決算委員会
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会
会議録情報#0
平成十八年五月十日(水曜日)
午後一時三分開会
─────────────
委員の異動
四月二十七日
辞任 補欠選任
西銘順志郎君 松田 岩夫君
四月二十八日
辞任 補欠選任
松田 岩夫君 西銘順志郎君
五月九日
辞任 補欠選任
小林美恵子君 仁比 聡平君
五月十日
辞任 補欠選任
簗瀬 進君 前川 清成君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 中島 眞人君
理 事
国井 正幸君
小池 正勝君
武見 敬三君
直嶋 正行君
松井 孝治君
山下 栄一君
委 員
荒井 正吾君
田浦 直君
中村 博彦君
西島 英利君
西銘順志郎君
野村 哲郎君
森元 恒雄君
山内 俊夫君
山本 順三君
尾立 源幸君
加藤 敏幸君
神本美恵子君
佐藤 雄平君
谷 博之君
那谷屋正義君
藤末 健三君
前川 清成君
和田ひろ子君
高野 博師君
西田 実仁君
仁比 聡平君
又市 征治君
国務大臣
法務大臣 杉浦 正健君
国土交通大臣 北側 一雄君
国務大臣
(国家公安委員
会委員長)
(内閣府特命担
当大臣(防災)
) 沓掛 哲男君
副大臣
国土交通副大臣 松村 龍二君
大臣政務官
財務大臣政務官 野上浩太郎君
─────
会計検査院長 大塚 宗春君
─────
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局経理局長 小池 裕君
最高裁判所事務
総局刑事局長 大谷 直人君
事務局側
常任委員会専門
員 桐山 正敏君
政府参考人
警察庁長官官房
長 安藤 隆春君
警察庁刑事局長 縄田 修君
警察庁交通局長 矢代 隆義君
金融庁総務企画
局総括審議官 中江 公人君
金融庁総務企画
局審議官 畑中龍太郎君
金融庁総務企画
局審議官 谷口 博文君
総務省行政評価
局長 福井 良次君
消防庁次長 大石 利雄君
法務省民事局長 寺田 逸郎君
法務省刑事局長 大林 宏君
法務省入国管理
局長 三浦 正晴君
外務大臣官房国
際社会協力部長 神余 隆博君
財務大臣官房審
議官 青山 幸恭君
財務省主計局次
長 鈴木 正規君
文化庁次長 加茂川幸夫君
厚生労働大臣官
房審議官 松井 一實君
厚生労働大臣官
房審議官 御園慎一郎君
厚生労働省職業
能力開発局長 上村 隆史君
国土交通大臣官
房長 春田 謙君
国土交通大臣官
房審議官 小野 芳清君
国土交通省総合
政策局長 竹歳 誠君
国土交通省国土
計画局長 小神 正志君
国土交通省土地
・水資源局長 阿部 健君
国土交通省都市
・地域整備局長 柴田 高博君
国土交通省住宅
局長 山本繁太郎君
国土交通省鉄道
局次長 大口 清一君
国土交通省自動
車交通局長 宿利 正史君
国土交通省港湾
局長 鬼頭 平三君
国土交通省航空
局長 岩崎 貞二君
国土地理院長 矢口 彰君
説明員
会計検査院事務
総局次長 石野 秀世君
会計検査院事務
総局第一局長 諸澤 治郎君
会計検査院事務
総局第三局長 高山 丈二君
─────────────
本日の会議に付した案件
○平成十六年度一般会計歳入歳出決算、平成十六
年度特別会計歳入歳出決算、平成十六年度国税
収納金整理資金受払計算書、平成十六年度政府
関係機関決算書(内閣提出)
○平成十六年度国有財産増減及び現在額総計算書
(内閣提出)
○平成十六年度国有財産無償貸付状況総計算書(
内閣提出)
(法務省、国土交通省、警察庁、裁判所及び住
宅金融公庫の部)
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この発言だけを見る →午後一時三分開会
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委員の異動
四月二十七日
辞任 補欠選任
西銘順志郎君 松田 岩夫君
四月二十八日
辞任 補欠選任
松田 岩夫君 西銘順志郎君
五月九日
辞任 補欠選任
小林美恵子君 仁比 聡平君
五月十日
辞任 補欠選任
簗瀬 進君 前川 清成君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 中島 眞人君
理 事
国井 正幸君
小池 正勝君
武見 敬三君
直嶋 正行君
松井 孝治君
山下 栄一君
委 員
荒井 正吾君
田浦 直君
中村 博彦君
西島 英利君
西銘順志郎君
野村 哲郎君
森元 恒雄君
山内 俊夫君
山本 順三君
尾立 源幸君
加藤 敏幸君
神本美恵子君
佐藤 雄平君
谷 博之君
那谷屋正義君
藤末 健三君
前川 清成君
和田ひろ子君
高野 博師君
西田 実仁君
仁比 聡平君
又市 征治君
国務大臣
法務大臣 杉浦 正健君
国土交通大臣 北側 一雄君
国務大臣
(国家公安委員
会委員長)
(内閣府特命担
当大臣(防災)
) 沓掛 哲男君
副大臣
国土交通副大臣 松村 龍二君
大臣政務官
財務大臣政務官 野上浩太郎君
─────
会計検査院長 大塚 宗春君
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最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局経理局長 小池 裕君
最高裁判所事務
総局刑事局長 大谷 直人君
事務局側
常任委員会専門
員 桐山 正敏君
政府参考人
警察庁長官官房
長 安藤 隆春君
警察庁刑事局長 縄田 修君
警察庁交通局長 矢代 隆義君
金融庁総務企画
局総括審議官 中江 公人君
金融庁総務企画
局審議官 畑中龍太郎君
金融庁総務企画
局審議官 谷口 博文君
総務省行政評価
局長 福井 良次君
消防庁次長 大石 利雄君
法務省民事局長 寺田 逸郎君
法務省刑事局長 大林 宏君
法務省入国管理
局長 三浦 正晴君
外務大臣官房国
際社会協力部長 神余 隆博君
財務大臣官房審
議官 青山 幸恭君
財務省主計局次
長 鈴木 正規君
文化庁次長 加茂川幸夫君
厚生労働大臣官
房審議官 松井 一實君
厚生労働大臣官
房審議官 御園慎一郎君
厚生労働省職業
能力開発局長 上村 隆史君
国土交通大臣官
房長 春田 謙君
国土交通大臣官
房審議官 小野 芳清君
国土交通省総合
政策局長 竹歳 誠君
国土交通省国土
計画局長 小神 正志君
国土交通省土地
・水資源局長 阿部 健君
国土交通省都市
・地域整備局長 柴田 高博君
国土交通省住宅
局長 山本繁太郎君
国土交通省鉄道
局次長 大口 清一君
国土交通省自動
車交通局長 宿利 正史君
国土交通省港湾
局長 鬼頭 平三君
国土交通省航空
局長 岩崎 貞二君
国土地理院長 矢口 彰君
説明員
会計検査院事務
総局次長 石野 秀世君
会計検査院事務
総局第一局長 諸澤 治郎君
会計検査院事務
総局第三局長 高山 丈二君
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本日の会議に付した案件
○平成十六年度一般会計歳入歳出決算、平成十六
年度特別会計歳入歳出決算、平成十六年度国税
収納金整理資金受払計算書、平成十六年度政府
関係機関決算書(内閣提出)
○平成十六年度国有財産増減及び現在額総計算書
(内閣提出)
○平成十六年度国有財産無償貸付状況総計算書(
内閣提出)
(法務省、国土交通省、警察庁、裁判所及び住
宅金融公庫の部)
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中
中島眞人#1
○委員長(中島眞人君) ただいまから決算委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨九日、小林美恵子君が委員を辞任され、その補欠として仁比聡平君が選任されました。
