心市街地活性化推進室の資料、今お手元に配らせていただいております。これの上の方に書いてありますが、これはホームページからプリントアウトしたものですが、これまで関係府省庁は、毎年、総額数千億円から一兆円程度の思い切った支援措置を実施してきたとありますね。
それでは、毎年度、八府省庁が一兆円規模の国費を使っているということになるわけですけれども、それだけのメニューを用意しているということですが、中心市街地推進室に問い合わせましたら、では実際には、これは予算ですから、どれだけの予算を中心市街地活性化の関係で使ったんだと聞きましたら、問い合わせましたら、わかりませんとお答えをいただきました。メニューでこれだけ私たちは使いますと大々的にうたっておきながら、実際にはどれだけ使ったかわからないという答えが来る。
国土交通省の平成十六年、十七年度のまちづくり予算がどう使われたか知るための資料も請求しました。それぞれ具体的な事業名、市町村名及び予算額を示す資料を請求したんです。答えは、中心市街地活性化推進室のホームページに掲載してありますという答えが返ってまいりました。
そこで、ここのページを見ましても、メニューだっていうんです、書いてあるだけで、実際どれだけ国費を投入したか、さっきも言いましたけれども、日本は八百十三兆円にも上る赤字、毎年数千億円から一兆円もこの分野に使っているというのであれば、これは本当にどう使ったのか、そして、衰退がとまらないとなれば、本当にこれがどう使われたかという検証が必要なんだと思います。この点に関して、これから、できれば大臣にぜひお伺いしたいんですけれども、こういった予算の執行の仕方でいいんでしょうか。
まちづくり、中心市街地、これで改正をして、にぎわいを取り戻そうと今言っているわけです。予算もこれだけつけますと。まだ十八年度の予算の分は出ていませんけれども、十七年度、今度は決算の問題になってまいります。これだけ力を入れていると。国土交通省だけではないですけれども、国土交通省の建物にこの推進室はあるわけですから、やはり費用対効果をしっかりとこれから見ていくべきなんだと思いますが、これはどういうふうに評価をしていくのか。これに対してどう御見解をお持ちなのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、毎年度、八府省庁が一兆円規模の国費を使っているということになるわけですけれども、それだけのメニューを用意しているということですが、中心市街地推進室に問い合わせましたら、では実際には、これは予算ですから、どれだけの予算を中心市街地活性化の関係で使ったんだと聞きましたら、問い合わせましたら、わかりませんとお答えをいただきました。メニューでこれだけ私たちは使いますと大々的にうたっておきながら、実際にはどれだけ使ったかわからないという答えが来る。
国土交通省の平成十六年、十七年度のまちづくり予算がどう使われたか知るための資料も請求しました。それぞれ具体的な事業名、市町村名及び予算額を示す資料を請求したんです。答えは、中心市街地活性化推進室のホームページに掲載してありますという答えが返ってまいりました。
そこで、ここのページを見ましても、メニューだっていうんです、書いてあるだけで、実際どれだけ国費を投入したか、さっきも言いましたけれども、日本は八百十三兆円にも上る赤字、毎年数千億円から一兆円もこの分野に使っているというのであれば、これは本当にどう使ったのか、そして、衰退がとまらないとなれば、本当にこれがどう使われたかという検証が必要なんだと思います。この点に関して、これから、できれば大臣にぜひお伺いしたいんですけれども、こういった予算の執行の仕方でいいんでしょうか。
まちづくり、中心市街地、これで改正をして、にぎわいを取り戻そうと今言っているわけです。予算もこれだけつけますと。まだ十八年度の予算の分は出ていませんけれども、十七年度、今度は決算の問題になってまいります。これだけ力を入れていると。国土交通省だけではないですけれども、国土交通省の建物にこの推進室はあるわけですから、やはり費用対効果をしっかりとこれから見ていくべきなんだと思いますが、これはどういうふうに評価をしていくのか。これに対してどう御見解をお持ちなのか、お伺いしたいと思います。
柴
柴田高博#27
○柴田政府参考人 まず、中心市街地活性化のために一兆円使っている、それが具体的にどれだけ使われたかわからないじゃないかという御指摘でございますが、これは御指摘のとおりでございまして、国土交通省でも、中心市街地に使えますよということを絞って出しているわけでございますが、中心市街地活性化関連予算として取りまとめて公表を行っているわけでございますが、それが中心市街地の基本計画をつくられたところ以外のところにも行っているものもございますし、その辺について明確な区別ができていないことは事実でございます。
それで、今後の話でございますが、今回の中心市街地活性化法におきまして、その点につきましては、総務省の行政評価・監視におきましても、そういうことを言われて御指摘もいただいてございます。今回の法改正に当たりまして創設いたします、今度は内閣総理大臣が基本計画の認定をすることになってございます。現行法では、特に国が、市町村がつくった基本計画について認定をするとか、何か関与するようなことは一切行ってございませんが、今後は基本計画の認定をする。
この基本計画の認定に当たりましては、基本計画が認定された場合には、認定を受けた中心市街地について重点的に支援を行っていくことにしているわけでございまして、この場合には、その配分額というものも明確にしたいと考えてございますし、また、中心市街地活性化本部というものも設置されるわけでございますので、これらの施策の総合調整あるいは基本計画実施状況のチェック・アンド・レビュー、こういうものを行うことによりまして、より明確にしていきたいというぐあいに考えております。
