早川忠孝の発言 (日本国憲法に関する調査特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○早川委員 自民党の早川忠孝でございます。
きょうは極めて熱い議論がなされたと思います。憲法がどちらかというと国民から遠い存在になってしまっていたというのが、ようやく自分たちの憲法を、やはり実感できる憲法をつくらなきゃいけない、こういうことになってきた、きょうの議論はまさにそうだと思います。
国民主権との関係で国民投票法を整備することがいかに重要かということの指摘がなされましたが、私もそのように考えております。あわせて、現行憲法では、衆議院、参議院、両議院の三分の二以上の議員の賛成によってようやく発議ができるということであります。国民に国民投票をしていただくために、言ってみれば国会としての説明責任を十分に果たすべきであると私は考えております。そのための国民投票法でありますので、これは手続法の一つであるというふうに考えております。
そこで、今さまざまに議論された中で、国民投票運動として国民投票法の中に一定の規制を導入しよう、そういったことが考えられてまいりました。私は、公職選挙法を類推してこのような規制を導入することにはやはり問題があるのではないだろうかなと思っております。むしろ、意見表明の自由あるいは政治活動の自由というのを尊重した上で、本当の意味で国民が自分たちの憲法として納得できるような憲法を獲得しなければならない。そういう意味では、憲法改正のための国民投票手続法として、いわゆる管理法としてこれを整備する必要があるのではないかと思います。
結果的にどういう点が違うかといいますと、まず、マスコミ関係の報道についてであります。私は、マスコミについて、一定の憲法改正のための国民投票手続法の中で報道の自由の規制を考える必要はないのではないか。むしろそれぞれの、電波法、放送法、あるいは場合によっては新聞、雑誌等のマスコミの報道についての一般的な規制のあり方ということで、虚偽報道の禁止だけで足りるのではないかなと思っております。
問題となるのは、公務員や教職員の地位を利用したいわゆる国民投票運動と言われることに対しての禁止であります。私も、基本的にはこれは個別法で対処すべきであり、今回の国民投票の中であえて特別の規制を入れる必要はないのではないかと思います。もちろん、それに対して、現場でどのようなことが行われるかわからないということの中で、罰則をもってこれを禁止しようという原案が与党の中で出されてまいりました。私は、これについては見直しをした方がよいのではないかと思っております。
さらに、今回の国民投票をよく考えますと、二つの法律がどうしても必要になってくるのではないか。すなわち、憲法改正法案の発議を必要とするその発議のための法律の整備、さらには憲法改正のための国民投票の手続に関する法、この二つの法律の整備が必要になるのではないかと思います。
いずれにしましても、実感を持って憲法を自分たちのものにしていくというその活動が今求められている。戦後六十年の間にこういったことが具体的には進展をしなかったということについては、本当に残念な思いがいたします。しかし、さきの憲法調査会、さらには今回の憲法調査特別委員会の審議の中で、ようやく自分たちの憲法をつくっていくためのその手続法の具体的な骨格が示されてきた、大変ありがたいことだと思っております。早急に論点整理をしていただきたいと思っております。
以上であります。