厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
平成十八年二月三日(金曜日)
午前十時開会
─────────────
委員氏名
委員長 山下 英利君
理 事 谷 博之君
理 事 円 より子君
阿部 正俊君
岡田 広君
岸 宏一君
坂本由紀子君
清水嘉与子君
武見 敬三君
中原 爽君
中村 博彦君
西島 英利君
藤井 基之君
水落 敏栄君
朝日 俊弘君
家西 悟君
島田智哉子君
下田 敦子君
津田弥太郎君
辻 泰弘君
森 ゆうこ君
山本 保君
渡辺 孝男君
小池 晃君
福島みずほ君
─────────────
委員の異動
二月二日
辞任 補欠選任
小池 晃君 仁比 聡平君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山下 英利君
理 事
岸 宏一君
中村 博彦君
谷 博之君
円 より子君
渡辺 孝男君
委 員
阿部 正俊君
岡田 広君
坂本由紀子君
清水嘉与子君
武見 敬三君
中原 爽君
西島 英利君
藤井 基之君
水落 敏栄君
朝日 俊弘君
家西 悟君
島田智哉子君
下田 敦子君
津田弥太郎君
辻 泰弘君
森 ゆうこ君
山本 保君
仁比 聡平君
福島みずほ君
衆議院議員
厚生労働委員長 岸田 文雄君
国務大臣
厚生労働大臣 川崎 二郎君
副大臣
厚生労働副大臣 赤松 正雄君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 岡田 広君
事務局側
常任委員会専門
員 江口 勤君
政府参考人
内閣府食品安全
委員会事務局長 齊藤 登君
文部科学省スポ
ーツ・青少年局
スポーツ・青少
年総括官 西阪 昇君
厚生労働大臣官
房技術総括審議
官 外口 崇君
厚生労働省健康
局長 中島 正治君
厚生労働省医薬
食品局食品安全
部長 松本 義幸君
厚生労働省労働
基準局長 青木 豊君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 中谷比呂樹君
農林水産大臣官
房審議官 高橋 直人君
経済産業大臣官
房審議官 深野 弘行君
経済産業省商務
情報政策局消費
経済部長 谷 みどり君
国土交通大臣官
房審議官 和泉 洋人君
国土交通大臣官
房技術審議官 中島 威夫君
環境大臣官房審
議官 寺田 達志君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○国政調査に関する件
○政府参考人の出席要求に関する件
○ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支
給等に関する法律の一部を改正する法律案(衆
議院提出)
○社会保障及び労働問題等に関する調査
(食の安全等に関する件)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員氏名
委員長 山下 英利君
理 事 谷 博之君
理 事 円 より子君
阿部 正俊君
岡田 広君
岸 宏一君
坂本由紀子君
清水嘉与子君
武見 敬三君
中原 爽君
中村 博彦君
西島 英利君
藤井 基之君
水落 敏栄君
朝日 俊弘君
家西 悟君
島田智哉子君
下田 敦子君
津田弥太郎君
辻 泰弘君
森 ゆうこ君
山本 保君
渡辺 孝男君
小池 晃君
福島みずほ君
─────────────
委員の異動
二月二日
辞任 補欠選任
小池 晃君 仁比 聡平君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山下 英利君
理 事
岸 宏一君
中村 博彦君
谷 博之君
円 より子君
渡辺 孝男君
委 員
阿部 正俊君
岡田 広君
坂本由紀子君
清水嘉与子君
武見 敬三君
中原 爽君
西島 英利君
藤井 基之君
水落 敏栄君
朝日 俊弘君
家西 悟君
島田智哉子君
下田 敦子君
津田弥太郎君
辻 泰弘君
森 ゆうこ君
山本 保君
仁比 聡平君
福島みずほ君
衆議院議員
厚生労働委員長 岸田 文雄君
国務大臣
厚生労働大臣 川崎 二郎君
副大臣
厚生労働副大臣 赤松 正雄君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 岡田 広君
事務局側
常任委員会専門
員 江口 勤君
政府参考人
内閣府食品安全
委員会事務局長 齊藤 登君
文部科学省スポ
ーツ・青少年局
スポーツ・青少
年総括官 西阪 昇君
厚生労働大臣官
房技術総括審議
官 外口 崇君
厚生労働省健康
局長 中島 正治君
厚生労働省医薬
食品局食品安全
部長 松本 義幸君
厚生労働省労働
基準局長 青木 豊君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 中谷比呂樹君
農林水産大臣官
房審議官 高橋 直人君
経済産業大臣官
房審議官 深野 弘行君
経済産業省商務
情報政策局消費
経済部長 谷 みどり君
国土交通大臣官
房審議官 和泉 洋人君
国土交通大臣官
房技術審議官 中島 威夫君
環境大臣官房審