また、本日、簗瀬進君が委員を辞任され、その補欠として前川清成君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨九日、小林美恵子君が委員を辞任され、その補欠として仁比聡平君が選任されました。
また、本日、簗瀬進君が委員を辞任され、その補欠として前川清成君が選任されました。
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中
中島眞人#2
○委員長(中島眞人君) 平成十六年度決算外二件を議題といたします。
本日は、法務省、国土交通省、警察庁、裁判所及び住宅金融公庫の決算について審査を行います。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本日は、法務省、国土交通省、警察庁、裁判所及び住宅金融公庫の決算について審査を行います。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
中
中村博彦#3
○中村博彦君 二十一世紀に向けた日本の取組の中で最も後れているのが人の受入れ策であります。一九九〇年の出入国管理難民認定法の改正以来、ほとんど国の統一的な意思は示されておりません。
また一方、この二十一世紀はグローバル化が一段と進んでおります。物、金だけでなく人のグローバル化を前提とした基本戦略が本当に必要になってきておるわけでございます。
しかしながら、先ほど申したように、一九九〇年の入管法改正を契機に日系二世や三世の移住が進んでおります。しかしながら、いまだに政府の一元的な管理は行われておりません。ここで、本当に真剣に人の移動ということを再構築しなくてはいけないときが来ておるのでないかということでございます。
浜松市は、人口八十万のうちに三万人が外国人でございます。人口の約四%が外国人が居住をいたしております。その浜松市の調査によれば、五〇%の近い外国人の方が健康保険の無保険者だそうであります。また、滞在期間が十年以上の方が四一%以上と、こういうような町が多く日本国内に出ておるわけでございます。
外国人の登録証の在り方、外国人の登録証は入国時に登録をいたします。よって、転居後の変更登録がなされないために統一的な行政のサービスを含む管理がなされていないというのが現況でございます。このような外国人による問題が生じて、大きな悲鳴になっておる都市が多く出てきておるわけでございます。
それとまた同時に、人口減少社会、生産労働人口の減少というところから、労働力不足に苦しむ企業が多く出てきておるわけでございます。今、日本には約二百万人の方が訪れておるわけでございます。九〇年が百万人、二〇〇四年は二百万人の方が雇用という形の中で受け入れられておるわけでございます。そのような中で、今緊急に私たちはこの外国人労働者の受入れを早急に立ち上げていかなくてはいけないのでないかと、こういうことをまず問題提起をさせていただくわけでございます。
そして、御存じのとおり、在留資格の問題がございます。そのような在留資格を含めた、今申し上げました現状認識について、入管局長がどのようにお考えになっておられるか、お答え願いたいと思います。
この発言だけを見る →また一方、この二十一世紀はグローバル化が一段と進んでおります。物、金だけでなく人のグローバル化を前提とした基本戦略が本当に必要になってきておるわけでございます。
しかしながら、先ほど申したように、一九九〇年の入管法改正を契機に日系二世や三世の移住が進んでおります。しかしながら、いまだに政府の一元的な管理は行われておりません。ここで、本当に真剣に人の移動ということを再構築しなくてはいけないときが来ておるのでないかということでございます。
浜松市は、人口八十万のうちに三万人が外国人でございます。人口の約四%が外国人が居住をいたしております。その浜松市の調査によれば、五〇%の近い外国人の方が健康保険の無保険者だそうであります。また、滞在期間が十年以上の方が四一%以上と、こういうような町が多く日本国内に出ておるわけでございます。
外国人の登録証の在り方、外国人の登録証は入国時に登録をいたします。よって、転居後の変更登録がなされないために統一的な行政のサービスを含む管理がなされていないというのが現況でございます。このような外国人による問題が生じて、大きな悲鳴になっておる都市が多く出てきておるわけでございます。
それとまた同時に、人口減少社会、生産労働人口の減少というところから、労働力不足に苦しむ企業が多く出てきておるわけでございます。今、日本には約二百万人の方が訪れておるわけでございます。九〇年が百万人、二〇〇四年は二百万人の方が雇用という形の中で受け入れられておるわけでございます。そのような中で、今緊急に私たちはこの外国人労働者の受入れを早急に立ち上げていかなくてはいけないのでないかと、こういうことをまず問題提起をさせていただくわけでございます。
そして、御存じのとおり、在留資格の問題がございます。そのような在留資格を含めた、今申し上げました現状認識について、入管局長がどのようにお考えになっておられるか、お答え願いたいと思います。
三
三浦正晴#4
○政府参考人(三浦正晴君) 我が国におきます外国人の受入れの政策につきましては、専門的、技術的分野の外国人の積極的な受入れということを中心にして進められているところでございまして、入管法におきましても、必要な在留資格につきましてこれの整備を図っているところでございます。
この発言だけを見る →中
中村博彦#5
○中村博彦君 今何を言ったか分かりませんが、どちらにしても先ほど申したこの日系二世や三世が就業制限のない定住者になっておるわけでございます。そういう問題点。そして、先ほども申し上げたように、健康保険がない、市民権が得られていないというような現状が執り行われておるわけです。
そういうものに対する御認識、まあ法務大臣、お答えいただけるのであれば、そのような全般的な御認識のお答えをいただけたら有り難いと思います。
この発言だけを見る →そういうものに対する御認識、まあ法務大臣、お答えいただけるのであれば、そのような全般的な御認識のお答えをいただけたら有り難いと思います。
杉
杉浦正健#6
○国務大臣(杉浦正健君) 外国人労働者と申しますか外国人の受入れ、先生は外国人労働者の問題に触れておられると思うんですが、この問題についての所管官庁は多岐にわたっております。
我が省は、先ほどお触れになりましたが、出入国管理基本計画というのを五年ごとに策定しておりまして、現在は第三次出入国管理基本計画というものを策定して受入れ管理の適正化を図っているわけですが、これは、外国人労働者問題関係省庁連絡会議、これは昭和六十三年五月十三日に発足いたしまして、関係省庁、官邸にできております。議長が内閣官房副長官補、議長が内政、構成員が外政、そのほかメンバーは、官房内閣審議官、内閣府政策統括官、警察庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文科省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、それぞれ局長クラスがメンバーになった会議で、我が国の国際化の進展等の観点から外国人労働者の受入れの範囲拡大や円滑化が要請される一方、外国人の不法就労等が社会問題化している現状にかんがみ、外国人労働者の受入れ範囲拡大の是非、拡大する場合、その範囲及び受入れ体制の整備等、外国人労働者を中心とする外国人受入れに関する諸問題を検討するために設置するということで設置され、検討を進めておるところでございます。
この出入国管理基本計画もこの議を経て策定されたものでございまして、現在、先ほど入管局長が申しましたように、我が国が必要とする外国人の円滑な受入れを行っていくと。そして、専門的、技術的分野における外国人労働者の受入れについては基本的に受け入れる方向で種々の施策を講じると。高度人材の受入れは促進すると。ただし、単純労働者については引き続き検討するという基本的方針でやっておるところでございます。
