政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成十八年六月九日(金曜日)
午後一時三十分開議
出席委員
委員長 鈴木 恒夫君
理事 井上 喜一君 理事 遠藤 武彦君
理事 鈴木 淳司君 理事 棚橋 泰文君
理事 鳩山 邦夫君 理事 笹木 竜三君
理事 寺田 学君 理事 佐藤 茂樹君
稲田 朋美君 浮島 敏男君
小里 泰弘君 近江屋信広君
大塚 拓君 木原 稔君
倉田 雅年君 近藤三津枝君
田中 和徳君 平 将明君
谷畑 孝君 西村 明宏君
萩原 誠司君 福田 峰之君
船田 元君 松本 文明君
水野 賢一君 望月 義夫君
安井潤一郎君 山本 幸三君
山本 有二君 小川 淳也君
大串 博志君 近藤 洋介君
高山 智司君 伴野 豊君
細川 律夫君 牧 義夫君
三日月大造君 井上 義久君
上田 勇君 佐々木憲昭君
菅野 哲雄君 滝 実君
…………………………………
議員 岩屋 毅君
議員 大野 功統君
議員 鳩山 邦夫君
議員 佐藤 茂樹君
議員 田端 正広君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 和田 康敬君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 久保 信保君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 深田 博史君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 江嵜 正邦君
衆議院調査局第二特別調査室長 岩尾 隆君
—————————————
委員の異動
六月九日
辞任 補欠選任
稲田 朋美君 平 将明君
近江屋信広君 近藤三津枝君
古賀 誠君 山本 幸三君
藤野真紀子君 安井潤一郎君
高山 智司君 小川 淳也君
吉井 英勝君 佐々木憲昭君
同日
辞任 補欠選任
近藤三津枝君 近江屋信広君
平 将明君 稲田 朋美君
安井潤一郎君 藤野真紀子君
山本 幸三君 古賀 誠君
小川 淳也君 高山 智司君
佐々木憲昭君 吉井 英勝君
—————————————
六月八日
公職選挙法の一部を改正する法律案(鳩山邦夫君外四名提出、衆法第三三号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
公職選挙法の一部を改正する法律案(鳩山邦夫君外四名提出、衆法第三三号)
————◇—————
この発言だけを見る →午後一時三十分開議
出席委員
委員長 鈴木 恒夫君
理事 井上 喜一君 理事 遠藤 武彦君
理事 鈴木 淳司君 理事 棚橋 泰文君
理事 鳩山 邦夫君 理事 笹木 竜三君
理事 寺田 学君 理事 佐藤 茂樹君
稲田 朋美君 浮島 敏男君
小里 泰弘君 近江屋信広君
大塚 拓君 木原 稔君
倉田 雅年君 近藤三津枝君
田中 和徳君 平 将明君
谷畑 孝君 西村 明宏君
萩原 誠司君 福田 峰之君
船田 元君 松本 文明君
水野 賢一君 望月 義夫君
安井潤一郎君 山本 幸三君
山本 有二君 小川 淳也君
大串 博志君 近藤 洋介君
高山 智司君 伴野 豊君
細川 律夫君 牧 義夫君
三日月大造君 井上 義久君
上田 勇君 佐々木憲昭君
菅野 哲雄君 滝 実君
…………………………………
議員 岩屋 毅君
議員 大野 功統君
議員 鳩山 邦夫君
議員 佐藤 茂樹君
議員 田端 正広君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 和田 康敬君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 久保 信保君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 深田 博史君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 江嵜 正邦君
衆議院調査局第二特別調査室長 岩尾 隆君
—————————————
委員の異動
六月九日
辞任 補欠選任
稲田 朋美君 平 将明君
近江屋信広君 近藤三津枝君
古賀 誠君 山本 幸三君
藤野真紀子君 安井潤一郎君
高山 智司君 小川 淳也君
吉井 英勝君 佐々木憲昭君
同日
辞任 補欠選任
近藤三津枝君 近江屋信広君
平 将明君 稲田 朋美君
安井潤一郎君 藤野真紀子君
山本 幸三君 古賀 誠君
小川 淳也君 高山 智司君
佐々木憲昭君 吉井 英勝君
—————————————
六月八日
公職選挙法の一部を改正する法律案(鳩山邦夫君外四名提出、衆法第三三号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
公職選挙法の一部を改正する法律案(鳩山邦夫君外四名提出、衆法第三三号)
————◇—————
鈴
鈴木恒夫#1
○鈴木委員長 これより会議を開きます。
鳩山邦夫君外四名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。
提出者より趣旨の説明を聴取いたします。鳩山邦夫君。
—————————————
公職選挙法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →鳩山邦夫君外四名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。
提出者より趣旨の説明を聴取いたします。鳩山邦夫君。
—————————————
公職選挙法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
鳩
鳩山邦夫#2
○鳩山(邦)議員 ただいま議題となりました自由民主党並びに公明党共同提案の公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容の概略を御説明申し上げます。
もとより、選挙権は、国民主権を宣言する日本国憲法において、国民の最も重要な基本的権利の一つであることは言うまでもありません。今国会では、在外投票制度の対象選挙を衆議院小選挙区選挙及び参議院選挙区選挙の在外投票を可能とする公職選挙法の改正を行ったことは各位御高承のとおりであります。
我々は、選挙権が国民にとって重要な参政権の一つであることから、でき得る限り国民すべてが実際に選挙権を行使できる環境を整備する必要があると考えております。
また、今日、国際化が進み、国外に出国する邦人が、平成十六年は一千六百八十万人を超え、年々増加しています。現在の法体系の中では、国外出張、海外旅行などで一時的に国外に滞在する邦人が国外において投票する方法がなく、選挙権を行使するには一時帰国して投票するしかございません。
我々は、これら邦人が将来、選挙権を行使できるよう制度を整備することが望ましいと考えております。しかしながら、今直ちにすべての人に選挙権を行使させることは、選挙の公正の確保や、国外における不在者投票の現実的な実行可能性を考慮すると、現状では極めて困難であると判断しておりますが、将来のことは将来のこととしてまた検討していかなければならないと考えております。
我々両党は、このような共通の認識のもと、真摯に協議を積み重ねた結果、今回、国外における不在者投票制度の創設等の提案に至ったことをまず申し上げる次第です。
