加藤公一の発言 (予算委員会)
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○加藤(公)委員 お立場上そうとしか言えないところもあるのかもしれませんが、ちょっと別の観点から申し上げますと、例えば、日本の場合、このアスベストを建材であったりあるいは建築物の耐火構造に大変多く使用してまいりました。
例えば、これは建築基準法上の取り扱いでありますけれども、昭和三十九年に告示がされたものでありますが、耐火建築物については鉄骨に耐火構造を施さなきゃいけない、こういうことになっています。種類は四つあるんですが、そのうちの一つの種類として、鉄骨を厚さが四・五センチ以上の吹きつけ石綿で覆ったもの、こういうルールがあるわけですね。つまり、鉄骨で建物を建てるときに、簡単に言えば四センチ五ミリ以上石綿を吹きつけなさい、こういう決まりがあった。
これは、実は規定から削除されたのが昭和六十二年であります。これは小池大臣に申し上げてもせんないことかもしれませんが、国交省の話かもしれませんが、政府全体として考えれば、一方では、危険ですということがわかって旧環境庁でモニタリングなどをしていらっしゃるさなか、実は、建築基準法上は、これで耐火構造、耐火建築物にしていいんですよというルールは昭和六十二年まであった。
あるいは、やはり建材、不燃材料として石綿スレートというものが長らく使われてきておりますけれども、実は、労働安全衛生法においてこの建材の製造が禁止をされるまで、平成十六年十月まで不燃材料として石綿スレートというのが認められてきているわけです。平成十六年十月ですから、ついこの間であります。
その意味においては、環境省、旧環境庁のお立場からすれば、モニタリングもしたし大気汚染防止法も改正したしというお気持ちはあるのかもわかりませんが、あるいは、石綿の吹きつけも原則は禁止したんだよ、こういう御意見もあるかもしれませんが、実際には、政府全体の取り組みとして見ると、やはり諸外国に比べて後手をとっていたということは私は否定できないんではないかと思うわけであります。
とりわけ石綿の吹きつけ作業は、四十七年に危険性がわかって、すぐ三年後に原則禁止となっています。しかし、これは原則禁止であって、では例外は何かというと、吹きつけるものの中の石綿の含有量を下げればそれでよかったわけであります。現場の職人さんなどにお話を伺いますと、いや、原則禁止と言われても実際には使っていたんだ、こういうお話であります。使う量が減っただけのことであって、実際には使っていた。
結局のところ、省庁の縦割りの問題なんでしょうか、弊害なんでしょうか、あるいは意思疎通の問題だったのかわかりませんが、政府全体として、アスベストの危険性は極めて高いから、これは何とか代替品にかえていこうとか、あるいは使用、製造を禁止しようとか、輸入を禁止しようとか、そこまでの緊急性を感じていらっしゃらなかったんじゃないか。その意味において私は政府の結果責任が逃れられないというふうに考えて、御質問させていただいているわけであります。
もう一度、小池環境大臣のこの政府の責任に対するお考え、お聞かせをいただきたいと思います。