先生のおっしゃる、御指摘されるような問題がいろいろと起こっておることは事実でございまして、政府として一元的に対応することが必要であるというふうに私も思っております。この官邸における連絡会議を中心にいたしまして、今後とも外国人労働者の受入れ問題については検討を進めていくべきだと思っております。
なお、平成十七年六月、犯罪対策閣僚会議におきまして、内閣官房に外国人の在留管理に関するワーキングチームが設置されまして、外国人の在留情報の把握と在留管理の問題についても検討が行われております。
法務省としては、これらの会議に参加いたしまして検討を行っているところでございます。今後とも、関係省庁と緊密に連絡を取りながら、外国人労働者の受入れ問題について考えてまいる所存でございます。
なお、省内に、外務副大臣を長とする外国人問題検討プロジェクトチームを大臣就任早々立ち上げまして、省内的にも様々な角度から検討を行っておるところでございます。
先生のおっしゃられるような各省庁における政策を政府として一元的に管理するところまで行けるかどうかは別といたしまして、一元的に政府として方針を出し実施していくことは非常に大切なことだという認識を私としては持っております。
この発言だけを見る →我が省は、先ほどお触れになりましたが、出入国管理基本計画というのを五年ごとに策定しておりまして、現在は第三次出入国管理基本計画というものを策定して受入れ管理の適正化を図っているわけですが、これは、外国人労働者問題関係省庁連絡会議、これは昭和六十三年五月十三日に発足いたしまして、関係省庁、官邸にできております。議長が内閣官房副長官補、議長が内政、構成員が外政、そのほかメンバーは、官房内閣審議官、内閣府政策統括官、警察庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文科省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、それぞれ局長クラスがメンバーになった会議で、我が国の国際化の進展等の観点から外国人労働者の受入れの範囲拡大や円滑化が要請される一方、外国人の不法就労等が社会問題化している現状にかんがみ、外国人労働者の受入れ範囲拡大の是非、拡大する場合、その範囲及び受入れ体制の整備等、外国人労働者を中心とする外国人受入れに関する諸問題を検討するために設置するということで設置され、検討を進めておるところでございます。
この出入国管理基本計画もこの議を経て策定されたものでございまして、現在、先ほど入管局長が申しましたように、我が国が必要とする外国人の円滑な受入れを行っていくと。そして、専門的、技術的分野における外国人労働者の受入れについては基本的に受け入れる方向で種々の施策を講じると。高度人材の受入れは促進すると。ただし、単純労働者については引き続き検討するという基本的方針でやっておるところでございます。
先生のおっしゃる、御指摘されるような問題がいろいろと起こっておることは事実でございまして、政府として一元的に対応することが必要であるというふうに私も思っております。この官邸における連絡会議を中心にいたしまして、今後とも外国人労働者の受入れ問題については検討を進めていくべきだと思っております。
なお、平成十七年六月、犯罪対策閣僚会議におきまして、内閣官房に外国人の在留管理に関するワーキングチームが設置されまして、外国人の在留情報の把握と在留管理の問題についても検討が行われております。
法務省としては、これらの会議に参加いたしまして検討を行っているところでございます。今後とも、関係省庁と緊密に連絡を取りながら、外国人労働者の受入れ問題について考えてまいる所存でございます。
なお、省内に、外務副大臣を長とする外国人問題検討プロジェクトチームを大臣就任早々立ち上げまして、省内的にも様々な角度から検討を行っておるところでございます。
先生のおっしゃられるような各省庁における政策を政府として一元的に管理するところまで行けるかどうかは別といたしまして、一元的に政府として方針を出し実施していくことは非常に大切なことだという認識を私としては持っております。
中
中村博彦#7
○中村博彦君 入管行政を預かる大臣が積極的な御発言をいただきましたので、感謝を申し上げたいと思います。
それでは、続きまして、現在FTA交渉の中で日比間、また日本とインドネシア間で、御存じのとおり、介護職、看護職の受入れ協定が順次煮詰まってきておると聞いてございます。私が聞いておる範囲では、フィリピンに関しては、三年間の実務経験として介護施設で受け入れる、また介護福祉養成施設で二年間勉強して資格を取得するという二つのコースが設定されておるそうでございます。
どのような今動きになってきているのか、そしてどのような形で体制を整えていくのか、そして、聞くところによると当然言語の問題もございます。それと、我が国の介護福祉士資格という資格の問題もございます。そういうものがスムーズに取れる体制ができてきているのか、御答弁をお願いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、続きまして、現在FTA交渉の中で日比間、また日本とインドネシア間で、御存じのとおり、介護職、看護職の受入れ協定が順次煮詰まってきておると聞いてございます。私が聞いておる範囲では、フィリピンに関しては、三年間の実務経験として介護施設で受け入れる、また介護福祉養成施設で二年間勉強して資格を取得するという二つのコースが設定されておるそうでございます。
どのような今動きになってきているのか、そしてどのような形で体制を整えていくのか、そして、聞くところによると当然言語の問題もございます。それと、我が国の介護福祉士資格という資格の問題もございます。そういうものがスムーズに取れる体制ができてきているのか、御答弁をお願いいたしたいと思います。
三
三浦正晴#8
○政府参考人(三浦正晴君) 今先生御質問の資格の関係につきましては厚生労働省の所管だと承知しておりますが、ちょっと今日お見えになっていないようでございますので、入管局から便宜分かる範囲で答えさせていただきます。
現在、先生御指摘のとおり、日比その他との間で経済連携協定、いわゆるEPAでございますが、この交渉が行われておるわけでございます。これは外務省が交渉の担当ということになるわけでございますが、私ども伺っている範囲におきましては、かなり人の移動の関係につきましても特に日比間でその交渉が煮詰まってきているのではないかというふうに伺っております。その中に、介護福祉士と看護師の受入れの問題も含まれているというふうに聞いております。
私ども入管の立場といたしましては、仮にこういった形で協定が成立いたしまして、看護師や介護士の予備軍といいますか、これから日本で資格を取られるというような方が日本に来られるということになりますと、当然、そういう方々に対しまして、適切な在留の管理ですとかをした上で、不法就労や不法残留といった問題も生じないような形の手当てをする必要があるわけでございますし、それ以前に、そういう方々についてどういう在留資格をもって対応するかということも考えなければいけないという状況にございます。現時点におきましては、いわゆる特定活動という在留資格がございますが、この資格をもって対応をするということを考えている現状にございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →現在、先生御指摘のとおり、日比その他との間で経済連携協定、いわゆるEPAでございますが、この交渉が行われておるわけでございます。これは外務省が交渉の担当ということになるわけでございますが、私ども伺っている範囲におきましては、かなり人の移動の関係につきましても特に日比間でその交渉が煮詰まってきているのではないかというふうに伺っております。その中に、介護福祉士と看護師の受入れの問題も含まれているというふうに聞いております。