この発言だけを見る →それで、今後の話でございますが、今回の中心市街地活性化法におきまして、その点につきましては、総務省の行政評価・監視におきましても、そういうことを言われて御指摘もいただいてございます。今回の法改正に当たりまして創設いたします、今度は内閣総理大臣が基本計画の認定をすることになってございます。現行法では、特に国が、市町村がつくった基本計画について認定をするとか、何か関与するようなことは一切行ってございませんが、今後は基本計画の認定をする。
この基本計画の認定に当たりましては、基本計画が認定された場合には、認定を受けた中心市街地について重点的に支援を行っていくことにしているわけでございまして、この場合には、その配分額というものも明確にしたいと考えてございますし、また、中心市街地活性化本部というものも設置されるわけでございますので、これらの施策の総合調整あるいは基本計画実施状況のチェック・アンド・レビュー、こういうものを行うことによりまして、より明確にしていきたいというぐあいに考えております。
小
小宮山泰子#28
○小宮山(泰)委員 今答弁にありましたけれども、これからは中心市街地活性化本部ということになって移行していくということですけれども、今ちょっと聞いていて疑問に思ったんです。
これからは内閣総理大臣が基本計画の認定をしていく、内閣に入っていく。地方分権、今行革特もやっていますけれども、そう言っている中で、こうやってまた内閣総理大臣の認定で振り分けていくというのは、逆行していくんではないかなと。何で中央省庁で、ここで計画を認定していくのか。それであるならば、先ほども、地域が認定していけば、大規模店舗もゾーニングというかそういう規制強化の枠を乗り越えられるという、地域の決定というものをある意味重視したはずなのに、ここでまた中央で決めていく仕組みが残ってしまうというのは非常に違和感を感じるんです。
地方分権との兼ね合いで、これは質問通告ございません。大臣、今、そういう意味では、行革で審議されています、そして、大きな日本のこの流れ、地方と中央という分けであるなら、地方分権、地域主権という流れになっているはずです。ここはもっともっと地域に、まあ都道府県でも構わない段階かもしれないけれども、もっともっと自由裁量、しっかりと地域に責任を持って地域の計画を組んでいただくべきなんじゃないでしょうか。この点に関して御見解ありましたら、一言お願いしたいと思います。
この発言だけを見る →これからは内閣総理大臣が基本計画の認定をしていく、内閣に入っていく。地方分権、今行革特もやっていますけれども、そう言っている中で、こうやってまた内閣総理大臣の認定で振り分けていくというのは、逆行していくんではないかなと。何で中央省庁で、ここで計画を認定していくのか。それであるならば、先ほども、地域が認定していけば、大規模店舗もゾーニングというかそういう規制強化の枠を乗り越えられるという、地域の決定というものをある意味重視したはずなのに、ここでまた中央で決めていく仕組みが残ってしまうというのは非常に違和感を感じるんです。
地方分権との兼ね合いで、これは質問通告ございません。大臣、今、そういう意味では、行革で審議されています、そして、大きな日本のこの流れ、地方と中央という分けであるなら、地方分権、地域主権という流れになっているはずです。ここはもっともっと地域に、まあ都道府県でも構わない段階かもしれないけれども、もっともっと自由裁量、しっかりと地域に責任を持って地域の計画を組んでいただくべきなんじゃないでしょうか。この点に関して御見解ありましたら、一言お願いしたいと思います。
北
北側一雄#29
○北側国務大臣 今も委員もおっしゃったように、関係省庁で、中心市街地の活性化のためということでさまざまな事業があるわけですね。これは必ずしも中心市街地を前提としている事業じゃありません。例えば、我が省のまちづくり交付金をごらんになっていただきましたが、これは中心市街地にももちろん使えますが、そうじゃないところにもいっぱい使っているわけでございまして、特に、国土交通省のさまざまな事業というのは大半が必ずしも中心市街地を前提としているものではない、ただ中心市街地でも使えるという事業なわけでございます。
ただ、中心市街地の活性化という、今我が国のまちづくりにとって非常に重要な課題につきまして、この委員の出していただいた資料でもわかるとおり、さまざまな事業が各省庁で行われている。ここをやはりもっと連携をとってやっていかないといけませんねと。やはりその事業を効率化、無駄な事業、重複的な事業をしないようにしないといけないわけでございますから、これをよく連携をとって効率的に事業を推進していきましょうということで、中心市街地の活性化の本部というものを設置し、そして基本計画について認定をしていく、このような制度をつくらせていただいたところでございます。
この発言だけを見る →ただ、中心市街地の活性化という、今我が国のまちづくりにとって非常に重要な課題につきまして、この委員の出していただいた資料でもわかるとおり、さまざまな事業が各省庁で行われている。ここをやはりもっと連携をとってやっていかないといけませんねと。やはりその事業を効率化、無駄な事業、重複的な事業をしないようにしないといけないわけでございますから、これをよく連携をとって効率的に事業を推進していきましょうということで、中心市街地の活性化の本部というものを設置し、そして基本計画について認定をしていく、このような制度をつくらせていただいたところでございます。