議官 寺田 達志君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○国政調査に関する件
○政府参考人の出席要求に関する件
○ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支
給等に関する法律の一部を改正する法律案(衆
議院提出)
○社会保障及び労働問題等に関する調査
(食の安全等に関する件)
─────────────
山
山下英利#1
○委員長(山下英利君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
議事に先立ち、一言ごあいさつを申し上げます。
昨年の十一月一日の本会議におきまして、厚生労働委員長に選任をされました山下英利でございます。
本委員会は、年金、医療、社会福祉、雇用、労働問題など国民生活に密接にかかわる重要事項を幅広く所管する委員会でございます。このたび委員長に選任され、その責任の重大さを痛感している次第でございます。
皆様方の御指導、御協力を賜りながら、公正かつ円満な委員会運営に努め、その重責を果たしてまいりたいと存じますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。拍手
─────────────
この発言だけを見る →議事に先立ち、一言ごあいさつを申し上げます。
昨年の十一月一日の本会議におきまして、厚生労働委員長に選任をされました山下英利でございます。
本委員会は、年金、医療、社会福祉、雇用、労働問題など国民生活に密接にかかわる重要事項を幅広く所管する委員会でございます。このたび委員長に選任され、その責任の重大さを痛感している次第でございます。
皆様方の御指導、御協力を賜りながら、公正かつ円満な委員会運営に努め、その重責を果たしてまいりたいと存じますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。拍手
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山
山下英利#2
○委員長(山下英利君) それでは、委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、遠山清彦君、田村耕太郎君、藤本祐司君、鰐淵洋子君、田浦直君、中島眞人君、国井正幸君及び小池晃君が委員を辞任され、その補欠として下田敦子君、坂本由紀子君、渡辺孝男君、山本保君、阿部正俊君、岡田広君、仁比聡平君及び私、山下英利が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →昨日までに、遠山清彦君、田村耕太郎君、藤本祐司君、鰐淵洋子君、田浦直君、中島眞人君、国井正幸君及び小池晃君が委員を辞任され、その補欠として下田敦子君、坂本由紀子君、渡辺孝男君、山本保君、阿部正俊君、岡田広君、仁比聡平君及び私、山下英利が選任されました。
─────────────
山
山下英利#3
○委員長(山下英利君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が三名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
山下英利#5
○委員長(山下英利君) 次に、国政調査に関する件についてお諮りいたします。
本委員会は、今期国会におきましても、社会保障及び労働問題等に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本委員会は、今期国会におきましても、社会保障及び労働問題等に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
山下英利#7
○委員長(山下英利君) この際、川崎厚生労働大臣、赤松厚生労働副大臣及び岡田厚生労働大臣政務官から発言を求められておりますので、順次これを許します。川崎厚生労働大臣。
この発言だけを見る →川
川崎二郎#8
○国務大臣(川崎二郎君) おはようございます。厚生労働大臣の川崎二郎でございます。
急速な少子高齢化の進行や人口減少という局面を迎え、医療、年金などの社会保障制度改革、将来の我が国を担う若者の働く意欲を高める雇用対策、子育てと仕事の両立支援等の少子化への対応など、厚生労働行政をめぐる課題は山積しております。
私は、これら諸課題の解決に向けて全力を尽くしてまいりますので、山下委員長を始め皆様方の一層の御理解と御協力を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
この発言だけを見る →急速な少子高齢化の進行や人口減少という局面を迎え、医療、年金などの社会保障制度改革、将来の我が国を担う若者の働く意欲を高める雇用対策、子育てと仕事の両立支援等の少子化への対応など、厚生労働行政をめぐる課題は山積しております。
私は、これら諸課題の解決に向けて全力を尽くしてまいりますので、山下委員長を始め皆様方の一層の御理解と御協力を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
山
赤