私ども入管の立場といたしましては、仮にこういった形で協定が成立いたしまして、看護師や介護士の予備軍といいますか、これから日本で資格を取られるというような方が日本に来られるということになりますと、当然、そういう方々に対しまして、適切な在留の管理ですとかをした上で、不法就労や不法残留といった問題も生じないような形の手当てをする必要があるわけでございますし、それ以前に、そういう方々についてどういう在留資格をもって対応するかということも考えなければいけないという状況にございます。現時点におきましては、いわゆる特定活動という在留資格がございますが、この資格をもって対応をするということを考えている現状にございます。
以上でございます。
中
中村博彦#9
○中村博彦君 御存じのとおり、中心的には上村局長のところでされておるようでございますが、ひとつ前向きのお願いをいたしたいと、このように考えております。
御存じのとおり、三K職場といいますか、本当によく話が出るわけですけれども、我々今介護の現場でも、緊急に調査をしてみますと、看護師、正看護師でございますけれども、緊急でございましたので二百四施設しかしてございませんけれども、その施設でやや困難と、採用見込みが、やや困難が四十一施設、絶対困難九十五施設、どうにかなるというのが八施設でございます。このような今状況下であるわけでございます。
それからまた、同時に、大臣も是非御認識願いたいんですけれども、今、介護保険が順次進んでございます。そして、高齢化の中でございます関係で、現在の介護職員、介護に携わっておられる方は約六十五万八千人と言われております。この六十五万八千人が二〇一四年、十年後、今の統計が二〇〇四年でございますから、十年後には百万を超えると言われておるわけでございます。もちろん、日本の若年労働者に対しての啓発、ニート対策、いろいろな掘り起こしというものがあることは事実でございますけれども、これだけの介護職員、介護、看護の従事者というものが必要になってきているということでございます。
そして、現在の介護現場での定着率というのは大変低うございます。離職率が三割を超えておる現況でございます。三年たてばほぼ一巡してなくなると、こういうような状況でもあるわけでございまして、こういう流れの中にあって、介護福祉士の在留資格については、このFTA交渉の流れの中にあってどのように引き受けていくのかということでございます。
これはもう私が申し上げるまでもなく、御存じのとおり、この出入国法の第七条においては、法務大臣が定める在留資格によれば、法律上資格を有する者が行う医療に係る業務に従事する活動として、医師、歯科医師、保健師、看護師、准看護師等十四の職種の皆さん方には在留資格が認められているわけでございまして、正に看護、介護職も専門性が高く必要になってきておる現況として、大臣の方から、この在留資格、前向きな御答弁をお願いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →御存じのとおり、三K職場といいますか、本当によく話が出るわけですけれども、我々今介護の現場でも、緊急に調査をしてみますと、看護師、正看護師でございますけれども、緊急でございましたので二百四施設しかしてございませんけれども、その施設でやや困難と、採用見込みが、やや困難が四十一施設、絶対困難九十五施設、どうにかなるというのが八施設でございます。このような今状況下であるわけでございます。
それからまた、同時に、大臣も是非御認識願いたいんですけれども、今、介護保険が順次進んでございます。そして、高齢化の中でございます関係で、現在の介護職員、介護に携わっておられる方は約六十五万八千人と言われております。この六十五万八千人が二〇一四年、十年後、今の統計が二〇〇四年でございますから、十年後には百万を超えると言われておるわけでございます。もちろん、日本の若年労働者に対しての啓発、ニート対策、いろいろな掘り起こしというものがあることは事実でございますけれども、これだけの介護職員、介護、看護の従事者というものが必要になってきているということでございます。
そして、現在の介護現場での定着率というのは大変低うございます。離職率が三割を超えておる現況でございます。三年たてばほぼ一巡してなくなると、こういうような状況でもあるわけでございまして、こういう流れの中にあって、介護福祉士の在留資格については、このFTA交渉の流れの中にあってどのように引き受けていくのかということでございます。
これはもう私が申し上げるまでもなく、御存じのとおり、この出入国法の第七条においては、法務大臣が定める在留資格によれば、法律上資格を有する者が行う医療に係る業務に従事する活動として、医師、歯科医師、保健師、看護師、准看護師等十四の職種の皆さん方には在留資格が認められているわけでございまして、正に看護、介護職も専門性が高く必要になってきておる現況として、大臣の方から、この在留資格、前向きな御答弁をお願いいたしたいと思います。
三
三浦正晴#10
○政府参考人(三浦正晴君) お答え申し上げます。
先ほども御答弁申し上げましたが、現在、日比の経済連携協定で、介護福祉士、看護師の受入れの協議が行われているところでございますけれども、今委員御指摘の点は、介護福祉士という資格を持たれた方の外国の方につきまして、看護師や医師と同じような形で新たな在留資格を創設してはいかがかと、こういう御趣旨かというふうに思うわけでございますけれども、現在、医師、看護師等につきましては、医療という在留資格の中で対応しているわけでございますが、介護福祉士の方につきましては、この医療の在留資格には入っていないわけでございます。
それで、我が国の介護福祉士の資格を有する外国の方が我が国において就労できるような在留資格を新たに創設するということにつきましては、今後、正にEPAで今協議が行われているところでございますので、これの状況等を十分踏まえた上で検討をする必要があるんではないかと考えておるところでございます。
この発言だけを見る →先ほども御答弁申し上げましたが、現在、日比の経済連携協定で、介護福祉士、看護師の受入れの協議が行われているところでございますけれども、今委員御指摘の点は、介護福祉士という資格を持たれた方の外国の方につきまして、看護師や医師と同じような形で新たな在留資格を創設してはいかがかと、こういう御趣旨かというふうに思うわけでございますけれども、現在、医師、看護師等につきましては、医療という在留資格の中で対応しているわけでございますが、介護福祉士の方につきましては、この医療の在留資格には入っていないわけでございます。
それで、我が国の介護福祉士の資格を有する外国の方が我が国において就労できるような在留資格を新たに創設するということにつきましては、今後、正にEPAで今協議が行われているところでございますので、これの状況等を十分踏まえた上で検討をする必要があるんではないかと考えておるところでございます。
中
中村博彦#11
○中村博彦君 それじゃ、続いて、外国人技能実習制度についてお聞かせ願いたいと思います。
現実に、我が国の労働力不足を補うものとして外国人研修制度、技能実習制度が存在してございます。一年間の外国人研修制度、そして終了した者が二年間の技能実習制度、結果として三年の在留が認められている制度がございますが、現在、これらの制度で研修生、実習生がどのような今状況にございますでしょうか。
この発言だけを見る →現実に、我が国の労働力不足を補うものとして外国人研修制度、技能実習制度が存在してございます。一年間の外国人研修制度、そして終了した者が二年間の技能実習制度、結果として三年の在留が認められている制度がございますが、現在、これらの制度で研修生、実習生がどのような今状況にございますでしょうか。
上
上村隆史#12
