2006-06-09
衆議院
鈴木淳司
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
鈴木淳司の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○鈴木(淳)委員 さて、今回、国外における不在者投票制度という形で、在外の国際貢献活動等に従事されている皆さんに選挙権の行使の機会を与えようという本改正案でありますが、特定国外派遣組織という定義で国外不在者投票に道を開くことになります。
その特定国外派遣組織を政令で定めるのでありまして、法律の規定に基づき派遣される組織のうち、その長が「当該組織の運営について管理又は調整を行うための法令に基づく権限を有すること。」「当該組織が国外の特定の施設又は区域に滞在していること。」の二つの要件を満たす組織であって、当該組織において不在者投票が適正に実施されると認められるものとして政令で定めるものを特定国外派遣組織と定義し、その組織に属する選挙人で国外に滞在する者のうち、勤務等のために選挙の当日投票できないものと見込まれる者の投票を不在者投票の方法により行わせることとしたわけでありますが、その政令で定めるところの特定国外派遣組織には果たしてどのような組織が具体的に今想定されているのかについてお尋ねをいたします。