赤松正雄#10
○副大臣(赤松正雄君) 厚生労働副大臣の赤松正雄でございます。衆議院公明党に所属をいたしております。
厚生労働行政は、今、委員長からも、また大臣からもお話がございましたように、極めて国民生活に深いかかわりのある重要な分野を担うところでございます。人間の生命の誕生から、いわゆるその就労期を経て、そして高齢、死に至るまで、人間のあらゆる分野に深くかかわる、そういう大事なところの分野を担当させていただくこと、強い使命感と責任感を感じているところでございます。
厚生労働委員会の委員長を始め皆様方の御理解、御協力を得ながら、引き続き中野副大臣、また西川、岡田両政務官とともに、しっかりと川崎大臣と心を合わせ、力を合わせ支えてまいりたい、そんなふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
この発言だけを見る →厚生労働行政は、今、委員長からも、また大臣からもお話がございましたように、極めて国民生活に深いかかわりのある重要な分野を担うところでございます。人間の生命の誕生から、いわゆるその就労期を経て、そして高齢、死に至るまで、人間のあらゆる分野に深くかかわる、そういう大事なところの分野を担当させていただくこと、強い使命感と責任感を感じているところでございます。
厚生労働委員会の委員長を始め皆様方の御理解、御協力を得ながら、引き続き中野副大臣、また西川、岡田両政務官とともに、しっかりと川崎大臣と心を合わせ、力を合わせ支えてまいりたい、そんなふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
山
岡
岡田広#12
○大臣政務官(岡田広君) 厚生労働大臣政務官の岡田広です。
赤松、中野両副大臣、西川大臣政務官とともに、引き続き川崎大臣を補佐して、厚生労働行政の推進に最大限努力してまいりたいと考えておりますので、山下委員長さん始め委員の皆様方の御指導をよろしくお願い申し上げます。拍手
この発言だけを見る →赤松、中野両副大臣、西川大臣政務官とともに、引き続き川崎大臣を補佐して、厚生労働行政の推進に最大限努力してまいりたいと考えておりますので、山下委員長さん始め委員の皆様方の御指導をよろしくお願い申し上げます。拍手
山
山
山下英利#14
○委員長(山下英利君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として厚生労働省健康局長中島正治君の出席を、また社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として厚生労働大臣官房技術総括審議官外口崇君外十二名の出席を求め、その説明を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として厚生労働省健康局長中島正治君の出席を、また社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として厚生労働大臣官房技術総括審議官外口崇君外十二名の出席を求め、その説明を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
山下英利#16
○委員長(山下英利君) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、提出者衆議院厚生労働委員長岸田文雄君から趣旨説明を聴取いたします。岸田文雄君。
この発言だけを見る →岸
岸田文雄#17
○衆議院議員(岸田文雄君) ただいま議題となりましたハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。
本案は、戦前、国内のハンセン病療養所と同様の隔離政策が実施されていた国外の療養所に入所していた方々について、その精神的苦痛を慰謝するため、補償金を支給しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、昭和二十年八月十五日までの間に、厚生労働大臣が定める国外のハンセン病療養所に入所していた者であって、現行法の施行日において生存しているものに対し、その者の請求により、補償金を支給すること。
第二に、補償金の請求は、この法律の施行日から五年以内に行わなければならないこと。
第三に、補償金の額は八百万円とすること。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしておりますが、施行前に補償金を請求する意思が書面により表示されていたものとして厚生労働省令で定める者については、施行前に死亡した者も含めて、請求があったものとみなすこととしております。
以上が、本案の提案理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →本案は、戦前、国内のハンセン病療養所と同様の隔離政策が実施されていた国外の療養所に入所していた方々について、その精神的苦痛を慰謝するため、補償金を支給しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、昭和二十年八月十五日までの間に、厚生労働大臣が定める国外のハンセン病療養所に入所していた者であって、現行法の施行日において生存しているものに対し、その者の請求により、補償金を支給すること。