○政府参考人(上村隆史君) 入国の状況等というふうに御理解して御説明したいと思いますけれども、まず技能実習生の研修で新規に入国をしてまいりまして、研修終了後技能実習へ移行するわけでございますが、この数について申し上げますと、研修を目的とした新規入国者数の推移は平成十六年が七万五千三百五十九人、十六年の技能実習への移行申請者数は三万四千八百十六人という状況でございます。
この発言だけを見る →中
中村博彦#13
○中村博彦君 そして、この外国人の技能実習制度の中で中心的に担っておられるのがJITCOという団体でございます。このJITCOの団体は、御存じのとおり、財団法人国際研修協力機構という中にございまして、現在、技能実習生の受入れを行っておるわけでございますけれども、研修、実習を行っておるわけでございますけれども、現在、このJITCOの実態というものが研修から技能実習の移行する中で六十二業種、百十四作業が認められておるわけですけれども、この業種というものが妥当なのか。そして、御存じのとおり、我が国の技能実習は技能移転ということで目的として執り行われておるわけでございまして、帰って、帰国後、技能移転という成果が上がるかどうかというのがポイントになろうかと思いますが、そのような視点からどのようにお考えなのか、御答弁願いたいと思います。
この発言だけを見る →上
上村隆史#14
○政府参考人(上村隆史君) まず、職種、作業につきましては委員から御指摘のありましたとおりでございますが、これらにつきましては、ニーズにこたえて必要な見直しを行い、順次拡充、拡大してきているところでございます。
それから、制度の趣旨にのっとった技術技能移転の件につきましては、その本来の趣旨に沿った活用がされているようにということで努めているところでございますが、その実情についてはまだ十分把握していない、できていないんではないかという御指摘等もございまして、その実情について、今後把握していくようにしているところでございます。
この発言だけを見る →それから、制度の趣旨にのっとった技術技能移転の件につきましては、その本来の趣旨に沿った活用がされているようにということで努めているところでございますが、その実情についてはまだ十分把握していない、できていないんではないかという御指摘等もございまして、その実情について、今後把握していくようにしているところでございます。
中
中村博彦#15
○中村博彦君 御存じのとおり、今申し上げたように、六十二業種、本当に技能移転という名目で、成立していないような職種というのもあるわけでございますので、総点検をお願いいたしたい。
それと同時に、これなぜ、技能移転ということになれば、その必要な国々から必要なニーズに応じた量的なものが確保されるわけでありますけれども、今なお中国が圧倒的に多い。八割超えた方が中国でございます。そして、御存じのとおり、その次がインドネシア、タイ、ベトナム、フィリピンというような流れになっておるわけでございまして、あくまでも技能移転ということであれば、東南アジアの国々というのは当然必要であろうかと思いますので、その辺の、中国ばかりというようなこのシフトの仕方はなぜなのか、もう一度御検討を願いたい、このように思っておるわけでございます。
そして、このJITCOで受け入れておる団体が、御存じのとおり、現在の日本人の二十歳から二十四歳の賃金でいえば二十一万五千円であります。また、二十五歳から二十九歳では二十六万円の平均賃金をもらっておりますけれども、この技能実習生、研修生と違いますよ、技能実習生の手当の総額は十六万三千円しかもらっておりません。そして、平均十一万円から十三万円未満が六一・三%にも上るわけでございます。正に同一労働同一賃金でない、そういう実態が大変多い。これはどこに起因するのか。
恥ずかしいんですけれども、徳島県での外国人実習生の労働問題で、違法最悪六十六事業所、このように書かれておるわけでございまして、新聞報道でございますが、何と賃金不払、残業など割増し賃金の不払、最低賃金の不払。そういう安かろう労働というために、本来の目的である技能移転であるこの制度が実質、低賃金外国人労働者雇入れシステムという形になっておるのはどのようにお考えか、入管局長も上村局長もお答え願いたい。
この発言だけを見る →それと同時に、これなぜ、技能移転ということになれば、その必要な国々から必要なニーズに応じた量的なものが確保されるわけでありますけれども、今なお中国が圧倒的に多い。八割超えた方が中国でございます。そして、御存じのとおり、その次がインドネシア、タイ、ベトナム、フィリピンというような流れになっておるわけでございまして、あくまでも技能移転ということであれば、東南アジアの国々というのは当然必要であろうかと思いますので、その辺の、中国ばかりというようなこのシフトの仕方はなぜなのか、もう一度御検討を願いたい、このように思っておるわけでございます。
そして、このJITCOで受け入れておる団体が、御存じのとおり、現在の日本人の二十歳から二十四歳の賃金でいえば二十一万五千円であります。また、二十五歳から二十九歳では二十六万円の平均賃金をもらっておりますけれども、この技能実習生、研修生と違いますよ、技能実習生の手当の総額は十六万三千円しかもらっておりません。そして、平均十一万円から十三万円未満が六一・三%にも上るわけでございます。正に同一労働同一賃金でない、そういう実態が大変多い。これはどこに起因するのか。
恥ずかしいんですけれども、徳島県での外国人実習生の労働問題で、違法最悪六十六事業所、このように書かれておるわけでございまして、新聞報道でございますが、何と賃金不払、残業など割増し賃金の不払、最低賃金の不払。そういう安かろう労働というために、本来の目的である技能移転であるこの制度が実質、低賃金外国人労働者雇入れシステムという形になっておるのはどのようにお考えか、入管局長も上村局長もお答え願いたい。
上
上村隆史#16
○政府参考人(上村隆史君) 今委員から御指摘ございましたように、技能実習生の支払賃金額については、JITCOの調査に基づいたものでございますが、委員からお話のありましたように十六万三千円ということになっております。
ただ、技能実習制度につきましては、法務省の告示におきまして、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることとされておりまして、また当然、労働保護法制、最低賃金法を始めとする各種の法令の適用があることにはなっておりますので、その適正には努めていきたいというふうに思っております。
それから、御指摘ありましたように、平成五年から実習制度がスタートした中で、今お示しされましたような報道等にありますように、賃金や時間外割増し賃金の不払、あるいは三六協定の不締結、そういった基準法違反の問題等も見られるところでございまして、これにつきましては関係省庁と連携を取りながらJITCOを通じた巡回指導の強化等によって是正の措置を講ずるよう努力しているところでございまして、今後ともその適正な運用に努めていきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →ただ、技能実習制度につきましては、法務省の告示におきまして、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることとされておりまして、また当然、労働保護法制、最低賃金法を始めとする各種の法令の適用があることにはなっておりますので、その適正には努めていきたいというふうに思っております。
それから、御指摘ありましたように、平成五年から実習制度がスタートした中で、今お示しされましたような報道等にありますように、賃金や時間外割増し賃金の不払、あるいは三六協定の不締結、そういった基準法違反の問題等も見られるところでございまして、これにつきましては関係省庁と連携を取りながらJITCOを通じた巡回指導の強化等によって是正の措置を講ずるよう努力しているところでございまして、今後ともその適正な運用に努めていきたいというふうに思っております。
中
中村博彦#17