さて、現行の公職選挙法におきましては、国内に住所を有し、一時的に国外に滞在する有権者が選挙の投票を国外で行う方法は、船員が船舶内で行う不在者投票以外にございません。このため、こうした一時的な国外滞在者のほとんどは、事実上、選挙権を行使する機会が非常に限られたものとなっております。
その中でも、法律の規定に基づき、国の任務を担い、国の命令を受けて国外に派遣される者につきましては、一方で日本国憲法及びこれを受けた公職選挙法の規定により選挙権の行使を保障されておきながら、他方で派遣を定めた別の法律をもってその行使の機会が事実上奪われるという状況が生じております。
そこで、こうした状況を改善すべく、国外において公正、適正な選挙の実施が確保されることを前提に、これらの者の選挙権行使の機会を回復する措置を講ずる必要があります。
また、南極地域観測隊の問題もございます。南極の厳しい自然環境のもとでは他の地域への移動もままならないため、南極地域においては投票用紙の送致を伴う通常の不在者投票の実施は事実上不可能でございます。
南極地域観測隊は、昭和三十一年以来、四十七次にわたり南極地域に派遣され、大きな学術上の成果を上げてきたものでありますが、その一方で、その隊員の選挙権の行使の機会は閉ざされ続けてきました。
そこで、こうした南極地域観測隊員につきましても、その選挙権行使の機会を確保するための措置を講ずる必要があります。
以上が、この法律案を提出した理由であります。
次に、この法律案の内容の概略について御説明申し上げます。
第一に、国外における不在者投票制度の創設であります。
まず、法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち、その長が当該組織の運営について管理または調整を行うための法令に基づく権限を有すること、当該組織が国外の特定の施設または区域に滞在していることという二つの要件を満たす組織であって、当該組織において不在者投票が適正に実施されると認められるものとして政令で定めるものを特定国外派遣組織と定義しております。
そして、この特定国外派遣組織に属する選挙人で国外に滞在するもののうち職務等のため選挙の当日投票することができないと見込まれるものの投票については、政令で定めるところにより、不在者投票の方法により行わせることができるものといたしております。
なお、今回の国外における邦人の不在者投票は、国政選挙だけではなく地方選挙についても対象といたしております。
第二に、南極地域観測隊の隊員等のファクシミリ装置による投票についてであります。
南極地域観測隊の隊員等で、南極地域にある科学的調査の業務の用に供される施設または本邦とその施設との間において南極地域観測隊を輸送する船舶に滞在するもののうち職務等のため選挙の当日投票することができないと見込まれるものの衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙における投票については、政令で定めるところにより、ファクシミリ装置を用いて送信する方法により行わせることができるものといたしております。
第三に、施行期日でありますが、第一の国外における不在者投票制度の創設につきましては、公布の日から起算して九カ月を超えない範囲内において政令で定める日から、第二の南極地域観測隊の隊員等のファクシミリ装置による投票につきましては、公布の日から起算して六カ月を超えない範囲内において政令で定める日から、それぞれ施行するものといたしております。
以上が、公職選挙法の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内容の概略であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →もとより、選挙権は、国民主権を宣言する日本国憲法において、国民の最も重要な基本的権利の一つであることは言うまでもありません。今国会では、在外投票制度の対象選挙を衆議院小選挙区選挙及び参議院選挙区選挙の在外投票を可能とする公職選挙法の改正を行ったことは各位御高承のとおりであります。
我々は、選挙権が国民にとって重要な参政権の一つであることから、でき得る限り国民すべてが実際に選挙権を行使できる環境を整備する必要があると考えております。
また、今日、国際化が進み、国外に出国する邦人が、平成十六年は一千六百八十万人を超え、年々増加しています。現在の法体系の中では、国外出張、海外旅行などで一時的に国外に滞在する邦人が国外において投票する方法がなく、選挙権を行使するには一時帰国して投票するしかございません。
我々は、これら邦人が将来、選挙権を行使できるよう制度を整備することが望ましいと考えております。しかしながら、今直ちにすべての人に選挙権を行使させることは、選挙の公正の確保や、国外における不在者投票の現実的な実行可能性を考慮すると、現状では極めて困難であると判断しておりますが、将来のことは将来のこととしてまた検討していかなければならないと考えております。
我々両党は、このような共通の認識のもと、真摯に協議を積み重ねた結果、今回、国外における不在者投票制度の創設等の提案に至ったことをまず申し上げる次第です。
さて、現行の公職選挙法におきましては、国内に住所を有し、一時的に国外に滞在する有権者が選挙の投票を国外で行う方法は、船員が船舶内で行う不在者投票以外にございません。このため、こうした一時的な国外滞在者のほとんどは、事実上、選挙権を行使する機会が非常に限られたものとなっております。
その中でも、法律の規定に基づき、国の任務を担い、国の命令を受けて国外に派遣される者につきましては、一方で日本国憲法及びこれを受けた公職選挙法の規定により選挙権の行使を保障されておきながら、他方で派遣を定めた別の法律をもってその行使の機会が事実上奪われるという状況が生じております。
そこで、こうした状況を改善すべく、国外において公正、適正な選挙の実施が確保されることを前提に、これらの者の選挙権行使の機会を回復する措置を講ずる必要があります。
また、南極地域観測隊の問題もございます。南極の厳しい自然環境のもとでは他の地域への移動もままならないため、南極地域においては投票用紙の送致を伴う通常の不在者投票の実施は事実上不可能でございます。
南極地域観測隊は、昭和三十一年以来、四十七次にわたり南極地域に派遣され、大きな学術上の成果を上げてきたものでありますが、その一方で、その隊員の選挙権の行使の機会は閉ざされ続けてきました。
そこで、こうした南極地域観測隊員につきましても、その選挙権行使の機会を確保するための措置を講ずる必要があります。
以上が、この法律案を提出した理由であります。
次に、この法律案の内容の概略について御説明申し上げます。
第一に、国外における不在者投票制度の創設であります。
まず、法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち、その長が当該組織の運営について管理または調整を行うための法令に基づく権限を有すること、当該組織が国外の特定の施設または区域に滞在していることという二つの要件を満たす組織であって、当該組織において不在者投票が適正に実施されると認められるものとして政令で定めるものを特定国外派遣組織と定義しております。
そして、この特定国外派遣組織に属する選挙人で国外に滞在するもののうち職務等のため選挙の当日投票することができないと見込まれるものの投票については、政令で定めるところにより、不在者投票の方法により行わせることができるものといたしております。