第二に、補償金の請求は、この法律の施行日から五年以内に行わなければならないこと。
第三に、補償金の額は八百万円とすること。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしておりますが、施行前に補償金を請求する意思が書面により表示されていたものとして厚生労働省令で定める者については、施行前に死亡した者も含めて、請求があったものとみなすこととしております。
以上が、本案の提案理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
山
谷
谷博之#19
○谷博之君 おはようございます。
私は、民主党・新緑風会の谷博之でございますが、冒頭、川崎厚生労働大臣に一言ごあいさつをさせていただきたい。
先ほど大臣からのごあいさつございまして、大変力強いと申しますか、積極的なごあいさつというふうに受け止めさせていただきました。また、副大臣、政務官のそれぞれの方々にも同様の気持ちということで拝察をいたしました。厚生労働行政については、大変、国民全体の中で非常に重要な課題が山積し、注目もされている分野でございますので、どうか今のごあいさつの気持ちをこれからもしっかり持ち続けていただいて、国民の信託、負託にこたえられるように御尽力いただきますように、冒頭、心からお願い申し上げておきたいと思っております。
早速、ただいま提出されました法案の質疑に入りたいと思いますが、川崎厚生労働大臣に絞って御答弁をいただきたいと、このように思っております。
実は、ハンセン病の問題につきましては、私もずっと前から個人的にいろんな分野で関心を持ち、そしてその様々な対策に自分なりにかかわってきたつもりでございますが、そういう中で、私、二、三ちょっと申し上げておきたいと思いますのは、最近の事例として、一月三十一日に、国立ハンセン病療養所の多磨全生園で適切な医療を受けられずに後遺症が残ったとして、元入所者の女性が国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審があり、東京高裁で開かれて、国がその責任を認めて三千万円を支払うことで和解が成立したと、こういうふうな判決も一応下りております。こういうことからして、絶えず、このハンセン病対策についても今なおそういう様々な分野で動きがあるということだと思います。
二つ目は、これは全国の都道府県でどこでも取り組んでおられることと思いますが、私の地元の栃木県でも栃木藤楓協会というのをつくりまして、ずっと長い間、このハンセン病の啓蒙普及とか、あるいは里帰りとか、あるいは見舞金等を送ったりする、そういう活動を続けておりまして、そういう活動の中心に地元の新聞である下野新聞社というところが、社長が会長になって積極的に取り組んできていると。県民からも広く浄財を集めて、その団体、氏名などを新聞に公表しながら、積極的なそういう活動をしていると。これは、ほかの県もそういう事例はたくさんあると思います。
こういうふうな動きとか、あるいはまた、これは私、昔からの大変長い間付き合いをした方で、在日朝鮮人の方で趙根在という方がおりまして、この方が六十四歳で人生を全うしたわけですが、その三分の二をこのハンセン病患者の療養所に、自分がそこで生活をしながら、一緒になって写真を撮り続けた、そういう写真家の方がおられまして、これがその「趙根在写真集」という、こういう本なんですけれども、「ハンセン病を撮り続けて」ということで、大変この写真を見ますと、その療養所の中の本当に生々しい姿が写されているわけですが、こういうふうなのを見たりしておりまして、本当にハンセン病という病気の元患者の皆さん方の御苦労、そして今日、やっと国がそういう様々な支援策に取り組んでいると、こういうことについて改めて認識を深くさせていただいたと、こういうことであります。
そんな中で、大臣に、この法案が提出された、そのことを受けて、改めて政府の今後の取組について、その考え方をこの法案を生かしながらどのように政府として対応していくのか、そういうことを含めてお伺いをしたいと思っております。
まず一つは、この改正法案に基づいて償いのための具体的施策を行う政府から、補償金支給の趣旨とその基本的姿勢について、どのようにしていくのか、お伺いいたしたいと思っております。
この発言だけを見る →私は、民主党・新緑風会の谷博之でございますが、冒頭、川崎厚生労働大臣に一言ごあいさつをさせていただきたい。
先ほど大臣からのごあいさつございまして、大変力強いと申しますか、積極的なごあいさつというふうに受け止めさせていただきました。また、副大臣、政務官のそれぞれの方々にも同様の気持ちということで拝察をいたしました。厚生労働行政については、大変、国民全体の中で非常に重要な課題が山積し、注目もされている分野でございますので、どうか今のごあいさつの気持ちをこれからもしっかり持ち続けていただいて、国民の信託、負託にこたえられるように御尽力いただきますように、冒頭、心からお願い申し上げておきたいと思っております。
