藤末健三の発言 (憲法調査会)
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○藤末健三君 民主党・新緑風会の藤末でございます。調査団の皆様、本当に御苦労さまでございました。非常に貴重な情報をいただき、ありがとうございます。
私、実は自分なりにヨーロッパの国民投票制度をちょっと勉強しておりまして、三つの点についてお話をしたいと思います。一つは、舛添先生、また浅尾先生等からお話がありました国民投票法の在り方について、そして二つ目に、近藤先生、喜納先生、吉川先生からもお話がありました運動の規制について、そして三点目に、ほとんどの議員からお話がありました投票の方式について、三点お話ししたいと思います。
まずは国民投票法の在り方につきましては、舛添先生からフランスのデクレ型の臨機応変なシステムがあるということをおっしゃっていただいたんですが、一方で、勉強してみますと、スウェーデンなどは国民投票法の一般法があり、そして各事項ごとに特別法を作ってやっているという方式もございます。ですから、何が一概にいいかというのはまた言えないとは思うんですけど、いろんな方式があるんではないかということをまず一つ問題提起をさせていただきたい。
そして、二番目にございますのが運動の規制でございます。今回、フランスにも行っていただきましたけれど、運動の規制につきましては、例えばフランスですと、国民投票の方式を規定するデクレだけではなく、選挙法典などにおいて、日本でいうと選挙法においても運動の仕方を定義していると。イタリアも同様に、選挙運動の情報アクセスに関する法律という法律を作りまして、国民運動のやり方を規定しているということでございますので、ここも深い議論が要るんではないかと思います。
そしてまた、三点目に投票の方式でございますが、吉川先生や近藤先生から御指摘ありますように、本当にイエスとノーという議論だけでいいのかという話があると思います。実際には、調べてみますと、フランス、イタリア、スウェーデン、あとデンマークも、私が知っている範囲ではすべてマル・ペケなんですよ、投票の方式は。ですから、我が国においてどういう投票方式を取るかということを我々深く議論する必要があるんではないかというふうに考えております。
それで、もし皆様の、調査団の中で御存じの方がおられたら伺いたいことが一点ございまして、この国民投票法、各国で民主主義の一つの基盤として働いているわけでございますが、どういう議論の過程で生まれてきたのか、そしてまた、その制度をつくるときにどれだけの期間を掛けたなどかを御存じの方がおられたら是非御示唆いただきたいと思います。
以上でございます。