高市早苗の発言 (日本国憲法に関する調査特別委員会)

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○高市委員 自民党の高市早苗でございます。
 個別の論点につきましてはこれまでも発言の機会をいただきましたので、本日はもう少し大きな見地から申し上げたいと思います。
 現行憲法の九十六条は、これは憲法改正のための規定でございます。ところが、国民投票手続法、こういったものが備えられていない。この不備というものは、国民みずからが主体的に判断する権利を奪うものでございまして、何といっても国民主権の理念に反する、私はやはりそう思います。憲法の条文を変える変えないにかかわらず、この国民の権利、憲法改正に対して主体的に判断する力を持つという国民の権利は担保されるべきであると思います。
 次に、平成十二年から五年間、衆参両院の憲法調査会でさまざまな議論が展開されてまいりました。その際にも議論になったんですが、憲法制定過程、つまり、GHQによる関与、押しつけを改正の理由とするべきかそうでないかというのは大きく意見の分かれたところでございます。必ずしもGHQの関与があったから改正しなきゃいけないというふうには思わないというのが多数の意見でございましたが、それでも私は、日本人の心と言葉を持った、私たちの時代の私たちの憲法をみずからの手でつくっていく、これが主権国家の国民として当然の権利でもあり、また、次の世代、後世への責任でもあると強く考えるものであります。
 社民党の辻元委員から先ほどお話がございました、憲法は国会議員や政府を縛るためのものである、制限規範的な考え方でございますが、今の現状、解釈解釈で無理な運用をしているというのはこれは法治国家ではない、こういった御指摘であったと思います。
 しかし私は、法は、法そのものが目的ではないんだと考えます。この日本という国、それから国民が最も幸せになれる、その目的を達成するための手段であるべきであり、現実に合わなくなった憲法にいつまでも縛られてしまうということは現実的ではないと思っております。私は、これ以上解釈を広げて現実に対応しなければならないということになりますと、これは最高法規である憲法の法の安定性を大きく損なうものであると考えます。
 小さなことでもいろいろ変だなと思うことがございます。例えば、政府が国会に提出するのは、これは予算案だと私は思います、国会で審議されてこれでいいよということになって初めて予算になるんだと思いますが、現行憲法では「予算」。予算案とは書いておりません。内閣が提出するのは「予算」と書かれてあります。ほんの小さな事例でございますが、九条だけにこだわって、何かこれは変だなとか、文言的にもおかしいなと思うところまで改正する権利を奪うというのは決して現実的なことではないと思います。
 私は、重ねて申し上げますが、国民の権利を担保するためにも、この手続法をきちっと整備していくということが何より重要だと考えております。
 以上です。ありがとうございました。

発言情報

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発言者: 高市早苗

speaker_id: 24045

日付: 2006-04-06

院: 衆議院

会議名: 日本国憲法に関する調査特別委員会