早速、ただいま提出されました法案の質疑に入りたいと思いますが、川崎厚生労働大臣に絞って御答弁をいただきたいと、このように思っております。
実は、ハンセン病の問題につきましては、私もずっと前から個人的にいろんな分野で関心を持ち、そしてその様々な対策に自分なりにかかわってきたつもりでございますが、そういう中で、私、二、三ちょっと申し上げておきたいと思いますのは、最近の事例として、一月三十一日に、国立ハンセン病療養所の多磨全生園で適切な医療を受けられずに後遺症が残ったとして、元入所者の女性が国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審があり、東京高裁で開かれて、国がその責任を認めて三千万円を支払うことで和解が成立したと、こういうふうな判決も一応下りております。こういうことからして、絶えず、このハンセン病対策についても今なおそういう様々な分野で動きがあるということだと思います。
二つ目は、これは全国の都道府県でどこでも取り組んでおられることと思いますが、私の地元の栃木県でも栃木藤楓協会というのをつくりまして、ずっと長い間、このハンセン病の啓蒙普及とか、あるいは里帰りとか、あるいは見舞金等を送ったりする、そういう活動を続けておりまして、そういう活動の中心に地元の新聞である下野新聞社というところが、社長が会長になって積極的に取り組んできていると。県民からも広く浄財を集めて、その団体、氏名などを新聞に公表しながら、積極的なそういう活動をしていると。これは、ほかの県もそういう事例はたくさんあると思います。
こういうふうな動きとか、あるいはまた、これは私、昔からの大変長い間付き合いをした方で、在日朝鮮人の方で趙根在という方がおりまして、この方が六十四歳で人生を全うしたわけですが、その三分の二をこのハンセン病患者の療養所に、自分がそこで生活をしながら、一緒になって写真を撮り続けた、そういう写真家の方がおられまして、これがその「趙根在写真集」という、こういう本なんですけれども、「ハンセン病を撮り続けて」ということで、大変この写真を見ますと、その療養所の中の本当に生々しい姿が写されているわけですが、こういうふうなのを見たりしておりまして、本当にハンセン病という病気の元患者の皆さん方の御苦労、そして今日、やっと国がそういう様々な支援策に取り組んでいると、こういうことについて改めて認識を深くさせていただいたと、こういうことであります。
そんな中で、大臣に、この法案が提出された、そのことを受けて、改めて政府の今後の取組について、その考え方をこの法案を生かしながらどのように政府として対応していくのか、そういうことを含めてお伺いをしたいと思っております。
まず一つは、この改正法案に基づいて償いのための具体的施策を行う政府から、補償金支給の趣旨とその基本的姿勢について、どのようにしていくのか、お伺いいたしたいと思っております。
川
川崎二郎#20
○国務大臣(川崎二郎君) ハンセン病補償法前文に記載されていますとおり、戦前、我が国の隔離政策が実施されていた国外のハンセン病療養所に入所されていた方々の精神的な苦痛について慰謝させていただきたいと考えております。
厚生労働省といたしましては、今回の法改正の趣旨を踏まえ、ハンセン病問題の全面的解決に向け、真摯に取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →厚生労働省といたしましては、今回の法改正の趣旨を踏まえ、ハンセン病問題の全面的解決に向け、真摯に取り組んでまいりたいと考えております。
谷
谷博之#21
○谷博之君 ありがとうございました。
次に、皆様方のお手元に資料として配付をしていただきましたが、資料一をごらんをいただければと思っておりますが、戦前の国外ハンセン病療養所一覧というこの資料が出ております。これは厚生労働省からの出典でございますが、御案内のとおり、韓国、台湾、そして南洋諸島に戦前、こういう療養所が設置をされておりました。
この内容を見ていただきながら質問をさせていただきたいんですが、今回の法改正に基づく厚生労働省の告示では、補償金支給の対象として戦前のすべての日本の統治下での国外療養所を含むべきと考えておりますが、この点についてはいかがでございましょうか。
この発言だけを見る →次に、皆様方のお手元に資料として配付をしていただきましたが、資料一をごらんをいただければと思っておりますが、戦前の国外ハンセン病療養所一覧というこの資料が出ております。これは厚生労働省からの出典でございますが、御案内のとおり、韓国、台湾、そして南洋諸島に戦前、こういう療養所が設置をされておりました。
この内容を見ていただきながら質問をさせていただきたいんですが、今回の法改正に基づく厚生労働省の告示では、補償金支給の対象として戦前のすべての日本の統治下での国外療養所を含むべきと考えておりますが、この点についてはいかがでございましょうか。
川
川崎二郎#22
○国務大臣(川崎二郎君) 告示指定の対象となる国外療養所としては、当面、国内療養所と同様、法令上隔離収容施設として位置付けられ、法令に基づく隔離政策が行われた実態が明らかになっております韓国の小鹿島更生園及び台湾の楽生院の二施設になるものと考えております。