○中村博彦君 これは委員長にお願いをいたしたいんですけれども、この外国人実習の労働問題、これはすべて全国的に労働局が把握をいたしておりますので、是非資料提出をお願いいたしたいと思います。
それでは、このJITCOが賛助会員という形で企業一万四千六百七十四施設から賛助会費としていただいておるわけでございます。それと同時に、外国人研修生総合保険というのを執り行っておるわけでございますけれども、このような指導的立場のJITCOが、このような賛助会員を募ってそして大きな会費を取り上がっておるところにJITCOの問題点がないか、入管局長、お願いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、このJITCOが賛助会員という形で企業一万四千六百七十四施設から賛助会費としていただいておるわけでございます。それと同時に、外国人研修生総合保険というのを執り行っておるわけでございますけれども、このような指導的立場のJITCOが、このような賛助会員を募ってそして大きな会費を取り上がっておるところにJITCOの問題点がないか、入管局長、お願いいたしたいと思います。
三
三浦正晴#18
○政府参考人(三浦正晴君) 賛助会員というシステムがあるということは承知しておるわけでございますけれども、これはそれぞれ任意で行われているものであるというふうに承知しております。
また、仮に問題がもしあるということであれば、私どもも国際研修協力機構につきましては所管の省庁になります。これは法務省、外務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、五省庁共管の法人になっておりますけれども、私どもといたしましても、問題がないように、そこら辺は関係省庁とも連携いたしまして、一層の適切な運営をしていただくように努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →また、仮に問題がもしあるということであれば、私どもも国際研修協力機構につきましては所管の省庁になります。これは法務省、外務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、五省庁共管の法人になっておりますけれども、私どもといたしましても、問題がないように、そこら辺は関係省庁とも連携いたしまして、一層の適切な運営をしていただくように努めてまいりたいと考えております。
中
中村博彦#19
○中村博彦君 今申し上げましたように、この低賃金になる理由。低賃金になってまいりますと、これはなぜなるか。企業が、そのような賛助会費だとか外国人の研修生・技能実習総合保険を掛けておるわけであります。だから、本人に渡る賃金は本当に少なくなっておるわけでございます。
それと同時に、この外国人研修生総合保険と、先ほども申し上げましたように、実質、国として受け入れている実習生に対しては、健康保険、適用されているのか、労災保険が適用されているのか、雇用保険が適用されているのか、本当にこれは整理整とんをしていただきたいということでございますが、どのように現在考えられているか。この任意でつくられた保険と国がつくっておられる健康保険、労災保険、雇用保険等の整理整とんという部分についてはどのようにお考えになっておるか、お答え願いたいと思います。
この発言だけを見る →それと同時に、この外国人研修生総合保険と、先ほども申し上げましたように、実質、国として受け入れている実習生に対しては、健康保険、適用されているのか、労災保険が適用されているのか、雇用保険が適用されているのか、本当にこれは整理整とんをしていただきたいということでございますが、どのように現在考えられているか。この任意でつくられた保険と国がつくっておられる健康保険、労災保険、雇用保険等の整理整とんという部分についてはどのようにお考えになっておるか、お答え願いたいと思います。
上
上村隆史#20
○政府参考人(上村隆史君) 今委員からございました保険でございますけれども、外国人研修生を受け入れるに当たりましては、出入国管理及び難民認定法の規定による省令に基づきまして、受入機関に関して傷害等の保険加入等の保護措置が義務付けられているところでございまして、これは研修生は労働者でございませんので、労災保険等の適用がないことに伴う事故等に備えることとしているところでございます。
また、その受入機関が、研修生を対象とした保険でどこに加入するか、それは任意でございますが、その一つとしてJITCOが研修生総合保険というものをつくって便宜を図っているというふうに理解しております。
それから、技能実習生に移行した後でございますが、技能実習生は労働者でございますので、労働者としての労働保険、社会保険の適用を受けることになりますので、民間保険への加入等は当然のことながら義務付けられているところではございません。
ただ、健康保険の自己負担等、公的な保険制度で給付されない部分について補償の対象とする任意保険が実習生総合保険として用意されているところでございます。
この発言だけを見る →また、その受入機関が、研修生を対象とした保険でどこに加入するか、それは任意でございますが、その一つとしてJITCOが研修生総合保険というものをつくって便宜を図っているというふうに理解しております。
それから、技能実習生に移行した後でございますが、技能実習生は労働者でございますので、労働者としての労働保険、社会保険の適用を受けることになりますので、民間保険への加入等は当然のことながら義務付けられているところではございません。
ただ、健康保険の自己負担等、公的な保険制度で給付されない部分について補償の対象とする任意保険が実習生総合保険として用意されているところでございます。
中
中村博彦#21
○中村博彦君 だから、その制度の中に漏れておる実習生があるということでございますから、もう一度時期を見て総点検をお願いいたしたいと、こういうことでございます。
時間がございませんので次々飛ばしてまいりますけれども、この一番の問題点は、今、皆議員さんに回していただいておりますけれども、この民法三十四条法人であるアイム・ジャパンでございます。このアイム・ジャパンは、御存じのとおり初代の理事長はKSDの古関さんが兼務されておったそうでございますけれども、そのまま残っておられるわけでございます。
なぜ中小企業国際人材育成事業団、アイム・ジャパンというのがこのインドネシア、タイを中心にしてのみ存在しているのか、なぜ研修生、技能実習生をアイム・ジャパンのみがその権益を持って対応しているのかをお答えを願いたいと思いますが、ちなみに平成十六年は、インドネシアが千四百四十四名、タイが百四十三名、技能実習生が、インドネシアが三千五百三十四名、タイが四十二名であります。そして、このインドネシアのパンフレットを見ますと、インドネシア労働移住省、タイ労働省が直接派遣する政府派遣の研修生であるという位置付けをいたしておるわけでございまして、これらの背景にあるインドネシア政府、タイ政府との両国との協定はどのようになっておられるのか、お知らせを願いたいと思います。
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なぜ中小企業国際人材育成事業団、アイム・ジャパンというのがこのインドネシア、タイを中心にしてのみ存在しているのか、なぜ研修生、技能実習生をアイム・ジャパンのみがその権益を持って対応しているのかをお答えを願いたいと思いますが、ちなみに平成十六年は、インドネシアが千四百四十四名、タイが百四十三名、技能実習生が、インドネシアが三千五百三十四名、タイが四十二名であります。そして、このインドネシアのパンフレットを見ますと、インドネシア労働移住省、タイ労働省が直接派遣する政府派遣の研修生であるという位置付けをいたしておるわけでございまして、これらの背景にあるインドネシア政府、タイ政府との両国との協定はどのようになっておられるのか、お知らせを願いたいと思います。
