滝実の発言 (日本国憲法に関する調査特別委員会)

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○滝委員 滝実でございます。
 本日は、論点の整理というよりも、非常に基本的なことの発言が多いようでございますので、それに関連して申し上げたいと思うんです。
 前回の愛知委員の法治国家論の御発言、それに対するただいまの辻元委員の反論、それぞれ私はもっともなところをおっしゃっているというふうに思うんでございますけれども、やはり国民から判断すれば、これからも解釈だけで憲法体制を変更していくのか、こういうようなことへの意見というか思いはかなりあるんではないだろうかなという感じがいたします。したがって、過去の問題を清算せずに国民投票制度はおかしいという意見もあり得ると思うんでございますけれども、しかし、これからもそういう格好で、大事な問題を憲法改正という手続をとらずに解釈だけでやることの重みというものもこの際考えなければいけないんじゃないだろうかな、こういうふうに思っております。
 そういう意味では、最初に岩國委員がおっしゃったように、この際、六十年もたったんだから、憲法存続という判断もあるでしょうし、あるいは改正という判断もある、いずれにしても国民に存在する投票権というものを顕在化させるような仕組みはやはり早めにつくっておくということは私は必要だろうというふうに思います。そういう意味で、とにかく改正反対、賛成ということだけでも国民投票ではっきりさせるということの仕組みは必要じゃないだろうかな、私はこういうふうに思います。
 そういう中で、一つだけ論点の整理ということで申し上げたいと思うんでございますけれども、それは投票制度の争訟制度ですね、異議申し立て、これについてやはりそれなりの議論をしておく必要があるんだろうと思います。
 直観的に言えば、不服申し立ての点を細かに規定しても余り意味がない。要するに、国民投票というオール・ジャパンの投票でございますから、一つ一つの選挙の不服について議論しても大勢を覆すようなことには恐らくならぬだろうというような直観が働くものですから、余り不服申し立てについては議論がないと思うんでございますけれども、しかし、これは国民投票というのはやってみなければわからないわけでございますから、私は、そのために、どの程度までの不服申し立てがあったときに、その判断の手がかりを裁判所に、今の大体の考え方では東京高等裁判所に専属させるというような意見が大勢でございますけれども、裁判所に丸投げをしておくというのはいかがなものだろうか、やはりある程度判断の手がかりになるようなことは国民投票制度の中に入れておくということは必要じゃないだろうか、あるいは議論をしておく必要があるんじゃないだろうかな、こういうふうに思う次第でございます。
 私は、当初に中山委員長が御指摘になりました八項目の検討項目の一番最後のところにこの争訟の問題があったと思うのでございますけれども、それについて今まで余り議論をされていないようでございますけれども、改めてそういった問題についても論点整理の中でお取り上げいただいた方がいいんじゃないだろうかな、こう思いますので、そこの点だけを申し上げておきたいと思います。
 そして、やはりある程度論点整理を進めるということもこの委員会としては必要でございましょうから、そういうことで今後の見通しというものも理事会等で議論していただければありがたい、こういうふうに思いますので、よろしくお願い申し上げまして、意見の陳述を終わります。

発言情報

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発言者: 滝実

speaker_id: 6690

日付: 2006-04-06

院: 衆議院

会議名: 日本国憲法に関する調査特別委員会