なお、今回の国外における邦人の不在者投票は、国政選挙だけではなく地方選挙についても対象といたしております。
第二に、南極地域観測隊の隊員等のファクシミリ装置による投票についてであります。
南極地域観測隊の隊員等で、南極地域にある科学的調査の業務の用に供される施設または本邦とその施設との間において南極地域観測隊を輸送する船舶に滞在するもののうち職務等のため選挙の当日投票することができないと見込まれるものの衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙における投票については、政令で定めるところにより、ファクシミリ装置を用いて送信する方法により行わせることができるものといたしております。
第三に、施行期日でありますが、第一の国外における不在者投票制度の創設につきましては、公布の日から起算して九カ月を超えない範囲内において政令で定める日から、第二の南極地域観測隊の隊員等のファクシミリ装置による投票につきましては、公布の日から起算して六カ月を超えない範囲内において政令で定める日から、それぞれ施行するものといたしております。
以上が、公職選挙法の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内容の概略であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
鈴
鈴
鈴木恒夫#4
○鈴木委員長 この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官和田康敬君、総務省自治行政局選挙部長久保信保君、外務省大臣官房参事官深田博史君及び経済産業省大臣官房審議官江嵜正邦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官和田康敬君、総務省自治行政局選挙部長久保信保君、外務省大臣官房参事官深田博史君及び経済産業省大臣官房審議官江嵜正邦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鈴
鈴
鈴
鈴木淳司#7
○鈴木(淳)委員 自由民主党の鈴木淳司でございます。
質問に入ります前に、冒頭まず、昨日五十歳の若さで惜しくも早世をされました西田猛議員に対し、哀悼の意を表しますとともに、心から御冥福をお祈り申し上げたいと思います。
さて、今通常国会もいよいよ会期末を迎えようとしております。慌ただしい日程の中ではありますが、残された時間、しっかりと議論を進めたいと思います。
さて、今、イラク・サマワの地は、灼熱の中、気温は摂氏五十度ぐらいあるのでしょうか。そんな中、サマワに派遣されている自衛隊の隊員を初めとする皆さんが、国の命を受けて海外に派遣をされ、過酷な環境下で懸命にその職務を遂行いただいておるわけでありますが、その任務に従事するがゆえに国民の基本的な権利でもあります選挙への参加ができない、すなわち選挙権の行使ができずに棄権せざるを得ないといった状況をいかに打開するかという問題に対し、制度上大変に難しい問題がある中、自民、公明両党での真剣な協議を経て、今回、議員立法の形で公職選挙法改正案が出されましたことに対し、まずもって提出者の皆様方の御労苦に心から敬意を表したいと思います。
それではこれより、今公職選挙法改正案に対し、提出者並びに政府に対し、基本的事項の確認の意味でお尋ねをしてまいります。
まず、今回の改正に至る議論の発端と経緯についてお尋ねをいたします。
今回の公職選挙法一部改正案に盛られた、法律の規定に基づき、国の任務を担い、国の命令を受けて国外に派遣される者のような対象の方々の投票権の有無が大きく取り上げられましたのは、恐らく平成十五年の衆議院議員選挙における、国連平和維持活動、いわゆるPKOにて東ティモールに派遣された陸自隊員の例が最初ではないかと思うわけであります。
また、その後のイラクにおける人道復興支援活動に従事する隊員等、その部隊の所在する県の知事選やあるいは参議院選挙の際の投票権の有無が大きな問題とされるに至ったと承知するわけでありますが、今回の法改正に至る一連の議論の経緯を改めてお尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →質問に入ります前に、冒頭まず、昨日五十歳の若さで惜しくも早世をされました西田猛議員に対し、哀悼の意を表しますとともに、心から御冥福をお祈り申し上げたいと思います。
さて、今通常国会もいよいよ会期末を迎えようとしております。慌ただしい日程の中ではありますが、残された時間、しっかりと議論を進めたいと思います。
さて、今、イラク・サマワの地は、灼熱の中、気温は摂氏五十度ぐらいあるのでしょうか。そんな中、サマワに派遣されている自衛隊の隊員を初めとする皆さんが、国の命を受けて海外に派遣をされ、過酷な環境下で懸命にその職務を遂行いただいておるわけでありますが、その任務に従事するがゆえに国民の基本的な権利でもあります選挙への参加ができない、すなわち選挙権の行使ができずに棄権せざるを得ないといった状況をいかに打開するかという問題に対し、制度上大変に難しい問題がある中、自民、公明両党での真剣な協議を経て、今回、議員立法の形で公職選挙法改正案が出されましたことに対し、まずもって提出者の皆様方の御労苦に心から敬意を表したいと思います。
それではこれより、今公職選挙法改正案に対し、提出者並びに政府に対し、基本的事項の確認の意味でお尋ねをしてまいります。
まず、今回の改正に至る議論の発端と経緯についてお尋ねをいたします。
今回の公職選挙法一部改正案に盛られた、法律の規定に基づき、国の任務を担い、国の命令を受けて国外に派遣される者のような対象の方々の投票権の有無が大きく取り上げられましたのは、恐らく平成十五年の衆議院議員選挙における、国連平和維持活動、いわゆるPKOにて東ティモールに派遣された陸自隊員の例が最初ではないかと思うわけであります。
また、その後のイラクにおける人道復興支援活動に従事する隊員等、その部隊の所在する県の知事選やあるいは参議院選挙の際の投票権の有無が大きな問題とされるに至ったと承知するわけでありますが、今回の法改正に至る一連の議論の経緯を改めてお尋ねしたいと思います。
久
久保信保#8
○久保政府参考人 現行法上、一時的に国外に滞在する選挙人が投票を国外で行うという方法につきましては、船員である選挙人が船舶内で行う不在者投票しかございません。
このために、御指摘にございましたように、現在、イラク特措法に基づいてイラクあるいはクウェートに派遣されている陸上自衛隊員及び航空自衛隊員、またPKO協力法に基づいて各国に派遣されております国際平和協力隊員などの方々は、現地で投票することができないということになっております。
このため、特に、一昨年、平成十六年の参議院議員通常選挙でありますとか、あるいは昨年の衆議院議員総選挙、また、山形県知事選挙や兵庫県知事選挙の際に、これらの方々が選挙権を行使できないということが問題ではないのかといった形で取り上げられまして、国会でも御質疑がございましたし、また報道でも大きく取り上げられたという経緯がございます。
一時的な国外滞在者の国外での投票制度を設けることにつきましては、日本国の主権の及ばない場所での投票でございますし、また、どのような方を対象にするのか、あるいはどのような方法で投票を認めていったらいいのかといった解決しなければならない課題が多々ございまして、私ども関係省庁とも議論を重ねてまいりましたが、なかなか結論に至らないといった状況がございました。
