岸田文雄の発言 (厚生労働委員会)

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○衆議院議員(岸田文雄君) ただいま議題となりましたハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。
 本案は、戦前、国内のハンセン病療養所と同様の隔離政策が実施されていた国外の療養所に入所していた方々について、その精神的苦痛を慰謝するため、補償金を支給しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
 第一に、昭和二十年八月十五日までの間に、厚生労働大臣が定める国外のハンセン病療養所に入所していた者であって、現行法の施行日において生存しているものに対し、その者の請求により、補償金を支給すること。
 第二に、補償金の請求は、この法律の施行日から五年以内に行わなければならないこと。
 第三に、補償金の額は八百万円とすること。
 なお、この法律は、公布の日から施行することとしておりますが、施行前に補償金を請求する意思が書面により表示されていたものとして厚生労働省令で定める者については、施行前に死亡した者も含めて、請求があったものとみなすこととしております。
 以上が、本案の提案理由及びその内容であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 岸田文雄

speaker_id: 6324

日付: 2006-02-03

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会