2006-06-09
衆議院
田端正広
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
田端正広の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○田端議員 お答えいたします。
特定国外派遣組織については二つの要件がございまして、御指摘のように、まず第一の、「当該組織の長が当該組織の運営について管理又は調整を行うための法令に基づく権限を有すること。」ということは、例えば、イラク特別措置法に基づいて国外に派遣されている自衛隊の隊員等について言えば、自衛隊法第十四条等に基づいて当該部隊の長が当該部隊の隊務を統括しているということを指しているわけであります。
また、国際緊急援助隊の派遣に関する法律に基づいて派遣されている国際緊急派遣隊員について言えば、同法第六条の規定に基づいて外務大臣が有する国際緊急援助隊の活動調整権限であり、それがその団長に委任されているということでございます。
この要件は、組織の長が投票管理者として職務を行うに当たって、その者が当該組織の運営について有している管理、調整権限を背景とする必要があることから設けられた規定でございます。例えば、現在、指定施設、病院等で不在者投票が行われている制度についても、当該施設の管理者、つまり病院長が有する施設管理の権限を背景にして不在者投票管理者の職務を適切に行っているということと仕組み的には同じ考え方であるということであります。
また、「当該組織が国外の特定の施設又は区域に滞在していること。」ということは、この組織の構成員が滞在している場所が一定の地理的範囲内に含まれていることを意味しています。この要件は、国外における不在者投票の事務の円滑、適正、そして実行可能性という観点から設けられたものであります。
この特定の区域の範囲については、個別組織の指定に際して、当該組織の任務、当該組織の規模、当該派遣地域の交通事情その他の状況を総合的に勘案して、当該組織において円滑に不在者投票事務が執行できるかどうか、そういう範囲であるかどうかという観点から判断されるものと考えております。
あちこちに散らばっていてはそういうことはなかなか難しいということであり、これら二つの要件を満たすことによって国外での不在者投票が可能になるという制度であるということでございます。