福島啓史郎の発言 (憲法調査会)
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○福島啓史郎君 自由民主党の福島啓史郎であります。
この憲法改正国民投票制度につきまして、主要論点につきまして、先日の議論、また今日の議論を踏まえまして申し上げたいと思います。
まず、今、江田委員も言われましたけれども、私は憲法改正規定があるにもかかわらずその法的な手続法がないというのは、私は立法府として責任を全うしていないと言わざるを得ないと思います。したがって、憲法改正議論をリアリティーのあるものとするためにも、速やかにこの国民投票法、手続法を整備すべきであるというふうに考えます。これが第一点目でございます。
それから第二点目の議論は、憲法改正は全面改正ができるかできないかというのが先ほど来議論がありました。同一性を損なう改正はできないという意見が出ていたわけでございますけれども、私はそういう考えは取りません。なぜならば、もしそういう考えを取れば、その憲法といいますのは、正にクーデター等超憲法的な事態でなければ改正できないということになるわけでございます。かつ、現実にこの現在の憲法も明治憲法、大日本帝国憲法の改正手続によって改正がなされているわけでございますので、同一性を損なう改正ができないという議論は私は取り得ないものだというふうに考えておるところでございます。
三番目に、これも議論になっております国民投票制度の対象でございます。
憲法改正に限定するかどうかということでございますが、私はこれは、日本は代議民主制度を私は日本の民主主義として採用しているというふうに考えるわけでございます。その点が、ヨーロッパ、スイス等の直接民主主義を伝統とする国と違うわけでございます。今回正に論点となっておりますのは憲法改正でございますので、憲法改正の手続法としての国民投票法を作るべきであると、したがってその対象も憲法改正に限定すべきであるというふうに考えます。
四番目に選挙権の問題、この投票制度の選挙権の問題でございます。
私は、基本的には公選法上の国政選挙と同じふうに考えるべきだと。基本的にといいますのは、先ほど来出ておりました住居期間あるいは公民権停止、そういった場合に排除する必要があるかどうかというのは私は議論はあると思いますけれども、しかし、基本的には国政選挙の選挙権と国民投票法の選挙権は一致すべきであると。なぜならば、それを違える私は意味がないと思うんですね。それは、もしそうであれば、国民投票で権利を与えられた人を国政選挙では奪うことになるわけでございますから、それを奪う合理的な理由は私はないというふうに思うわけでございます。
五番目に、この国民投票をする場合には、国民に広くその内容を周知すべきだと思います。そのためには、メディア規制は必要最小限に限定すると同時に、国の予算等を取って、あるいはメディアの、何といいますか、無償の協力によってこの改正内容、国民投票の対象となっているものにつきまして国民に周知を図るべきであるというふうに思うわけでございます。
最後に、私はこの憲法改正の言わば国民投票の対象であります憲法改正といいますのは、私は項目ごとに限定をするという考え方がありますけれども、私は基本的には一本の憲法改正についての賛否を問うというふうにすべきだと思います。そうでなければ、ある部分については合意をしある部分については国民の賛成を得られなかったという場合、どういう改正をするかということが私はまた問題になるというふうに思うわけでございます。ですから、国民に問うのは全体としての憲法改正についての賛否を問うというふうに考えるべきではないかというふうに思います。
以上でございます。