この表にありますその他の国外療養所につきましても、今後必要な情報を得て追加に関する検討を行うことになると考えております。
この発言だけを見る →この表にありますその他の国外療養所につきましても、今後必要な情報を得て追加に関する検討を行うことになると考えております。
谷
谷博之#23
○谷博之君 ありがとうございます。
その次の資料二を見ていただきたいと思いますが、これは平成十五年十二月のいわゆる国外のハンセン病元患者の皆様方の補償金請求を求める第一次訴訟以降の百四十二名の申請者のうち、もう既に亡くなられた方、これが二十六名いるという資料でございます。これは韓国の小鹿島病院で亡くなられた方二十六名でございまして、この百四十二名の申請者の内訳は、韓国が百十七名、台湾が二十五名ということになっておりますが、このうち韓国の小鹿島病院でお亡くなりになった方が二十六名ということであります。
特に、今年に入って、九十歳と九十四歳の女性の方お二人がお亡くなりになってきていると。非常に高齢であるということもあって、こういう方々のいわゆる補償についてはもう本当に前々から急がれていたということだと思いますが、そんな状況の中で、こうした状況から、いわゆる補償法の適用に関する個別認定についても、人道的観点から可及的速やかに実施しなければいけないだろうというふうに思っておりますが、この点についてはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →その次の資料二を見ていただきたいと思いますが、これは平成十五年十二月のいわゆる国外のハンセン病元患者の皆様方の補償金請求を求める第一次訴訟以降の百四十二名の申請者のうち、もう既に亡くなられた方、これが二十六名いるという資料でございます。これは韓国の小鹿島病院で亡くなられた方二十六名でございまして、この百四十二名の申請者の内訳は、韓国が百十七名、台湾が二十五名ということになっておりますが、このうち韓国の小鹿島病院でお亡くなりになった方が二十六名ということであります。
特に、今年に入って、九十歳と九十四歳の女性の方お二人がお亡くなりになってきていると。非常に高齢であるということもあって、こういう方々のいわゆる補償についてはもう本当に前々から急がれていたということだと思いますが、そんな状況の中で、こうした状況から、いわゆる補償法の適用に関する個別認定についても、人道的観点から可及的速やかに実施しなければいけないだろうというふうに思っておりますが、この点についてはいかがでしょうか。
川
川崎二郎#24
○国務大臣(川崎二郎君) 本予算の審議に入る前に、衆議院において岸田委員長始め委員会の皆さん方、そして参議院におきまして山下委員長始め委員の皆さん方の意思でこのような法案の審議をいただいております。その意思をまず厚生労働省として強く受け止めておきたいと思います。
改正法が成立いたしましたら、補償金が速やかに支給できるよう、改正法の施行後直ちに審査手続に着手したいと考えております。
この発言だけを見る →改正法が成立いたしましたら、補償金が速やかに支給できるよう、改正法の施行後直ちに審査手続に着手したいと考えております。
谷
谷博之#25
○谷博之君 是非ひとつ、そういうことでお取り組みをよろしくお願いしたいと思っております。
最後でございますが、こういう一つの法改正ができまして、この法改正に基づく、当事者はもちろんでありますが、関係者に対するその周知徹底の方策、これが非常に大事だというふうに思います。先ほど大臣がお触れになりましたような小鹿島更生園、これは韓国ですが、それから楽生院、台湾、の二つの施設の対象者並びにその他の国外療養所の対象者に対する制度の周知徹底の方策、これが非常に大事だと思っておりまして、その方策について、例えば在外被爆者に対する健康手帳の支給に在外公館などを活用する、こうした先例を参考にして、今後、こういう対応についてそのような方法も含めた検討が必要ではないのかというふうに思っておりますが、この点についてもお伺いしたいと思っています。
この発言だけを見る →最後でございますが、こういう一つの法改正ができまして、この法改正に基づく、当事者はもちろんでありますが、関係者に対するその周知徹底の方策、これが非常に大事だというふうに思います。先ほど大臣がお触れになりましたような小鹿島更生園、これは韓国ですが、それから楽生院、台湾、の二つの施設の対象者並びにその他の国外療養所の対象者に対する制度の周知徹底の方策、これが非常に大事だと思っておりまして、その方策について、例えば在外被爆者に対する健康手帳の支給に在外公館などを活用する、こうした先例を参考にして、今後、こういう対応についてそのような方法も含めた検討が必要ではないのかというふうに思っておりますが、この点についてもお伺いしたいと思っています。
川
川崎二郎#26
○国務大臣(川崎二郎君) 戦前、国外のハンセン病療養所に入所されていた方々に制度の内容が周知徹底されるよう、関係省庁とも協力しつつ、在外公館等を通じて制度の内容について広報に努めてまいりたいと思います。