上
上村隆史#22
○政府参考人(上村隆史君) 今委員からお話のありました中小企業国際人材育成事業団、いわゆるアイム・ジャパンと言っておりますが、これは平成三年に、中小企業の国際化への対応に向けた人材育成及び技術・技能者の交流等に関する事業を行い、我が国の中小企業の発展と国際貢献に寄与することを目的とするということで設立されたというふうに理解しております。
今お話のありましたように、研修生の受入れ実績は、十六年度で千五百八十七人、うちインドネシアが千四百四十四人、タイが百四十三人というような数字でございますが、ここが独占的にということではなくて、第一次受入れ機関の一つとして機能しているというふうに理解しているところでございます。
この発言だけを見る →今お話のありましたように、研修生の受入れ実績は、十六年度で千五百八十七人、うちインドネシアが千四百四十四人、タイが百四十三人というような数字でございますが、ここが独占的にということではなくて、第一次受入れ機関の一つとして機能しているというふうに理解しているところでございます。
中
中村博彦#23
○中村博彦君 私の言った数字はもう答えなくていいですからね。
だから、なぜこのインドネシアなのかということです。そして、このような特例を認めているわけですから、上村局長、よく聞いてください、特例を認めておるわけですよね。普通、非実務研修は年間四か月と決まっておるわけです。それにもかかわらず、アイム・ジャパンは非実務研修は五分の一でいいと、二・五か月でいいという特例が適用されているわけです。これは一体なぜなのか。特例が適用されている法的根拠はなぜなのか。
そして、先ほども申したように、インドネシア政府との協定の中身を、どのような流れの中で日本とインドネシア政府の中で取り交わされたのかを是非聞かしていただきたいということでございます。
この発言だけを見る →だから、なぜこのインドネシアなのかということです。そして、このような特例を認めているわけですから、上村局長、よく聞いてください、特例を認めておるわけですよね。普通、非実務研修は年間四か月と決まっておるわけです。それにもかかわらず、アイム・ジャパンは非実務研修は五分の一でいいと、二・五か月でいいという特例が適用されているわけです。これは一体なぜなのか。特例が適用されている法的根拠はなぜなのか。
そして、先ほども申したように、インドネシア政府との協定の中身を、どのような流れの中で日本とインドネシア政府の中で取り交わされたのかを是非聞かしていただきたいということでございます。
上
上村隆史#24
○政府参考人(上村隆史君) 後段の方でございますけれども、日本国政府としてはインドネシア政府とその関係での協定を取り交わしてはおりません。アイム・ジャパンとインドネシア政府とが取り交わしているというふうに理解しております。
この発言だけを見る →中
三
三浦正晴#26
○政府参考人(三浦正晴君) 具体的にどの国の方がどの第一次受入れ機関によって招聘されるかということにつきましては、それぞれの当事者の契約といいますか、意思の問題であろうと思っておりまして、私どもではその辺りの詳細についてはちょっと承知していない状況にございます。
この発言だけを見る →中
中村博彦#27
○中村博彦君 しかし、これはすべて、杉浦法務大臣、これは皆入管行政から派生しておる問題でございます。そして、先ほども申し上げましたように、この技能実習制度というのは、本国の職種と同じものを日本で習得するということが目的であります。その辺がちゃんとできておるんですね。
やはり、入管行政で特例を与えた以上は、私はこれは絶対に、そういう後々の動きが条件に担保できておるかというのが私は、入管局長、これは責任があると。上村局長の方に任してあるからというのでは、それは、厚生労働省の労働省の方がアイム・ジャパンの理事長をされておるようでございますが、昨日も是非お出まし願いたいということでございましたけれども、御健康の今現状として大変ということでございましたので上村局長がすべてお答えをするということで了承をしたわけでございますので、その辺を是非お願いをいたしたい。
そして、この今ペーパーを見ていただいてもお分かりになっていただけるように、入会時に入会費十万円、月会費一万円、年間十二万円、JITCOによる審査料、初回二万円、このように大きな金額が必要になるわけでございます。そして、この研修手当と事業奨励基金というのは本人の手に入るわけでございますけれども、実質、この事業奨励基金は帰国後本人が受け取るんだそうであります。帰国後、これは本人が受けておるという確認はあるんでしょうか。
それと、御存じのとおり、今申し上げたように、このアイム・ジャパンは研修期間が二・四か月でいいという特例をしながら、集合研修費は毎月二万七千円、年額三十二万四千円取っておられるわけですよね。研修期間を短くするんだったらこの集合研修費も少なくしてその本人に安くするようにしたらどうなんだと、こういうことであろうかと思います。
もう一度、このアイム・ジャパンにつきましては、このペーパーをお渡しを申し上げましたので、本来的にどのような形で賃金が支払われ、各企業はどれだけの負担があるのか、もう一度法務省の方でお調べを願いたい。そして、事業奨励基金が、帰国後、インドネシア労働移住省、タイ労働省を通じて本人に支給される目的で積み立てているものだそうですけれども、本当に手渡されているのかも是非お願いをいたしたい、このように思うわけでございます。
本当に、この入国管理行政というのは本当に私は大変だと思っております。実質技能実習でありながら、供給としては、供給、需要の大きく意識が違うわけでございます。そういう流れの中で、もう一度、この人口減少社会での労働力問題というのは深刻化しておりますので、よろしく杉浦法務大臣にお願いを申し上げたい。
杉浦法務大臣は矢作中学だそうでございます。私、阿波でございまして、蜂須賀小六のところでございます。矢作といえば蜂須賀小六と日吉丸が出会うたところでございまして、是非、私は蜂須賀小六役をやりますんで、是非藤吉郎秀吉のようになっていただきたいと。御苦労の末、大臣に、代議士に当選されたと聞いております。
それで、私が最も尊敬する杉浦大臣に、私が中学校のときに読みあさりましたクーデンホーフ・カレルギーの、政治の本質的要素は権力であり、政治の形式的要素は法律である、力に限界を設けることが形の本質である、権力に限界を設けることが法律の本質である、形は力の形を成したものであるごとく、法律は権力の形を成したものである、それゆえに法律が権力の代わりになろうとすることは許されず、法律は権力を補うものであり、権力を制限するものでなければならない。クーデンホーフ・カレルギーの言葉をお贈りして、この入管行政をひとつ是非国民のものにしていただきたいと思います。
この発言だけを見る →やはり、入管行政で特例を与えた以上は、私はこれは絶対に、そういう後々の動きが条件に担保できておるかというのが私は、入管局長、これは責任があると。上村局長の方に任してあるからというのでは、それは、厚生労働省の労働省の方がアイム・ジャパンの理事長をされておるようでございますが、昨日も是非お出まし願いたいということでございましたけれども、御健康の今現状として大変ということでございましたので上村局長がすべてお答えをするということで了承をしたわけでございますので、その辺を是非お願いをいたしたい。
そして、この今ペーパーを見ていただいてもお分かりになっていただけるように、入会時に入会費十万円、月会費一万円、年間十二万円、JITCOによる審査料、初回二万円、このように大きな金額が必要になるわけでございます。そして、この研修手当と事業奨励基金というのは本人の手に入るわけでございますけれども、実質、この事業奨励基金は帰国後本人が受け取るんだそうであります。帰国後、これは本人が受けておるという確認はあるんでしょうか。
