井出道雄の発言 (農林水産委員会)
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○井出政府参考人 お答えいたします。
品目横断的経営安定対策の対象者の要件につきましては、土地利用型農業の構造改革を推進していく観点から、認定農業者であって経営規模が都府県では四ヘクタール以上、北海道では十ヘクタール以上のもの、または一定の要件を満たす集落営農であって経営規模が二十ヘクタール以上のものを基本とすることといたしております。
一方、地域の実情を踏まえますと、中山間地域など物理的に集落の農地が少なく規模拡大が困難な地域もございます。こういった場合には、この基本要件の規模を適用することが必ずしも適当ではないと考えられますので、別途の基準を設けて対象とすることができることといたしております。
また、対象品目を経営上の重要な構成要因としつつ、有機栽培、複合経営などによりまして相当水準の所得を確保している経営、野菜とか果樹に特化されて、一部米、麦もつくっていらっしゃる、そういった経営の場合には、経営規模に関係なく、実情に応じて個別に認定することができるというふうにいたしております。
このように、私どもとしては、地域の実情、意向を踏まえた適切な対象者要件を設定できるようにすることによりまして、意欲と能力のある担い手に十分な門戸を開くと同時に、担い手の経営改善の努力を促しまして、その結果、力強い農業構造の実現に資するものと考えております。