そこで、このたび与党におきまして、選挙の公正かつ適正な実施の要請との調和を図りながら検討がなされた結果、今回、議員立法という形で法案が提出されるに至ったものと承知しております。
この発言だけを見る →このために、御指摘にございましたように、現在、イラク特措法に基づいてイラクあるいはクウェートに派遣されている陸上自衛隊員及び航空自衛隊員、またPKO協力法に基づいて各国に派遣されております国際平和協力隊員などの方々は、現地で投票することができないということになっております。
このため、特に、一昨年、平成十六年の参議院議員通常選挙でありますとか、あるいは昨年の衆議院議員総選挙、また、山形県知事選挙や兵庫県知事選挙の際に、これらの方々が選挙権を行使できないということが問題ではないのかといった形で取り上げられまして、国会でも御質疑がございましたし、また報道でも大きく取り上げられたという経緯がございます。
一時的な国外滞在者の国外での投票制度を設けることにつきましては、日本国の主権の及ばない場所での投票でございますし、また、どのような方を対象にするのか、あるいはどのような方法で投票を認めていったらいいのかといった解決しなければならない課題が多々ございまして、私ども関係省庁とも議論を重ねてまいりましたが、なかなか結論に至らないといった状況がございました。
そこで、このたび与党におきまして、選挙の公正かつ適正な実施の要請との調和を図りながら検討がなされた結果、今回、議員立法という形で法案が提出されるに至ったものと承知しております。
鈴
鈴木淳司#9
○鈴木(淳)委員 今回は、今御説明があった経緯で改正案が提出されるに至ったわけでありますけれども、これまで国会審議においても、またそのほかさまざまな機会において、商社や大企業、公務員の皆さん等、出張などでその職務上一時的に海外に滞在する場合などの、一時的な国外滞在者の投票権の問題というものがたびたび指摘をされてまいりました。
しかしながら、問題の所在を知りながら、政府として本格的に対応してこなかった、というよりは対応し得なかった、できなかった理由とは一体何か。今一部御答弁がありましたけれども、一時的国外滞在者への投票権の付与にこれまで道が開けなかった理由について、改めて担当者の御答弁をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →しかしながら、問題の所在を知りながら、政府として本格的に対応してこなかった、というよりは対応し得なかった、できなかった理由とは一体何か。今一部御答弁がありましたけれども、一時的国外滞在者への投票権の付与にこれまで道が開けなかった理由について、改めて担当者の御答弁をいただきたいと思います。
久
久保信保#10
○久保政府参考人 先ほどの答弁と重複をしようかと思いますけれども、一時的な国外滞在者の方々が国外でどういった形で投票を行うことになるのかということにつきまして、私ども議論をしてまいりました。我が国の主権の及ばない場所での投票になってくる。それから、まず対象者でございますね、どこで区分ができるのか、限定できるのか、できないのか。
また、これは具体の投票方法とも結びついてまいります。極端なケースでいいますと、在外選挙のように在外公館で投票するようにすればいいじゃないか。こうなりますと、在外投票の場合も有権者八万人で、これも外務省の負担がなかなか大変だということですけれども、一時的な滞在者になりますと何百万という単位にもなってくるということもございます。
また、郵便投票、これは在外投票の場合には選択制で郵便投票も可能だ。極めてこの在外投票というのは配慮しなければいけない要素がありますのでそういう形になっておりますけれども、郵便投票を導入するとなりますと、投票立会人もおりませんし、国内の場合でありますと寝たきりの老人の方とか重度身体障害者とか限られた方にしかやはり今認めていない、これとの関係をどう考えるのかといったようなことで私ども頭を悩ましてはいるんですけれども、なかなかこういう形でといったところまで実はいかなかったということでございます。
このたび、与党の案では、法律の規定に基づいて国外に派遣される一定の組織に属する選挙人に限定をして、そして国外での不在者投票制度を創設するといった形で改正案が取りまとめられたものでございまして、私ども、この審議の推移を見守ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →また、これは具体の投票方法とも結びついてまいります。極端なケースでいいますと、在外選挙のように在外公館で投票するようにすればいいじゃないか。こうなりますと、在外投票の場合も有権者八万人で、これも外務省の負担がなかなか大変だということですけれども、一時的な滞在者になりますと何百万という単位にもなってくるということもございます。
また、郵便投票、これは在外投票の場合には選択制で郵便投票も可能だ。極めてこの在外投票というのは配慮しなければいけない要素がありますのでそういう形になっておりますけれども、郵便投票を導入するとなりますと、投票立会人もおりませんし、国内の場合でありますと寝たきりの老人の方とか重度身体障害者とか限られた方にしかやはり今認めていない、これとの関係をどう考えるのかといったようなことで私ども頭を悩ましてはいるんですけれども、なかなかこういう形でといったところまで実はいかなかったということでございます。
このたび、与党の案では、法律の規定に基づいて国外に派遣される一定の組織に属する選挙人に限定をして、そして国外での不在者投票制度を創設するといった形で改正案が取りまとめられたものでございまして、私ども、この審議の推移を見守ってまいりたいと考えております。
鈴
鈴木淳司#11
○鈴木(淳)委員 さて、今回、国外における不在者投票制度という形で、在外の国際貢献活動等に従事されている皆さんに選挙権の行使の機会を与えようという本改正案でありますが、特定国外派遣組織という定義で国外不在者投票に道を開くことになります。
その特定国外派遣組織を政令で定めるのでありまして、法律の規定に基づき派遣される組織のうち、その長が「当該組織の運営について管理又は調整を行うための法令に基づく権限を有すること。」「当該組織が国外の特定の施設又は区域に滞在していること。」の二つの要件を満たす組織であって、当該組織において不在者投票が適正に実施されると認められるものとして政令で定めるものを特定国外派遣組織と定義し、その組織に属する選挙人で国外に滞在する者のうち、勤務等のために選挙の当日投票できないものと見込まれる者の投票を不在者投票の方法により行わせることとしたわけでありますが、その政令で定めるところの特定国外派遣組織には果たしてどのような組織が具体的に今想定されているのかについてお尋ねをいたします。
この発言だけを見る →その特定国外派遣組織を政令で定めるのでありまして、法律の規定に基づき派遣される組織のうち、その長が「当該組織の運営について管理又は調整を行うための法令に基づく権限を有すること。」「当該組織が国外の特定の施設又は区域に滞在していること。」の二つの要件を満たす組織であって、当該組織において不在者投票が適正に実施されると認められるものとして政令で定めるものを特定国外派遣組織と定義し、その組織に属する選挙人で国外に滞在する者のうち、勤務等のために選挙の当日投票できないものと見込まれる者の投票を不在者投票の方法により行わせることとしたわけでありますが、その政令で定めるところの特定国外派遣組織には果たしてどのような組織が具体的に今想定されているのかについてお尋ねをいたします。