また、私自身も韓国、台湾への働き掛けを直接行ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →また、私自身も韓国、台湾への働き掛けを直接行ってまいりたいと考えております。
谷
谷博之#27
○谷博之君 大変、四つの項目にわたって質問をさせていただきましたが、それなりにその内容をしっかりと受け止めさせていただいて、そして今後の政府の積極的な対応を強く要請したいと思っております。
最後になりますけれども、一月の二十七日、衆議院の厚生労働委員会でこの法案が審議をされ、そして本会議で可決をされて、参議院にこの法案が回ってまいりました。その段階で、私ども民主党は、ネクスト厚生労働大臣というふうに我々は呼んでおりますが、仙谷NC大臣のいわゆる党の声明というものを発表しております。
それに若干触れておきたいわけでありますけれども、今日まで患者、元患者が強いられてきた苦痛と苦難に対して、今回政府として深く反省し、率直におわびを申し上げるということを、これは二〇〇一年の五月の小泉内閣総理大臣の談話で、熊本地裁の判決が出た後ですね、こういう談話も出されております。また、二〇〇一年の六月二十二日にできたこのいわゆる議員立法ですね、この議員立法でもハンセン病補償法の前文には、ハンセン病の患者であった者等のいやし難い心身の傷跡の回復と今後の生活の平穏に資することを希求して、ハンセン病の患者であった者等の名誉の回復及び福祉の増進を図る、こういうふうに前文で書かれておりまして、こういう趣旨というのは非常に私は大事な趣旨であり、今度の法改正もそれを踏まえて法改正がされていると、このように認識をしております。
したがって、私ども民主党は、かねてから国外で収容され現に居住している方であっても、日本政府によって設置されたハンセン病療養所に収容された方に対しては、ハンセン病補償法において国内で収容された方と同様に公平に救済すべきであると主張してまいりまして、そういうふうな流れの中で、今回国会として、立法府としてそういう意思を明確にしながら法改正になったと、このように考えておりまして、今後は、このハンセン病のいわゆる補償の充実ということと同時に、それ以外にもいわゆる戦後六十一年たってまだまだ戦後の補償の問題について残っている分野もございますので、そういう分野についても我々は今後とも積極的に解決のために力を入れていきたいと、このように考えております。
例えば、アジア諸国の特に原爆被爆者の問題、あるいはまたシベリア抑留者に対する戦後補償の問題、こういう問題も残っておりまして、これらは、まあ、ある意味ではハンセン病患者の、元患者の皆さんとの置かれているところ、あるいは内容は若干違いますけれども、戦前、戦中、戦後にかけての出来事としては、ある意味では私は時期を同じくした問題だというふうにも思っております。
そういう点を考えまして、是非今回のハンセン病補償法の改正を期に、何度も申し上げますが、これらの課題を政府としても積極的に見据えていっていただきたいと、このように思っているところであります。
若干時間が短く終わりますが、以上をもって私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
この発言だけを見る →最後になりますけれども、一月の二十七日、衆議院の厚生労働委員会でこの法案が審議をされ、そして本会議で可決をされて、参議院にこの法案が回ってまいりました。その段階で、私ども民主党は、ネクスト厚生労働大臣というふうに我々は呼んでおりますが、仙谷NC大臣のいわゆる党の声明というものを発表しております。
それに若干触れておきたいわけでありますけれども、今日まで患者、元患者が強いられてきた苦痛と苦難に対して、今回政府として深く反省し、率直におわびを申し上げるということを、これは二〇〇一年の五月の小泉内閣総理大臣の談話で、熊本地裁の判決が出た後ですね、こういう談話も出されております。また、二〇〇一年の六月二十二日にできたこのいわゆる議員立法ですね、この議員立法でもハンセン病補償法の前文には、ハンセン病の患者であった者等のいやし難い心身の傷跡の回復と今後の生活の平穏に資することを希求して、ハンセン病の患者であった者等の名誉の回復及び福祉の増進を図る、こういうふうに前文で書かれておりまして、こういう趣旨というのは非常に私は大事な趣旨であり、今度の法改正もそれを踏まえて法改正がされていると、このように認識をしております。
したがって、私ども民主党は、かねてから国外で収容され現に居住している方であっても、日本政府によって設置されたハンセン病療養所に収容された方に対しては、ハンセン病補償法において国内で収容された方と同様に公平に救済すべきであると主張してまいりまして、そういうふうな流れの中で、今回国会として、立法府としてそういう意思を明確にしながら法改正になったと、このように考えておりまして、今後は、このハンセン病のいわゆる補償の充実ということと同時に、それ以外にもいわゆる戦後六十一年たってまだまだ戦後の補償の問題について残っている分野もございますので、そういう分野についても我々は今後とも積極的に解決のために力を入れていきたいと、このように考えております。
