渕上貞雄の発言 (憲法調査会)
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○渕上貞雄君 社会民主党の渕上貞雄でございます。
国民投票制度を論ずるには、我々は、まず大前提として、憲法の意義、役割についての認識を共有しておくべきだと思っています。
憲法は何のために存在するのか。国家権力を制限する行為規範として存在するものであり、国民の行為規範として存在するものではありません。これが近代立憲主義の立場です。日本の憲法も近代立憲主義に立脚したものです。この憲法を国民の行為規範に変えるべきだという主張が出ていますが、とんでもないことです。こういう人たちには、是非、近代憲法の成立、成り立ちについて、近代立憲主義について一から学習をしていただきたい、そのように思っています。
次に、この憲法調査会においてただいまのように国民投票制度についての議論を行っているところですが、私どもは、そもそも国民投票を論ずる時期ではない、国民投票制度は必要ないと考えております。なぜなら、憲法九条の改正が声高に叫ばれ、自民党が新憲法草案を発表していることなどに端的に表れていますように、憲法改正と国民投票制度は切り離して議論することができる状況にはないからであります。しかし、現行憲法には、それを変えなければ政治や行政運営が停滞するというような制度的疲労が起きているわけでもありません。
世論調査を見ても、国民の多くは国民投票制について知らないと答えています。知っていると答えた人でも、その四分の三以上が国民投票制度は必要ない、急いでつくらなくてもよいと答えています。また、憲法についても、特に九条については改正の必要性を感じておりません。
国民投票制度の議論については、国会と国民の間に大きな乖離があると言わざるを得ません。国民投票制度が焦点とされ、議論されているのは、自民党の新憲法草案など九条改憲の議論に強く影響されているためだと考えております。
国民投票制度がなかったことは不作為行為だという主張については、何度も反論をしておかなければなりません。
国民投票制度が存在をしなかったのは、国民が憲法改正を望まなかったからであり、今日まで国民投票制度が必要だという世論が起こらなかったからであります。しかも、国民投票制度が存在をしないということによって、国民が過去においても被害を受けたり、現在被害を受けたりしているわけでもありません。不作為行為とは、アスベストやハンセン病のように行政の怠慢によって取り返しの付かない被害が出ている場合のことをいうのであります。
次に、憲法改正には限界が厳然として存在するということであります。
憲法前文は、国民主権を明確にし、これは人類普遍の原理であり、我々はこれに反する一切の憲法、法令及び勅旨を排除することを明らかにうたい上げています。この前文を受け、憲法第九十六条では、憲法改正について承認を得たときはこの憲法と一体を成すものとして直ちにこれを公布するとされているものであり、現行憲法を否定する憲法の改正を断固として排除しているのであります。これを否定しようという主張は革命かクーデターと同様の主張であり、絶対に受け入れることはできません。
自衛軍の保持と海外での武力の行使を可能とする自民党新憲法草案は、国民主権、基本的人権、平和主義という現憲法の根本理念の中で、わけても平和主義を否定するものであり、九十六条に明文されているところ、現憲法の一体性を認めることはできません。実質的にも形式的にも改憲の限界を超え、憲法九十六条が規定している改正の領域を超えている全面改正や新憲法の制定は、憲法九十六条の改正手続ではできないということを強調しておきたいと思います。
終わります。