佐
佐藤茂樹#12
○佐藤(茂)議員 今御質問のございました特定国外派遣組織として想定しておりますのは、現状では、五つの法律に基づいて国外に出ている組織を想定しております。
具体的に申し上げますと、まず一番目は、PKO協力法に基づき派遣されております自衛隊、選挙監視要員に係る組織、また文民警察要員に係る組織、こういうものが一つでございます。二番目の大きな組織としては、テロ特措法に基づき派遣されている自衛隊でございます。三番目が、現在イラク特措法に基づいて派遣されている自衛隊でございます。四番目に、今ジャワ中部地震でも出ておりますけれども、国際緊急援助隊法に基づき派遣される救助チーム、医療チーム、専門家チーム、そして自衛隊、こういうグループが四つ目でございます。五つ目が、防衛庁設置法に基づいて国外訓練のために派遣される自衛隊、こういう組織を現状では想定しております。
なお、これらの組織は、今回の改正法に定める要件に一般的に該当する組織というように見込んでおりますけれども、これらの組織であっても、その組織形態は個々の派遣ごとに異なりますことから、政令では、これらの法律の規定に基づき国外に派遣された組織のうち、総務大臣と関係大臣、その派遣する所管大臣が協議して定めるものという規定ぶりになっております。
以上でございます。
この発言だけを見る →具体的に申し上げますと、まず一番目は、PKO協力法に基づき派遣されております自衛隊、選挙監視要員に係る組織、また文民警察要員に係る組織、こういうものが一つでございます。二番目の大きな組織としては、テロ特措法に基づき派遣されている自衛隊でございます。三番目が、現在イラク特措法に基づいて派遣されている自衛隊でございます。四番目に、今ジャワ中部地震でも出ておりますけれども、国際緊急援助隊法に基づき派遣される救助チーム、医療チーム、専門家チーム、そして自衛隊、こういうグループが四つ目でございます。五つ目が、防衛庁設置法に基づいて国外訓練のために派遣される自衛隊、こういう組織を現状では想定しております。
なお、これらの組織は、今回の改正法に定める要件に一般的に該当する組織というように見込んでおりますけれども、これらの組織であっても、その組織形態は個々の派遣ごとに異なりますことから、政令では、これらの法律の規定に基づき国外に派遣された組織のうち、総務大臣と関係大臣、その派遣する所管大臣が協議して定めるものという規定ぶりになっております。
以上でございます。
鈴
鈴木淳司#13
○鈴木(淳)委員 今五つの法律に基づく派遣組織というお話がありましたが、仮に現時点で総選挙あるいは自治体選挙等がありましたら、果たしてどのぐらいの人数の方に不在者投票の権利が与えられると想定されるのか、お尋ねいたします。
この発言だけを見る →久
久保信保#14
○久保政府参考人 ただいま提案者の方から想定される法律はこうだというお話がございましたけれども、それを前提として、現在どうなっているのかということを申し上げますと、合計で約一千四百名の方が国外におられます。
まず、イラク特措法に基づきましてイラク・サマワに派遣中の陸上自衛隊約六百名。それから、イラク特措法に基づいてクウェートに派遣中の航空自衛隊約二百名。PKO協力法に基づいてゴラン高原に派遣中の陸上自衛隊の隊員、司令部要員二名を含みまして四十五名。それから、国際緊急援助隊派遣法に基づきましてインドネシアに派遣中の国際緊急援助隊の医療チームが十二名。同じく自衛隊の医療援助隊約百五十名。それから、グアムにおけます日米共同訓練へ派遣中の航空部隊の隊員が約二百五十名。そして、平成十八年度米国派遣訓練に派遣中の海上自衛隊の航空部隊の隊員が約百八十名といった内訳になっているものと承知しております。
この発言だけを見る →まず、イラク特措法に基づきましてイラク・サマワに派遣中の陸上自衛隊約六百名。それから、イラク特措法に基づいてクウェートに派遣中の航空自衛隊約二百名。PKO協力法に基づいてゴラン高原に派遣中の陸上自衛隊の隊員、司令部要員二名を含みまして四十五名。それから、国際緊急援助隊派遣法に基づきましてインドネシアに派遣中の国際緊急援助隊の医療チームが十二名。同じく自衛隊の医療援助隊約百五十名。それから、グアムにおけます日米共同訓練へ派遣中の航空部隊の隊員が約二百五十名。そして、平成十八年度米国派遣訓練に派遣中の海上自衛隊の航空部隊の隊員が約百八十名といった内訳になっているものと承知しております。
鈴
鈴木淳司#15
○鈴木(淳)委員 ありがとうございました。
先ほど提出者の方からも一部御答弁がありましたけれども、具体の組織を定めるに当たっては、その決定に際し大変難しい問題が存在すると思われます。
すなわち、国外に派遣をされている組織は多様でありまして、派遣時期が短期だったり、あるいはその人員が極めて少ないといった場合には、そもそも選挙の公正な管理執行上、難しい問題があるのではないか等々の課題があると思われますけれども、それらについての考え方、整理の仕方はどうでしょうか。
この発言だけを見る →先ほど提出者の方からも一部御答弁がありましたけれども、具体の組織を定めるに当たっては、その決定に際し大変難しい問題が存在すると思われます。
すなわち、国外に派遣をされている組織は多様でありまして、派遣時期が短期だったり、あるいはその人員が極めて少ないといった場合には、そもそも選挙の公正な管理執行上、難しい問題があるのではないか等々の課題があると思われますけれども、それらについての考え方、整理の仕方はどうでしょうか。
大
大野功統#16
○大野(功)議員 今鈴木先生がおっしゃった点が、まさに我々が議員立法で提案した大きな大きな理由でございます。
これはどこかで仕切りをつけなきゃいけない。では、一体、何人ならいいんでしょうか、どのぐらいの派遣期間ならいいんでしょうか、それをどうやってコントロールするんでしょうか、こういう問題が山積しております。しかしながら、我々としては、法律によって参政権を奪ってしまっているわけです。だから、それを回復してあげるのは当然じゃないか、これをやるのが政治的責任じゃないか、こういう思いで、今回、仕切りをつけさせていただいております。
まず、期間でございますけれども、期間につきましては、衆議院、参議院、知事選挙、地方選挙、もうばらばら、ばらばらと言っちゃ悪いんですけれども、長短がございます。一番長い参議院ですと十七日、町村の首長あるいは議員ですと五日、こういうことでございます。
そこで、どのぐらいの期間だったらいいんだろうか。なるべく大勢の方々に不在者投票権の行使をしてもらいたいという要請の一方、もう一つは実現可能性の問題があります。そこで、我々は、期間につきましては一週間以上、こういうようなめどで考えております。
それから、人数の方は、選挙をやるとしますと、御存じのとおり、まず選挙管理人が要ります。それから立会人が要ります。事務をとる者が二人要る。最低四人要るんじゃないか。そういうことを考えますと、やはり十人以上ということで考えさせていただきたい、こういうことであります。
政令でこういう法律に基づいて派遣される人というのは決まっておりますけれども、具体的にどうやって決めるのかという問題につきましては、派遣が決まったら、要するに、例えば自衛隊が派遣されることになれば、防衛庁と総務省、防衛庁長官と総務大臣が協議して決める、こういう形になっております。
以上です。