例えば、アジア諸国の特に原爆被爆者の問題、あるいはまたシベリア抑留者に対する戦後補償の問題、こういう問題も残っておりまして、これらは、まあ、ある意味ではハンセン病患者の、元患者の皆さんとの置かれているところ、あるいは内容は若干違いますけれども、戦前、戦中、戦後にかけての出来事としては、ある意味では私は時期を同じくした問題だというふうにも思っております。
そういう点を考えまして、是非今回のハンセン病補償法の改正を期に、何度も申し上げますが、これらの課題を政府としても積極的に見据えていっていただきたいと、このように思っているところであります。
若干時間が短く終わりますが、以上をもって私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
仁
仁比聡平#28
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。
ハンセン病補償法に基づいて、韓国・小鹿島の療養者が補償金の請求をされて後、既に二十六名の方々がお亡くなりになっています。十月二十五日の判決以降だけでも既に五人の原告が亡くなられました。私は、我が国の戦前以来九十年余りに及んだ絶対隔離政策によって人生を丸ごと奪われるという被害の中で亡くなられた方々に心から御冥福をお祈り申し上げたいと思います。そして、すべての療養者の方々が人間回復の道を歩むことができるように、ともに生きていくという決意を改めて申し上げたいと思います。
本改正に当たって、まず提案者である衆議院厚生労働委員長にお尋ねをいたしたいと思います。
二〇〇一年五月の熊本判決を受けて同年六月に成立、施行されたハンセン病補償法、現行法のこの趣旨はその前文に明らかにされています。そこでは、戦前以来、これまでハンセン病の患者は偏見と差別の中で多大の苦痛と苦難を強いられてきた、我らは、これらの悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびするとともに、ハンセン病の患者であった者等に対するいわれのない偏見を根絶する決意を新たにするものであるとしています。国外療養所についての今回の改正後の補償法、成立をすれば、この改正後の補償法はこの前文に導かれた言わば謝罪と人間回復の理念に基づくものとなるのだろうと思います。
そこで、改めて我が国衆議院を代表する提案者として、旧植民地、日本統治下で強制隔離をされ、戦後今日まで差別と偏見に苦闘をしてこられた療養者に対する思いをお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →ハンセン病補償法に基づいて、韓国・小鹿島の療養者が補償金の請求をされて後、既に二十六名の方々がお亡くなりになっています。十月二十五日の判決以降だけでも既に五人の原告が亡くなられました。私は、我が国の戦前以来九十年余りに及んだ絶対隔離政策によって人生を丸ごと奪われるという被害の中で亡くなられた方々に心から御冥福をお祈り申し上げたいと思います。そして、すべての療養者の方々が人間回復の道を歩むことができるように、ともに生きていくという決意を改めて申し上げたいと思います。
本改正に当たって、まず提案者である衆議院厚生労働委員長にお尋ねをいたしたいと思います。
二〇〇一年五月の熊本判決を受けて同年六月に成立、施行されたハンセン病補償法、現行法のこの趣旨はその前文に明らかにされています。そこでは、戦前以来、これまでハンセン病の患者は偏見と差別の中で多大の苦痛と苦難を強いられてきた、我らは、これらの悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびするとともに、ハンセン病の患者であった者等に対するいわれのない偏見を根絶する決意を新たにするものであるとしています。国外療養所についての今回の改正後の補償法、成立をすれば、この改正後の補償法はこの前文に導かれた言わば謝罪と人間回復の理念に基づくものとなるのだろうと思います。
そこで、改めて我が国衆議院を代表する提案者として、旧植民地、日本統治下で強制隔離をされ、戦後今日まで差別と偏見に苦闘をしてこられた療養者に対する思いをお伺いをしたいと思います。
岸
岸田文雄#29
○衆議院議員(岸田文雄君) まず、戦前、この我が国の隔離政策により国外のハンセン病療養所に入所しておられた方々、当時大変つらい経験をされたということ、このことにつきまして思いを深くしております。そうした思いを持ち、こうした方々の精神的苦痛を思い、新たに補償金の支給対象とすることを通じてその精神的苦痛を慰謝させていただきたい、これが今回法改正を提案させていただいた趣旨だというふうに考えております。
このように戦前の方々のこのつらい経験にしっかりと思いを致しながら、これを、少しでもこの精神的苦痛を慰謝させていただきたい、これが今回の法改正の趣旨だと御理解いただきたいと存じます。
この発言だけを見る →このように戦前の方々のこのつらい経験にしっかりと思いを致しながら、これを、少しでもこの精神的苦痛を慰謝させていただきたい、これが今回の法改正の趣旨だと御理解いただきたいと存じます。