高野博師の発言 (決算委員会)
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○高野博師君 今答弁されたように、日本の場合は、法体系は、犯罪行為に着手してからこれ処罰するというのが原則になっておりまして、殺人とか強盗とか、あるいは爆弾とかというような重大事件についてだけ予備罪、予備段階で処罰するということになっているわけですが、この共謀罪を導入するというか、創設することによって、その法体系は崩れないのかどうかというところの懸念があります。
私は、この共謀罪という考え方は、条約でなぜこれをうたったのかということになりますが、これは安全保障でいいますと、先制攻撃とか予防的軍事力の行使とか、例えば何かをやる、攻撃をする、脅威がある、脅威の能力とそして意思がある組織、国に対しては、それを予防的にその芽を早く摘み取っておこうというような考えがあるんですが、それと同じような発想でこの共謀罪というのを考えているのかなと。これは私の個人的な考えであります。
そこで、日本の場合もこれまでと違った考え方になるわけですが、ほかの国は、この共謀罪を導入するということについて、法体系が崩れるとかいろんな混乱が生じるとかというようなことはないんでしょうか、あるいはなかったんでしょうか。