この発言だけを見る →これはどこかで仕切りをつけなきゃいけない。では、一体、何人ならいいんでしょうか、どのぐらいの派遣期間ならいいんでしょうか、それをどうやってコントロールするんでしょうか、こういう問題が山積しております。しかしながら、我々としては、法律によって参政権を奪ってしまっているわけです。だから、それを回復してあげるのは当然じゃないか、これをやるのが政治的責任じゃないか、こういう思いで、今回、仕切りをつけさせていただいております。
まず、期間でございますけれども、期間につきましては、衆議院、参議院、知事選挙、地方選挙、もうばらばら、ばらばらと言っちゃ悪いんですけれども、長短がございます。一番長い参議院ですと十七日、町村の首長あるいは議員ですと五日、こういうことでございます。
そこで、どのぐらいの期間だったらいいんだろうか。なるべく大勢の方々に不在者投票権の行使をしてもらいたいという要請の一方、もう一つは実現可能性の問題があります。そこで、我々は、期間につきましては一週間以上、こういうようなめどで考えております。
それから、人数の方は、選挙をやるとしますと、御存じのとおり、まず選挙管理人が要ります。それから立会人が要ります。事務をとる者が二人要る。最低四人要るんじゃないか。そういうことを考えますと、やはり十人以上ということで考えさせていただきたい、こういうことであります。
政令でこういう法律に基づいて派遣される人というのは決まっておりますけれども、具体的にどうやって決めるのかという問題につきましては、派遣が決まったら、要するに、例えば自衛隊が派遣されることになれば、防衛庁と総務省、防衛庁長官と総務大臣が協議して決める、こういう形になっております。
以上です。
鈴
鈴木淳司#17
○鈴木(淳)委員 難しい課題があろうと思いますが、できる限り多くの方々が救済できるように、ぜひ御検討もしていただきたいというふうに思います。
ちょっと質問の順序を変えます。せっかく御答弁がありましたので、関連する部分を先に質問します。
先ほど、選挙の期間についてもお話がありました。
今回、国外における不在者投票については国政選挙のみならず地方選挙にまで対象を広げたわけでありますけれども、特に、市町の議員や首長といった極めて短期間の選挙の場合に確実に対応できるのかという問題があると思います。とりわけ町村におきましては、そもそも選挙期間が五日間というふうに大変短いわけでありますけれども、対応は可能でありましょうか。
この発言だけを見る →ちょっと質問の順序を変えます。せっかく御答弁がありましたので、関連する部分を先に質問します。
先ほど、選挙の期間についてもお話がありました。
今回、国外における不在者投票については国政選挙のみならず地方選挙にまで対象を広げたわけでありますけれども、特に、市町の議員や首長といった極めて短期間の選挙の場合に確実に対応できるのかという問題があると思います。とりわけ町村におきましては、そもそも選挙期間が五日間というふうに大変短いわけでありますけれども、対応は可能でありましょうか。
大
大野功統#18
○大野(功)議員 大変的を得た質問でございますけれども、これは関係者に鋭意頑張ってもらって、やっていかなきゃいけない事項ではあります。
しかし、選挙期間の短い、先ほど五日ということを申し上げましたけれども、そういう場合でも、日本の近くに特定組織が存在している場合と遠くにいる場合、それから投票用紙を運ぶ手段、いろいろな要素があって、一概に地方選挙で短いから排除する、こういう考え方はとれないと思います。
実行可能なことは実行を目指してやる。実行できないと思われたら、例えば、投票の締め切り時間、投票日の八時以降に届いたら無効になってしまいますから、こういうことは十分検討するとしても、実行可能なことはできる限り救済していこう、こういう気持ちで我々はこの法案をつくったわけでございます。
この発言だけを見る →しかし、選挙期間の短い、先ほど五日ということを申し上げましたけれども、そういう場合でも、日本の近くに特定組織が存在している場合と遠くにいる場合、それから投票用紙を運ぶ手段、いろいろな要素があって、一概に地方選挙で短いから排除する、こういう考え方はとれないと思います。
実行可能なことは実行を目指してやる。実行できないと思われたら、例えば、投票の締め切り時間、投票日の八時以降に届いたら無効になってしまいますから、こういうことは十分検討するとしても、実行可能なことはできる限り救済していこう、こういう気持ちで我々はこの法案をつくったわけでございます。
鈴
鈴木淳司#19
○鈴木(淳)委員 今回の対象と想定されるところの、法律に基づき派遣される組織以外の組織については考慮の対象としなくていいのか。もちろん、冒頭、趣旨説明の中でありましたけれども、できる限り道を開いていきたいけれども、当面、直ちには難しいというお話もありました。それについて、これから考慮の対象としていくのか。
また、今回の改正を機に、この先恐らく、他の組織や海外出張の商社マンや公務員等も、さらには海外旅行者までも含めた一般的な不在者投票を要求する声が高まるものと思われますけれども、これらへの対応はいかに考えておられるでしょうか。
この発言だけを見る →また、今回の改正を機に、この先恐らく、他の組織や海外出張の商社マンや公務員等も、さらには海外旅行者までも含めた一般的な不在者投票を要求する声が高まるものと思われますけれども、これらへの対応はいかに考えておられるでしょうか。
岩
岩屋毅#20
○岩屋議員 委員御指摘のように、できるだけ多数の方に投票権の行使の機会を保障したい、これが私どもの立法の心でございまして、さまざまな可能性を私どもも検討したわけでございますが、一方で、選挙が公正かつ適正に実施できなければならないということでございますので、おのずから制約が出てくるわけでございます。
適正な執行ということになりますと、まず、選挙人の範囲が確定できること、それから、本人の確認ができること、さらに、その組織の長が管理者として適切な執行ができること等が条件になるわけでございまして、そうなりますと現段階ではこの法案に言います特定国外派遣組織以外のものは想定しにくいというのが現状でございます。
しかし、委員がおっしゃいましたように、今回の改正を契機に、一般的に不在者投票を求める声が高まってくるということを私どもも想定しておりますので、特定国外派遣組織において実施される不在者投票の実施状況を見守った上で、慎重かつ前向きに検討していきたいと考えております。
この発言だけを見る →適正な執行ということになりますと、まず、選挙人の範囲が確定できること、それから、本人の確認ができること、さらに、その組織の長が管理者として適切な執行ができること等が条件になるわけでございまして、そうなりますと現段階ではこの法案に言います特定国外派遣組織以外のものは想定しにくいというのが現状でございます。
しかし、委員がおっしゃいましたように、今回の改正を契機に、一般的に不在者投票を求める声が高まってくるということを私どもも想定しておりますので、特定国外派遣組織において実施される不在者投票の実施状況を見守った上で、慎重かつ前向きに検討していきたいと考えております。
鈴
鈴木淳司#21
○鈴木(淳)委員 ありがとうございました。
それでは、国外不在者投票制度について、その投票が適正に実施されるための要件について、以下、具体的に確認をしてみたいと思います。
