大塚高司の発言 (国土交通委員会)
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○大塚(高)委員 ただいま答弁にもありましたように、協議会制度というものは、関係事業者等、バリアフリー化の事業を行う側と高齢者そして障害者といった、いわばユーザー側が一堂に会する場を提供する制度になっておるというふうに思っておるわけでございますが、うまくこれが機能していけばバリアフリー化の推進の上で効果的であろうかというふうに考えられます。
しかしながら、この協議会制度を今回法律上位置づけたにもかかわらず任意の制度となっているということにも相なっておるわけでございますけれども、この基本構想を作成する市町村には協議会制度を義務づけた方がよいのではないかというような話も出ておるというふうに聞いておるわけでございます。
そこで、この協議会制度が任意の制度であることに関して、当事者参加はきちんと担保できるのかどうかといったこともお伺いしたいと思います。