それと、御存じのとおり、今申し上げたように、このアイム・ジャパンは研修期間が二・四か月でいいという特例をしながら、集合研修費は毎月二万七千円、年額三十二万四千円取っておられるわけですよね。研修期間を短くするんだったらこの集合研修費も少なくしてその本人に安くするようにしたらどうなんだと、こういうことであろうかと思います。
もう一度、このアイム・ジャパンにつきましては、このペーパーをお渡しを申し上げましたので、本来的にどのような形で賃金が支払われ、各企業はどれだけの負担があるのか、もう一度法務省の方でお調べを願いたい。そして、事業奨励基金が、帰国後、インドネシア労働移住省、タイ労働省を通じて本人に支給される目的で積み立てているものだそうですけれども、本当に手渡されているのかも是非お願いをいたしたい、このように思うわけでございます。
本当に、この入国管理行政というのは本当に私は大変だと思っております。実質技能実習でありながら、供給としては、供給、需要の大きく意識が違うわけでございます。そういう流れの中で、もう一度、この人口減少社会での労働力問題というのは深刻化しておりますので、よろしく杉浦法務大臣にお願いを申し上げたい。
杉浦法務大臣は矢作中学だそうでございます。私、阿波でございまして、蜂須賀小六のところでございます。矢作といえば蜂須賀小六と日吉丸が出会うたところでございまして、是非、私は蜂須賀小六役をやりますんで、是非藤吉郎秀吉のようになっていただきたいと。御苦労の末、大臣に、代議士に当選されたと聞いております。
それで、私が最も尊敬する杉浦大臣に、私が中学校のときに読みあさりましたクーデンホーフ・カレルギーの、政治の本質的要素は権力であり、政治の形式的要素は法律である、力に限界を設けることが形の本質である、権力に限界を設けることが法律の本質である、形は力の形を成したものであるごとく、法律は権力の形を成したものである、それゆえに法律が権力の代わりになろうとすることは許されず、法律は権力を補うものであり、権力を制限するものでなければならない。クーデンホーフ・カレルギーの言葉をお贈りして、この入管行政をひとつ是非国民のものにしていただきたいと思います。
杉
杉浦正健#28
○国務大臣(杉浦正健君) 矢作橋のたもとで生まれ育ちました杉浦でございます。
先生、様々に研修・技能制度、技術研修制度について御指摘がございました。それらの制度は、我が国で習得した技術等を本国で生かすと、本国の経済発展や技術の進歩に寄与するという制度、趣旨で設けられたものでございますが、しかしながら、研修生や技能研修生の受入れ機関の中には、その制度の趣旨を十分に理解せず、研修計画に沿った研修を行わず、事実上の単純労働者として使用するなどの不適正な受入れの事例があることも承知いたしております。このような研修・技能実習制度を悪用する機関については、法務省令の規定に基づきまして、その受入れ機関に対して不正行為との認定をし、研修・技能実習制度の適正な運用に努めておるところでございます。
今後とも努力してまいりますが、ただ、私は基本的には、先ほど申し上げました私どもの副大臣PTでも検討しておりますし、また副大臣会議でもPTができて外国人労働者問題が検討されていると聞きますが、根底に、単純労働者の受入れを真正面から認めるべきではないかと、認めるべきか否かという問題があると思います。これがふさがれておりますから種々の脱法行為と申しますか、こういう事態が生まれているのではないかと個人的に考えておるところでございます。
現在のところ、この出入国管理計画、第五次にございますように、高級技能者の受入れは行っております、成果上げております、IT技術者等々ですね。しかし、単純労働者は認めておりません。この点について、もちろん政府部内でも先ほど申し上げましたような官邸の会議等々で検討をいたしておりますが、議会においても諸先生方においても、十分に御議論いただければ有り難いと個人的には思っておるところでございます。
この発言だけを見る →先生、様々に研修・技能制度、技術研修制度について御指摘がございました。それらの制度は、我が国で習得した技術等を本国で生かすと、本国の経済発展や技術の進歩に寄与するという制度、趣旨で設けられたものでございますが、しかしながら、研修生や技能研修生の受入れ機関の中には、その制度の趣旨を十分に理解せず、研修計画に沿った研修を行わず、事実上の単純労働者として使用するなどの不適正な受入れの事例があることも承知いたしております。このような研修・技能実習制度を悪用する機関については、法務省令の規定に基づきまして、その受入れ機関に対して不正行為との認定をし、研修・技能実習制度の適正な運用に努めておるところでございます。
今後とも努力してまいりますが、ただ、私は基本的には、先ほど申し上げました私どもの副大臣PTでも検討しておりますし、また副大臣会議でもPTができて外国人労働者問題が検討されていると聞きますが、根底に、単純労働者の受入れを真正面から認めるべきではないかと、認めるべきか否かという問題があると思います。これがふさがれておりますから種々の脱法行為と申しますか、こういう事態が生まれているのではないかと個人的に考えておるところでございます。
現在のところ、この出入国管理計画、第五次にございますように、高級技能者の受入れは行っております、成果上げております、IT技術者等々ですね。しかし、単純労働者は認めておりません。この点について、もちろん政府部内でも先ほど申し上げましたような官邸の会議等々で検討をいたしておりますが、議会においても諸先生方においても、十分に御議論いただければ有り難いと個人的には思っておるところでございます。
中
中村博彦#29
○中村博彦君 ありがとうございます。
私が申し上げたかったのもそういうことでございまして、やはり技能実習制度はもう時代的な役割が終わったと、それが延長線上の中にあって、受け入れる側は単純労働者と、技能移転という視点は大変少なくなってきておるということであろうかと思いますので、ひとつ少子化対策と同じぐらいの私はこの外国人雇用問題というのは二大柱だと、こう考えておりますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。
続いて、昨年の質問で、JR西日本福知山線の事故、本当に大きな事故になってしまいました。そして、利益優先、安全軽視体質、質問をさせていただいたわけでございます。JR西日本のトップ、これはどうなっているんだというようなこともお話をさせていただきましたが、そしてその後、新型ATS、ATCの問題、JR四国管内では五十四か所の危険区域がある、対策が急ぐ、こういうお話もございました。その後、近代化設備整備費が黒字路線には適用されないというお話もございましたけれども、その後どのように有効に使われているか、鉄道局長にお聞かせを願いたいと思います。
この発言だけを見る →私が申し上げたかったのもそういうことでございまして、やはり技能実習制度はもう時代的な役割が終わったと、それが延長線上の中にあって、受け入れる側は単純労働者と、技能移転という視点は大変少なくなってきておるということであろうかと思いますので、ひとつ少子化対策と同じぐらいの私はこの外国人雇用問題というのは二大柱だと、こう考えておりますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。
続いて、昨年の質問で、JR西日本福知山線の事故、本当に大きな事故になってしまいました。そして、利益優先、安全軽視体質、質問をさせていただいたわけでございます。JR西日本のトップ、これはどうなっているんだというようなこともお話をさせていただきましたが、そしてその後、新型ATS、ATCの問題、JR四国管内では五十四か所の危険区域がある、対策が急ぐ、こういうお話もございました。その後、近代化設備整備費が黒字路線には適用されないというお話もございましたけれども、その後どのように有効に使われているか、鉄道局長にお聞かせを願いたいと思います。