その長が当該組織の運営について管理または調整を行うための法令に基づく権限を有すること、当該組織が国外の特定の施設または区域に滞在していることというのは、それぞれいかなる権限であり、またいかなる意味でありましょうか。
この発言だけを見る →それでは、国外不在者投票制度について、その投票が適正に実施されるための要件について、以下、具体的に確認をしてみたいと思います。
その長が当該組織の運営について管理または調整を行うための法令に基づく権限を有すること、当該組織が国外の特定の施設または区域に滞在していることというのは、それぞれいかなる権限であり、またいかなる意味でありましょうか。
田
田端正広#22
○田端議員 お答えいたします。
特定国外派遣組織については二つの要件がございまして、御指摘のように、まず第一の、「当該組織の長が当該組織の運営について管理又は調整を行うための法令に基づく権限を有すること。」ということは、例えば、イラク特別措置法に基づいて国外に派遣されている自衛隊の隊員等について言えば、自衛隊法第十四条等に基づいて当該部隊の長が当該部隊の隊務を統括しているということを指しているわけであります。
また、国際緊急援助隊の派遣に関する法律に基づいて派遣されている国際緊急派遣隊員について言えば、同法第六条の規定に基づいて外務大臣が有する国際緊急援助隊の活動調整権限であり、それがその団長に委任されているということでございます。
この要件は、組織の長が投票管理者として職務を行うに当たって、その者が当該組織の運営について有している管理、調整権限を背景とする必要があることから設けられた規定でございます。例えば、現在、指定施設、病院等で不在者投票が行われている制度についても、当該施設の管理者、つまり病院長が有する施設管理の権限を背景にして不在者投票管理者の職務を適切に行っているということと仕組み的には同じ考え方であるということであります。
また、「当該組織が国外の特定の施設又は区域に滞在していること。」ということは、この組織の構成員が滞在している場所が一定の地理的範囲内に含まれていることを意味しています。この要件は、国外における不在者投票の事務の円滑、適正、そして実行可能性という観点から設けられたものであります。
この特定の区域の範囲については、個別組織の指定に際して、当該組織の任務、当該組織の規模、当該派遣地域の交通事情その他の状況を総合的に勘案して、当該組織において円滑に不在者投票事務が執行できるかどうか、そういう範囲であるかどうかという観点から判断されるものと考えております。
あちこちに散らばっていてはそういうことはなかなか難しいということであり、これら二つの要件を満たすことによって国外での不在者投票が可能になるという制度であるということでございます。
この発言だけを見る →特定国外派遣組織については二つの要件がございまして、御指摘のように、まず第一の、「当該組織の長が当該組織の運営について管理又は調整を行うための法令に基づく権限を有すること。」ということは、例えば、イラク特別措置法に基づいて国外に派遣されている自衛隊の隊員等について言えば、自衛隊法第十四条等に基づいて当該部隊の長が当該部隊の隊務を統括しているということを指しているわけであります。
また、国際緊急援助隊の派遣に関する法律に基づいて派遣されている国際緊急派遣隊員について言えば、同法第六条の規定に基づいて外務大臣が有する国際緊急援助隊の活動調整権限であり、それがその団長に委任されているということでございます。
この要件は、組織の長が投票管理者として職務を行うに当たって、その者が当該組織の運営について有している管理、調整権限を背景とする必要があることから設けられた規定でございます。例えば、現在、指定施設、病院等で不在者投票が行われている制度についても、当該施設の管理者、つまり病院長が有する施設管理の権限を背景にして不在者投票管理者の職務を適切に行っているということと仕組み的には同じ考え方であるということであります。
また、「当該組織が国外の特定の施設又は区域に滞在していること。」ということは、この組織の構成員が滞在している場所が一定の地理的範囲内に含まれていることを意味しています。この要件は、国外における不在者投票の事務の円滑、適正、そして実行可能性という観点から設けられたものであります。
この特定の区域の範囲については、個別組織の指定に際して、当該組織の任務、当該組織の規模、当該派遣地域の交通事情その他の状況を総合的に勘案して、当該組織において円滑に不在者投票事務が執行できるかどうか、そういう範囲であるかどうかという観点から判断されるものと考えております。
あちこちに散らばっていてはそういうことはなかなか難しいということであり、これら二つの要件を満たすことによって国外での不在者投票が可能になるという制度であるということでございます。
鈴
鈴木淳司#23
○鈴木(淳)委員 今の二つ目の「特定の施設又は区域に滞在していること。」について少しお尋ねをしてみたいと思います。
当該組織の活動形態、今お触れになりましたPKO並びに国際緊急援助活動等のように広く広域に展開をして、いわばイラクのサマワのような宿営地での一体的な活動以外の形態というものも多かろうと思うわけでありますけれども、それについては特定の施設または区域の滞在とみなし得るものかどうか、また、隊長がいわゆる不在者投票管理者となってその全容を把握し得るものというふうに考えていいのかどうかについてお尋ねいたします。
この発言だけを見る →当該組織の活動形態、今お触れになりましたPKO並びに国際緊急援助活動等のように広く広域に展開をして、いわばイラクのサマワのような宿営地での一体的な活動以外の形態というものも多かろうと思うわけでありますけれども、それについては特定の施設または区域の滞在とみなし得るものかどうか、また、隊長がいわゆる不在者投票管理者となってその全容を把握し得るものというふうに考えていいのかどうかについてお尋ねいたします。
佐
佐藤茂樹#24
○佐藤(茂)議員 今田端議員からも基本的なことは御答弁いたしましたけれども、具体的には実際に派遣されるPKOの協力隊あるいは国際緊急援助隊の実態に応じて判断をすることとなると思うんですけれども、そのとき考えるものといたしましては、当該組織の任務、規模、派遣地域の交通事情その他の状況を総合的に勘案して、当該組織において円滑に不在者投票が執行できる範囲であれば特定の施設または区域に滞在していると言えるというように私どもは考えております。また、組織がこうした意味での特定の施設・区域に滞在していれば、当該組織の長が法令に基づく組織の管理、調整権限を有している場合は、当該組織の長は不在者投票管理者としてその全容を把握できるものと考えております。
その上で、例えば今国際緊急援助隊がジャワ中部に行っておりますけれども、大小さまざまな組織がある一定の地域に偏在しているわけですね。大きな組織でいえば自衛隊もいれば救助チームもいる。しかし、そこまでの大きな組織じゃないけれども、少人数で専門家チームがいる。そういう場合にも、専門家チームは、同じところで同じ法律に基づいて、国際緊急援助隊法に基づいて出ているのであれば、大きな組織に属している一員とみなして不在者投票が可能になるようにしようというのが私どもの法案の立法の趣旨でございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →その上で、例えば今国際緊急援助隊がジャワ中部に行っておりますけれども、大小さまざまな組織がある一定の地域に偏在しているわけですね。大きな組織でいえば自衛隊もいれば救助チームもいる。しかし、そこまでの大きな組織じゃないけれども、少人数で専門家チームがいる。そういう場合にも、専門家チームは、同じところで同じ法律に基づいて、国際緊急援助隊法に基づいて出ているのであれば、大きな組織に属している一員とみなして不在者投票が可能になるようにしようというのが私どもの法案の立法の趣旨でございます。
以上でございます。
鈴
鈴木淳司#25
○鈴木(淳)委員 先ほども申し上げましたけれども、できる限り多くの方々がこれで救済できるように、ぜひそんな配慮が必要かというふうに思います。
さて、今回可能となる国外不在者投票でありますけれども、例えば自衛隊の宿営地内での投票のように、ある面で閉鎖的、特殊な環境下における不在者投票であるというふうに思われます。その閉鎖的、特殊な環境下、状況下での不在者投票にあって、選挙の公正な管理、執行体制というものをいかに構築するのか、これについてはどのような配慮がなされるのかについてお尋ねをいたします。
この発言だけを見る →さて、今回可能となる国外不在者投票でありますけれども、例えば自衛隊の宿営地内での投票のように、ある面で閉鎖的、特殊な環境下における不在者投票であるというふうに思われます。その閉鎖的、特殊な環境下、状況下での不在者投票にあって、選挙の公正な管理、執行体制というものをいかに構築するのか、これについてはどのような配慮がなされるのかについてお尋ねをいたします。
久
久保信保#26
○久保政府参考人 今回提案されております法律案におきましては、公正あるいは適正な不在者投票を国外で担保するといったことで、幾つか法律上明確にその点について触れられていると思います。
まず、対象の選挙人は、法律の規定に基づいて国外に派遣される組織のうち、その長が当該組織の運営について管理または調整を行うための法令に基づく権限を有すること、そして当該組織が国外の特定の施設または区域に滞在しているという要件を満たすことによりまして、具体的には、国内でいいますと病院とか特別養護老人ホーム、あるいは船舶とかいったような施設での不在者投票に類似の形での不在者投票といいますか、これを私どもも、この法律案が成立いたしましたら、立法趣旨あるいはこの場で御議論をいただいた点を踏まえまして、手続について具体的に政省令で規定をしていきたいというふうに考えております。また、関係省庁等とも連携をしながら、公正、適正な不在者投票の実施に向けて、管理、執行上の留意点などにつきまして関係者についての周知あるいは研修といったことにも努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →まず、対象の選挙人は、法律の規定に基づいて国外に派遣される組織のうち、その長が当該組織の運営について管理または調整を行うための法令に基づく権限を有すること、そして当該組織が国外の特定の施設または区域に滞在しているという要件を満たすことによりまして、具体的には、国内でいいますと病院とか特別養護老人ホーム、あるいは船舶とかいったような施設での不在者投票に類似の形での不在者投票といいますか、これを私どもも、この法律案が成立いたしましたら、立法趣旨あるいはこの場で御議論をいただいた点を踏まえまして、手続について具体的に政省令で規定をしていきたいというふうに考えております。また、関係省庁等とも連携をしながら、公正、適正な不在者投票の実施に向けて、管理、執行上の留意点などにつきまして関係者についての周知あるいは研修といったことにも努めてまいりたいと考えております。
鈴
鈴木淳司#27
○鈴木(淳)委員 最後に、南極地域観測隊の隊員等のファクシミリ装置による投票について簡単にお尋ねいたします。
今回の法案の中で、少し省略をしますが、当該地域に同行する選挙人で当該組織の長の管理下で南極地域における活動を行う者とは具体的にどのような活動、業務を行う方のことでありましょうか。また、従前、船員に関してはその業務の特殊性から不在者投票あるいはファクシミリ投票というものがあったわけでありますけれども、南極観測船の乗組員の取り扱いというものはこれまでどうだったでしょうか。また、今回の改正において観測船の乗組員が南極観測隊員と一体とみなされるものかどうかについてお尋ねいたします。
この発言だけを見る →今回の法案の中で、少し省略をしますが、当該地域に同行する選挙人で当該組織の長の管理下で南極地域における活動を行う者とは具体的にどのような活動、業務を行う方のことでありましょうか。また、従前、船員に関してはその業務の特殊性から不在者投票あるいはファクシミリ投票というものがあったわけでありますけれども、南極観測船の乗組員の取り扱いというものはこれまでどうだったでしょうか。また、今回の改正において観測船の乗組員が南極観測隊員と一体とみなされるものかどうかについてお尋ねいたします。
佐
佐藤茂樹#28
○佐藤(茂)議員 今鈴木委員お尋ねの、当該組織に同行する選挙人で当該組織の長の管理下で南極地域における活動を行う者というのは、南極地域観測隊そのものではないんですけれども、報道関係者または大学院生、また環境省の役人の方、こういう方々が隊員とともに南極地域における活動を行うために同行されているわけでございます。これらの者は隊員ではございませんけれども、その活動計画を隊に提出し、南極地域においては隊長の指示に従い、昭和基地等において隊員と起居をともにするなど隊員とほぼ同様の扱いを受けている者であるということから今回の対象に含めたわけでございます。
もう一つの問題でございます、南極観測船の乗組員の従前の取り扱いはどうであったのか。
実は、現在南極観測船「しらせ」は洋上投票が可能な指定船舶には指定されていないため、その乗組員はファクシミリ送信による洋上投票を行うことはできないわけでございます。今回の改正で「しらせ」の乗組員というのは南極地域観測隊員等には含まれませんけれども、「しらせ」についても、今回の法改正に合わせまして総務省令を改正して、洋上投票が可能な指定船舶に指定させる予定で今私どもは進めております。
この発言だけを見る →もう一つの問題でございます、南極観測船の乗組員の従前の取り扱いはどうであったのか。
実は、現在南極観測船「しらせ」は洋上投票が可能な指定船舶には指定されていないため、その乗組員はファクシミリ送信による洋上投票を行うことはできないわけでございます。今回の改正で「しらせ」の乗組員というのは南極地域観測隊員等には含まれませんけれども、「しらせ」についても、今回の法改正に合わせまして総務省令を改正して、洋上投票が可能な指定船舶に指定させる予定で今私どもは進めております。
鈴
鈴木淳司#29
○鈴木(淳)委員 それぞれ御答弁ありがとうございました。
国家の命を受けて、国民を代表し、またその期待を担って過酷な環境の中で海外においてさまざまな活動をしていただいている方々に対し心からの敬意を表しつつ、その方々がなお一層誇りを持って職務に御精励いただける環境づくりに努めていくことが我々の責務であるということを改めて自覚し、また決意しつつ質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →国家の命を受けて、国民を代表し、またその期待を担って過酷な環境の中で海外においてさまざまな活動をしていただいている方々に対し心からの敬意を表しつつ、その方々がなお一層誇りを持って職務に御精励いただける環境づくりに努めていくことが我々の責務であるということを改めて自覚し、また決意しつつ質問を終わります。
ありがとうございました。